法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年五月十五日(木曜日)
午前十時開会
─────────────
委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 神谷 政幸君
福岡 資麿君 藤井 一博君
福島みずほ君 三上 えり君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
片山さつき君
神谷 政幸君
山東 昭子君
藤井 一博君
森 まさこ君
山崎 正昭君
打越さく良君
福島みずほ君
三上 えり君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
警察庁長官官房
総括審議官 重松 弘教君
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
法務省矯正局長 小山 定明君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)
─────────────
この発言だけを見る →午前十時開会
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委員の異動
五月十五日
辞任 補欠選任
山東 昭子君 神谷 政幸君
福岡 資麿君 藤井 一博君
福島みずほ君 三上 えり君
─────────────
出席者は左のとおり。
委員長 若松 謙維君
理 事
古庄 玄知君
渡辺 猛之君
田島麻衣子君
矢倉 克夫君
川合 孝典君
委 員
小川 克巳君
岡田 直樹君
片山さつき君
神谷 政幸君
山東 昭子君
藤井 一博君
森 まさこ君
山崎 正昭君
打越さく良君
福島みずほ君
三上 えり君
谷合 正明君
嘉田由紀子君
仁比 聡平君
鈴木 宗男君
国務大臣
法務大臣 鈴木 馨祐君
副大臣
法務副大臣 高村 正大君
大臣政務官
法務大臣政務官 神田 潤一君
最高裁判所長官代理者
最高裁判所事務
総局刑事局長 平城 文啓君
事務局側
常任委員会専門
員 武蔵 誠憲君
政府参考人
警察庁長官官房
総括審議官 重松 弘教君
警察庁長官官房
審議官 松田 哲也君
法務省大臣官房
審議官 堤 良行君
法務省民事局長 竹内 努君
法務省刑事局長 森本 宏君
法務省矯正局長 小山 定明君
文部科学省大臣
官房学習基盤審
議官 日向 信和君
─────────────
本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)
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若
若松謙維#1
○委員長(若松謙維君) ただいまから法務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、法務省刑事局長森本宏君外六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
若
若
古
古庄玄知#4
○古庄玄知君 おはようございます。古庄です。
今までもかなり質問が出ていまして、重複するところがあるかと思いますけれども、御容赦ください。また、今日も主に森本局長の方にお伺いしたいと思います。
今回の電磁的記録提供命令、これ、今までこういう提供命令という形での処分、これはなかったと思うんです。今までは差押えと、あと任意提出。任意提出というのは、相手方に任意で出してくださいよということ、それに対して差押えというのは、もういきなり有無を言わさず裁判所の令状をもって押さえてしまうというやり方なんですが、今回の提供命令というのは、裁判所の令状は持っていくんだけど、提供しなさいという形で持っていくわけで、ある意味その中間形態みたいな形になろうかと思うんです。
それで、今回、こういうふうな新しい形の処分、これを導入したその必要性、それと、今までの差押えとか捜査関係事項照会などによっては対処し切れない点があったのかどうか、その点について検察庁の考えを、法務省か、法務省の考えを教えてください。
この発言だけを見る →今までもかなり質問が出ていまして、重複するところがあるかと思いますけれども、御容赦ください。また、今日も主に森本局長の方にお伺いしたいと思います。
今回の電磁的記録提供命令、これ、今までこういう提供命令という形での処分、これはなかったと思うんです。今までは差押えと、あと任意提出。任意提出というのは、相手方に任意で出してくださいよということ、それに対して差押えというのは、もういきなり有無を言わさず裁判所の令状をもって押さえてしまうというやり方なんですが、今回の提供命令というのは、裁判所の令状は持っていくんだけど、提供しなさいという形で持っていくわけで、ある意味その中間形態みたいな形になろうかと思うんです。
それで、今回、こういうふうな新しい形の処分、これを導入したその必要性、それと、今までの差押えとか捜査関係事項照会などによっては対処し切れない点があったのかどうか、その点について検察庁の考えを、法務省か、法務省の考えを教えてください。
森
森本宏#5
○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。
まず、捜査関係事項照会、先生今おっしゃられた捜査関係事項照会につきましては、裁判官の令状に基づく強制処分ではなく、報告を求められた公務所、団体は原則として報告すべき義務を負うこととなるものの、これを直接的に強制する方法はないということから、相手方の協力が得られない場合にはこれにより捜査目的を達成することが困難であるという事情がございました。現に、時代の変遷とともに、捜査関係事項照会には応じませんという業者が増えてきているのが実情でございます。
