法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年四月十日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 山東 昭子君
四月九日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 進藤金日子君
四月十日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 小野田紀美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
小野田紀美君
岡田 直樹君
片山さつき君
山東 昭子君
進藤金日子君
森 まさこ君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 阪本 克彦君
こども家庭庁長
官官房審議官 源河真規子君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省大臣官房
審議官 藤澤 裕介君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
─────────────
委員の異動
四月八日
辞任 補欠選任
佐藤 啓君 山東 昭子君
四月九日
辞任 補欠選任
山崎 正昭君 進藤金日子君
四月十日
辞任 補欠選任
福岡 資麿君 小野田紀美君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
小野田紀美君
岡田 直樹君
片山さつき君
山東 昭子君
進藤金日子君
森 まさこ君
打越さく良君
福島みずほ君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局総務局長 小野寺真也君
最高裁判所事務
総局人事局長 徳岡 治君
最高裁判所事務
総局民事局長 福田千恵子君
最高裁判所事務
総局家庭局長 馬渡 直史君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
内閣官房内閣人
事局人事政策統
括官 阪本 克彦君
こども家庭庁長
官官房審議官 源河真規子君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省大臣官房
審議官 藤澤 裕介君
法務省大臣官房
司法法制部長 松井 信憲君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○裁判所職員定員法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)
─────────────
若
若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、佐藤啓君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君及び進藤金日子君が選任されました。
─────────────
この発言だけを見る →委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、佐藤啓君及び山崎正昭君が委員を辞任され、その補欠として山東昭子君及び進藤金日子君が選任されました。
─────────────
若
若松謙維#2
○委員長(若松謙維君) 政府参考人の出席要求に関する件につきましてお諮りいたします。
裁判所職員定員法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省大臣官房司法法制部長松井信憲君外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若
若
若松謙維#4
○委員長(若松謙維君) 裁判所職員定員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
古
古庄玄知#5
○古庄玄知君 おはようございます。古庄です。
裁判所の方にお伺いします。
裁判については迅速性が必要だというふうによく言われていますけれども、その迅速性を必要とする法的な根拠及びなぜ迅速でなければならないかというその実質的な根拠、これについて裁判所の御見解を御教示ください。
この発言だけを見る →裁判所の方にお伺いします。
裁判については迅速性が必要だというふうによく言われていますけれども、その迅速性を必要とする法的な根拠及びなぜ迅速でなければならないかというその実質的な根拠、これについて裁判所の御見解を御教示ください。
小
小野寺真也#6
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
ただいま委員の方から、裁判の迅速性に関する根拠あるいは理由ということについてお尋ねをいただいたところでございます。
公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われるということは、これは司法を通じて国民の権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために不可欠であるということであるというふうに考えているところでございます。
