法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和七年三月二十四日(月曜日)
午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十一日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 中西 祐介君
三月二十四日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 宮本 周司君
中西 祐介君 小川 克巳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
片山さつき君
山東 昭子君
宮本 周司君
森 まさこ君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
内閣府副大臣 辻 清人君
法務副大臣 高村 正大君
外務副大臣 藤井比早之君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小八木大成君
警察庁長官官房
審議官 大濱 健志君
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 江口 有隣君
総務省大臣官房
審議官 下仲 宏卓君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
法務省矯正局長 小山 定明君
法務省保護局長 押切 久遠君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 杉山 徳明君
外務省大臣官房
審議官 松尾 裕敬君
外務省大臣官房
参事官 町田 達也君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
厚生労働省大臣
官房審議官 大隈 俊弥君
厚生労働省大臣
官房審議官 吉田 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和七年度一般会計予算(衆議院送付)、令和七年度特別会計予算(衆議院送付)、令和七年度政府関係機関予算(衆議院送付)について
(裁判所所管及び法務省所管)
─────────────
この発言だけを見る →午後一時開会
─────────────
委員の異動
三月二十一日
辞任 補欠選任
小川 克巳君 中西 祐介君
三月二十四日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 宮本 周司君
中西 祐介君 小川 克巳君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
片山さつき君
山東 昭子君
宮本 周司君
森 まさこ君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
内閣府副大臣 辻 清人君
法務副大臣 高村 正大君
外務副大臣 藤井比早之君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣府大臣官房
審議官 小八木大成君
警察庁長官官房
審議官 大濱 健志君
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
警察庁刑事局組
織犯罪対策部長 江口 有隣君
総務省大臣官房
審議官 下仲 宏卓君
法務省大臣官房
政策立案総括審
議官 上原 龍君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
法務省矯正局長 小山 定明君
法務省保護局長 押切 久遠君
法務省人権擁護
局長 杉浦 直紀君
出入国在留管理
庁次長 杉山 徳明君
外務省大臣官房
審議官 松尾 裕敬君
外務省大臣官房
参事官 町田 達也君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
厚生労働省大臣
官房審議官 大隈 俊弥君
厚生労働省大臣
官房審議官 吉田 修君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和七年度一般会計予算(衆議院送付)、令和七年度特別会計予算(衆議院送付)、令和七年度政府関係機関予算(衆議院送付)について
(裁判所所管及び法務省所管)
─────────────
若
若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣府大臣官房審議官小八木大成君外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若
若
若松謙維#3
○委員長(若松謙維君) 去る十八日、予算委員会から、三月二十四日の一日間、令和七年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、裁判所所管及び法務省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
古
古庄玄知#4
○古庄玄知君 自民党の古庄です。
今日は、主として最高裁の方にお伺いをしたいと思います。
