川合孝典の発言 (本会議)

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○川合孝典君 国民民主党・新緑風会の川合孝典です。
 会派を代表して、鈴木法務大臣に質問します。
 本法案は、裁判案件の高度化、複雑化の進展に伴い長期化する訴訟期間の短縮が喫緊の課題となる中、情報通信技術を活用して刑事手続等を円滑化、迅速化するとともに、訴訟に関与する国民の負担軽減を図るための規定を整備するほか、情報通信技術の進展等に伴う犯罪事象に適切に対処するための規定の整備を行うことをその目的としております。
 こうした法改正の趣旨や取組に期待する声がある一方で、デジタル社会における個人情報保護の在り方や証拠として提出、押収された電磁的記録の取扱いについては、数多くの懸念の声とともに、修正を求める声が寄せられております。
 こうした指摘事項を踏まえて、刑事手続のデジタル化を推進するに当たり、今後検討すべき事項を中心に、法務大臣に質問します。
 なお、少しでも分かりやすくするため、条文中の「電磁的記録」は可能な限り電子データと読み替えて質問いたします。
 まず、証拠書類の発受のオンライン化について質問します。
 現行法では、裁判所における証拠物の閲覧、謄写は、代替性のない証拠物が破損等しないようにとの理由から、裁判長の許可を要することとなっております。改正法では、これに加えて、電子データ全般にわたって閲覧、謄写には裁判長の許可を要することとされております。
 しかし、これでは弁護士から謄写の申請があるごとに毎回裁判所から検察に意見を聞く時間が必要となり、裁判の円滑化、迅速化という立法の趣旨に反するものと考えます。
 例えば、性犯罪の動画データなど、謄写方法をオンライン以外にすべき証拠を検察官が事前に限定することで、裁判長の許可手続を簡略化すべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。
 次に、電子データ化された証拠の開示判断における検察官の裁量範囲について質問します。
 本法案では、オンラインによる電子データの閲覧、謄写が原則とはなっていません。今回、オンラインによる証拠開示を導入する目的は、証拠開示に要する時間を短縮化することによる裁判の迅速化と裁判費用の削減にありますが、検察官の自由裁量によって紙媒体による開示と電子データによるデジタル開示を選択できるような運用が可能となれば、公判前整理手続や公判の迅速な進行の支障となるおそれが指摘されております。
 法改正後、証拠開示に当たって検察官にこのような裁量の余地が生じるものなのかどうか、法務大臣に確認をします。
 次に、刑事施設内での電子データ化された証拠の閲覧環境の整備について質問します。
 昨今、防犯カメラの映像を始め、録音、録画などのデジタルデータが増えていますが、現在、拘置所内で動画や画像を閲覧することはできません。今後、法改正によって検察、弁護士間の電子データのやり取りがオンライン化されても、被告との間がオンライン化されなければ、結局弁護士が印刷して持ち込むほか手段がないことから、立法趣旨である刑事手続の円滑化、迅速化の阻害要因となります。
 電子データ化された証拠を保存した記録媒体あるいはポータルサイトに直接アクセスすることにより、被告人が刑事施設内で証拠を閲覧できる環境の整備を行うことなどが必要と考えますが、法務大臣の見解を求めます。
 次に、オンライン接見の普及に向けた取組について質問します。
 本改正案では、ビデオリンクの活用については、勾留質問、弁解録取、公判前手続期日、公判期日における出席が記載されていますが、オンライン接見に関する規定はありません。特に接見に行きづらい遠隔地とのオンライン接見は、被疑者の権利を守り、刑事手続の円滑化、迅速化を図る上で極めて有効なツールとなります。東京拘置所における外部交通と何ら変わりない仕組みで、オンライン接見は可能と考えております。
 期限を決めて速やかに全刑事施設でオンライン接見が行えるよう、通信設備の整備を進めるべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。
 次に、証拠として取得した電子データに含まれる不必要な第三者情報の取扱いについて質問します。