また、現行の差押えと、それから、先生が今言及なさらなかった範囲で今回廃止することとしております記録命令付差押えというものが電磁的記録提供命令に近い性質を有しておるんですが、この現行の差押えあるいは記録命令付差押え、いずれにつきましても、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側その双方に相応の負担が生じている上、電磁的記録がクラウドサーバーに保存されている場合など、実務上、記録媒体の差押えが困難な場合もあるところでございます。これまでの差押え等については有体物を前提としていて、記録媒体の差押えが必要だったんですが、そういうものが困難だという事情もございます。
本法律案においては、こうした事情に対応するために、今言及いたしました記録命令付差押えを廃止する形で電磁的記録提供命令を創設することとしたものでございます。
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また、現行の差押えと、それから、先生が今言及なさらなかった範囲で今回廃止することとしております記録命令付差押えというものが電磁的記録提供命令に近い性質を有しておるんですが、この現行の差押えあるいは記録命令付差押え、いずれにつきましても、処分者が被処分者の下に赴いて記録媒体を差し押さえる必要があるため、処分者側、被処分者側その双方に相応の負担が生じている上、電磁的記録がクラウドサーバーに保存されている場合など、実務上、記録媒体の差押えが困難な場合もあるところでございます。これまでの差押え等については有体物を前提としていて、記録媒体の差押えが必要だったんですが、そういうものが困難だという事情もございます。
本法律案においては、こうした事情に対応するために、今言及いたしました記録命令付差押えを廃止する形で電磁的記録提供命令を創設することとしたものでございます。
古
古庄玄知#6
○古庄玄知君 次の質問はもう省略いたします。
前回の続きなんですけれども、提出命令が出されたこと、あるいは提出したことについて、それを黙っておきなさいよと、いわゆる口止めを求める、そういう条項ができているんですけれども、これについては、これまでの押収など、あるいは差押えなどの場合に、こういう口止めをするという条項はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。
この発言だけを見る →前回の続きなんですけれども、提出命令が出されたこと、あるいは提出したことについて、それを黙っておきなさいよと、いわゆる口止めを求める、そういう条項ができているんですけれども、これについては、これまでの押収など、あるいは差押えなどの場合に、こういう口止めをするという条項はあったんでしょうか、なかったんでしょうか。
森
森本宏#7
○政府参考人(森本宏君) 現行の刑事訴訟法上、捜査機関が差押え等の強制処分により証拠物を押収した場合に、被処分者に対し、当該処分が実施された事実を第三者に漏らしてはならないことを命ずる旨の規定は設けられておりません。
この発言だけを見る →古
古庄玄知#8
○古庄玄知君 それで、この点について、五月八日の参考人の質問をしたときに、法制審議会のメンバーであった成瀬参考人がこういうふうに言っているんですね。
今回の電磁的記録提供命令というのは、むしろその現場に対する捜索差押えを行うよりも更に前の段階で、事前にある程度情報を把握しておきたいという場面でも用いられ得るものですから、そのような段階で情報主体に提供命令が発令されたことが伝わるという事態を避ける必要性がより高いというふうに考えられると、こういうふうに成瀬さんは言っているわけですわ。
これ、どういうことかというと、通常の捜索差押えよりも前の段階でやって、提供された情報に基づいて更に突っ込んだ捜索差押えをやっていくんだと、こういう趣旨だと思うんですが、そうすると、捜索差押えをやるには、罪証隠滅、逃亡のおそれという、こういう要件が必要ですよね。それについて裁判所が判断して令状発付すると、そういう仕組みになっておりますが、それよりも前の段階ということは、裁判所が令状発付する要件である証拠隠滅、逃亡のおそれというのは、捜索差押えを認める場合のその罪証隠滅、逃亡のおそれよりももっと緩い罪証隠滅、逃亡のおそれでも足りると、そういう理解でいいのかどうかということを検察庁はどういうふうに考えているのか、その辺りを教えてください。
この発言だけを見る →今回の電磁的記録提供命令というのは、むしろその現場に対する捜索差押えを行うよりも更に前の段階で、事前にある程度情報を把握しておきたいという場面でも用いられ得るものですから、そのような段階で情報主体に提供命令が発令されたことが伝わるという事態を避ける必要性がより高いというふうに考えられると、こういうふうに成瀬さんは言っているわけですわ。
これ、どういうことかというと、通常の捜索差押えよりも前の段階でやって、提供された情報に基づいて更に突っ込んだ捜索差押えをやっていくんだと、こういう趣旨だと思うんですが、そうすると、捜索差押えをやるには、罪証隠滅、逃亡のおそれという、こういう要件が必要ですよね。それについて裁判所が判断して令状発付すると、そういう仕組みになっておりますが、それよりも前の段階ということは、裁判所が令状発付する要件である証拠隠滅、逃亡のおそれというのは、捜索差押えを認める場合のその罪証隠滅、逃亡のおそれよりももっと緩い罪証隠滅、逃亡のおそれでも足りると、そういう理解でいいのかどうかということを検察庁はどういうふうに考えているのか、その辺りを教えてください。
森
森本宏#9
○政府参考人(森本宏君) お答えいたします。
差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。
他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通りあると思います。
一つ目は、被疑者の関係先そのものに行く場合ということと、それから被疑者ではないところに行くという場合があると思いますけれども、被疑者のところに赴くという一般的な捜索差押えの場合には、そのことによって被疑者自身が自分自身に強制捜査、俗な言い方をしますと、強制捜査の手が及んでいるということが分かるわけです。それでもなお、証拠保全の必要性から、被疑者に捜査が及んでいることを知られ、その上で、そのことによってほかのところに例えば点在しているような証拠が隠滅されるおそれがあったとしてもなお、この段階で被疑者の、例えば被疑者宅に捜索に入る必要があるかどうかというようなことを捜査機関としては検討することとなります。