まず、家庭裁判所の職員がどれくらい配置されているかということをお伺いしたいんですが、都市の規模によってあるいは裁判所の規模によって、これ数はかなりばらつきがあると思いますが、例えば地方の小都市ですね、例えば大分県とか佐賀県などの家庭裁判所の職員というのは、大体何人ぐらいいるものなんでしょうか。
それと、今回職員数を減ずるという案が提出されていますけれども、職員数を減らして国民に対するサービスの低下はないのか。一方において、そんなに職員を減らすと現場が回らなくなるんじゃないかと、こういうふうな御意見もいろんなところで聞いておりますし、また、昨年、離婚後共同親権が法案化されるということになって、それをめぐってもまた家裁の事件が増えてくるんじゃないかというふうに思います。
それで、資料一を御覧ください。
これを見ると、上の青い斜線部分、これが調停事件で、下の白いところがこれが審判事件なんですが、両方足すと、だんだんだんだん事件数は上がってきているということが言えます。
今度、資料二ですね。
これ、同じく家裁で、家事事件以外に少年事件もあるんですが、少年事件はかなり減ってきていると、そういう状況です。
そういう中において、今回職員数を減らしても国民に対するサービスは低下しないのかという点について裁判所の方にお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
この発言だけを見る →今日は、主として最高裁の方にお伺いをしたいと思います。
まず、家庭裁判所の職員がどれくらい配置されているかということをお伺いしたいんですが、都市の規模によってあるいは裁判所の規模によって、これ数はかなりばらつきがあると思いますが、例えば地方の小都市ですね、例えば大分県とか佐賀県などの家庭裁判所の職員というのは、大体何人ぐらいいるものなんでしょうか。
それと、今回職員数を減ずるという案が提出されていますけれども、職員数を減らして国民に対するサービスの低下はないのか。一方において、そんなに職員を減らすと現場が回らなくなるんじゃないかと、こういうふうな御意見もいろんなところで聞いておりますし、また、昨年、離婚後共同親権が法案化されるということになって、それをめぐってもまた家裁の事件が増えてくるんじゃないかというふうに思います。
それで、資料一を御覧ください。
これを見ると、上の青い斜線部分、これが調停事件で、下の白いところがこれが審判事件なんですが、両方足すと、だんだんだんだん事件数は上がってきているということが言えます。
今度、資料二ですね。
これ、同じく家裁で、家事事件以外に少年事件もあるんですが、少年事件はかなり減ってきていると、そういう状況です。
そういう中において、今回職員数を減らしても国民に対するサービスは低下しないのかという点について裁判所の方にお伺いしたいと思いますが、よろしくお願いします。
小
小野寺真也#5
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
まず、御質問いただきました庁の裁判官以外の職員の数についてでございますけれども、大分家庭裁判所本庁では四十四人、佐賀家庭裁判所本庁では三十九人となっております。
次に、職員数の減少による影響についてのお尋ねがございました。
令和七年度の減員、これは技能労務職員及び裁判所事務官等を対象とするものでございます。技能労務職員につきましては、定年等による退職に際しまして、外部委託、いわゆるアウトソーシングによる合理化等が可能かを判断し、後任を不補充とすることにより生じた欠員について合理化を行うというものでございます。また、裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば庁舎改修の終了に伴う事務の減少分等について合理化による減員を行うものでございます。いずれにおきましても、裁判所の事務への支障の有無を考慮しながら減員を行っているものでございまして、裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。
一方で、令和七年度におきましては、家庭事件処理の充実強化のため家庭裁判所調査官を五人、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等のため裁判所事務官を九人、それぞれ増員をする予定としております。これにより、必要な人員体制の整備が図られるものと考えております。
この発言だけを見る →まず、御質問いただきました庁の裁判官以外の職員の数についてでございますけれども、大分家庭裁判所本庁では四十四人、佐賀家庭裁判所本庁では三十九人となっております。
次に、職員数の減少による影響についてのお尋ねがございました。
令和七年度の減員、これは技能労務職員及び裁判所事務官等を対象とするものでございます。技能労務職員につきましては、定年等による退職に際しまして、外部委託、いわゆるアウトソーシングによる合理化等が可能かを判断し、後任を不補充とすることにより生じた欠員について合理化を行うというものでございます。また、裁判所事務官につきましては、既存業務の見直し、例えば庁舎改修の終了に伴う事務の減少分等について合理化による減員を行うものでございます。いずれにおきましても、裁判所の事務への支障の有無を考慮しながら減員を行っているものでございまして、裁判所の業務に影響が出るものではないというふうに考えております。