このことは、裁判の迅速化に関する法律におきましてうたわれているところでもございますが、例えば、民事訴訟法第二条、家事事件手続法第二条、非訟事件手続法第四条などの各条文におきまして迅速性に関する規定が定められているほか、憲法第三十二条に関して、裁判の迅速性に関わるものであるといった解説がされているものというふうに承知しております。
この発言だけを見る →ただいま委員の方から、裁判の迅速性に関する根拠あるいは理由ということについてお尋ねをいただいたところでございます。
公正かつ適正で充実した手続の下で裁判が迅速に行われるということは、これは司法を通じて国民の権利利益が適切に実現されることその他の求められる役割を司法が十全に果たすために不可欠であるということであるというふうに考えているところでございます。
このことは、裁判の迅速化に関する法律におきましてうたわれているところでもございますが、例えば、民事訴訟法第二条、家事事件手続法第二条、非訟事件手続法第四条などの各条文におきまして迅速性に関する規定が定められているほか、憲法第三十二条に関して、裁判の迅速性に関わるものであるといった解説がされているものというふうに承知しております。
古
古庄玄知#7
○古庄玄知君 教科書的な回答をいただきましたが、迅速かどうかというのがその人間の一生に左右する場合があるということを是非裁判官の方々には認識していただきたいというふうに思います。
例えば、子供の奪い合いの親権者をどう定めるかという事件。実際に私がやった裁判で、片一方の親が、生まれた赤ちゃんを相手方から、まあ奪い取ったという表現がいいか悪いか分からぬけど、連れて帰りました。で、奪われた方がその相手方に対して子供を引き渡せという仮処分をかけたけれども、仮処分は認められたけれども、執行官が何遍言っても引き渡さないと。その後、本裁判になって、親権者は奪われた方にするという一審の判決が出ました。
しかしながら、その判決には従わずに、今度高等裁判所の方に控訴の申立てをして、当然のことながら一審判決が維持されると誰もが思っていたんですが、逆転して、高裁はひっくり返しました。ひっくり返した理由は何かというと、もう三年以上その親と、まあ奪ったというか、その親と一緒に住んでいたので、もうその事実ができ上がっているので、今から反対の親の方に子供を戻して、そっちの方を親権者とすることは適当ではないと、そういう理由で、子供を自分の手元に置いた親の方に親権者を認めたと、そういう案件があります。当然、相手方の負けた方は最高裁に行きますけれども、当然のことながら最高裁は門前払いと。
ということで、もう三十年以上前の話ですけど、そういうふうに、実際、その子供さんがどっちの親の元で育てられるか、もう当然ながら、親はもうけんか状態が激しい状態で、相手が来ても、絶対にあいつには渡さぬ、絶対あの人には渡さないわよと、そういう状況だったので、もう三十年以上たっていますが、今どうなっているか私は分からないけど、それによって人生が変わることはよくある話なので、是非、迅速性が必要だということをこれから日本の司法界をしょって立つ若い裁判官の方々には是非その点を認識していただければというふうに思います。
二番目は質問は省略いたしますが、平成十五年に裁判の迅速化に関する法律ができました。これは、それまで裁判が迅速じゃなかったということの反省の上で、迅速にしなければならないと、そういう趣旨から制定された法律だと認識しております。
そこでお尋ねしますが、この迅速化に関する法律ができた前後で、裁判の審理期間、これの変化はあったんでしょうか。
この発言だけを見る →例えば、子供の奪い合いの親権者をどう定めるかという事件。実際に私がやった裁判で、片一方の親が、生まれた赤ちゃんを相手方から、まあ奪い取ったという表現がいいか悪いか分からぬけど、連れて帰りました。で、奪われた方がその相手方に対して子供を引き渡せという仮処分をかけたけれども、仮処分は認められたけれども、執行官が何遍言っても引き渡さないと。その後、本裁判になって、親権者は奪われた方にするという一審の判決が出ました。
しかしながら、その判決には従わずに、今度高等裁判所の方に控訴の申立てをして、当然のことながら一審判決が維持されると誰もが思っていたんですが、逆転して、高裁はひっくり返しました。ひっくり返した理由は何かというと、もう三年以上その親と、まあ奪ったというか、その親と一緒に住んでいたので、もうその事実ができ上がっているので、今から反対の親の方に子供を戻して、そっちの方を親権者とすることは適当ではないと、そういう理由で、子供を自分の手元に置いた親の方に親権者を認めたと、そういう案件があります。当然、相手方の負けた方は最高裁に行きますけれども、当然のことながら最高裁は門前払いと。
ということで、もう三十年以上前の話ですけど、そういうふうに、実際、その子供さんがどっちの親の元で育てられるか、もう当然ながら、親はもうけんか状態が激しい状態で、相手が来ても、絶対にあいつには渡さぬ、絶対あの人には渡さないわよと、そういう状況だったので、もう三十年以上たっていますが、今どうなっているか私は分からないけど、それによって人生が変わることはよくある話なので、是非、迅速性が必要だということをこれから日本の司法界をしょって立つ若い裁判官の方々には是非その点を認識していただければというふうに思います。
二番目は質問は省略いたしますが、平成十五年に裁判の迅速化に関する法律ができました。これは、それまで裁判が迅速じゃなかったということの反省の上で、迅速にしなければならないと、そういう趣旨から制定された法律だと認識しております。
そこでお尋ねしますが、この迅速化に関する法律ができた前後で、裁判の審理期間、これの変化はあったんでしょうか。
