藤岡毅の発言 (予算委員会)
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○参考人(藤岡毅君) 法律上の国の義務をそれより法的効力が劣る下位規範である省庁の告示で制限することは、法治主義に反し、許されません。
法律すなわち障害者総合支援法では、九十五条により国が五〇%、九十四条により都道府県が二五%の障害福祉費用を負担することが法律上義務付けられています。つまり、市町村は四分の一だけを負担すればよいと定められています。
ところが、厚労省の平成十八年告示五百三十号で定めるいわゆる国庫負担基準という仕組みにより、国の給付額を制限し、市町村は四分の一を超える負担を強いられています。財政的に苦しい自治体では特に、また財政的に余裕がある自治体でもそうですが、少しでも支給時間数を減らしたい力が働いてしまいます。
繰り返しますが、国庫負担基準は違法です。言葉を選ばずに言えば、国による脱法行為です。二〇二三年六月三十日、二〇二四年六月六日など、例年、指定都市市長会から提言が国に提出され、国庫負担基準は、障害者総合支援法の趣旨を逸脱し、国が地方公共団体に負担を転嫁することを禁止する地方財政法に反する違法で理不尽な仕組みであるとして、廃止や抜本改革を求めております。このことは市町村にとっても強い要請となっています。