鈴木馨祐の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(鈴木馨祐君) まず、そもそもの前提ということでありますけれども、令和五年の改正入管法によりまして、保護すべき者は適切に保護する一方で、送還すべき者はより迅速に送還することが可能となりました。その結果として、今後は、在留資格のないまま在留が長期化する子供の増加ということを抑止することが可能となります。
今お尋ねになりました齋藤元大臣の方針ということは、改正前の入管法の下で迅速な送還を実現することができなかったその子供のうちで、本邦で出生し、小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦での生活を希望する子供に対して、今回限りということで、家族一体として在留特別許可を出す方向で検討をするというものでありました。
そういったことで、今大前提として言えば、そうした在留資格がないまま在留が長期化するということは基本的にはない方向性となっておりますので、今後繰り返し行うということはありませんし、その対象を更に広げるということも私どもとしては考えておりません。
ただ、その一方で、今回方針の対象から外れた子供であったとしても、それだけで在留特別許可をしないというものではなく、その個別の事案ごとに諸般の事情を総合的に勘案してそうした在留特別許可をする場合もあり得るということと承知いただければと思います。