それに対して、電磁的記録提供命令の場合には、幾つかの段階がございますので一概には言えないところはございますけれども、そういった意味では、電磁的記録提供命令を行ったこと自体、あるいは秘密保持命令を掛けるかどうかにもよりますけれども、そのこと自体で直接被疑者のところに赴くという捜査とは異なりますので、被疑者側に捜査がどこまで進んでいるかということが推知されない段階でも、先ほど言った令状が発付されるほどに嫌疑が高まっているときにはまずそちらを選択すると、で、証拠の収集をそういうところから優先していくということが可能だということが実務感覚的なところからは言えるのではないかというふうに思います。
この発言だけを見る →差押えとそれから電磁的記録提供命令を発付する際に、裁判官が疎明資料を見てその必要性が認められるかどうかということを判断して、命令を出すかどうかということを決めるということになるわけですが、そこの要件に違いは設けておりませんので、そういう意味では、法律上の要件としては差押えが行われるのと同様の基本的にはその疎明がなされることが必要であるというふうに思っております。
他方で、参考人がおっしゃったこと、済みません、参考人に確認していないので、実務的な感覚からどういうことが想定されるかと申しますと、捜索差押えを実施するというときにも、二通りあると思います。
一つ目は、被疑者の関係先そのものに行く場合ということと、それから被疑者ではないところに行くという場合があると思いますけれども、被疑者のところに赴くという一般的な捜索差押えの場合には、そのことによって被疑者自身が自分自身に強制捜査、俗な言い方をしますと、強制捜査の手が及んでいるということが分かるわけです。それでもなお、証拠保全の必要性から、被疑者に捜査が及んでいることを知られ、その上で、そのことによってほかのところに例えば点在しているような証拠が隠滅されるおそれがあったとしてもなお、この段階で被疑者の、例えば被疑者宅に捜索に入る必要があるかどうかというようなことを捜査機関としては検討することとなります。
それに対して、電磁的記録提供命令の場合には、幾つかの段階がございますので一概には言えないところはございますけれども、そういった意味では、電磁的記録提供命令を行ったこと自体、あるいは秘密保持命令を掛けるかどうかにもよりますけれども、そのこと自体で直接被疑者のところに赴くという捜査とは異なりますので、被疑者側に捜査がどこまで進んでいるかということが推知されない段階でも、先ほど言った令状が発付されるほどに嫌疑が高まっているときにはまずそちらを選択すると、で、証拠の収集をそういうところから優先していくということが可能だということが実務感覚的なところからは言えるのではないかというふうに思います。
古
古庄玄知#10
○古庄玄知君 参考人に秘密保持命令に違反した場合の罰則についても聞いたんですが、ちょっと趣旨が違うから必ずしも私の質問は当たっていないんじゃないかというお答えだったんですが、民法百三十四条かな、百二十四条の二ですね、秘密漏示罪については、済みません、間違えました。百三十四条です、済みません、刑法百三十四条で、秘密漏示罪については六月以下の懲役又は十万円以下の罰金になっているのに、今回のその秘密を漏らした場合については一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金、それと両罰規定もあるというふうになっていて、刑だけを比較すると今回の秘密漏示罪の方がかなり刑が重いように思うんですが、その辺り、法制審議会の方で刑罰の重さということについては議論されたんでしょうか。
この発言だけを見る →森
森本宏#11
○政府参考人(森本宏君) 法定刑について申し上げますと、今委員御紹介のとおり、電磁的記録提供命令についてその実効性を担保するための罰則というものが、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金としております。
これにつきましては、これまでの議論を通じまして、刑事事件に関する証拠の顕出、証拠を出すことを妨害する行為であるという点で類似するものといたしまして、証人出頭拒否の罪、これが刑事訴訟法の百五十一条でございます。あるいは証言拒絶の罪、これが刑事訴訟法の百六十一条でございます。これらが一年以下の罪となっていること等との均衡、あるいは、罰金についてはそれよりも重くなっておるわけですが、今回の場合には、相当程度の規模の事業者も対象となり得る電磁的記録提供命令について実効性を担保する必要があるというような点を考慮した上で、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金ということでいいのではないかという議論となったということでございます。
この発言だけを見る →これにつきましては、これまでの議論を通じまして、刑事事件に関する証拠の顕出、証拠を出すことを妨害する行為であるという点で類似するものといたしまして、証人出頭拒否の罪、これが刑事訴訟法の百五十一条でございます。あるいは証言拒絶の罪、これが刑事訴訟法の百六十一条でございます。これらが一年以下の罪となっていること等との均衡、あるいは、罰金についてはそれよりも重くなっておるわけですが、今回の場合には、相当程度の規模の事業者も対象となり得る電磁的記録提供命令について実効性を担保する必要があるというような点を考慮した上で、一年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金ということでいいのではないかという議論となったということでございます。
古
古庄玄知#12
○古庄玄知君 それで、今回も事前の令状審査が必要であるということになりますが、改正法の二百十九条一項で、令状に記載すべき事項というものを書いております。被疑者、被告人の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供させるべき者、提供の方法、有効期間、その他附属的なことを書いております。
