室田幸靖の発言 (内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会)

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○政府参考人(室田幸靖君) お答え申し上げます。
 国家安全保障会議設置法第六条第二項に、関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならないという規定がございます。これに基づきまして、国家安全保障会議の事務局たる国家安全保障局におきまして情報の整理を行うというような規定がございます。
 こういったものに基づきまして、国家安全保障に関するサイバーに関する情報を国家安全保障会議、国家安全保障局が必要な場合にはもっとも協力を行わなければならないという条項を使いまして集めていくということでございます。

発言情報

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発言者: 室田幸靖

speaker_id: 32866

日付: 2025-05-13

院: 参議院

会議名: 内閣委員会、総務委員会、外交防衛委員会連合審査会