法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年三月十三日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
片山さつき君
山東 昭子君
森 まさこ君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
外務副大臣 藤井比早之君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 原 典久君
警察庁長官官房
審議官 大濱 健志君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
法務省矯正局長 小山 定明君
法務省保護局長 押切 久遠君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 杉山 徳明君
外務省大臣官房
参事官 山本 文土君
外務省領事局長 岩本 桂一君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 平野 誠君
厚生労働省大臣
官房審議官 岡本 利久君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
片山さつき君
山東 昭子君
森 まさこ君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
外務副大臣 藤井比早之君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
外務大臣政務官 生稲 晃子君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 原 典久君
警察庁長官官房
審議官 大濱 健志君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
法務省矯正局長 小山 定明君
法務省保護局長 押切 久遠君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 杉山 徳明君
外務省大臣官房
参事官 山本 文土君
外務省領事局長 岩本 桂一君
文部科学省総合
教育政策局社会
教育振興総括官 平野 誠君
厚生労働省大臣
官房審議官 岡本 利久君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○法務及び司法行政等に関する調査
(法務行政の基本方針に関する件)
─────────────
若
若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官原典久君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
法務及び司法行政等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官原典久君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若
若
古
古庄玄知#4
○古庄玄知君 皆さん、おはようございます。古庄です。
まず、大臣にお伺いしたいと思います。
我々、国会が立法の府というふうに言われておりまして、法律を作るというそういう立場にあるんですけれども、一般的に、その法律の条文というのが判断する人間によって右に行ったり左に行ったり、そういうぶれるようなことがないように、なるべくその条文は明確に、かつ解釈で分かれることが余りないように作るべきであるというふうに考えておりますけれども、この点に関しまして、まあこれ、民事と刑事で違ってくると思いますが、そういうふうに考えるべきであるという理由と、その原理といいますか、それについて説明いただければと思います。
この発言だけを見る →まず、大臣にお伺いしたいと思います。
我々、国会が立法の府というふうに言われておりまして、法律を作るというそういう立場にあるんですけれども、一般的に、その法律の条文というのが判断する人間によって右に行ったり左に行ったり、そういうぶれるようなことがないように、なるべくその条文は明確に、かつ解釈で分かれることが余りないように作るべきであるというふうに考えておりますけれども、この点に関しまして、まあこれ、民事と刑事で違ってくると思いますが、そういうふうに考えるべきであるという理由と、その原理といいますか、それについて説明いただければと思います。
鈴
鈴木馨祐#5
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今先生御指摘の点でありますけれども、一般的に刑罰法規における明確性の原則ということであろうかと思います。この明確性の原則ということで申し上げれば、刑罰法規、これは明確でなければならないというものとして、憲法第三十一条が保障する罪刑法定主義、この内容を成すものと理解されているものと承知をしております。
明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております。刑罰法規に関する重要な基本原則であると認識をしております。
先ほど民事のこともお話をされていましたので若干触れさせていただきますと、民事法につきましても、一般論として申し上げれば、法律の規定、これはできる限り明確であることが望ましい、これは民事においても同様であると考えております。
この発言だけを見る →明確性の原則、この趣旨ということでありますが、仮に罰則の内容が不明確である場合には、犯罪の内容が事前に法定されていないということと同じようなこととなるということ、さらには、国民の行動、この予測可能性が奪われる、こういった点、これが趣旨であると考えております。刑罰法規に関する重要な基本原則であると認識をしております。