一方で、令和七年度におきましては、家庭事件処理の充実強化のため家庭裁判所調査官を五人、事件処理の支援のための体制強化及び国家公務員の子供の共育て推進等のため裁判所事務官を九人、それぞれ増員をする予定としております。これにより、必要な人員体制の整備が図られるものと考えております。
古
古庄玄知#6
○古庄玄知君 予算のときに法務省と最高裁というのは極めて控えめな省だなというふうに、私、実は思っていて、余り予算大きく要求しないというのがどうも特徴的に見られるんですけれども、職員数は減っていますけど、これを、予算を大幅に請求して職員数どんどん増やして事件をもっとスピーディーにやるという、そういう発想はないんでしょうか。
この発言だけを見る →小
小野寺真也#7
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所は、国民の税金で運営されております国家の一機関でございます。やはり合理化をきちんとしながら、司法サービスの充実も同時に図っていくということを考えていく必要がございます。そういう意味で、私ども、合理化できるところはきちんと合理化をしていく必要があるというふうに考えております。
一方で、これまで裁判官につきましては、司法制度改革以降、約八百三十人ほど増員をいただいてきたというような経緯もございます。そのような増員の経緯も踏まえまして、現有勢力を有効に活用することで適切な審理運営ができるものというふうに考えているところでございます。
また、近時は、裁判所全体の事件動向として見ますと、成年後見関係事件などの一部の事件を除きますと落ち着いた状態が続いているところでございます。特に民事訴訟事件、刑事訴訟事件は長期的に見て減少の傾向にございますし、少年事件については大幅な減少の傾向にあるというところでございます。
このような動向も踏まえまして、現在の体制、そして今回要求しております増員分も活用することで審理運営の改善、工夫等も引き続き行うと、そういうことで適正かつ迅速な事件処理を行うことができると考えております。
この発言だけを見る →裁判所は、国民の税金で運営されております国家の一機関でございます。やはり合理化をきちんとしながら、司法サービスの充実も同時に図っていくということを考えていく必要がございます。そういう意味で、私ども、合理化できるところはきちんと合理化をしていく必要があるというふうに考えております。
一方で、これまで裁判官につきましては、司法制度改革以降、約八百三十人ほど増員をいただいてきたというような経緯もございます。そのような増員の経緯も踏まえまして、現有勢力を有効に活用することで適切な審理運営ができるものというふうに考えているところでございます。
また、近時は、裁判所全体の事件動向として見ますと、成年後見関係事件などの一部の事件を除きますと落ち着いた状態が続いているところでございます。特に民事訴訟事件、刑事訴訟事件は長期的に見て減少の傾向にございますし、少年事件については大幅な減少の傾向にあるというところでございます。
このような動向も踏まえまして、現在の体制、そして今回要求しております増員分も活用することで審理運営の改善、工夫等も引き続き行うと、そういうことで適正かつ迅速な事件処理を行うことができると考えております。
古
古庄玄知#8
○古庄玄知君 今の裁判の迅速性というのについてはまた後で質問させていただきたいと思うんですが。
それで、家裁においては調査官という方が大変重要な立場にあると思うんですが、この調査官の仕事内容はどういうものなのかということと、この調査官の人数はどれくらいいるのか、例えば先ほど言った大分とか佐賀でどれくらい、また全体的にはどれくらいいるのかということと、この調査官が足りているのかどうなのか、この辺りについて裁判所の見解をお伺いしたいと思います。
この発言だけを見る →それで、家裁においては調査官という方が大変重要な立場にあると思うんですが、この調査官の仕事内容はどういうものなのかということと、この調査官の人数はどれくらいいるのか、例えば先ほど言った大分とか佐賀でどれくらい、また全体的にはどれくらいいるのかということと、この調査官が足りているのかどうなのか、この辺りについて裁判所の見解をお伺いしたいと思います。
小
小野寺真也#9
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
まず、家庭裁判所調査官の職務内容についてお尋ねがございました。
家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学や教育学などの専門的な知識、行動科学の知見や技法を活用いたしまして、事件の当事者や関係者と面接するなどし、紛争の解決や非行した少年の立ち直りに向けた方策を検討して裁判官に報告することを主要な職務としているところでございます。
次に、人数についてのお尋ねがございました。
全国の家庭裁判所調査官の定員数につきましては、令和六年度は千五百九十八人でございます。また、大分及び佐賀の家庭裁判所調査官の配置状況でございますけれども、大分家庭裁判所管内は十四人、それから佐賀家庭裁判所管内は十一人ということになってございます。
