藤岡毅の発言 (予算委員会)
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○参考人(藤岡毅君) 弁護士の藤岡毅です。
令和四年十月三十一日、千葉県松戸市で在宅生活を営む六十一歳のALS患者の男性が、障害者総合支援法の重度訪問介護の支給時間増加を求めて千葉地裁に裁判を起こしました。
夫の介護を担っていた妻は、椎間板ヘルニア、介護うつによる適応障害などの精神疾患、血尿が頻繁に出るIgA腎症という指定難病になりました。妻は、四歳の長男の子育てと家事全般をしながら、外でアルバイトをしながら、夫の介護をしながら、自らも難病者という、一人三役も四役も兼ねていました。私に依頼があった令和四年四月頃には、夫婦で心中しようと思うほど追い詰められていました。本人は、妻をこれ以上追い詰めたくないという思いで提訴しました。
令和五年十月三十一日の千葉地裁の判決は、妻が単独で介護する時間はゼロにして、一日二十四時間の公的介護が給付されるべきとし、訪問看護師の来る時間帯を除き一日二十四時間の公的介護の給付を自治体に命ずるものです。判決後、自治体は訪問看護師の時間帯にもヘルパーの支給を認めるようにしたため、ほぼ完全な二十四時間介護体制が実現しています。
また、ほかの最近の事例を挙げますと、東京都北区の五十九歳、脳性麻痺者の方が重度訪問介護の二十四時間の申請を十年間求めてきましたが、自治体は九十一歳の母が同居していることなどを理由として拒否してきました。昨年十月三十一日、当時の支給時間は一日十五時間半でしたが、私が代理人としてそのような制限は違法であるとして申請したところ、今年の一月十七日、申請時点に遡ってほぼ二十四時間の支給決定が下りました。