河津博史の発言 (法務委員会)
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○参考人(河津博史君) 秘密保持命令についても期間を明記したこと、それから電磁的記録の収集についてできる限り被疑事実、被告事件、被疑事件と関連性のないものを取得しないように特に留意すべきである点、これらについては、本日も資料として配付していただいておりますけれども、日本弁護士連合会が表明してきた意見書の内容を採用していただいたものであるというふうに理解をしております。
その一方で、先ほど意見陳述の中でも申し上げましたが、国民のプライバシーを守るためにはこの事前規制だけでは不十分でして、事後規制を有効に機能させなければなりません。そのためには、この秘密保持命令以前の問題として、その情報主体である本人に自らの情報が取得されたことを通知する制度が必要ですし、不服申立てをしてこの処分が取り消されたときにその電磁的記録が消去されるという仕組みが必要であると考えております。この点が採用されていないことについては不十分であると考えております。
オンライン接見についても、これも先ほど意見として申し上げましたが、本来、刑事訴訟法上の権利としてオンライン接見と電磁的記録の授受の権利が認められるべきです。それが認められていないという意味においてはこの修正案は不十分であると考えておりますけれども、何よりも、現に今身体を拘束されている被疑者、被告人が十分な弁護人の援助を受けることができるようにするために、このオンライン接見、事実上の外部交通の充実を図るという方向性を示した附則を設けていただいたことについては積極的に評価したいと思います。