そして、調査官が足りているのかという御指摘もいただいたところでございます。家裁調査官につきましては、その特色である行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、家庭事件の複雑困難化といった事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえまして、必要な体制整備に努めてきたところでございます。具体的には、平成十二年から平成十八年まで合計六十八人の増員を行ってきましたほか、平成二十一年に五人、令和四年に二人の増員も行っております。
一方で、先ほど申し上げましたように、少年事件は大幅な減少傾向が継続しているというところでございます。このような事件動向を踏まえまして、各裁判所におきましては、これまで事件分担の見直しを行うなどして家事事件の処理のための必要な体制を整備を行ってきたというところでございます。
このような状況において現状で事件処理に影響は生じていないものと認識しておりますが、令和七年度につきましては、先ほど申し上げた家裁調査官五人を増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含め、引き続きその役割を果たすことができるというふうに考えております。
この発言だけを見る →まず、家庭裁判所調査官の職務内容についてお尋ねがございました。
家裁調査官は、心理学、社会学、社会福祉学や教育学などの専門的な知識、行動科学の知見や技法を活用いたしまして、事件の当事者や関係者と面接するなどし、紛争の解決や非行した少年の立ち直りに向けた方策を検討して裁判官に報告することを主要な職務としているところでございます。
次に、人数についてのお尋ねがございました。
全国の家庭裁判所調査官の定員数につきましては、令和六年度は千五百九十八人でございます。また、大分及び佐賀の家庭裁判所調査官の配置状況でございますけれども、大分家庭裁判所管内は十四人、それから佐賀家庭裁判所管内は十一人ということになってございます。
そして、調査官が足りているのかという御指摘もいただいたところでございます。家裁調査官につきましては、その特色である行動科学の知見等に基づく専門性を十分に発揮して的確な事件処理を図れるよう、これまでも、家庭事件の複雑困難化といった事件動向や事件処理状況に加えて、法改正による影響等も踏まえまして、必要な体制整備に努めてきたところでございます。具体的には、平成十二年から平成十八年まで合計六十八人の増員を行ってきましたほか、平成二十一年に五人、令和四年に二人の増員も行っております。
一方で、先ほど申し上げましたように、少年事件は大幅な減少傾向が継続しているというところでございます。このような事件動向を踏まえまして、各裁判所におきましては、これまで事件分担の見直しを行うなどして家事事件の処理のための必要な体制を整備を行ってきたというところでございます。
このような状況において現状で事件処理に影響は生じていないものと認識しておりますが、令和七年度につきましては、先ほど申し上げた家裁調査官五人を増員することで、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含め、引き続きその役割を果たすことができるというふうに考えております。
古
古庄玄知#10
○古庄玄知君 それと、家裁において重要な役割を果たしているのが調停委員だと思いますが、この調停委員、具体的にどういう仕事をしているのか、それと、人数がどれくらいいるのか、それで現在は足りているのか、その辺りについて詳しく教えてください。
この発言だけを見る →馬
馬渡直史#11
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
まず、職務の内容でございますが、調停委員は、裁判官とともに調停委員会の構成員となりまして、調停事件において、主として当事者双方からの事情聴取や紛争解決に向けた当事者への働きかけ等を担っております。
次に、人数でございますが、家事調停委員の人数は、令和六年十月一日時点で、全国で一万一千三百九十五名となっております。
その上で、調停委員が足りているかというお尋ねにつきまして、近年の全国的な傾向について申し上げますと、家事調停委員の人数はおおむね横ばいで推移している一方、家事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向にございまして、各家庭裁判所によって事情は異なり得るものの、全体としては現時点において家事調停委員の人数が不足しているものとは考えておりません。
しかしながら、調停委員に任命される方の一定数は会社員や公務員を定年で退職された方であるところ、昨今の状況といたしまして、企業等で定年年齢が引き上げられていることから、調停委員の確保が容易でなくなってきているという実情もございます。
今後とも、各家庭裁判所において庁の実情に応じて調停事件の適正な審理に必要となる調停委員数を確保することは重要であると考えておりまして、最高裁判所といたしましても、引き続き必要な支援等をしてまいりたいと考えております。
以上です。
この発言だけを見る →まず、職務の内容でございますが、調停委員は、裁判官とともに調停委員会の構成員となりまして、調停事件において、主として当事者双方からの事情聴取や紛争解決に向けた当事者への働きかけ等を担っております。