先ほど民事のこともお話をされていましたので若干触れさせていただきますと、民事法につきましても、一般論として申し上げれば、法律の規定、これはできる限り明確であることが望ましい、これは民事においても同様であると考えております。
古
古庄玄知#6
○古庄玄知君 資料を、資料一の方を御覧いただきたいんですが、まず、今大臣がおっしゃられた憲法三十一条というのをそこに書いています。その下に自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律、その中で危険運転致死傷罪というところがありまして、その二号で、制御することが困難な高速度で自動車を走行させた場合には、危険運転致死傷罪ということで一年以上の懲役というふうになっておりますし、七号で、赤信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する場合、これも一年以上の懲役ということになっています。これについては後ほど質問します。
今度、その下の出入国管理及び難民認定法、これはこの法務委員会でもかなり問題になったところですけれども、永住者の在留資格の取消しに関しまして、永住者の在留資格をもって在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないことということで、故意にという解釈をめぐってかなりこの法務委員会で問題になって、法務大臣の方が、ガイドラインを作るのでそっちの方で分かるようにしますからと、そういう御意見でした。
この前、法務省の方に聞いたら、今ガイドラインを作っている途中であると、要はまだできていないということでしたので、是非この辺り、判断する人間によって右に行ったり左に行ったり、そういうぶれることがないようなガイドラインを作っていただければというふうに思っております。
次に、先ほどの自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰の法律というものの、これについて若干説明させていただきたいんですが、法律が曖昧だと非常に困るという例がこの案件だと思います。
これ、大分県で発生した事故で、十九歳の少年が大分県の長い直線である道路を百九十四キロ、制限速度六十キロのところを百九十四キロで突っ走っていて、対向車が右折するときにそれにぶつかって対向車が亡くなったと、こういう案件です。
当初、検察官の方は、これは危険運転じゃなくて過失運転であると。過失運転になれば七年以下の懲役なんですね。危険運転なら二十年以下の懲役、一年以上二十年以下ということになるので、重さが大体三倍ぐらい違うと、こういう案件でした。それを聞いた遺族が、余りにもそれはひどいんじゃないかということで署名活動をやって、二万八千通の署名が集まって、それを検察庁に提出したら、検察庁の方が、まあ心を動かしたんでしょう、主位的訴因を危険運転に変えて、予備的訴因で過失運転という二本立てで起訴し直したと、こういう案件です。
現在、大分地裁でこの前判決が出まして、危険運転に該当するということで有罪判決が出ましたが、被告人の方は、これは危険運転じゃなくて過失運転だと、この制御することが困難な、制御することが困難な高速度ということを検察官側は立証できていないと、だから、過失運転であれば認めるけれども、危険運転であれば認めないということで控訴して、今福岡高等裁判所で裁判をやっている途中です。
これ、裁判の当事者とすれば、検察官、それから被害者側の遺族、それから被告人、その弁護人、それと裁判官、五者が関与してくるんですが、この条文が曖昧なので、当初の検事は過失運転という軽い方で起訴したんですね。これが納得できぬと遺族の方はなりました。今度、弁護人側は、これは立証ができていないじゃないかと、制御することが困難というふうに言えるのか言えないのか、立証ができていないんじゃないかということで争っています。
私、被告人も、あっ、遺族は当然、過失運転だと軽過ぎると、こういう気持ちですね。私、当初、被告人も本当に争うつもりかなと思っていたら、実は、被告人は、自分がやったことは悪いことなので早く決めてもらいたいというのが被告人のどうも本心みたいなんですね。俺は悪いことやってないというのではなくて、悪いことはやった、その罪は償いたい、だけど、どっちかよく分からぬから早く決めてもらいたいというのが被告人の意思のようです。これ、担当の弁護人から聞きましたので、これは間違いないと思いますね。ただ、弁護人とすれば、こういう曖昧な条文で、はい、分かりました、じゃ、主位的訴因である危険運転致死罪を認めますなんということは言えないので今争っていると、そういう状況です。
私、弁護人にどうして憲法違反で争わぬのかと実は言ったんですけど、まあそこまでは余り話を大きくしたくないということで憲法違反の主張はしていないみたいなんですが、いずれにしても、みんながこれで困っていると、被害者だけじゃなくて被告人まで困っている、罪は償いたいんだけど、どっちで償っていいかよく分からぬと。ということなので、これは法律の条文が曖昧なゆえにこういうふうなみんなが困ると、そういう事態を引き起こすのがこの曖昧な法律を作った結果だろうというふうに思っております。
おかげさまで、法務省の方としてこの法律の改正の方に今動いていただいているというふうに聞いておりますので、この今改正がどの程度進んでいるのか、また、どういう方向で改正しようというその方向性というか、それについて法務大臣の方から御教示いただければと思います。
この発言だけを見る →今度、その下の出入国管理及び難民認定法、これはこの法務委員会でもかなり問題になったところですけれども、永住者の在留資格の取消しに関しまして、永住者の在留資格をもって在留する者が、この法律に規定する義務を遵守せず、又は故意に公租公課の支払をしないことということで、故意にという解釈をめぐってかなりこの法務委員会で問題になって、法務大臣の方が、ガイドラインを作るのでそっちの方で分かるようにしますからと、そういう御意見でした。