小
小野寺真也#8
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
民事第一審訴訟事件の平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律が制定される前の平成十二年は八・八月であり、令和六年では九・二月でございます。また、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、平成十二年が三・九月であり、令和六年では六・八月となっております。
この発言だけを見る →民事第一審訴訟事件の平均審理期間につきましては、裁判の迅速化に関する法律が制定される前の平成十二年は八・八月であり、令和六年では九・二月でございます。また、夫婦関係調整調停事件の平均審理期間につきましては、平成十二年が三・九月であり、令和六年では六・八月となっております。
古
古庄玄知#9
○古庄玄知君 迅速化を求める法律ができた後の方が、まだ審理期間が長くなっているということですね。一般民事については八・八だったのが九・二、それから家裁関係では三・九だったのが六・八と、要は倍ぐらいに延びているというのが実態みたいです。
そこでお尋ねしますが、この現状、まず民事裁判の方ですね、民事で一審が終わるまでに九・二か月掛かるということは、これは迅速にされているというふうに裁判所は認識しているんでしょうか。この点についてお答えください。
この発言だけを見る →そこでお尋ねしますが、この現状、まず民事裁判の方ですね、民事で一審が終わるまでに九・二か月掛かるということは、これは迅速にされているというふうに裁判所は認識しているんでしょうか。この点についてお答えください。
福
福田千恵子#10
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
個別の事件における審理期間は両当事者の訴訟活動や事件の種類、内容等により左右されますので、それらの平均審理期間が九・二か月であることが長いかどうかを一概に評価することは困難でございますが、委員御指摘のとおり、迅速な裁判を実現することは重要であると考えております。
この発言だけを見る →個別の事件における審理期間は両当事者の訴訟活動や事件の種類、内容等により左右されますので、それらの平均審理期間が九・二か月であることが長いかどうかを一概に評価することは困難でございますが、委員御指摘のとおり、迅速な裁判を実現することは重要であると考えております。
古
福
福田千恵子#12
○最高裁判所長官代理者(福田千恵子君) お答えいたします。
先ほど述べましたとおりではございますけれども、今の九・二か月という平均審理期間について、なお努力をする余地はあろうかというふうに思っております。
裁判所といたしましては、これまでも、中心的争点に焦点を当てた審理や終期を見通した計画的な審理を実践するとともに、複雑困難な事件については合議体による審理を活用するなどして、審理運営改善を進めてきているところではございます。
また、現在、民事訴訟手続のデジタル化が進んでおりますところ、ウェブ会議の活用により期日が入りやすくなり、データ共有により認識のそごも生じなくなったなどの利点も指摘されておりますので、こうしたデジタル化のメリットを生かすことによって更に合理的な期間内での適正な紛争解決につなげていきたいと考えております。
この発言だけを見る →先ほど述べましたとおりではございますけれども、今の九・二か月という平均審理期間について、なお努力をする余地はあろうかというふうに思っております。
裁判所といたしましては、これまでも、中心的争点に焦点を当てた審理や終期を見通した計画的な審理を実践するとともに、複雑困難な事件については合議体による審理を活用するなどして、審理運営改善を進めてきているところではございます。
また、現在、民事訴訟手続のデジタル化が進んでおりますところ、ウェブ会議の活用により期日が入りやすくなり、データ共有により認識のそごも生じなくなったなどの利点も指摘されておりますので、こうしたデジタル化のメリットを生かすことによって更に合理的な期間内での適正な紛争解決につなげていきたいと考えております。
古
古庄玄知#13
○古庄玄知君 言えないからそういう表現になっているんじゃないかなということは理解しますが、いずれにしても迅速だというふうに考えている人は恐らく誰もいないというふうに思います。是非、先ほど言ったように、迅速化が極めて当事者にとっては物すごく切実な問題であるということを裁判所は是非認識してもらいたいと。
私の方で調べたら、裁判を起こすことにちゅうちょするかどうかというので、もう半分以上の人が裁判を起こすことにはちゅうちょすると、そういう統計があります。ちゅうちょの原因は何かというと、もう八割、九割の人が、裁判には時間が掛かり過ぎると、だから裁判まではちょっとという人が多いと。これだと、何のための紛争解決機能の裁判所の役目なのかということがあるんじゃないかと思いますので、是非その辺は、質問事項にはないですけれども、御認識をいただければというふうに思います。
次の家事事件の分についても省略させていただきます。