次に、人数でございますが、家事調停委員の人数は、令和六年十月一日時点で、全国で一万一千三百九十五名となっております。
その上で、調停委員が足りているかというお尋ねにつきまして、近年の全国的な傾向について申し上げますと、家事調停委員の人数はおおむね横ばいで推移している一方、家事調停事件の新受件数は緩やかな減少傾向にございまして、各家庭裁判所によって事情は異なり得るものの、全体としては現時点において家事調停委員の人数が不足しているものとは考えておりません。
しかしながら、調停委員に任命される方の一定数は会社員や公務員を定年で退職された方であるところ、昨今の状況といたしまして、企業等で定年年齢が引き上げられていることから、調停委員の確保が容易でなくなってきているという実情もございます。
今後とも、各家庭裁判所において庁の実情に応じて調停事件の適正な審理に必要となる調停委員数を確保することは重要であると考えておりまして、最高裁判所といたしましても、引き続き必要な支援等をしてまいりたいと考えております。
以上です。
古
古庄玄知#12
○古庄玄知君 調停委員というのは外部の方に委託していると、それと調査官というのは裁判所の公務員であるというお話ですが、主にそういう外部に委託している調停委員の方々、私の知り合いも何人も調停委員やっていますけれども、よく耳にするのが、報酬が安いと、もう半分ボランティアでやっているんだというふうな話を非常によく聞きますし、あそこが悪い、ここが悪いという話をよく聞くんですけれども、そういう裁判所に対する不平とか苦情とか、そういうふうなものを聞くシステムが裁判所内にあるのか。もしなければ、そういうふうな意見を聞いて改革をするというシステムをつくったらいかがかなというふうに思うんですが、この点に関する裁判所の御見解をお願いします。
この発言だけを見る →徳
徳岡治#13
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
裁判所におきましては、調停委員、これも非常勤の職員でございます。この調停委員等の非常勤職員を含む裁判所職員から、まずは内部からの勤務条件やあるいは勤務環境等に関する苦情というものがある場合、これはもちろん職制を通じてお聞きすることもあるわけですけれども、それとは別に、最高裁判所に相談窓口を設置して相談に応じております。相談者に対する助言や関係者に対する指導、あっせんなどを行うことにより事案の解決を図っているところであります。
この発言だけを見る →裁判所におきましては、調停委員、これも非常勤の職員でございます。この調停委員等の非常勤職員を含む裁判所職員から、まずは内部からの勤務条件やあるいは勤務環境等に関する苦情というものがある場合、これはもちろん職制を通じてお聞きすることもあるわけですけれども、それとは別に、最高裁判所に相談窓口を設置して相談に応じております。相談者に対する助言や関係者に対する指導、あっせんなどを行うことにより事案の解決を図っているところであります。
古
徳
徳岡治#15
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
内部の一般的な苦情につきましては、今申し上げたとおり、これが国家公務員一般の人事院規則、これが裁判所の一般職員についても準用されているものですから、そういう形で苦情相談という仕組みがありまして、これを活用していきたいというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →内部の一般的な苦情につきましては、今申し上げたとおり、これが国家公務員一般の人事院規則、これが裁判所の一般職員についても準用されているものですから、そういう形で苦情相談という仕組みがありまして、これを活用していきたいというふうに考えているところでございます。
古
古庄玄知#16
○古庄玄知君 そういうのは一般に、何というか、広報というか、認知されているかどうか、その辺はどうなんでしょう。私の知っている調停委員、そんなあれが全然聞いたことないわというのがほとんどなんですけど。
この発言だけを見る →徳
徳岡治#17
○最高裁判所長官代理者(徳岡治君) お答えを申し上げます。
一般的な仕組みとしてございますが、それを積極的にどういう形で広報をしているかというのは、恐縮です、各庁それぞれということでありますので、そこはどういう形で具体的になっているかというのは、申し訳ありません、正確にお答えすることはできませんけれども、今後とも、こういうシステムがあるということは周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →一般的な仕組みとしてございますが、それを積極的にどういう形で広報をしているかというのは、恐縮です、各庁それぞれということでありますので、そこはどういう形で具体的になっているかというのは、申し訳ありません、正確にお答えすることはできませんけれども、今後とも、こういうシステムがあるということは周知を図ってまいりたいというふうに考えております。
古
古庄玄知#18
○古庄玄知君 今の質問と重なるかも分かりませんけれども、一般の市民あるいは裁判の当事者になった方、あるいは弁護士などから裁判所に対する苦情を聞くようなシステムは、これは、先ほどの内部の職員に対するものとは違って、別個にあるのかどうかというのを教えてください。
