小泉進次郎の発言 (安全保障委員会)

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○小泉国務大臣 自衛隊法第八十四条の三に規定される在外邦人等の保護措置は海外に広く滞在する邦人等の保護を目的としており、お尋ねの当該外国の権限ある当局については、この法律の目的を踏まえ、その時々の状況に応じて個別具体的に判断すべきものと考えております。

発言情報

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発言者: 小泉進次郎

speaker_id: 20521

日付: 2025-11-18

院: 衆議院

会議名: 安全保障委員会