それで、現在の記録命令付差押令状というのが一番似た令状かなと思うんですが、資料一を見ていただきますと、これが記録命令付差押許可状を請求する場合に検察庁が出す書類で、それに対して裁判所が差押許可を出す場合の許可状というのが資料二ですね。
まあ大分、今回は記録させ又は印刷させるべきものというのがないので、これとはちょっと違うと思うんですが、それでどういうふうな形の令状になるのか、あるいは令状請求書になるのかということを聞いたんですが、まだ余りできていないというふうな回答だったと思うので、できていますか。と思うので、ちょっと個別に聞いていきますけれども。
例えば、LINEとか携帯電話なんか、まあ特にLINEにしましょうかね。LINEの場合、そのやり取りの相手方というのは特定してこの令状に書くんですか。それから、そのやり取りした期間、いつからいつまでという期間、その期間と相手方は特定して出すのか。それから、そのLINEの具体的な中身、今日何食べた、アイスクリーム三つも食べたわよとかそんな中身ですね、そこまで提出を求めるのか。それとも、履歴だけ、何月何日にやり取りをしたという、そういう履歴だけなのか。その辺りについては、ちょっと私よう分からぬので教えてもらいたいんですが、この令状との関係でちょっと説明してください。
この発言だけを見る →それで、現在の記録命令付差押令状というのが一番似た令状かなと思うんですが、資料一を見ていただきますと、これが記録命令付差押許可状を請求する場合に検察庁が出す書類で、それに対して裁判所が差押許可を出す場合の許可状というのが資料二ですね。
まあ大分、今回は記録させ又は印刷させるべきものというのがないので、これとはちょっと違うと思うんですが、それでどういうふうな形の令状になるのか、あるいは令状請求書になるのかということを聞いたんですが、まだ余りできていないというふうな回答だったと思うので、できていますか。と思うので、ちょっと個別に聞いていきますけれども。
例えば、LINEとか携帯電話なんか、まあ特にLINEにしましょうかね。LINEの場合、そのやり取りの相手方というのは特定してこの令状に書くんですか。それから、そのやり取りした期間、いつからいつまでという期間、その期間と相手方は特定して出すのか。それから、そのLINEの具体的な中身、今日何食べた、アイスクリーム三つも食べたわよとかそんな中身ですね、そこまで提出を求めるのか。それとも、履歴だけ、何月何日にやり取りをしたという、そういう履歴だけなのか。その辺りについては、ちょっと私よう分からぬので教えてもらいたいんですが、この令状との関係でちょっと説明してください。
森
森本宏#13
○政府参考人(森本宏君) まず、令状との関係で申しますと、先生が御紹介なさったうち、提供させるべき電磁的記録というところでその内容をどう特定するかというところのまず問題になろうかと思います。
それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だったら電話番号とか、それからSNSだったらアカウントや期間によって特定することが想定されます。その際、その通話の当事者の範囲や期間の長さにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、裁判所が、裁判官が被疑事件と関連性等があると認める範囲で定められて、それが令状に記載されることになります。
これまでの御審議の中でも、一般的に典型的なものとして、これまでの記録命令付差押えでも同じでございましたが、例えば携帯電話番号の通話履歴について御紹介しているところでありますと、何年何月何日から同じ年の何月何日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴、例えば通話日時、通話先というような形で特定していたというのが実務の通例かと思います。
それから、じゃ、内容面についてどうなるのかということでございますが、これも一概に申すことはできませんし、それから、済みません、先生が御紹介なさった例が、どこまで取れるのか取れないのかとかいうこと自体は、この情報はここまで取れます、この情報はここまで取れませんというようなこととの対比になりますので、余り個別に特定できませんので、SNSという形でばくっとさせていただきますが、SNSの内容に含まれるメッセージの内容につきましても、検察官なり、警察官はもちろん、警察官が疎明資料とともに請求し、裁判官が被疑事実と関連性が認められるというふうに判断してそのメッセージの内容というものも令状に記載、記録したときには、その記載、記録された範囲内でメッセージの内容が記録された電磁的記録も電磁的記録提供命令の対象となり得るものと考えております。
この発言だけを見る →それで、電磁的記録提供命令における提供させるべき電磁的記録の特定の在り方につきましては、もちろん個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて判断することとなるため一概にお答えすることは困難でありますけれども、例えば、今申しましたような通信事業者に対してメッセージアプリの通信履歴の提供を用いる場合につきましては、一般に提供させるべき電磁的記録は、通話の当事者のアカウント、携帯電話だったら電話番号とか、それからSNSだったらアカウントや期間によって特定することが想定されます。その際、その通話の当事者の範囲や期間の長さにつきましては、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、裁判所が、裁判官が被疑事件と関連性等があると認める範囲で定められて、それが令状に記載されることになります。
これまでの御審議の中でも、一般的に典型的なものとして、これまでの記録命令付差押えでも同じでございましたが、例えば携帯電話番号の通話履歴について御紹介しているところでありますと、何年何月何日から同じ年の何月何日までの間における電話番号○○○○番の携帯電話の通話履歴、例えば通話日時、通話先というような形で特定していたというのが実務の通例かと思います。