それで、例えば大分なら、裁判官の出来がいいとか悪いとかという何か評価するシステムがあるんですよ。だから、そういうふうなものを何か裁判所の中でつくって、もっと開けた組織にする必要が、裁判所自体にもそういう努力をする必要があるんじゃないかと思うんですが、この点についての認識と併せてお答えください。
この発言だけを見る →それで、例えば大分なら、裁判官の出来がいいとか悪いとかという何か評価するシステムがあるんですよ。だから、そういうふうなものを何か裁判所の中でつくって、もっと開けた組織にする必要が、裁判所自体にもそういう努力をする必要があるんじゃないかと思うんですが、この点についての認識と併せてお答えください。
馬
馬渡直史#19
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) お答えいたします。
まず、外部の声をどういうふうに裁判所の中に今取り入れているかという現状を申し上げますと、まず、各家庭裁判所におきましては、調停や審判等の当事者の方からは進行中の事件について書記官室等に苦情が寄せられることもありまして、その内容については、必要に応じて関係職員において共有して運営の改善に日々役立てているということでございます。
また、各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所委員会規則に基づいて、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所委員会というものを設置しております。家庭裁判所委員会は法曹関係者や学識経験者等の委員によって構成されておりまして、各委員の方々から各家庭裁判所の運営に関して有益な御意見が述べられているものと承知しております。
さらに、最高裁において各家庭裁判所の実情を網羅的に把握しているものではございませんが、弁護士会との協議会や意見交換会等を行っている庁もあると承知しておりまして、このような協議会等の場において、参加した弁護士の方御自身の御意見のほか、弁護士に委任あるいは相談などした裁判の当事者の方の御意見についても、弁護士の方を通じて伺う機会があるものと承知しております。
家庭裁判所に対する苦情をお聞きするシステムをつくってはどうかという点でございますが、家庭裁判所を運営していく上で利用者の方々の様々な声を生かしていくことは重要であると考えているところでございますが、今申し上げたような家庭裁判所の運営についての複数のルートからの様々な声というのを現状でもいただいているところでございまして、現時点でこれらに加えて何らかの新しい仕組みをつくっていくということについては慎重な検討を要すると考えているところでございます。
この発言だけを見る →まず、外部の声をどういうふうに裁判所の中に今取り入れているかという現状を申し上げますと、まず、各家庭裁判所におきましては、調停や審判等の当事者の方からは進行中の事件について書記官室等に苦情が寄せられることもありまして、その内容については、必要に応じて関係職員において共有して運営の改善に日々役立てているということでございます。
また、各家庭裁判所におきましては、家庭裁判所委員会規則に基づいて、家庭裁判所の運営に広く国民の意見を反映させるため、家庭裁判所委員会というものを設置しております。家庭裁判所委員会は法曹関係者や学識経験者等の委員によって構成されておりまして、各委員の方々から各家庭裁判所の運営に関して有益な御意見が述べられているものと承知しております。
さらに、最高裁において各家庭裁判所の実情を網羅的に把握しているものではございませんが、弁護士会との協議会や意見交換会等を行っている庁もあると承知しておりまして、このような協議会等の場において、参加した弁護士の方御自身の御意見のほか、弁護士に委任あるいは相談などした裁判の当事者の方の御意見についても、弁護士の方を通じて伺う機会があるものと承知しております。
家庭裁判所に対する苦情をお聞きするシステムをつくってはどうかという点でございますが、家庭裁判所を運営していく上で利用者の方々の様々な声を生かしていくことは重要であると考えているところでございますが、今申し上げたような家庭裁判所の運営についての複数のルートからの様々な声というのを現状でもいただいているところでございまして、現時点でこれらに加えて何らかの新しい仕組みをつくっていくということについては慎重な検討を要すると考えているところでございます。
古
古庄玄知#20
○古庄玄知君 済みません、言葉がよく分からないんです。慎重な検討を要するというのは、前向きにやるというんですか、前向きにはやらぬという意味なの、ちょっと私、そこが分からないので。
この発言だけを見る →馬
馬渡直史#21
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 様々などういうシステムを構築する必要があるかどうかも含めて考える必要があるということでして、積極的に前向きにというニュアンスとはちょっとは異なるかもしれません。
この発言だけを見る →古
古庄玄知#22
○古庄玄知君 ちょっと余り積極的にはやらぬという意味ですね。そういう言葉だということを理解しましたので。