この前、法務省の方に聞いたら、今ガイドラインを作っている途中であると、要はまだできていないということでしたので、是非この辺り、判断する人間によって右に行ったり左に行ったり、そういうぶれることがないようなガイドラインを作っていただければというふうに思っております。
次に、先ほどの自動車運転により人を死傷させる行為等の処罰の法律というものの、これについて若干説明させていただきたいんですが、法律が曖昧だと非常に困るという例がこの案件だと思います。
これ、大分県で発生した事故で、十九歳の少年が大分県の長い直線である道路を百九十四キロ、制限速度六十キロのところを百九十四キロで突っ走っていて、対向車が右折するときにそれにぶつかって対向車が亡くなったと、こういう案件です。
当初、検察官の方は、これは危険運転じゃなくて過失運転であると。過失運転になれば七年以下の懲役なんですね。危険運転なら二十年以下の懲役、一年以上二十年以下ということになるので、重さが大体三倍ぐらい違うと、こういう案件でした。それを聞いた遺族が、余りにもそれはひどいんじゃないかということで署名活動をやって、二万八千通の署名が集まって、それを検察庁に提出したら、検察庁の方が、まあ心を動かしたんでしょう、主位的訴因を危険運転に変えて、予備的訴因で過失運転という二本立てで起訴し直したと、こういう案件です。
現在、大分地裁でこの前判決が出まして、危険運転に該当するということで有罪判決が出ましたが、被告人の方は、これは危険運転じゃなくて過失運転だと、この制御することが困難な、制御することが困難な高速度ということを検察官側は立証できていないと、だから、過失運転であれば認めるけれども、危険運転であれば認めないということで控訴して、今福岡高等裁判所で裁判をやっている途中です。
これ、裁判の当事者とすれば、検察官、それから被害者側の遺族、それから被告人、その弁護人、それと裁判官、五者が関与してくるんですが、この条文が曖昧なので、当初の検事は過失運転という軽い方で起訴したんですね。これが納得できぬと遺族の方はなりました。今度、弁護人側は、これは立証ができていないじゃないかと、制御することが困難というふうに言えるのか言えないのか、立証ができていないんじゃないかということで争っています。
私、被告人も、あっ、遺族は当然、過失運転だと軽過ぎると、こういう気持ちですね。私、当初、被告人も本当に争うつもりかなと思っていたら、実は、被告人は、自分がやったことは悪いことなので早く決めてもらいたいというのが被告人のどうも本心みたいなんですね。俺は悪いことやってないというのではなくて、悪いことはやった、その罪は償いたい、だけど、どっちかよく分からぬから早く決めてもらいたいというのが被告人の意思のようです。これ、担当の弁護人から聞きましたので、これは間違いないと思いますね。ただ、弁護人とすれば、こういう曖昧な条文で、はい、分かりました、じゃ、主位的訴因である危険運転致死罪を認めますなんということは言えないので今争っていると、そういう状況です。
私、弁護人にどうして憲法違反で争わぬのかと実は言ったんですけど、まあそこまでは余り話を大きくしたくないということで憲法違反の主張はしていないみたいなんですが、いずれにしても、みんながこれで困っていると、被害者だけじゃなくて被告人まで困っている、罪は償いたいんだけど、どっちで償っていいかよく分からぬと。ということなので、これは法律の条文が曖昧なゆえにこういうふうなみんなが困ると、そういう事態を引き起こすのがこの曖昧な法律を作った結果だろうというふうに思っております。
おかげさまで、法務省の方としてこの法律の改正の方に今動いていただいているというふうに聞いておりますので、この今改正がどの程度進んでいるのか、また、どういう方向で改正しようというその方向性というか、それについて法務大臣の方から御教示いただければと思います。
鈴
鈴木馨祐#7
○国務大臣(鈴木馨祐君) 今お話ございました危険運転致死傷罪の関係ということでありますが、近時、危険、悪質な運転行為による死傷事案に適切に対処することができていないのではないかと、そういった観点から様々な御指摘があったところであります。
そうした中で、法務省におきまして昨年開催をいたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会、ここにおきましても、危険運転致死傷罪の飲酒類型、そして高速度類型について構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたところであります。そこで、法務省といたしましては、本年の二月に、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為、そして法定で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為、こうしたものを自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪の対象とすることについて法制審議会に対して諮問したところであります。
今後どう進んでいくかということでありますが、今後、法制審議会の部会において調査審議が行われることとなりますが、危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これまさに喫緊の課題ということでありまして、法制審議会において充実した御議論をいただいた上で、できる限り早く、早期に答申をいただけるように私どもとしては期待しているところであります。
