成瀬剛の発言 (法務委員会)
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○参考人(成瀬剛君) 先生がさきの質疑においてそのような事例を出されて議論をされたというのは、議事録を事前に読んでまいりましたので、拝見しております。
ただ、私自身も、今先生が出していただいた事例につきまして、具体的にどうなりますかというふうに聞かれましても、当該事件の事案とかあるいは証拠関係によってどのような電磁的記録が必要となるかは変わってまいりますので、一概に申し上げることは困難であるというふうに考えております。その点は御容赦いただければと思います。
その上で、繰り返しになりますけれども、今回の電磁的記録提供命令というのは、裁判官が被疑事実に関連するものだけを提供させるべき電磁的記録として令状に書くものですから、様々なそのICカードの履歴だとかクレジットカードの履歴だとかが同時に被疑事実と関連するということが判断されるという事態は容易には想定しにくいのではないかなと。
やはり、当該被疑事実との関係で何らかの、その今の事例でいいますと、当該現場まで被疑者がどのように来たのかということを真相解明の上で把握する必要があれば、そのICカードの利用履歴を日数を限った上で提供してもらうということになるでしょうし、当該事件が起こる前に第三者と何か通謀していたのではないかという疑いが出てきた場合に初めて、当該被疑者がスマートフォンで誰に電話をしていたのかということを、また日数を限った上で通信事業者に対して電磁的記録提供命令で提供していただくと、そのような形で使われることが想定されているというふうに理解しております。