福岡資麿の発言 (本会議)
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○国務大臣(福岡資麿君) 大椿ゆうこ議員の御質問にお答えいたします。
公益通報者保護法の改正による労働者の保護についてお尋ねがありました。
今般の公益通報者保護法改正案における直罰規定の対象については、所管庁である消費者庁で検討されたものであると承知しております。通報を理由とする不利益取扱いについては、現行の公益通報者保護法においても禁止されているところであり、その周知が徹底され、労働者の保護が図られるよう運用されることが重要であると考えております。
公益通報があった場合の労働基準監督署の対応についてお尋ねがありました。
公益通報を理由として労働者に対して不利益な取扱いを行うことはあってはなりません。事業場における労働基準法違反の事実について労働者から労働基準監督署に公益通報があった際には、立入調査により事実確認を行い、法違反が認められた場合にはその是正の指導等をしています。また、労働者からの公益通報を理由として、解雇その他不利益な取扱いがあった場合も同様に対応しているところであり、引き続き厳正に対処してまいります。(拍手)
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