この発言だけを見る →そうした中で、法務省におきまして昨年開催をいたしました自動車運転による死傷事犯に係る罰則に関する検討会、ここにおきましても、危険運転致死傷罪の飲酒類型、そして高速度類型について構成要件を明確化するための数値基準を規定することなどが議論されたところであります。そこで、法務省といたしましては、本年の二月に、身体に法令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を走行させる行為、そして法定で定める速度以上の速度で自動車を運転する行為、こうしたものを自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪の対象とすることについて法制審議会に対して諮問したところであります。
今後どう進んでいくかということでありますが、今後、法制審議会の部会において調査審議が行われることとなりますが、危険、悪質な運転行為による死傷事犯への対応、これまさに喫緊の課題ということでありまして、法制審議会において充実した御議論をいただいた上で、できる限り早く、早期に答申をいただけるように私どもとしては期待しているところであります。
古
古庄玄知#8
○古庄玄知君 続きまして、今度刑事から離れて民事の方に行きますが、資料二を御覧ください。
これ、離婚した場合の養育料の話なんです。母子家庭のところを見ますと、養育料の話、要するに取決めをしているというのが四六・七%、現在も受給している、要するに養育料をもらっているというのが二八・一%、で、その下の点々の括弧、養育費の取決めをしている世帯で見ると、現在も受給しているは母子世帯で五七・七%となっております。要するに、取決めをしても、約四〇%以上が養育料を、もらい出して、もらっていないということですね。取決めない人まで含めると七〇%以上が養育料をもらっていないと、そういうことになります。
で、母子家庭における就業率、これ調べたんですが、就業率は八六・三%。お子さんを抱えながら働いている人が約九〇%いて、その家庭の貧困率が約四五%というふうになっております。働いていても、子供を抱えて離婚したら貧しいと、貧困だというふうに、そういう状況です。
そこで、養育料を払わない人間がたくさんおるということなので、取決めしていなければ調停か何かで月々幾らというふうな話合いをしたり、あるいは離婚のときに月幾ら払うわというふうな取決めをしても、四〇%ぐらいが途中から払わなくなると。そういう状況ですので、子供は国の宝だと、で、この少子化の現状からして、やはり何としてでも養育料を相手からその母子家庭の方に払わせなければならないと。そのためにはどうすればいいかということで、私、前にもこの法務委員会で質問したんですが、一番いいのは、不払を罰則を付けるというのがその効果として一番いいんじゃないかと思って以前もそういう提案をしたんですが、それは民事の問題であるから、何とかという当時の大臣が、だから無理だという返事だったんですけど、民事でも罰則付けりゃ刑事になるわけだから、そういう形式的な答えじゃなくて、本当に罰則を付けて支払をある程度強制力を持たせると、そういうふうな考えに立ってもいいんじゃないかというふうに思います。
それともう一点、勤務先が分からぬ相手方というのはかなりおるんですね。あるいは、どこに住んでいるか分からないという人もかなりおって、住んでいることさえ分かれば、興信所か何かに頼んでつけていって、毎日ここに行っているということで、その行っている先から、ああ、ここのお医者さんやっているよとか、ここの警備員やっているよとかというのは分かるんですが、住所を変えてどこに住んでいるか分からぬ場合はなかなかその辺が調査ができないということがあって、そういう調停なんかの場合に勤務先を裁判所に定期的に報告すると、そういうふうなシステムを取り入れたらいいんじゃないかなと、そういうのが不払を防止するために対策となるんじゃないかなというふうに考えたんですが、その辺りについての局長の、民事局長の御見解をお願いします。
この発言だけを見る →これ、離婚した場合の養育料の話なんです。母子家庭のところを見ますと、養育料の話、要するに取決めをしているというのが四六・七%、現在も受給している、要するに養育料をもらっているというのが二八・一%、で、その下の点々の括弧、養育費の取決めをしている世帯で見ると、現在も受給しているは母子世帯で五七・七%となっております。要するに、取決めをしても、約四〇%以上が養育料を、もらい出して、もらっていないということですね。取決めない人まで含めると七〇%以上が養育料をもらっていないと、そういうことになります。
で、母子家庭における就業率、これ調べたんですが、就業率は八六・三%。お子さんを抱えながら働いている人が約九〇%いて、その家庭の貧困率が約四五%というふうになっております。働いていても、子供を抱えて離婚したら貧しいと、貧困だというふうに、そういう状況です。
そこで、養育料を払わない人間がたくさんおるということなので、取決めしていなければ調停か何かで月々幾らというふうな話合いをしたり、あるいは離婚のときに月幾ら払うわというふうな取決めをしても、四〇%ぐらいが途中から払わなくなると。そういう状況ですので、子供は国の宝だと、で、この少子化の現状からして、やはり何としてでも養育料を相手からその母子家庭の方に払わせなければならないと。そのためにはどうすればいいかということで、私、前にもこの法務委員会で質問したんですが、一番いいのは、不払を罰則を付けるというのがその効果として一番いいんじゃないかと思って以前もそういう提案をしたんですが、それは民事の問題であるから、何とかという当時の大臣が、だから無理だという返事だったんですけど、民事でも罰則付けりゃ刑事になるわけだから、そういう形式的な答えじゃなくて、本当に罰則を付けて支払をある程度強制力を持たせると、そういうふうな考えに立ってもいいんじゃないかというふうに思います。