次の質問に行きますけれども、そういう観点から考えると、裁判所、裁判官をどんどん増やして、どんどんどんどん早く裁判やるから、どんどん裁判所に来てねというふうにやるのが意味があるのではないかな思います。特に、弁護士は四倍に増えています。裁判所は余り増やしていません。だから、裁判所にキャパがないんだというけれども、受皿は何ぼでもあるんですから、是非裁判所も、人間をどんどんどんどん、例えば倍ぐらいに増やして、一人の裁判官の持っている事件数を減らしていけば裁判の迅速化に資するのではないかなと。まあ現実には難しいかも分からぬけれども、そのくらいの意気込みを持ってやる必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますが、この点について、今回の定員法を絡めて裁判所の方に御意見をお願いします。
この発言だけを見る →私の方で調べたら、裁判を起こすことにちゅうちょするかどうかというので、もう半分以上の人が裁判を起こすことにはちゅうちょすると、そういう統計があります。ちゅうちょの原因は何かというと、もう八割、九割の人が、裁判には時間が掛かり過ぎると、だから裁判まではちょっとという人が多いと。これだと、何のための紛争解決機能の裁判所の役目なのかということがあるんじゃないかと思いますので、是非その辺は、質問事項にはないですけれども、御認識をいただければというふうに思います。
次の家事事件の分についても省略させていただきます。
次の質問に行きますけれども、そういう観点から考えると、裁判所、裁判官をどんどん増やして、どんどんどんどん早く裁判やるから、どんどん裁判所に来てねというふうにやるのが意味があるのではないかな思います。特に、弁護士は四倍に増えています。裁判所は余り増やしていません。だから、裁判所にキャパがないんだというけれども、受皿は何ぼでもあるんですから、是非裁判所も、人間をどんどんどんどん、例えば倍ぐらいに増やして、一人の裁判官の持っている事件数を減らしていけば裁判の迅速化に資するのではないかなと。まあ現実には難しいかも分からぬけれども、そのくらいの意気込みを持ってやる必要があるんじゃないかなというふうに思っておりますが、この点について、今回の定員法を絡めて裁判所の方に御意見をお願いします。
小
小野寺真也#14
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
これまで、裁判所といたしましては、事件動向等を踏まえまして相当数の裁判官を増員し、増員分を活用しながら、審理期間の長期化などの課題への対応に向けて審理運営の改善、工夫等の取組を行っており、中長期的に見れば、専門訴訟の審理期間の短縮、あるいは成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が見られているところでございます。他方、近年は複雑困難な民事訴訟事件が依然として高水準にあるというところがございますし、また、裁判は両当事者の訴訟活動やその時々の事件動向、法制度等によっても大きく左右される面があるというふうに考えております。
裁判所といたしましては、審理期間の長期化などの課題への対応に向けまして審理の運用手法を一層改善していくことが重要であるというふうに考えておりまして、先ほど民事局長から申し上げたような審理の運営、運用手法の改善の取組を更に進めているところでございまして、これは家裁の事件についても同様でございます。
これまでの体制整備の状況や近年の裁判所全体の落ち着いた事件動向などを踏まえますと、これまでの増員分を活用しつつ、審理運営の改善、工夫等を引き続き行うことで適正かつ迅速な事件処理を行うことができると考えており、審理期間の長期化などの課題等への対応に向けて裁判官の増員が必要な状況に現時点においてはないというふうに考えておりまして、本年度につきましては裁判官の増員を求めないこととしたものでございます。
この発言だけを見る →これまで、裁判所といたしましては、事件動向等を踏まえまして相当数の裁判官を増員し、増員分を活用しながら、審理期間の長期化などの課題への対応に向けて審理運営の改善、工夫等の取組を行っており、中長期的に見れば、専門訴訟の審理期間の短縮、あるいは成年後見関係事件における後見人による不正件数の減少といった効果が見られているところでございます。他方、近年は複雑困難な民事訴訟事件が依然として高水準にあるというところがございますし、また、裁判は両当事者の訴訟活動やその時々の事件動向、法制度等によっても大きく左右される面があるというふうに考えております。
裁判所といたしましては、審理期間の長期化などの課題への対応に向けまして審理の運用手法を一層改善していくことが重要であるというふうに考えておりまして、先ほど民事局長から申し上げたような審理の運営、運用手法の改善の取組を更に進めているところでございまして、これは家裁の事件についても同様でございます。
これまでの体制整備の状況や近年の裁判所全体の落ち着いた事件動向などを踏まえますと、これまでの増員分を活用しつつ、審理運営の改善、工夫等を引き続き行うことで適正かつ迅速な事件処理を行うことができると考えており、審理期間の長期化などの課題等への対応に向けて裁判官の増員が必要な状況に現時点においてはないというふうに考えておりまして、本年度につきましては裁判官の増員を求めないこととしたものでございます。
古
古庄玄知#15
○古庄玄知君 増員の必要性はないという裁判所の見解なんですが、現場の裁判官の声を聞くと、仕事が多過ぎて手が回らぬのじゃと、そういう意見がたくさんあって、だから、なかなか判決が書けない、和解を進められないという意見がたくさんありますので、是非裁判所の方も、その辺の現場の声をたくさん吸い取って、なぜ迅速でなければならないのかという原点にもう一度立ち返って、前向きに考えていただきたいと思います。
