神田潤一の発言 (法務委員会)
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○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。
譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考えております。
法制審議会担保法制部会には、民事法の研究者や法律実務家に加えまして、貸し手や主な借り手と想定される中小企業のほか一般債権者の視点などを反映させるため、金融機関や中小企業団体、労働組合の関係者にも委員や幹事として参加していただいております。また、必要に応じまして、金融実務家、中小企業の法務担当者等からも参考人として意見を聴取しております。
このほか、担保法制の見直しに関する中間試案につきましてはパブリックコメントの手続が実施され、その結果も踏まえまして、同部会で調査審議が重ねられてまいりました。
以上のとおり、譲渡担保法案は、様々な立場の関係者の多くの意見を議論を通じて集約したり聴取するなどした上で立案したものでございます。