それから、じゃ、内容面についてどうなるのかということでございますが、これも一概に申すことはできませんし、それから、済みません、先生が御紹介なさった例が、どこまで取れるのか取れないのかとかいうこと自体は、この情報はここまで取れます、この情報はここまで取れませんというようなこととの対比になりますので、余り個別に特定できませんので、SNSという形でばくっとさせていただきますが、SNSの内容に含まれるメッセージの内容につきましても、検察官なり、警察官はもちろん、警察官が疎明資料とともに請求し、裁判官が被疑事実と関連性が認められるというふうに判断してそのメッセージの内容というものも令状に記載、記録したときには、その記載、記録された範囲内でメッセージの内容が記録された電磁的記録も電磁的記録提供命令の対象となり得るものと考えております。
古
古庄玄知#14
○古庄玄知君 もう分かりやすく具体例でいうと、例えばある国会議員に贈収賄の疑いがあると。その国会議員が、あの業者とのやり取り、どんなやり取りをしているかをあらかじめ捜査機関が知りたいと。そういう場合に、この電磁的記録提供命令で業者に対して、この国会議員の何年何月から何年何月までのそのLINEの履歴を全部出してくれと、内容、中身の、やり取りの中身も全部出してくれと。そういったときに、その業者だけとのやり取りだけに限定するのか、それ以外の個人的なAちゃん、Bちゃん、Cちゃんというほかの人とのやり取りも全部ごっそり持っていって、それも何らかの犯罪になるかならぬか、あるいは今後の調べに有利に使おうというふうに考えるのかどうか、その辺についてはどういうふうに考えておるんですか。
この発言だけを見る →森
森本宏#15
○政府参考人(森本宏君) まず、その時点の捜査状況によって、疎明できる範囲を、要はどこまでの証拠が必要ですということを捜査機関側が裁判官に対して令状請求し、それで裁判官が必要だというふうに認めるかどうかによって違いますので一概には言えないんですが、今の例がどうかは別として、一対一の人、この人とこの人の間のと、先ほど申しましたが、相手方の範囲についても特定される場合もあると思いますが、他方で、先ほどの通話明細であれば、いつからいつまでのという形で出る場合もございます。
それは、例えばですけれども、ある証拠がその時点で、例えば捜査機関側にとっての入手したい資料なのか、あるいは弁護側、被疑者側にとってこれはアリバイを証明するものだから有為なものなのかとかいうことがどこまで分かるか分からないかということもありますし、将来、証拠というものはどちらの方向にも働き得るという側面がございますから、その意味では、例えば、この人とこの人の間に電話を掛けていたけれども、その間にこういう電話もしているところからすると、この電話はこういう電話であって犯罪とは関係ありませんよという主張につながる場合もありますので、全部AさんとBさんの間だけの証拠を入手してそれだけを例えば裁判所で示せば足りるのかというと、そうではない場合というのもございますので、それは今先生がおっしゃったところでいえば、どちらもあり得るということかと思っております。
この発言だけを見る →それは、例えばですけれども、ある証拠がその時点で、例えば捜査機関側にとっての入手したい資料なのか、あるいは弁護側、被疑者側にとってこれはアリバイを証明するものだから有為なものなのかとかいうことがどこまで分かるか分からないかということもありますし、将来、証拠というものはどちらの方向にも働き得るという側面がございますから、その意味では、例えば、この人とこの人の間に電話を掛けていたけれども、その間にこういう電話もしているところからすると、この電話はこういう電話であって犯罪とは関係ありませんよという主張につながる場合もありますので、全部AさんとBさんの間だけの証拠を入手してそれだけを例えば裁判所で示せば足りるのかというと、そうではない場合というのもございますので、それは今先生がおっしゃったところでいえば、どちらもあり得るということかと思っております。
古
古庄玄知#16
○古庄玄知君 そのやり取りが、特定の人間というふうに限定した上で情報収集すればいいけど、そうじゃなくて、何月何日から何月何日の間のその通話記録とかLINEのやり取りということになると、その賄賂を贈った疑いのある業者だけじゃなくて、プライベートな、さっき言ったように、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんという人たちのやり取りも全部捜査機関が把握できることになりますよね。
そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読み取れるといったときに、それを取調べの材料に用いて、何とか先生、おたく、これ奥さんにばれていいんですかとか、そういう取調べの材料に用いて、そういう取調べの材料とか自白を求める材料とかに用いる危険性が極めて高いんじゃないかと思うので、そこの特定性をどのくらいやるかというのはかなり重要じゃないかと思うんですが、その点については、検察庁はどう考えていますか。
この発言だけを見る →そうしたときに、例えばそれが、ちょっと例は悪いのかも分からぬけど、どうもこの何とか国会議員はどこどこのAちゃんと不倫をしている、そういうやり取りがその内容から読み取れるといったときに、それを取調べの材料に用いて、何とか先生、おたく、これ奥さんにばれていいんですかとか、そういう取調べの材料に用いて、そういう取調べの材料とか自白を求める材料とかに用いる危険性が極めて高いんじゃないかと思うので、そこの特定性をどのくらいやるかというのはかなり重要じゃないかと思うんですが、その点については、検察庁はどう考えていますか。
森
森本宏#17
○政府参考人(森本宏君) ケース・バイ・ケースと言っておりますけれども、では、別の例をちょっと出させていただきます。