ということで、質問を終わらせてもらいます。
この発言だけを見る →ということで、質問を終わらせてもらいます。
福
福島みずほ#16
○福島みずほ君 立憲・社民・無所属共同会派、社民党の福島みずほです。
職員の数、増減についてお聞きをいたします。
概算要求で四十三名増員を最高裁の事務官について最高裁はしておりました。四十三名要求した理由は何ですか。
この発言だけを見る →職員の数、増減についてお聞きをいたします。
概算要求で四十三名増員を最高裁の事務官について最高裁はしておりました。四十三名要求した理由は何ですか。
小
小野寺真也#17
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所といたしましては、今回、家庭裁判所の審理運営を検討していく、あるいはデジタル化を進めていくといったような観点から、家裁調査官の増員あるいは事務官の増員というものもお願いをしているところでございます。また、いわゆるワーク・ライフ・バランスに関する増員もお願いしているというところでございます。
一方で、いわゆる技能労務職員がアウトソーシングしていくというような過程の中で、退職された後、その職員を、あっ、不補充にするというような形で事務の合理化を進めていくといったようなことを含め、裁判所の事務の合理化に伴う人員の合理化も進めているということでございます。
そして、その差引きをした結果が今回の減員ということになっているということで御理解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →裁判所といたしましては、今回、家庭裁判所の審理運営を検討していく、あるいはデジタル化を進めていくといったような観点から、家裁調査官の増員あるいは事務官の増員というものもお願いをしているところでございます。また、いわゆるワーク・ライフ・バランスに関する増員もお願いしているというところでございます。
一方で、いわゆる技能労務職員がアウトソーシングしていくというような過程の中で、退職された後、その職員を、あっ、不補充にするというような形で事務の合理化を進めていくといったようなことを含め、裁判所の事務の合理化に伴う人員の合理化も進めているということでございます。
そして、その差引きをした結果が今回の減員ということになっているということで御理解をいただきたいと思います。
福
福島みずほ#18
○福島みずほ君 裁判所が四十三名概算要求で要求したということは、やっぱりそれだけ必要だと考えたからじゃないですか。これが九名しか事務官が認められなかった。これは非常にがっかり、問題があるんじゃないですか。
この発言だけを見る →小
小野寺真也#19
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
概算要求の段階におきましては四十三人の増員が必要というふうに考えて増員の要求をしたということは、御指摘のとおりでございます。
しかしながら、概算要求の後、財務省などとも意見交換を行った上で、政府が国家公務員の定員につきまして厳しい姿勢で合理化に取り組んでいること、他の行政機関も定員の再配置によって業務の増大に対処し、増員を抑制していることなどを踏まえまして、裁判所におきましても、国家機関として現有人員の有効活用を更に図れるかということを精査しまして、改めて増員の必要性について検討したところ、本年度は裁判所事務官九人の増員を図るということで事件処理の支援のための体制強化を図ることができるというふうに考えたというものでございます。
この発言だけを見る →概算要求の段階におきましては四十三人の増員が必要というふうに考えて増員の要求をしたということは、御指摘のとおりでございます。
しかしながら、概算要求の後、財務省などとも意見交換を行った上で、政府が国家公務員の定員につきまして厳しい姿勢で合理化に取り組んでいること、他の行政機関も定員の再配置によって業務の増大に対処し、増員を抑制していることなどを踏まえまして、裁判所におきましても、国家機関として現有人員の有効活用を更に図れるかということを精査しまして、改めて増員の必要性について検討したところ、本年度は裁判所事務官九人の増員を図るということで事件処理の支援のための体制強化を図ることができるというふうに考えたというものでございます。
福
福島みずほ#20
○福島みずほ君 現在、国家公務員に関しては、やはり以前は新自由主義、減らせ減らせ減らせだったのが、ここ数年はやっぱり雰囲気が変わってきたと歴然と思います。やっぱり人を減らせば公共サービスが実現できない、それからもう人が辞めていったり、できない。だから、やっぱりある程度、公共サービスのために国家公務員増やさなくちゃいけないという流れになっています。そして、どこの役所も必死です。新しい新規事業をやるから人を増やしてくれとか、組合も役所も必死で人員獲得をやっています。
裁判所も概算要求で四十三名増員要求しているわけじゃないですか。裁判所としてもやっぱりそれだけ増やしてもらわないと回らないと思っているからであって、九名というのは極めて残念だと思います。
裁判所、先ほどもありましたが、やはりこれ人員要求、これから頑張ってやっていただきたい。いかがですか。
この発言だけを見る →裁判所も概算要求で四十三名増員要求しているわけじゃないですか。裁判所としてもやっぱりそれだけ増やしてもらわないと回らないと思っているからであって、九名というのは極めて残念だと思います。
