山中伸介の発言 (資源エネルギー・持続可能社会に関する調査会)
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○政府特別補佐人(山中伸介君) 繰り返しにはなりますけれども、一般的に、原子炉の新燃料並びに使用済燃料を陸上で車両により運搬する場合には、原子炉等規制法及び関係規則に基づき、輸送物の技術基準への適合性を原子力規制委員会が、輸送方法その他の技術基準適合性を国土交通省が確認することになります。また、輸送経路や日時については原子力事業者等が都道府県公安委員会に届出することになっており、災害の防止等のために必要に応じて指示がなされることとなっております。
このように、発電所外での新燃料や使用済燃料を輸送する場合は、原子炉等規制法の下で関係省庁が分担をして安全性が確保されているのか、確認することとなっております。
また、お尋ねの他の地域での事例につきましては、中部電力株式会社浜岡原子力発電所については、燃料の搬入、搬出を行う港が発電所敷地外にありますために、港と発電所の間で燃料の陸上輸送が行われております。例えば、平成二十八年十月に同発電所から日本原燃株式会社六ケ所再処理施設への使用済燃料の運搬において、原子力規制委員会が輸送物の技術基準への適合性の確認を行っております。