岩屋毅の発言 (本会議)
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○国務大臣(岩屋毅君) 木戸口英司議員にお答えいたします。
アクセス・無害化措置に関する国際法上の判断についてお尋ねがありました。
国外に所在するサーバー等にアクセス・無害化措置を行うに当たりましては、国際法上許容される範囲内で措置が行われることを確保する観点から、実施主体が警察庁長官又は防衛大臣を通じてあらかじめ外務大臣と協議を行うこととされています。
この協議におきまして、外務大臣が、国際法上違法であって、その違法性を阻却できないと判断する措置の実施に同意することはなく、そのような措置が実施されることはありません。また、差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことは極めて重要であり、外務省として、平素から内閣官房、警察庁及び防衛省との間で緊密に連携して、協議を適切かつ迅速に行うことができるよう取り組んでまいります。
加えて、アクセス・無害化措置の国際法上の許容範囲についてお尋ねがありました。
武力攻撃に至らないものの、国や重要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがあるなどの場合に、未然防止又は被害拡大防止のために国外のサーバー等へのアクセス・無害化措置を行うことは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識しております。
サイバー行動の国際法上の評価につきましては、個別具体的な状況に応じて判断されるため、一概にお答えすることは困難ではありますが、我が国が国際法上許容される範囲内で措置を行うことは当然であり、適切に対応してまいります。(拍手)
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