裁判所、先ほどもありましたが、やはりこれ人員要求、これから頑張ってやっていただきたい。いかがですか。
小
小野寺真也#21
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) 裁判所といたしましては、審理を迅速かつ適正に行っていくことは非常に重要であるというふうに考えております。そのために、審理運営の改善、様々な取組を進めておりまして、それを踏まえた人的体制を整備していくということが肝要であるというふうに考えております。
今後とも、引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →今後とも、引き続き必要な人員の確保に努めてまいりたいと考えております。
福
福島みずほ#22
○福島みずほ君 是非、人員獲得、四十三名概算要求で出しているわけで、裁判所も分かっているわけですよ。人が増員しなくちゃいけない、それが九名で終わるということで、これから増員要求、私たちは応援団です、是非、様々増員するようにお願いします。
衆議院と参議院の附帯決議で、民法改正案の議論をしたときの附帯決議、衆議院では附帯決議七項、参議院では附帯決議九項、家庭裁判所の業務負担の増大及びDV、虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員が附帯決議で要求されております。
しかし、今回、家裁の調査官、僅か五名なんですよ、全国で五名。これ、ひどくないですか。
この発言だけを見る →衆議院と参議院の附帯決議で、民法改正案の議論をしたときの附帯決議、衆議院では附帯決議七項、参議院では附帯決議九項、家庭裁判所の業務負担の増大及びDV、虐待のある事案への対応を含む多様な問題に対する判断が求められることに伴い、家事事件を担当する裁判官、家事調停官、家庭裁判所調査官等の裁判所職員の増員が附帯決議で要求されております。
しかし、今回、家裁の調査官、僅か五名なんですよ、全国で五名。これ、ひどくないですか。
小
小野寺真也#23
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
今回、御指摘のとおり、家庭裁判所調査官につきましては五名の増員をお願いしているというところでございます。これにつきましては、この調査官五人を増員することによりまして、改正家族法が成立したことを踏まえてより一層の家庭事件処理の充実強化を行うと、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含めて、引き続き、引き続きその役割を果たしていくことができるのではないかというふうに考えております。
これは、家庭裁判所の事件動向を見ますと、少年事件におきましては近年大幅な減少傾向が継続しているというところがございます。家裁調査官は、少年に関する適正な処遇に資するよう、少年に対する調査のほか、学校等への関係機関への、関係機関や保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、それらの結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところでございます。
申し上げたように、少年事件は近年大幅な減少が続いているというようなこともございますので、裁判所の中で適切に応援体制、あるいは事務の分配を見直すといったことをしながら、各事件の適正な処理を進めていくことができる、そして、今回の五人の増員を踏まえて更に円滑な役割を果たし、役割を果たすべく円滑に進めていくことができるというふうに考えているところでございます。
この発言だけを見る →今回、御指摘のとおり、家庭裁判所調査官につきましては五名の増員をお願いしているというところでございます。これにつきましては、この調査官五人を増員することによりまして、改正家族法が成立したことを踏まえてより一層の家庭事件処理の充実強化を行うと、改正家族法の円滑な施行に向けた検討、準備を含めて、引き続き、引き続きその役割を果たしていくことができるのではないかというふうに考えております。
これは、家庭裁判所の事件動向を見ますと、少年事件におきましては近年大幅な減少傾向が継続しているというところがございます。家裁調査官は、少年に関する適正な処遇に資するよう、少年に対する調査のほか、学校等への関係機関への、関係機関や保護者を始めとする関係者に対する調査等を行い、それらの結果や処遇に対する意見を書面で裁判官に報告するなどの関わりをしているところでございます。
申し上げたように、少年事件は近年大幅な減少が続いているというようなこともございますので、裁判所の中で適切に応援体制、あるいは事務の分配を見直すといったことをしながら、各事件の適正な処理を進めていくことができる、そして、今回の五人の増員を踏まえて更に円滑な役割を果たし、役割を果たすべく円滑に進めていくことができるというふうに考えているところでございます。
福
福島みずほ#24
○福島みずほ君 配付資料をお配りいたしました。
減少又は横ばいとされてきた事件数は一昨年から増加に転じています。少年事件しかり、家事事件しかり、刑事事件しかり。そして、少年事件に関しては、やはり特殊詐欺やいろんなものがあるので、闇バイトや、やっぱり事件が複雑かつ大変になっていると。大変です。
そして、ここの委員会で民法改正についての共同親権どうするとか議論がありました。これからたくさん、例えば親権、共同親権にする申立てや、いろんなものが出てくる。家庭裁判所の調査官は、いろいろ調べたり、周りの人の話を聞いたり、子供にも会ったり、物すごく労力を使います。