次に、地方裁判所の関係についてお伺いしますが、専門委員という職種がありますが、この専門委員という方の職務内容と、あと法的地位についてまず教えてください。
この発言だけを見る →次に、地方裁判所の関係についてお伺いしますが、専門委員という職種がありますが、この専門委員という方の職務内容と、あと法的地位についてまず教えてください。
福
福田千恵子#23
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
まず、専門委員の職務内容でございますが、専門委員は、専門的、技術的な事項が争点となる事件において充実した審理、判断を実現するため、争点整理や証拠調べ等の手続に関与し、公平中立なアドバイザーの立場から専門的な知識、経験に基づく説明等を行うことを職務とする者でございます。
続いて、専門委員の法的地位でございますが、専門家の中から最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員でありまして、任命後はその所属する裁判所から事件ごとに指定を受け、手続に関与することになっております。
この発言だけを見る →まず、専門委員の職務内容でございますが、専門委員は、専門的、技術的な事項が争点となる事件において充実した審理、判断を実現するため、争点整理や証拠調べ等の手続に関与し、公平中立なアドバイザーの立場から専門的な知識、経験に基づく説明等を行うことを職務とする者でございます。
続いて、専門委員の法的地位でございますが、専門家の中から最高裁判所が任命する非常勤の裁判所職員でありまして、任命後はその所属する裁判所から事件ごとに指定を受け、手続に関与することになっております。
古
古庄玄知#24
○古庄玄知君 例えば、建築紛争だったら建築士あるいは設計士、医療過誤の裁判だったらお医者さん、そういうのが専門委員ということになるということは聞いているんですが、なかなかそのなり手がいないと。もうずっと私の知り合いの設計士なんかはもう何年も一人でやっていて、あなた、本業できるんかいと聞いたら、いや、できぬのですわと言ってという、もう会社を別の人に譲ってやらざるを得ないような状況になっていて、そういうのが現実なので、その専門委員のなり手が特に地方においてはいないということ。
それと、報酬がかなり少な過ぎて、もうボランティア精神でやるしかないというふうなのがもう実態になっているんじゃないかなと思うんですが、この点について裁判所はどういう御認識なんでしょうか。
この発言だけを見る →それと、報酬がかなり少な過ぎて、もうボランティア精神でやるしかないというふうなのがもう実態になっているんじゃないかなと思うんですが、この点について裁判所はどういう御認識なんでしょうか。
福
福田千恵子#25
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
まず、専門委員のなり手が不足しているのではないかというお尋ねがございました。専門委員の人数についてですが、令和七年三月十九日時点において、全国の裁判所に所属する専門委員は合計千八百六十一名となっております。
また、専門委員に対する報酬の点ですけれども、専門委員に対しては、関与する事件における職務の内容や職務に当たった時間に応じて、一日当たり二万二千六百円を上限とする手当が支給をされております。
各専門分野について相当数の専門委員を確保しておりますので、報酬が少ないために専門委員のなり手が不足しているとは承知をしておりませんけれども、各庁に所属する専門委員の人数というのは裁判所によって異ならざるを得ないほか、当該事件で問題となる専門分野によっては当該裁判所で既に任命されている専門委員の中に適任者がいないという場合もございます。もっとも、そのような場合であっても、当該分野の資格団体や大学等に適任者を推薦してもらい、新しく専門委員として任命し、事件に関与してもらうということは可能でございます。また、他の裁判所に所属する専門委員に適任者がいる場合には、当該専門委員に職務代行命令を発令することによって所属裁判所以外の裁判所における事件に関与させるということができます。
以上のような形で適切に専門家の関与を得ているところではありますが、引き続き専門委員の確保に努めることが重要であると考えております。
以上です。
この発言だけを見る →まず、専門委員のなり手が不足しているのではないかというお尋ねがございました。専門委員の人数についてですが、令和七年三月十九日時点において、全国の裁判所に所属する専門委員は合計千八百六十一名となっております。
また、専門委員に対する報酬の点ですけれども、専門委員に対しては、関与する事件における職務の内容や職務に当たった時間に応じて、一日当たり二万二千六百円を上限とする手当が支給をされております。
各専門分野について相当数の専門委員を確保しておりますので、報酬が少ないために専門委員のなり手が不足しているとは承知をしておりませんけれども、各庁に所属する専門委員の人数というのは裁判所によって異ならざるを得ないほか、当該事件で問題となる専門分野によっては当該裁判所で既に任命されている専門委員の中に適任者がいないという場合もございます。もっとも、そのような場合であっても、当該分野の資格団体や大学等に適任者を推薦してもらい、新しく専門委員として任命し、事件に関与してもらうということは可能でございます。また、他の裁判所に所属する専門委員に適任者がいる場合には、当該専門委員に職務代行命令を発令することによって所属裁判所以外の裁判所における事件に関与させるということができます。
