鈴木馨祐の発言 (法務委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の点でありますけれども、一般的に刑罰法規における明確性の原則ということであろうかと思います。この明確性の原則ということで申し上げれば、刑罰法規、これは明確でなければならないというものとして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義、この内容を成すものと理解されているものと承知をしております。
 明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております。刑罰法規に関する重要な基本原則であると認識をしております。
 先ほど民事のこともお話をされていましたので若干触れさせていただきますと、民事法につきましても、一般論として申し上げれば、法律の規定、これはできる限り明確であることが望ましい、これは民事においても同様であると考えております。

発言情報

speech_id: 121715206X00220250313_005

発言者: 鈴木馨祐

speaker_id: 33131

日付: 2025-03-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会