鈴木馨祐の発言 (本会議)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(鈴木馨祐君) 川合孝典議員にお答えを申し上げます。
まず、訴訟に関する書類等のオンラインの方法による閲覧、謄写についてお尋ねがありました。
本法律案による改正により、訴訟に関する書類等が電磁的記録である場合に、弁護人は裁判長の許可を受けてオンラインの方法による閲覧等をすることは可能となります。その許可をするか否かの判断に当たっては、裁判長において、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、個別の事案ごとに具体的な事情を考慮して適切に判断することとなると考えております。
その上で、御指摘のような観点も含め、具体的な運用の在り方については、本法律案が改正法として成立した後、裁判所において検討が行われるものと承知をしております。
次に、検察官によるオンラインの方法による証拠開示についてお尋ねがありました。
本法律案による改正により、証拠書類等が電磁的記録である場合に、検察官の選択により、オンラインの方法による証拠開示が可能となります。その場合の検察官による証拠開示に関し、法務省としては、関係者のプライバシー等を保護しつつ、弁護人の防御準備における利便性の向上を図る観点から、弁護人の要望を踏まえつつ、できる限りオンラインの方法による証拠開示を認めることが望ましいと考えております。
本法律案が改正法として成立をした場合には、検察当局においても、このような観点から適切な運用に努めていくものと承知をしております。
次に、刑事施設内における電子データ化された証拠の閲覧環境の整備についてお尋ねがありました。
お尋ねのポータルサイトを整備することは現時点で検討しておりませんが、刑事施設において、弁護人等から身体拘束中の被告人等に対し電子化した証拠書類を記録した記録媒体が送付された場合に、その閲覧を裁量的に認めることについては慎重に検討する必要があるものの、刑事裁判の遂行上必要不可欠と認める場合において、刑事施設における体制上の支障の程度が小さい場合には、その閲覧を一時的に認める余地はあると考えております。
このような裁量的な取扱いは、個別具体的な事情を踏まえて検討、判断することとなりますが、可能な範囲で被告人等の防御権にも配慮した対応がなされるよう、引き続き、御指摘のような環境の整備の在り方を含め、運用上の検討を行ってまいります。
次に、オンライン接見の普及に向けた取組についてお尋ねがありました。
一部の地域において行われている検察庁や法テラスと拘置所等との間の電話等による外部交通を実施する運用は、被告人等である未決拘禁者の防御権への特別な配慮として、関係機関及び日本弁護士連合会との協議を経て行っているものであります。その協議を踏まえて、法務省においては、本年度、オンラインによる外部交通を実施するための環境整備経費を計上しており、今後も各地域の実情に応じて順次拡大することとしております。
次に、電磁的記録提供命令により提供された電磁的記録の利用、管理等の在り方についてお尋ねがありました。
捜査機関においては、一般に、捜査の過程で作成、取得した電磁的記録について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い、適正に取扱いをしているものと承知をしております。
その上で、本法律案により電磁的記録提供命令が創設された場合に、同命令により取得された電磁的記録について適切に保管、管理するとともに、不適正な利用を防止し、必要な期間保管した後は廃棄をすることなどを内容とする適正な取扱いに関する規程等を整備することは重要であると考えておりまして、具体的な規定の在り方について引き続き検討をしてまいります。
次に、秘密保持命令に係る基準の明文化についてのお尋ねがありました。
衆議院における修正後の本法律案においては、捜査機関は、裁判官が必要であると認めて許可をした場合に限って、一年を超えない範囲内において裁判官が定めた期間の限度で秘密保持命令をすることができ、また、必要がなくなったときは命令を取り消さなければならないこととしております。
その上で、具体的にどの程度の期間を定めるかや、どのようなタイミングで取り消すかについて、個別の事案ごとに具体的な事実関係や証拠関係を踏まえて判断されるべき事柄であることから、その基準を明文化することは困難であると考えております。
他方で、法務省といたしましても、秘密保持命令が適正に運用されることは重要であると認識しておりまして、本法律案が改正法として成立した場合には、関係機関に対して制度の内容や趣旨等の周知を図ってまいりたいと考えております。
次に、秘密保持命令に対する不服申立てや電磁的記録提供命令に係る通知の在り方についてお尋ねがありました。
秘密保持命令の名宛て人以外の者は、当該命令それ自体によってその権利利益を制約されるものではないことから、一般に、当該命令に対する不服申立ての主体とはならないと考えております。
また、本法律案において、捜査機関が電磁的記録提供命令により電磁的記録の提供を受けた場合に、当該電磁的記録に記録された情報の主体に提供の事実等を通知することとはしておりません。
現行刑事訴訟法においても、捜査機関が差押え等により被処分者以外の者に関する情報を取得した場合に、その者に通知をすることとはされておりませんが、一般的に、そのことをもって差押え等に対する不服申立ての機会の保障が不十分であるとは考えていないものと認識をしております。そのため、本法律案において、そのような通知の仕組みを設けないことに問題があるとは考えておりません。
次に、電磁的記録提供命令に関する費用補償の在り方についてお尋ねがありました。
電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と異なり、被処分者において、捜査機関への対面での対応が不要となる上、オンラインによる電磁的記録の提供も可能となることから、被処分者となる事業者の負担の軽減に資するものと考えております。また、捜査機関による電磁的記録提供命令は、裁判官が必要があると認めて許可をした場合に限ってすることができることとしております。
したがいまして、電磁的記録提供命令は、現行の差押え等と比較して、事業者に過度の負担を負わせることにはならないと考えておりまして、そのために要する費用について公的に補償するような制度を設けることは特に考えておりませんが、もとより、捜査機関においては、事業者に掛ける負担ができる限り小さくなるよう、事案に応じて適切に配慮していくものと考えております。
次に、電子化される供述調書の情報保全のための対応についてお尋ねがありました。
電子化される供述調書の非改ざん性を担保し、事後検証を可能とする技術上の措置としては、例えば公開鍵暗号方式による電子署名など、御指摘のものを含め、様々な方策があり得るところでありますが、法務省といたしましては、現在、最高裁判所、警察庁等の関係機関やあるいは開発業者と検討を重ねているところであります。引き続き、関係機関等と緊密に連携をし、検討を進めてまいります。
最後に、捜査機関が取得した電磁的記録の利用の規制についてお尋ねがありました。
捜査機関においては、一般に、個人情報を含め、捜査の過程で取得した情報について、刑事訴訟法、刑事確定訴訟記録法といった法令等の規定や趣旨に従い、適正に取扱いを行っているものと承知をしております。
その上で、法務省といたしましても、捜査機関が取得した電磁的記録が不適正に利用されることのないようにすることは重要であると認識をしておりまして、そのために必要な事項については、規程や通達により周知徹底をしてまいります。(拍手)
─────────────