古庄玄知の発言 (法務委員会)
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○古庄玄知君 教科書的な回答をいただきましたが、迅速かどうかというのがその人間の一生に左右する場合があるということを是非裁判官の方々には認識していただきたいというふうに思います。
例えば、子供の奪い合いの親権者をどう定めるかという事件。実際に私がやった裁判で、片一方の親が、生まれた赤ちゃんを相手方から、まあ奪い取ったという表現がいいか悪いか分からぬけど、連れて帰りました。で、奪われた方がその相手方に対して子供を引き渡せという仮処分をかけたけれども、仮処分は認められたけれども、執行官が何遍言っても引き渡さないと。その後、本裁判になって、親権者は奪われた方にするという一審の判決が出ました。
しかしながら、その判決には従わずに、今度高等裁判所の方に控訴の申立てをして、当然のことながら一審判決が維持されると誰もが思っていたんですが、逆転して、高裁はひっくり返しました。ひっくり返した理由は何かというと、もう三年以上その親と、まあ奪ったというか、その親と一緒に住んでいたので、もうその事実ができ上がっているので、今から反対の親の方に子供を戻して、そっちの方を親権者とすることは適当ではないと、そういう理由で、子供を自分の手元に置いた親の方に親権者を認めたと、そういう案件があります。当然、相手方の負けた方は最高裁に行きますけれども、当然のことながら最高裁は門前払いと。
ということで、もう三十年以上前の話ですけど、そういうふうに、実際、その子供さんがどっちの親の元で育てられるか、もう当然ながら、親はもうけんか状態が激しい状態で、相手が来ても、絶対にあいつには渡さぬ、絶対あの人には渡さないわよと、そういう状況だったので、もう三十年以上たっていますが、今どうなっているか私は分からないけど、それによって人生が変わることはよくある話なので、是非、迅速性が必要だということをこれから日本の司法界をしょって立つ若い裁判官の方々には是非その点を認識していただければというふうに思います。
二番目は質問は省略いたしますが、平成十五年に裁判の迅速化に関する法律ができました。これは、それまで裁判が迅速じゃなかったということの反省の上で、迅速にしなければならないと、そういう趣旨から制定された法律だと認識しております。
そこでお尋ねしますが、この迅速化に関する法律ができた前後で、裁判の審理期間、これの変化はあったんでしょうか。