 電磁的記録提供命令によって提出、押収された電子データの中には、当該事件とは全く関係のない第三者の情報が含まれている可能性があります。誤って押収した不必要な第三者情報の使用制限規制や保管期間、保管方法の規制、そして期間終了後の消去義務規定などが必要と考えますが、法務大臣の見解を求めます。
 次に、電磁的記録を取得された当事者への通知の在り方について質問します。
 本法案では、罪証隠滅を防止する観点から、電磁的記録提供命令に基づき、電気通信事業者などの第三者から電磁的記録が取得された場合、自らの情報を取得された当事者への通知規定が全く設けられておりません。加えて、電磁的記録提供命令を受けた者に対して電磁的記録を提供したことなどを漏らしてはならない旨の命令が罰則付きで可能となっていることから、当事者はどのような情報が提出されたか把握すらできないこととなります。
 罪証隠滅のおそれがなくなった時点で当事者への通知はなされるべきであり、例えば秘密保持命令の終期を公判開始日にするなど基準を明文化すべきと考えますが、法務大臣の見解を求めます。
 次に、秘密保持命令に対する不服申立て規定について質問します。
 秘密保持命令に対する不服申立て規定は、電磁的記録提供者が事業者等である場合、その事業者に対して不服申立て権を認める対象となっており、本来の情報主体には不服申立て権が保障されておりません。また、仮に不服申立て権が保障されたとしても、さきに言及したとおり、秘密保持命令によって電磁的記録を取得された通知が届かなければ、当事者はそもそもどのような情報が提出されているかすら分からないことから、適切に不服申立て権を行使することができないこととなります。
 不服申立て権を適切に行使できるよう、電磁的記録を取得したことの通知の在り方については更なる検討が必要と考えますが、この点につき、法務大臣の見解を求めます。
 電磁的記録提供命令に伴う費用補償の必要性について御質問します。
 日本では、任意捜査、強制捜査いずれの場合にも費用補償の規定がありません。これまでは協力的な事業者が事実上の記録提出対象者となっていたことから費用補償は余り問題となりませんでしたが、電磁的記録提供命令は協力的な事業者のみを対象とするものではなく、罰則規定まで設けて対応を求める以上、その負担に対する費用補償の問題は今後の課題になるものと考えております。
 頻繁に電磁的記録提供命令の対象となる事業者は、担当部署を設置し、多大な人件費を掛けて対応しなければならない状況が想定されますが、費用補償の在り方について法務大臣の見解を求めます。
 次に、供述内容を記録した電子データの作成、取扱いについて質問します。
 電子データは、紙媒体に比べ、差し替えや改ざんが容易である上、事後的検証が困難であるとされております。したがって、署名、押印に代わる措置による供述内容の確定、差し替え、改ざんの有無を検証できる措置が必要になるものと考えております。
 署名、押印に代わる代替措置としてタイムスタンプや電子署名などの活用が考えられるほか、事後検証のための措置としては管理システムログや文書メタデータを開示対象とするなどが考えられますが、供述調書の情報保全についてどのような対応を今後図るおつもりなのか、法務大臣の見解を求めます。
 最後に、捜査機関が取得した電子データの利用目的を規制する必要性について質問します。
 現在、捜査機関が保管する電磁的記録には、保管期間や目的外利用を規制するルールが存在せず、裁判においてもデータベースの目的外利用の問題点が指摘されております。
 捜査機関が必要のないデータを長期にわたって保有し使用できる現状は、個人情報保護の観点からも問題があり、電磁的記録の利用目的に規制を行う必要があるものと考えます。この点について法務大臣の見解を求めて、私の質問を終わります。
 御清聴ありがとうございました。(拍手)
   〔国務大臣鈴木馨祐君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 121715254X01520250423_014

発言者: 川合孝典

speaker_id: 14892

日付: 2025-04-23

院: 参議院

会議名: 本会議