それともう一点、勤務先が分からぬ相手方というのはかなりおるんですね。あるいは、どこに住んでいるか分からないという人もかなりおって、住んでいることさえ分かれば、興信所か何かに頼んでつけていって、毎日ここに行っているということで、その行っている先から、ああ、ここのお医者さんやっているよとか、ここの警備員やっているよとかというのは分かるんですが、住所を変えてどこに住んでいるか分からぬ場合はなかなかその辺が調査ができないということがあって、そういう調停なんかの場合に勤務先を裁判所に定期的に報告すると、そういうふうなシステムを取り入れたらいいんじゃないかなと、そういうのが不払を防止するために対策となるんじゃないかなというふうに考えたんですが、その辺りについての局長の、民事局長の御見解をお願いします。
竹
竹内努#9
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。
そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。
また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正におきまして、財産開示手続の実効性を高めるために規律を見直すとともに、養育費等の債権者が市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得することができる手続を新設しておりまして、さらに、令和六年の民法等の一部を改正する法律において、それらの手続の申立ての負担を軽減するための方策を設けること、設けるなどしております。
他方で、養育費の履行の確保のため、委員御指摘のような養育費の不払に対して新たな刑罰を導入すべきとの意見があることは承知をしております。もっとも、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例はございませんで、そのような制度の導入については慎重に検討すべきであると認識をしております。
先ほど申し上げましたとおり、改正法施行による新たな仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のとおり、養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため大変重要な課題であると認識をしております。
そのような観点から、令和六年五月に成立をいたしました民法等の一部を改正する法律におきましては、養育費の履行の確保の方策といたしまして、養育費債権に先取特権を付与するとともに、養育費の取決めを補充する趣旨で法定養育費制度を新設するなどしておりまして、これらの仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されます。
また、執行の対象となる債務者の財産を特定するための方策といたしましては、令和元年の民事執行法の改正におきまして、財産開示手続の実効性を高めるために規律を見直すとともに、養育費等の債権者が市町村等の第三者から勤務先等に関する情報を取得することができる手続を新設しておりまして、さらに、令和六年の民法等の一部を改正する法律において、それらの手続の申立ての負担を軽減するための方策を設けること、設けるなどしております。
他方で、養育費の履行の確保のため、委員御指摘のような養育費の不払に対して新たな刑罰を導入すべきとの意見があることは承知をしております。もっとも、一般に、民事上の債務の不履行それ自体に対して刑罰を科している例はございませんで、そのような制度の導入については慎重に検討すべきであると認識をしております。
先ほど申し上げましたとおり、改正法施行による新たな仕組みの導入は養育費の履行の確保に一定の効果があることが期待されることから、まずはその施行後の状況を注視することとしたいと考えております。
古
古庄玄知#10
○古庄玄知君 ありがとうございます。
それで、養育費に限らないんですが、裁判、長年、二年も三年もやってようやく判決が出て、百万円払えという判決が仮に出たと。ただ、その後、それを回収する、確実に回収することまで考えぬといかぬと思うんですが、一番通常やるのは銀行預金の差押えなんですね。それ以外に、不動産は抵当権がほかの人の抵当権がくっついていたり、あるいは動産の競売なんといったってどうなるか分からないということで、銀行預金の差押えじゃないかと思うんですが。
そこで、債務名義、要するに判決が出た後、弁護士が一般的に用いるのが弁護士法二十三条の二の弁護士会照会という制度があります。弁護士会に対して、何々さんの銀行預金を調べてほしいというふうな申立てをします。ところが、今、ほかの県はよう分かりませんが、例えば過去一年の取引履歴を調べてくれと言っても、銀行は、その弁護士照会が届いたそのときの現在残高、これしか明らかにしません。ということは、一日前に一億円その預金から抜いていたとしても、その照会が届いたときにゼロになっていれば残高ゼロです、ゼロですよという返事しかしてこないということになって、ほとんど意味を成さないと。
そういうふうに現在残高しか回答しないのは、銀行側の言い分は、万が一それによってプライバシーの侵害とかなんとかで債務者から銀行が損害賠償を請求されたらそれが困るので現在残高しか回答しませんというのが銀行の言い分なんですが、これだと余り役に立っていない。
そこで、何とかそこを立法化するか何かして役に立つような法条文に変えていただけないだろうかというのが恐らく全国の弁護士からの切なるお願いだと思いますので、これは司法法制部長の御回答をお願いいたします。
この発言だけを見る →それで、養育費に限らないんですが、裁判、長年、二年も三年もやってようやく判決が出て、百万円払えという判決が仮に出たと。ただ、その後、それを回収する、確実に回収することまで考えぬといかぬと思うんですが、一番通常やるのは銀行預金の差押えなんですね。それ以外に、不動産は抵当権がほかの人の抵当権がくっついていたり、あるいは動産の競売なんといったってどうなるか分からないということで、銀行預金の差押えじゃないかと思うんですが。
