鈴木馨祐の発言 (本会議)
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○国務大臣(鈴木馨祐君) 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明をいたします。
現行の刑事手続等において、関係書類は、紙媒体で作成・管理・発受されており、また、公判における手続等の多くは、裁判官や訴訟関係人等が公判廷等において対面する形で行われています。
こうした中、近年における情報通信技術の進展及び普及に伴い、刑事手続においても、それらの技術を活用することにより、手続を円滑・迅速なものとするとともに手続に関与する国民の負担を軽減することが喫緊の課題となっております。
また、情報通信技術の進展等は、社会に恩恵をもたらす一方で、それらの技術を悪用した新たな犯罪事象も生じさせており、現下の犯罪情勢に鑑みると、そのような犯罪事象に対し、刑事法として適切に対処できるようにすることも急務であります。
そこで、この法律案は、刑事手続等の円滑化・迅速化及びこれに関与する国民の負担軽減を図るとともに、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処することにより、安全・安心な社会を実現するため、刑事訴訟法、刑法その他の法律を改正し、所要の法整備を行おうとするものであります。
この法律案の要点を申し上げます。
第一は、刑事手続等において取り扱う書類について、電磁的記録をもって作成・管理・発受することを可能にするための規定の整備であります。
すなわち、電磁的記録である証拠の閲覧・謄写の方法を定めるとともに、裁判所に対する申立て等について電子情報処理組織を使用する方法等によることや、令状について電磁的記録により発付・執行することを可能にするほか、裁判官の発する令状等に基づく強制処分である記録命令付差押えを廃止し、同様の強制処分としての電磁的記録提供命令を創設する等の措置を講ずるものであります。
第二は、刑事手続等において関係者が対面する形で行われる手続について、ビデオリンク方式の一層の活用を可能にするための規定の整備であります。
すなわち、勾留質問及び検察官による弁解録取について、被疑者等を刑事施設に在席させて同方式により行う場合の手続等を定めるとともに、公判期日における手続について、被告人や被害者参加人等を公判廷以外の場所に在席させて同方式により行うことを可能とするほか、同方式により証人尋問等を実施することができる範囲を拡充する等の措置を講ずるものであります。
第三は、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備であります。
すなわち、行使の目的で電磁的記録文書等を偽造する行為等について、現行の文書偽造罪等と同様に処罰する規定を整備するとともに、暗号資産等の電子情報処理組織を用いて移転する新たな形態の財産について没収の裁判の執行及び没収保全の手続を整備するほか、犯罪捜査のための通信傍受の対象犯罪に財産上の利益を客体とする強盗罪・詐欺罪・恐喝罪を追加する等の措置を講ずるものであります。
このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院において、一部修正が行われております。
その内容は、第一に、検察官等が電磁的記録提供命令を受ける者に対してする、みだりに電磁的記録提供命令を受けたこと等を漏らしてはならない旨の命令について、一年を超えない期間を定めてすることとするものであります。
第二に、附則において、電磁的記録提供命令により電磁的記録を提供させ、又は電磁的記録に係る記録媒体を押収するに当たっては、できる限り被疑事件等と関連性を有しない個人情報を取得することとならないよう、特に留意しなければならないこととするものです。
第三に、附則において、政府は、刑事訴訟法第三十九条第一項の規定による接見のほかに、身体拘束中の被告人等と弁護人等との間における映像と音声の送受信による通話を可能とするための運用上の措置について、地域の実情を踏まえ、被告人等と弁護人等との間の秘密の確保に配慮するとともに不正行為等の防止に万全を期しつつ、必要な取組を推進することとするものであります。
以上が、この法律案の趣旨であります。(拍手)
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