伊東良孝の発言 (本会議)
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○国務大臣(伊東良孝君) 下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
我が国の雇用の七割を占める中小企業が物価上昇に負けない賃上げの原資を確保できるようにするため、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させることが必要不可欠です。事業者間の対等な関係を推進して中小企業の取引の適正化を図るためには、協議を適切に行わない代金額の決定の禁止、規制及び支援の対象となる事業者の範囲の拡大等の措置を講ずる必要があるため、この法律案を提出した次第です。
次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、下請代金支払遅延等防止法について、禁止行為として、費用の変動等の事情が生じ協議を求められたにもかかわらず、代金の額に関する協議に応じず、一方的に代金の額を決定することや、代金の支払手段について手形を交付すること等を禁止する旨追加することとしています。
第二に、下請中小企業振興法について、振興事業計画における支援の対象として、二以上の段階にわたる委託関係にある事業者を追加することとしています。
第三に、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法について、従業員数の大小による基準を新設して、代金の支払遅延禁止等の規制の対象や振興事業計画における支援の対象となる事業者の範囲を拡大するとともに、これらの規制や支援の対象として、特定の運送委託に係るものを追加することとしています。また、下請事業者その他用語を中小受託事業者等の用語に改め、あわせて、法律名を改めることとしています。
政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、衆議院におきまして、施行期日に関する附則の修正が行われております。
以上が、この法律案の趣旨です。
どうぞよろしくお願いいたします。(拍手)
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