そこで、債務名義、要するに判決が出た後、弁護士が一般的に用いるのが弁護士法二十三条の二の弁護士会照会という制度があります。弁護士会に対して、何々さんの銀行預金を調べてほしいというふうな申立てをします。ところが、今、ほかの県はよう分かりませんが、例えば過去一年の取引履歴を調べてくれと言っても、銀行は、その弁護士照会が届いたそのときの現在残高、これしか明らかにしません。ということは、一日前に一億円その預金から抜いていたとしても、その照会が届いたときにゼロになっていれば残高ゼロです、ゼロですよという返事しかしてこないということになって、ほとんど意味を成さないと。
そういうふうに現在残高しか回答しないのは、銀行側の言い分は、万が一それによってプライバシーの侵害とかなんとかで債務者から銀行が損害賠償を請求されたらそれが困るので現在残高しか回答しませんというのが銀行の言い分なんですが、これだと余り役に立っていない。
そこで、何とかそこを立法化するか何かして役に立つような法条文に変えていただけないだろうかというのが恐らく全国の弁護士からの切なるお願いだと思いますので、これは司法法制部長の御回答をお願いいたします。
松
松井信憲#11
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。
委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。
そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうものと解されております。
このように、照会を受けた者が報告をすべきかどうかは個別の事案ごとに比較考量して判断すべきものでございまして、御指摘のような一般的な規律を設けることにつきましては慎重な検討を要するものと考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のような執行対象財産の把握のためには、例えば民事執行法上の財産開示手続などがあろうとは思いますけれども、御指摘のような弁護士法第二十三条の二の規定に基づくいわゆる弁護士会照会制度につきましては、照会を受けた者は正当な理由がない限り照会された事項について報告をすべきものと解されております。
そして、報告を拒絶できる正当な理由がある場合とは、報告がされることによって得られる公共的な利益と報告をしないことによって保護される法的利益、例えば個人のプライバシーや職業上の守秘義務等の法的利益とを比較考量して後者が上回る場合をいうものと解されております。
このように、照会を受けた者が報告をすべきかどうかは個別の事案ごとに比較考量して判断すべきものでございまして、御指摘のような一般的な規律を設けることにつきましては慎重な検討を要するものと考えております。
古
古庄玄知#12
○古庄玄知君 そういう意見が全国の弁護士から寄せられているということは、是非頭に入れておいてください。
最後になりましたが、刑事訴訟法の三百五十一条、「検察官又は被告人は、上訴をすることができる。」というふうに書いております。この条文から検察官を削ったらいかがでしょうか。
その理由は、もう起訴する段階で捜査は十分尽くしておりますし、十分法的な見地から検討されているというふうに思いますし、国には時間と能力と人材がたくさんいるけど、被告人になった人間はその三つが全て存在しません。個人、普通の民間人が起訴されたときにそれを争うというのは並大抵なことではないということで、是非この刑訴法のここから検察官という文言を削っていただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →最後になりましたが、刑事訴訟法の三百五十一条、「検察官又は被告人は、上訴をすることができる。」というふうに書いております。この条文から検察官を削ったらいかがでしょうか。
その理由は、もう起訴する段階で捜査は十分尽くしておりますし、十分法的な見地から検討されているというふうに思いますし、国には時間と能力と人材がたくさんいるけど、被告人になった人間はその三つが全て存在しません。個人、普通の民間人が起訴されたときにそれを争うというのは並大抵なことではないということで、是非この刑訴法のここから検察官という文言を削っていただきたいというふうに思います。
森
森本宏#13
○政府参考人(森本宏君) まず、御指摘の点につきましては、以前、法制審議会で議論がされたことがございました。その際、被告人に精神的、経済的に負担を掛けることとなる上、罪を犯していない人を処罰する危険が大きいなどとして、第一審で無罪判決が下された場合に検察官の上訴を許さないこととすると、先生御指摘のような意見があった一方で、検察官による上訴は適正かつ慎重に行われている上、第一審判決の事実認定が明らかに間違っている場合にも、被告人に有利なものである場合に限ってそれを是正せずにそのまま確定しようというのは極めて偏った意見であり、被害者を始めとする国民の理解が到底得られないとする反対意見もございました。
こうした経緯を踏まえて、現在法整備に至っていないものでございます。
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古
福
福島みずほ#15
○福島みずほ君 福島みずほです。
女性差別撤廃委員会が勧告を出したことで、皇室典範の女性天皇を認めないのは問題であると、六十項目、項目があるわけですが、勧告で。一月二十九日、外務省は、任意拠出金を女性差別撤廃委員会に出さないという停止宣言、三月末までの委員の訪日プログラムの停止について記者会見を行いました。
政務官、このことを事前に聞いていましたか。
この発言だけを見る →女性差別撤廃委員会が勧告を出したことで、皇室典範の女性天皇を認めないのは問題であると、六十項目、項目があるわけですが、勧告で。一月二十九日、外務省は、任意拠出金を女性差別撤廃委員会に出さないという停止宣言、三月末までの委員の訪日プログラムの停止について記者会見を行いました。
政務官、このことを事前に聞いていましたか。
