古庄玄知の発言 (法務委員会)

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○古庄玄知君 ありがとうございます。
 それで、養育費に限らないんですが、裁判、長年、二年も三年もやってようやく判決が出て、百万円払えという判決が仮に出たと。ただ、その後、それを回収する、確実に回収することまで考えぬといかぬと思うんですが、一番通常やるのは銀行預金の差押えなんですね。それ以外に、不動産は抵当権がほかの人の抵当権がくっついていたり、あるいは動産の競売なんといったってどうなるか分からないということで、銀行預金の差押えじゃないかと思うんですが。
 そこで、債務名義、要するに判決が出た後、弁護士が一般的に用いるのが弁護士法二十三条の二の弁護士会照会という制度があります。弁護士会に対して、何々さんの銀行預金を調べてほしいというふうな申立てをします。ところが、今、ほかの県はよう分かりませんが、例えば過去一年の取引履歴を調べてくれと言っても、銀行は、その弁護士照会が届いたそのときの現在残高、これしか明らかにしません。ということは、一日前に一億円その預金から抜いていたとしても、その照会が届いたときにゼロになっていれば残高ゼロです、ゼロですよという返事しかしてこないということになって、ほとんど意味を成さないと。
 そういうふうに現在残高しか回答しないのは、銀行側の言い分は、万が一それによってプライバシーの侵害とかなんとかで債務者から銀行が損害賠償を請求されたらそれが困るので現在残高しか回答しませんというのが銀行の言い分なんですが、これだと余り役に立っていない。
 そこで、何とかそこを立法化するか何かして役に立つような法条文に変えていただけないだろうかというのが恐らく全国の弁護士からの切なるお願いだと思いますので、これは司法法制部長の御回答をお願いいたします。

発言情報

speech_id: 121715206X00220250313_010

発言者: 古庄玄知

speaker_id: 15915

日付: 2025-03-13

院: 参議院

会議名: 法務委員会