全国で五人きりって、ひどくないですか。改めて、別に減じていないじゃないですか。
この発言だけを見る →減少又は横ばいとされてきた事件数は一昨年から増加に転じています。少年事件しかり、家事事件しかり、刑事事件しかり。そして、少年事件に関しては、やはり特殊詐欺やいろんなものがあるので、闇バイトや、やっぱり事件が複雑かつ大変になっていると。大変です。
そして、ここの委員会で民法改正についての共同親権どうするとか議論がありました。これからたくさん、例えば親権、共同親権にする申立てや、いろんなものが出てくる。家庭裁判所の調査官は、いろいろ調べたり、周りの人の話を聞いたり、子供にも会ったり、物すごく労力を使います。
全国で五人きりって、ひどくないですか。改めて、別に減じていないじゃないですか。
小
小野寺真也#25
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
申し上げましたとおり、今回、今年度に関しましては、家裁調査官について五名の増員をお願いしているところでありまして、この増員を含め、先ほど申し上げたような各事件の事件動向を見ながらの応援体制、あるいは事務分配、事務の見直しといったようなことをすることで、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うということができるというふうに考えております。
また、改正家族法の施行、これもその検討の準備が進めることができるというふうに考えておりまして、今回このような増員をお願いしたというものでございます。
この発言だけを見る →申し上げましたとおり、今回、今年度に関しましては、家裁調査官について五名の増員をお願いしているところでありまして、この増員を含め、先ほど申し上げたような各事件の事件動向を見ながらの応援体制、あるいは事務分配、事務の見直しといったようなことをすることで、より一層の家庭事件処理の充実強化を行うということができるというふうに考えております。
また、改正家族法の施行、これもその検討の準備が進めることができるというふうに考えておりまして、今回このような増員をお願いしたというものでございます。
福
福島みずほ#26
○福島みずほ君 今の答弁駄目ですよ。だって、附帯決議七項、衆議院、参議院のここの附帯決議九項でその増員をすることとなっていて、そして、これ五人って余りに少ないですよ。裁判官は増減なしですし、調査官は全国で僅か五名というわけですよね。これは本当にあり得ないと思います。
地域の裁判所充実へ全国組織が発足という記事を見ました。地域の裁判所の体制を充実させようと、全国四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織が発足。長野県、神奈川県、新潟県などです。裁判官や家裁調査官が常駐していないなどの課題を抱えている。長野家裁佐久支部では、家事事件の件数は二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐せず、上田支部の調査官が出張して対応している。また、大町出張所は裁判官がおらず、期日調整が制約される。全国各地で広がっています。
不足していますじゃないですか。調査官いないんですよ、常駐していない。裁判官がいないところがある。いかがですか。
この発言だけを見る →地域の裁判所充実へ全国組織が発足という記事を見ました。地域の裁判所の体制を充実させようと、全国四地域の行政や司法関係者らでつくる協議会が連携し、国に要望活動を行う全国組織が発足。長野県、神奈川県、新潟県などです。裁判官や家裁調査官が常駐していないなどの課題を抱えている。長野家裁佐久支部では、家事事件の件数は二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐せず、上田支部の調査官が出張して対応している。また、大町出張所は裁判官がおらず、期日調整が制約される。全国各地で広がっています。
不足していますじゃないですか。調査官いないんですよ、常駐していない。裁判官がいないところがある。いかがですか。
小
小野寺真也#27
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判官あるいは調査官、家裁調査官といった者が常駐していない庁があるというのは御指摘のとおりでございます。これらの庁につきましては、事件数が少ないといった事情から、近隣の庁に配置されている裁判官あるいは調査官が当該庁の実情に応じて出向いていって事件を担当するというような体制を取っているところでございます。
全ての支部に裁判官を常駐させることが望ましいのかどうかというところにつきましては、そのような御意見もいただいているところではございます。裁判所も国の予算で運営される公的な機関でございます。業務量に見合った人の配置の在り方というのを考えていく必要があるというふうに考えております。
いずれにいたしましても、裁判所といたしましては、今後とも事件数の動向等を常に注視しながら適正迅速な事件処理に支障の来すことのないよう対応し、今後とも、全国津々浦々において利用者が適切な司法サービスの提供を受けることができるような必要な体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判官あるいは調査官、家裁調査官といった者が常駐していない庁があるというのは御指摘のとおりでございます。これらの庁につきましては、事件数が少ないといった事情から、近隣の庁に配置されている裁判官あるいは調査官が当該庁の実情に応じて出向いていって事件を担当するというような体制を取っているところでございます。