例えば特殊詐欺、特にトクリュウ型で連続強盗とかが発生しているような事件において、例えば被疑者が被害者のところに電話を掛けましたということがあったときに、この被疑者の携帯電話番号を押さえるときに、じゃ、その相手の被害者との通話だけを押さえればいいかというと、その前後に指示役なりあるいは受渡しする出し子なり、様々な者から連絡が来ているというのは、これはある意味で一般国民にとっても分かる範囲内、当然そういうことがあり得るわけで、そのときに、いや、AさんとBさんの間の通話履歴しか取りませんというようなことでは実態が解明できないということがございます。
ですので、先生がおっしゃったような例について、判断する裁判官がそこまで必要だと認めるのかどうかというのは、やはり事案によって、そのような例と、それから特殊詐欺あるいは連続強盗が発生している中で、じゃ、私が被疑者だとして、私がこの一か月、二か月の間に掛けた履歴全部と請求してこれが不当だということになるかというと、それは事案によっては不当ではないという評価を受ける場合は多々あろうかと思います。
ですので、やはりこの御審議の中でも言われていますが、そのデータが膨大になるという中で、被疑事件と関係のないものが入らないように留意しながら、他方で、今申しましたような事例において、じゃ、被害者に架電したこと以外は一切取らないという実務になるのかというと、それでは事案の解明もできなければ、国民を守ることもできないという場合もあろうかと思いますので、そこについては、やはりそういうことを踏まえながら、ケース・バイ・ケースで請求し、そして、やっぱり裁判官がそこのちゃんと、これまでも繰り返し私ども、それから大臣からも御答弁いただいているところでございますが、どこまで特定されているか、それが本当に被疑事実等と関連性を有していて、令状を発付すべきだと認められる範囲内かどうかというものを裁判官において適切に判断していくということになろうかと考えます。
この発言だけを見る →例えば特殊詐欺、特にトクリュウ型で連続強盗とかが発生しているような事件において、例えば被疑者が被害者のところに電話を掛けましたということがあったときに、この被疑者の携帯電話番号を押さえるときに、じゃ、その相手の被害者との通話だけを押さえればいいかというと、その前後に指示役なりあるいは受渡しする出し子なり、様々な者から連絡が来ているというのは、これはある意味で一般国民にとっても分かる範囲内、当然そういうことがあり得るわけで、そのときに、いや、AさんとBさんの間の通話履歴しか取りませんというようなことでは実態が解明できないということがございます。
ですので、先生がおっしゃったような例について、判断する裁判官がそこまで必要だと認めるのかどうかというのは、やはり事案によって、そのような例と、それから特殊詐欺あるいは連続強盗が発生している中で、じゃ、私が被疑者だとして、私がこの一か月、二か月の間に掛けた履歴全部と請求してこれが不当だということになるかというと、それは事案によっては不当ではないという評価を受ける場合は多々あろうかと思います。
ですので、やはりこの御審議の中でも言われていますが、そのデータが膨大になるという中で、被疑事件と関係のないものが入らないように留意しながら、他方で、今申しましたような事例において、じゃ、被害者に架電したこと以外は一切取らないという実務になるのかというと、それでは事案の解明もできなければ、国民を守ることもできないという場合もあろうかと思いますので、そこについては、やはりそういうことを踏まえながら、ケース・バイ・ケースで請求し、そして、やっぱり裁判官がそこのちゃんと、これまでも繰り返し私ども、それから大臣からも御答弁いただいているところでございますが、どこまで特定されているか、それが本当に被疑事実等と関連性を有していて、令状を発付すべきだと認められる範囲内かどうかというものを裁判官において適切に判断していくということになろうかと考えます。
古
古庄玄知#18
○古庄玄知君 森本さん、盛んに裁判官が適切に判断と言うけど、もうこれ、私何度も言っているけど、今の日本の、いや、日本の裁判所の令状担当裁判官ってもう、検察庁が出したらもうそのとおりですよ。
だから、例えばさっきの令状請求書ですか、許可請求書に誰々さんの、被疑者の何月何日から何月までの通話履歴一式と書けば、裁判所は、はいと言って令状出しますよ。それに基づいて、検察庁はごそっとその間の通話履歴、贈賄容疑の、贈賄の疑いのある業者だけではなくて、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんとのやり取りも全部把握すると。そういう危険性が極めて高いんじゃないかなというふうに思います。もう、これ私の意見です。
ということで、じゃ、検察庁に対する質問はこれで終わりにしていただきまして。引き続いて、いいですか。
この発言だけを見る →だから、例えばさっきの令状請求書ですか、許可請求書に誰々さんの、被疑者の何月何日から何月までの通話履歴一式と書けば、裁判所は、はいと言って令状出しますよ。それに基づいて、検察庁はごそっとその間の通話履歴、贈賄容疑の、贈賄の疑いのある業者だけではなくて、Aちゃん、Bちゃん、Cちゃんとのやり取りも全部把握すると。そういう危険性が極めて高いんじゃないかなというふうに思います。もう、これ私の意見です。
ということで、じゃ、検察庁に対する質問はこれで終わりにしていただきまして。引き続いて、いいですか。
若
古
古庄玄知#20
○古庄玄知君 裁判で判決が出て、実刑になって、刑務所に入るということになりますと、次はその刑務所の中におけるその犯罪者の処遇をどうするかという問題になりますので、その点についてお伺いさせていただきたいと思います。
三年前の刑法改正によりまして拘禁刑ということが定められて、きめ細かに更生を後押しするなどの受刑者の立ち直りにも力点を置いて、懲役と禁錮を一本化して創設されました。
今年の六月一日から導入される拘禁刑に向けて、現在の準備状況などについて法務当局にお伺いしたいと思います。
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今年の六月一日から導入される拘禁刑に向けて、現在の準備状況などについて法務当局にお伺いしたいと思います。
