冨樫博之の発言 (地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会)

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○副大臣(冨樫博之君) 産休や育休を理由とする不利益な取扱いは、地方公務員法第十三条や地方公務員育児休業法第九条により制度上禁止されております。
 この取扱いについては会計年度任用職員であっても同じであり、各自治体に対して、QアンドAや地方公務員両立支援パスポートに明記することなどを通じて周知を図ってまいりました。
 総務省としては、各自治体において育児休業の適正な運用が行われるよう、今後とも情報提供や助言をしっかりと行ってまいります。

発言情報

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発言者: 冨樫博之

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日付: 2025-03-25

院: 参議院

会議名: 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会