打越さく良の発言 (法務委員会)
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○打越さく良君 高裁の判断が出たにもかかわらず、なかなかその法整備をするという決意が見られないというのは非常に残念なことで、引き続きこの点も質問をしていきたいと思います。
十番ですけれども、「刑事法ジャーナル」に久保有希子弁護士の論文が掲載されていたんですが、その中で、今ちょっと読み上げますけれども、あるケースが紹介されています。
裁判員非対象事件において、公判前整理手続に付す決定を経て、目撃証人二名の間のLINEにつき類型証拠開示請求をした。これに対し、検察官は不存在と回答した。ところが、その後、公判において、検察官が請求した証人である警察官は反対尋問において存在すると回答したことにより存在が発覚しました。その後、開示を経て、当初検察官は開示を拒否したわけですけれども、何とか開示。開示を経て改めて公判を再開し、別の裁判官に対して尋問した際のやり取りによれば、要するに、関係者のスマートフォンから抽出した電磁的記録がどこかに保存されているかを備忘録等により記録することもなく、抽出したパソコンにおいて、事件ごとのフォルダにも分けずに、様々な事件の電磁的記録が混在して保管され、どこに何があるかは抽出した捜査員の頭の中だけであると、そういうことになっていたんですね。これによると、警察においては、何の事件かも分からない個人情報が何の記録もされずにパソコンに保管されているということになっているわけです。
四月二十四日、松田参考人は、証拠物件等を基に作成された電磁的記録の捜査資料については、当該電磁的記録やそれらを保管している共有フォルダ等にアクセス制限を行うなどの措置をとることにより適切な管理を努めていると答弁しましたけれども、これは全然現実と違って、実務の現場ではそのような運用は行われていないのではないでしょうか。