小
小山定明#21
○政府参考人(小山定明君) 拘禁刑につきましては、今委員御指摘のとおり、令和四年六月に成立いたしました刑法等の一部を改正する法律により創設されまして、御指摘のとおり、今年の六月一日に導入されることとなっております。
これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます矯正処遇課程というものを新設いたしました。この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくということといたしております。具体的には、例えば高齢や障害などといった特性に応じた類型を二十四種類設けることとしてございます。
あわせまして、拘禁刑の趣旨に沿いました受刑者の特性等に応じた作業と指導の内容の充実、それから矯正処遇等に当たる職員の意識改革なども鋭意推進をしておりますところです。
安全、安心な社会の実現のために、引き続き、受刑者の改善更生や社会復帰に向けまして、一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →これまでの懲役刑では作業の実施が前提とされておりましたが、拘禁刑の導入の後はそうした前提がなくなりまして、個々の受刑者の特性に応じて作業と指導を柔軟に組み合わせた処遇を実施いたしますことで、より効果的な改善更生を図ることが期待されております。
こうした拘禁刑の導入の趣旨を踏まえまして、受刑者の集団編成というものを見直しまして、特性に応じた基本的な処遇類型でございます矯正処遇課程というものを新設いたしました。この類型ごとに矯正処遇の在り方や処遇上配慮すべき事項などを定めて処遇を行っていくということといたしております。具体的には、例えば高齢や障害などといった特性に応じた類型を二十四種類設けることとしてございます。
あわせまして、拘禁刑の趣旨に沿いました受刑者の特性等に応じた作業と指導の内容の充実、それから矯正処遇等に当たる職員の意識改革なども鋭意推進をしておりますところです。
安全、安心な社会の実現のために、引き続き、受刑者の改善更生や社会復帰に向けまして、一層効果的な処遇を実現するための取組を進めてまいりたいと考えております。
古
小
小山定明#23
○政府参考人(小山定明君) お答えいたします。
現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。
拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。
具体的に申し上げますと、受刑者が出所後、一社会人として仕事を行っていく上で必要となる職業上の基礎的な能力を身に付けるための作業を基礎的作業といたしました。
二つ目でございます。個々の受刑者の足りない部分を補い、伸ばすべき部分を伸ばすために実施する作業を機能別作業といたしまして、就労、実際に就労する場面で必須となるコミュニケーション能力や課題解決能力を伸ばすコミュニケーション能力等向上作業や、高齢者を中心に、作業療法なども用いまして、認知機能、身体機能の維持向上を図ります機能向上作業などを行うこととしております。
三つ目、職業訓練は、従来からこの名称で行っているものでございますが、より社会の雇用ニーズに沿ったものとなるように整理をし直しているところでございます。
加えまして、改善更生や円滑な社会復帰に向けまして作業をより効果的なものといたしますために、受刑者自身にその作業の必要性を理解させ、作業へのモチベーションを維持するために自ら目標を考えさせるなど、段階に分けて作業の動機付けを行っていくことともしております。
拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして、今御指摘のありました作業と指導、それから社会復帰支援などを柔軟に組み合わせた処遇を行うことが求められておりますから、作業の部分につきましては、今後とも、重要な処遇の一つといたしまして、更に有用なものとなるよう検討を続けてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現在は、作業というものが懲役刑の内容でございまして、刑の本質的な要素であることを前提にどのように実施をさせる作業なのかということを、施設側の視点から、生産作業、自営作業といった分類を行っているところでございます。
拘禁刑におきましては、作業は受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰のために必要な場合に実施をさせるというものとなりますため、何が目的で、どのような処遇効果が期待できる作業なのかといった新たな視点から、基礎的な作業、機能別作業、職業訓練の三つに分類をいたしまして再構築しているところでございます。
具体的に申し上げますと、受刑者が出所後、一社会人として仕事を行っていく上で必要となる職業上の基礎的な能力を身に付けるための作業を基礎的作業といたしました。
二つ目でございます。個々の受刑者の足りない部分を補い、伸ばすべき部分を伸ばすために実施する作業を機能別作業といたしまして、就労、実際に就労する場面で必須となるコミュニケーション能力や課題解決能力を伸ばすコミュニケーション能力等向上作業や、高齢者を中心に、作業療法なども用いまして、認知機能、身体機能の維持向上を図ります機能向上作業などを行うこととしております。
三つ目、職業訓練は、従来からこの名称で行っているものでございますが、より社会の雇用ニーズに沿ったものとなるように整理をし直しているところでございます。
加えまして、改善更生や円滑な社会復帰に向けまして作業をより効果的なものといたしますために、受刑者自身にその作業の必要性を理解させ、作業へのモチベーションを維持するために自ら目標を考えさせるなど、段階に分けて作業の動機付けを行っていくことともしております。
拘禁刑下におきましては、個々の受刑者の特性に応じまして、今御指摘のありました作業と指導、それから社会復帰支援などを柔軟に組み合わせた処遇を行うことが求められておりますから、作業の部分につきましては、今後とも、重要な処遇の一つといたしまして、更に有用なものとなるよう検討を続けてまいりたいと考えております。
