古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 続きまして、今度刑事から離れて民事の方に行きますが、資料二を御覧ください。
これ、離婚した場合の養育料の話なんです。母子家庭のところを見ますと、養育料の話、要するに取決めをしているというのが四六・七%、現在も受給している、要するに養育料をもらっているというのが二八・一%、で、その下の点々の括弧、養育費の取決めをしている世帯で見ると、現在も受給しているは母子世帯で五七・七%となっております。要するに、取決めをしても、約四〇%以上が養育料を、もらい出して、もらっていないということですね。取決めない人まで含めると七〇%以上が養育料をもらっていないと、そういうことになります。
で、母子家庭における就業率、これ調べたんですが、就業率は八六・三%。お子さんを抱えながら働いている人が約九〇%いて、その家庭の貧困率が約四五%というふうになっております。働いていても、子供を抱えて離婚したら貧しいと、貧困だというふうに、そういう状況です。
そこで、養育料を払わない人間がたくさんおるということなので、取決めしていなければ調停か何かで月々幾らというふうな話合いをしたり、あるいは離婚のときに月幾ら払うわというふうな取決めをしても、四〇%ぐらいが途中から払わなくなると。そういう状況ですので、子供は国の宝だと、で、この少子化の現状からして、やはり何としてでも養育料を相手からその母子家庭の方に払わせなければならないと。そのためにはどうすればいいかということで、私、前にもこの法務委員会で質問したんですが、一番いいのは、不払を罰則を付けるというのがその効果として一番いいんじゃないかと思って以前もそういう提案をしたんですが、それは民事の問題であるから、何とかという当時の大臣が、だから無理だという返事だったんですけど、民事でも罰則付けりゃ刑事になるわけだから、そういう形式的な答えじゃなくて、本当に罰則を付けて支払をある程度強制力を持たせると、そういうふうな考えに立ってもいいんじゃないかというふうに思います。
それともう一点、勤務先が分からぬ相手方というのはかなりおるんですね。あるいは、どこに住んでいるか分からないという人もかなりおって、住んでいることさえ分かれば、興信所か何かに頼んでつけていって、毎日ここに行っているということで、その行っている先から、ああ、ここのお医者さんやっているよとか、ここの警備員やっているよとかというのは分かるんですが、住所を変えてどこに住んでいるか分からぬ場合はなかなかその辺が調査ができないということがあって、そういう調停なんかの場合に勤務先を裁判所に定期的に報告すると、そういうふうなシステムを取り入れたらいいんじゃないかなと、そういうのが不払を防止するために対策となるんじゃないかなというふうに考えたんですが、その辺りについての局長の、民事局長の御見解をお願いします。