鈴木馨祐の発言 (法務委員会)
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○国務大臣(鈴木馨祐君) そもそも法とは何なのかという話でありまして、恐らくこの部屋の委員の皆様方も、それぞれそういった法というのがそれぞれの皆様方にとってあろうかと思います。
まさにこれ多義的なものでもありまして、一概にこれがということは言いづらいことかなと思いますが、法務大臣としてということで申し上げれば、まず、我が国憲法ということから申し上げますと、主権者たる国民の意思に基づいて、国家の統治組織の基本を始め国家権力の行使の在り方について定めると、そして、これによって国民の基本的人権を保障するということにその基本的な役割がある根本規範であろうと思います。
その上で、憲法の下で様々な機能を持つ法というものがあって、例えばその一つには、人の活動を促進をする機能、これがあろうかと思います。例えば、それは契約を結んだら契約の内容を守らなければならないという、そういった原則があるということで安心をしてそうした契約をする、あるいは様々なビジネスをしていくことができる、そういった機能があろうかと思いますし、またあるいは、人の行動を規制をし、社会の秩序を維持をする機能、こういったものもあろうかと思います。これはまさに、例えば犯罪というものを犯した場合に、その犯罪に対して刑罰を科すということを明示するということで犯罪を行わないという、そういった心理的な抑制を働かせると、そういったある意味で秩序を維持をする、そういった機能ということもあろうと思います。あるいは、紛争を解決をする機能、こういったこともあろうと思いますので、まさにそうしたことを、そうした機能を持つということが法ということであろうかと考えております。
そういった意味で、この法というもの、これはこうした様々な機能によって国民の皆様方の自由を守り、あるいは安全、安心、こうしたことを守っていくと、そういった重要な、先ほど規範ということをおっしゃっていましたけれども、そういった意味では、法ということについてもこの重要な規範、社会規範であろうかと私は考えております。