古
古庄玄知#24
○古庄玄知君 ありがとうございます。
拘禁刑下において特性に応じた処遇を実施するためには、刑務官だけではなく様々な専門職の関与が不可欠だというふうに考えられますが、これについてはどのように取り組んでいくのか、法務当局にお伺いします。
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小
小山定明#25
○政府参考人(小山定明君) 拘禁刑下におきましては、特性に応じた処遇を実施するということは今申し上げてまいりましたとおりでございまして、その点、委員がまさに御指摘のとおり、刑事施設の中の多職種が関与いたしまして複層的な処遇調査を実施して、それぞれの受刑者の特性等を組織的に把握する必要があるというふうに考えてございます。
その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまして矯正処遇や社会復帰支援を実施することとしております。さらに、必要な者には、個々の支援ニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設置いたします個別支援処遇推進チームによります多職種の職員でのチーム処遇を実施し、本人に寄り添った柔軟な処遇等を展開することとしております。
御指摘のとおり、多職種の職員の採用というものについて力を尽くしていく必要があろうと思いますし、また、それと同時に、刑務官のスキルというものを上げていく、向上させていく必要もございます。この点についても、しっかりと研修などを行いまして取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
この発言だけを見る →その上で、受刑者の特性等に応じ、刑執行開始時から釈放後の生活を見据えて、多くの職員、多職種の職員が連携をいたしまして矯正処遇や社会復帰支援を実施することとしております。さらに、必要な者には、個々の支援ニーズを踏まえまして、刑事施設の長の直轄として設置いたします個別支援処遇推進チームによります多職種の職員でのチーム処遇を実施し、本人に寄り添った柔軟な処遇等を展開することとしております。
御指摘のとおり、多職種の職員の採用というものについて力を尽くしていく必要があろうと思いますし、また、それと同時に、刑務官のスキルというものを上げていく、向上させていく必要もございます。この点についても、しっかりと研修などを行いまして取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。
古
古庄玄知#26
○古庄玄知君 済みません、また森本さんに戻らせてもらいますが、今度は電磁的記録による供述調書の作成というのが新たにつくられました。これによる調書を作ったときの事後的な改ざんを防止する対策を何か考えておるのか、この点についてはどのようにお考えなのかということを聞かせてください。
この発言だけを見る →森
森本宏#27
○政府参考人(森本宏君) 電子化されるもののうち供述調書について申し上げますと、その非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置をとることは必要であるというふうに考えておりまして、例えばではございますが、公開鍵暗号方式による電子署名など幾つかの方法がございますので、法務省では、現在、最高裁判所、検察庁等の関係機関や開発業者と検討を重ねているところでございまして、今申し上げたようなものも含めて、非改ざん性、事後検証が可能となるような仕組みを構築すべく、関係機関と緊密に連携して検討を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →古
打
打越さく良#29
○打越さく良君 立憲民主・社民・無所属の打越さく良です。
本改正法案の狙いですけれども、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ることということですけれども、大前提として、刑事司法は公正でなくてはなりません。デジタル化はあくまで手段、それ自体が目的であってはならないはずです。このそもそものところが何か余りこの法案審議について表明されていないと思われるので、この点について大臣も共通認識でしょうかということを伺いたいです。
法案の提案理由に、先ほど申し上げたとおり、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減云々ということなんですが、そもそものところが省かれているように思われて引っかかるんですね。デジタル化によって図られるべきは、憲法上保障された権利を始めとする国民の権利利益の保護、実現であるということでよろしいですね。端的に、はいと力強く答弁していただきたいと思います。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →本改正法案の狙いですけれども、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図ることということですけれども、大前提として、刑事司法は公正でなくてはなりません。デジタル化はあくまで手段、それ自体が目的であってはならないはずです。このそもそものところが何か余りこの法案審議について表明されていないと思われるので、この点について大臣も共通認識でしょうかということを伺いたいです。
法案の提案理由に、先ほど申し上げたとおり、刑事手続等の円滑化、迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減云々ということなんですが、そもそものところが省かれているように思われて引っかかるんですね。デジタル化によって図られるべきは、憲法上保障された権利を始めとする国民の権利利益の保護、実現であるということでよろしいですね。端的に、はいと力強く答弁していただきたいと思います。よろしくお願いします。