古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 ほかの裁判所の専門委員をよその裁判所に回すなんというのは極めて非現実的で、大分の建築士に佐賀の事件やれなんといったって誰も行かないですよ。だから、そういう点を、何というのかな、裁判所が形式的あるいはしゃくし定規的にこうなっているからこうなんだというんじゃなくて、もうちょっと現実的な解決の仕方というか、考え方をしないと、裁判所がいつまでも象牙の塔みたいになってしまうんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、是非その辺、今日裁判所の偉い方もいらっしゃるでしょうから、頭に入れていただければ有り難いです。
それと、もうあと一問にしますが、地裁事件で昔は、判決、結審したら判決期日は追って指定というのがかなりあったんですよ。追って指定というのは何かというと、判決書けたら、判決書き上がったら弁論期日入れて、そこで判決言い渡すわという形で、判決期日は何月何日というふうに指定をせずに判決期日追って指定というふうな判決日の指定をしていたのがかなり多かったんですが、現時点ではそういうふうな判決期日の指定の仕方はもうないのか。もしあれば、是非そういうふうな、書けたら判決言い渡すわ、いつ書けるか分からぬよと、そういうふうないいかげんな指定の仕方はやめてもらいたいというふうに考えておりますので、この点、裁判所がどういうふうに認識しているのか、教えていただければと思います。