笠置隆範の発言 (予算委員会)
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○政府参考人(笠置隆範君) 個別の事案につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、その上で一般論として申し上げますと、まず公職選挙法でございますが、第百九十九条の二第一項におきまして、公職の候補者等は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもってするを問わず、寄附をしてはならないとされており、選挙区内にある者に対する寄附が禁止をされているということでございます。
また、政治資金規正法でございますけれども、第二十一条の二第一項におきまして、公職の候補者の政治活動に関する寄附で金銭等によるものは、選挙運動に関するもの、政治団体に対するものを除いて禁止をされていると。政治団体に関する寄附とは、政治団体に対してされる寄附又は公職の候補者の政治活動に関してされる寄附をいうとされており、この金銭等による寄附が公職の候補者の政治活動に関する寄附であればこの規定に違反をすることとなりますが、そうでなければ違反はしないと考えております。
いずれにいたしましても、個別の事案がこれら法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実関係に即して判断をされるべきものであります。