生
福
福島みずほ#17
○福島みずほ君 これ、閣議決定していないし、誰が決定したのかというプロセスすら明らかになっていないんです。外務大臣が判断したのか。今日、政務官は、事前には知らなかったとあります。でも、こういう重要なことを政務三役が知らないことそのものも極めて問題だと思います。
これに関して、二〇〇五年から実は、二千万、三千万というレベルですが、任意拠出を停止していたわけで、そもそも拠出していなかったんじゃないですか。
この発言だけを見る →これに関して、二〇〇五年から実は、二千万、三千万というレベルですが、任意拠出を停止していたわけで、そもそも拠出していなかったんじゃないですか。
生
生稲晃子#18
○大臣政務官(生稲晃子君) 拠出に関しましては、少なくとも平成十七年以降は、日本から国連人権高等弁務官事務所、OHCHRへの任意拠出金がCEDAWに関連する活動に使われたことはありませんが、今般の判断により、今後もCEDAWの活動に使用されないことが確保されて、我が国の本件に対する立場をより明確に示すために宣言をいたしました。
この発言だけを見る →福
生
生稲晃子#20
○大臣政務官(生稲晃子君) 訪日プログラムの計画につきましては、本件訪日プログラム、二〇二〇年度以降は、新型コロナウイルス流行に加え、同年三月に第九回政府報告審査プロセスが始まったことを受け、審査対象国政府との接触を制限するガイドラインに鑑み、実施を見合わせていました。二〇二四年十月の第九回政府報告審査の終了を受けまして、二〇二四年度から再開を予定していましたけれども、今般の事案を重く受け止め、実施を見合わせるという判断となりました。なお、今回の判断は、来年度以降の同プログラムに関する対応を予断するものではありません。
いずれにせよ、我が国としましては、女性活躍、男女共同参画は、全ての人が生きがいを感じられる、多様性が尊重される社会を実現するとともに、我が国の経済社会の持続的な発展に不可欠の要素であると考えていまして、女子差別撤廃に向けたCEDAWとの協力も今後継続してまいります。
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福
福島みずほ#21
○福島みずほ君 二〇〇五年から日本は拠出していないんですよ。これってDV夫みたいなものだと。つまり、俺の気に障ったなと、俺の気に障るようなことを言ったな、勧告したなと、だから金払わぬぞ、だってあなた、養育費払っていないじゃない、元々という、そういう世界ですよ。
日本がこのように拠出をしないと宣言したのは初めてなんですよね。これは本当に、女性差別撤廃委員会に日本が委員や委員長を出し続け、ジェンダー平等で頑張るんだということを、間違ったメッセージ、日本はジェンダー平等なんて考えていないし、女性差別撤廃委員会に拠出なんかしないぞという非常に悪いメッセージを出しているというふうに思います。
外務省、これ、一言で結構ですが、撤回すべきじゃないですか。
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外務省、これ、一言で結構ですが、撤回すべきじゃないですか。
生
生稲晃子#22
○大臣政務官(生稲晃子君) この決定に至るまでのプロセスに関して……ヤジ政府としましては、この個別、政府としましては、この個別具体的な状況に応じまして、様々な御意見をこれからもしっかりと踏まえつつ、総合的に判断をしてまいります。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#23
○福島みずほ君 撤回すべきです。間違ったメッセージを出す、日本がジェンダー平等指数百十八位であって、さらに後ろ向きのメッセージを出して、条約の履行について極めて後ろ向きだというメッセージを国内外に発して、問題です。撤回すべきだということを強く申し上げます。
次に、人質司法についてお聞きをいたします。
令和六年十二月九日、最高検察庁刑事部長がまさにペーパーを出しています。およそ取調べにおいては、相手方の主張や弁解に十分に耳を傾け、自白という結果に固執しないこと、誹謗中傷や罵詈雑言の類は固く禁じ、これ当たり前のことですよね。こういうことを今言わなくちゃいけないというのは極めて問題だと思います。
で、質問をいたします。
憲法三十一条などから、被疑者、被告人に無罪推定原則があります。無罪推定原則が存在する以上、本来は身体拘束されないことが原則であり、刑事訴訟法上身体拘束があり得るとしても、例外的で最終的なものと位置付けられねばならないという身体不拘束原則があるということでよろしいですね。
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令和六年十二月九日、最高検察庁刑事部長がまさにペーパーを出しています。およそ取調べにおいては、相手方の主張や弁解に十分に耳を傾け、自白という結果に固執しないこと、誹謗中傷や罵詈雑言の類は固く禁じ、これ当たり前のことですよね。こういうことを今言わなくちゃいけないというのは極めて問題だと思います。
で、質問をいたします。
憲法三十一条などから、被疑者、被告人に無罪推定原則があります。無罪推定原則が存在する以上、本来は身体拘束されないことが原則であり、刑事訴訟法上身体拘束があり得るとしても、例外的で最終的なものと位置付けられねばならないという身体不拘束原則があるということでよろしいですね。
森
森本宏#24
○政府参考人(森本宏君) 刑事訴訟法におきましては謙抑性の原則等がございますので、任意捜査を原則とするという考え方の下に日本の刑事司法は成り立っているというのはそのとおりだと、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#25
○福島みずほ君 でも、罪を認めなければ長期間にわたって身体拘束をされること、無実であるほど保釈が認められずに、長期間勾留されて自白を迫られてしまい冤罪の温床となるということが極めて問題です。これ、見直すべきじゃないですか。