以上のような形で適切に専門家の関与を得ているところではありますが、引き続き専門委員の確保に努めることが重要であると考えております。
以上です。
古
古庄玄知#26
○古庄玄知君 ほかの裁判所の専門委員をよその裁判所に回すなんというのは極めて非現実的で、大分の建築士に佐賀の事件やれなんといったって誰も行かないですよ。だから、そういう点を、何というのかな、裁判所が形式的あるいはしゃくし定規的にこうなっているからこうなんだというんじゃなくて、もうちょっと現実的な解決の仕方というか、考え方をしないと、裁判所がいつまでも象牙の塔みたいになってしまうんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、是非その辺、今日裁判所の偉い方もいらっしゃるでしょうから、頭に入れていただければ有り難いです。
それと、もうあと一問にしますが、地裁事件で昔は、判決、結審したら判決期日は追って指定というのがかなりあったんですよ。追って指定というのは何かというと、判決書けたら、判決書き上がったら弁論期日入れて、そこで判決言い渡すわという形で、判決期日は何月何日というふうに指定をせずに判決期日追って指定というふうな判決日の指定をしていたのがかなり多かったんですが、現時点ではそういうふうな判決期日の指定の仕方はもうないのか。もしあれば、是非そういうふうな、書けたら判決言い渡すわ、いつ書けるか分からぬよと、そういうふうないいかげんな指定の仕方はやめてもらいたいというふうに考えておりますので、この点、裁判所がどういうふうに認識しているのか、教えていただければと思います。
この発言だけを見る →それと、もうあと一問にしますが、地裁事件で昔は、判決、結審したら判決期日は追って指定というのがかなりあったんですよ。追って指定というのは何かというと、判決書けたら、判決書き上がったら弁論期日入れて、そこで判決言い渡すわという形で、判決期日は何月何日というふうに指定をせずに判決期日追って指定というふうな判決日の指定をしていたのがかなり多かったんですが、現時点ではそういうふうな判決期日の指定の仕方はもうないのか。もしあれば、是非そういうふうな、書けたら判決言い渡すわ、いつ書けるか分からぬよと、そういうふうないいかげんな指定の仕方はやめてもらいたいというふうに考えておりますので、この点、裁判所がどういうふうに認識しているのか、教えていただければと思います。
福
福田千恵子#27
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
一般論として実情をお答えいたしますと、大多数の民事訴訟においては口頭弁論終結時に判決言渡し期日を指定するのが通常であります。複雑困難な事件等において記録が膨大であるため判決書の作成に要する時間を確定的に見通すことが困難である場合や、当事者から和解協議が進行中であるとの理由で判決の言渡しを先にしてほしいとの希望がある場合等において、例外的に判決言渡し期日を追って指定とすることもあると承知をしております。
民事訴訟における期日指定は個々の事件における裁判長の判断に委ねられておりますが、委員御指摘のとおり、適正かつ迅速な裁判を実現することは重要であると認識をしておりまして、引き続き、各裁判長において、その裁量に基づいて適切な期日指定が行われるものと考えております。
この発言だけを見る →一般論として実情をお答えいたしますと、大多数の民事訴訟においては口頭弁論終結時に判決言渡し期日を指定するのが通常であります。複雑困難な事件等において記録が膨大であるため判決書の作成に要する時間を確定的に見通すことが困難である場合や、当事者から和解協議が進行中であるとの理由で判決の言渡しを先にしてほしいとの希望がある場合等において、例外的に判決言渡し期日を追って指定とすることもあると承知をしております。
民事訴訟における期日指定は個々の事件における裁判長の判断に委ねられておりますが、委員御指摘のとおり、適正かつ迅速な裁判を実現することは重要であると認識をしておりまして、引き続き、各裁判長において、その裁量に基づいて適切な期日指定が行われるものと考えております。
古
古庄玄知#28
○古庄玄知君 そういう、判決資料が膨大であるとか和解協議中だとか、そういう事案があればいいんですけど、そういうのがない、もう極めて簡単な事件でも判決期日追って指定というふうにやって、それでいつまでも判決を書かない、で、判決書くのを忘れていたと、こういう裁判官がたくさんおるというのが、これが現実だというのも是非裁判所は認識してください。
以上で終わります。
この発言だけを見る →以上で終わります。
福
福島みずほ#29
○福島みずほ君 立憲・社民・無所属会派、社民党の福島みずほです。
まず、女性差別撤廃委員会への任意拠出停止についてお聞きをいたします。
外務副大臣は、記者会見より以前に任意拠出の停止などを知っていましたか。
この発言だけを見る →まず、女性差別撤廃委員会への任意拠出停止についてお聞きをいたします。
外務副大臣は、記者会見より以前に任意拠出の停止などを知っていましたか。