全ての支部に裁判官を常駐させることが望ましいのかどうかというところにつきましては、そのような御意見もいただいているところではございます。裁判所も国の予算で運営される公的な機関でございます。業務量に見合った人の配置の在り方というのを考えていく必要があるというふうに考えております。
いずれにいたしましても、裁判所といたしましては、今後とも事件数の動向等を常に注視しながら適正迅速な事件処理に支障の来すことのないよう対応し、今後とも、全国津々浦々において利用者が適切な司法サービスの提供を受けることができるような必要な体制の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
福
福島みずほ#28
○福島みずほ君 いや、考え改めてくださいよ。
長野家裁佐久支部では、家事事件の件数が二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐しないということなんですよ。裁判官がいなかったり、調査官いなかったら本当に困るじゃないですか。
「虎に翼」で寅子ちゃんが行った三条の支部ですよね、裁判官が一人しかいないとかですね。でも、いなかったら令状発付とかどうなるんですか。本当にこれ大変ですよ。
調査官いなかったら、きめ細やかなことができない。事件数がと言うけど、事件数多いところでいないんですよ。調査官、これから必要ですよ。地方こそ必要かもしれない。東京や大きいところはまあまあ人がいるかもしれないけれども、地方の疲弊は本当に際立っています。これ、増やしていただけるようにお願いします。
そして、資料でもお配りしましたが、裁判官、今回も増減ゼロですが、があっと一般職が減っているんですね。前年度からの増減、一般職はマイナス四十七、二〇一五年からの累計ではマイナス二百八十八。調査官も裁判官もいないなんて冗談じゃないですよ。それ裁判所じゃないですよ。
で、不思議ですよね、最高裁。普通の役所は、増員してくれ、増員してくれなのに、裁判所は、間に合っています、間に合っていますで、とても不思議な役所で、とても不思議な役所ですよ。裁判官と調査官がいないなんて裁判所じゃないですよ。弁護士だって困りますよ。
だから、どうかこれはしっかり裁判所が回っていくように、三権分立の一翼を担う裁判所に頑張ってもらいたいからこそ、増員について応援をしていきたいというふうに思います。裁判官の数も増やすべきですし、弁護士の任官が非常に少ないということも極めて問題だと思います。是非、働く人たちを応援する最高裁でいてください。よろしくお願いします。うんとうなずかれたので、よいということでしょうか。
この発言だけを見る →長野家裁佐久支部では、家事事件の件数が二千件を超えるが、長野家裁六支部のうち唯一調査官が常駐しないということなんですよ。裁判官がいなかったり、調査官いなかったら本当に困るじゃないですか。
「虎に翼」で寅子ちゃんが行った三条の支部ですよね、裁判官が一人しかいないとかですね。でも、いなかったら令状発付とかどうなるんですか。本当にこれ大変ですよ。
調査官いなかったら、きめ細やかなことができない。事件数がと言うけど、事件数多いところでいないんですよ。調査官、これから必要ですよ。地方こそ必要かもしれない。東京や大きいところはまあまあ人がいるかもしれないけれども、地方の疲弊は本当に際立っています。これ、増やしていただけるようにお願いします。
そして、資料でもお配りしましたが、裁判官、今回も増減ゼロですが、があっと一般職が減っているんですね。前年度からの増減、一般職はマイナス四十七、二〇一五年からの累計ではマイナス二百八十八。調査官も裁判官もいないなんて冗談じゃないですよ。それ裁判所じゃないですよ。
で、不思議ですよね、最高裁。普通の役所は、増員してくれ、増員してくれなのに、裁判所は、間に合っています、間に合っていますで、とても不思議な役所で、とても不思議な役所ですよ。裁判官と調査官がいないなんて裁判所じゃないですよ。弁護士だって困りますよ。
だから、どうかこれはしっかり裁判所が回っていくように、三権分立の一翼を担う裁判所に頑張ってもらいたいからこそ、増員について応援をしていきたいというふうに思います。裁判官の数も増やすべきですし、弁護士の任官が非常に少ないということも極めて問題だと思います。是非、働く人たちを応援する最高裁でいてください。よろしくお願いします。うんとうなずかれたので、よいということでしょうか。
小
小野寺真也#29
○最高裁判所長官代理者(小野寺真也君) お答えいたします。
裁判所といたしましては、全国津々浦々で均質な司法サービスが受けられるよう、これからも努力してまいります。また、必要な人員をきちんと確保をして、それぞれの庁において適切、迅速な裁判が行われるよう、人的な体制も含めて今後とも検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →裁判所といたしましては、全国津々浦々で均質な司法サービスが受けられるよう、これからも努力してまいります。また、必要な人員をきちんと確保をして、それぞれの庁において適切、迅速な裁判が行われるよう、人的な体制も含めて今後とも検討してまいりたいというふうに考えております。