この発言だけを見る →森
森本宏#26
○政府参考人(森本宏君) 身柄拘束をするかどうかに至っては、逮捕、勾留の要件を考えて、まず警察が逮捕状の請求をし、それから検察官が勾留請求を経て、裁判官の勾留を認めるかどうかという判断に従ってやっているということでございまして、その運用は適切に行われているというふうに当局としては承知しております。
この発言だけを見る →福
福島みずほ#27
○福島みずほ君 保釈の場合に、自白をしていれば、なかなか保釈がされない。大川原化工機事件で八回、八回、がんだと分かっても八回保釈は認められていなくて、結局保釈が一度も認められないまま御本人はがんで亡くなりました。
保釈が認められない、自白をしなければ、冤罪でも自白をしなければ出られないんですよ。だから、自白を、もううそでもいいからとにかく認めて命からがら外に出るか、あるいは、一生おまえはここから出られないぞ、生きては出られないからななんて言われながらとにかく中にいるか、がんで死ぬか、どっちかなんですよ。おかしくないですか。
ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそれが認められるのは、明白な嫌疑という趣旨に沿って要求される高い蓋然性が存在する場合に限られ、具体的な事実に基づかない単なる臆測だけではこれを満たさないなどと、明らかな差し迫った危険に近い解釈がされています。ドイツの実際の運用も、二〇二一年の統計では、刑法犯全体の事件が八十二万三千五十一件、勾留は二万五千四百六十件、僅か三%、罪証隠滅勾留は〇・二%にしかすぎません。罪証隠滅のおそれというのは明らかに差し迫った具体的な危険である必要がある。
今まで、人質司法に乗っかって捜査機関は人質司法を利用してきた、裁判所はまさに人質司法の追認をしてきた。これ、今こそ変えるべきだと思いますが、いかがですか。
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ドイツにおける罪証隠滅要件、罪証隠滅のおそれが認められるのは、明白な嫌疑という趣旨に沿って要求される高い蓋然性が存在する場合に限られ、具体的な事実に基づかない単なる臆測だけではこれを満たさないなどと、明らかな差し迫った危険に近い解釈がされています。ドイツの実際の運用も、二〇二一年の統計では、刑法犯全体の事件が八十二万三千五十一件、勾留は二万五千四百六十件、僅か三%、罪証隠滅勾留は〇・二%にしかすぎません。罪証隠滅のおそれというのは明らかに差し迫った具体的な危険である必要がある。
今まで、人質司法に乗っかって捜査機関は人質司法を利用してきた、裁判所はまさに人質司法の追認をしてきた。これ、今こそ変えるべきだと思いますが、いかがですか。
森
森本宏#28
○政府参考人(森本宏君) まず、刑事訴訟法における逮捕、勾留の要件につきまして、逮捕の場合には被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があるときというふうにされております。そして、明らかに逮捕の必要性がないと認められる場合を除き逮捕状を発付しなければならないというものが刑事訴訟法上の定めでございまして、それに基づく運用がなされているということで、委員御指摘の具体的かつ現実的な罪証隠滅のおそれが認められる場合に限って例えばまず逮捕状の発付をすべきという趣旨であれば、そのような解釈は取っておりませんということでございます。
また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる理由があるときにつきましては、一般に証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりおそれがあるときをいうものと解されておりまして、そのおそれの程度については、単なる抽象的な危険性では足りないものとして解釈、運用されているものと承知しております。
もっとも、それが、お尋ねがその一般的な解釈、運用で求められている程度を超えた罪証隠滅のおそれが認められる場合をいうべきであるとすれば、そういった解釈は相当でないというふうに考えます。
この発言だけを見る →また、勾留の要件である被告人が罪証隠滅すると疑うに足りる理由があるときにつきましては、一般に証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり捜査や公判を紛糾させたりおそれがあるときをいうものと解されておりまして、そのおそれの程度については、単なる抽象的な危険性では足りないものとして解釈、運用されているものと承知しております。
もっとも、それが、お尋ねがその一般的な解釈、運用で求められている程度を超えた罪証隠滅のおそれが認められる場合をいうべきであるとすれば、そういった解釈は相当でないというふうに考えます。
福
福島みずほ#29
○福島みずほ君 それ建前で、実際は全く違って、違憲的な運用がされているんですよ。無罪の推定も、身体不拘束は極めて例外的であるべきだ。さっきのドイツの例と全く違うじゃないですか。自白しなかったら出られないんですよ。実際、統計がそれを示しているじゃないですか。これこそやっぱり変えなくちゃいけない。起訴前保釈も認められていないし、弁護人の立会いも、まあほぼほぼ、検察の場合、一度も認められていないじゃないですか。でも、やっぱり保釈の要件、罪証隠滅のおそれを抽象的に解していることが極めて問題です。
最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたようなケースですよ。このケースで保釈しなかったと。問題じゃないですか。
この発言だけを見る →最高裁、大川原化工機事件で、がんと分かって、そしてこれ、起訴が取り消されたようなケースですよ。このケースで保釈しなかったと。問題じゃないですか。