根本拓の発言 (厚生労働委員会)

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○根本(拓)委員 ありがとうございます。
 まさに、仮名化情報を使うことで、これまで取れなかった情報を取ることができ、精緻な分析を行うことができるということだと思いますけれども、この仮名化情報の利用というのは、申請があった場合、相当の公益性がある場合に認めることとされていて、利用目的や内容に応じて必要性やリスクを適切に審査することとされています。
 それでは、相当の公益性がある場合とはどういう場合なのでしょうか。例えば、新薬の開発だとか医療機器の開発、これは利用する主体の営利活動にも使われる、ある種の営利目的があるということだと思うんですけれども、こういう場合でも相当の公益性があるということになるのでしょうか。お願いします。

発言情報

speech_id: 121904260X00520251126_006

発言者: 根本拓

speaker_id: 3758

日付: 2025-11-26

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会