根本拓の発言 (厚生労働委員会)
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○根本(拓)委員 情報が海外に不当に流れていかないか、利用されないかということについては一定の手当てをしていただいているということだと理解しましたけれども、それだけで十分かということはよく考えていく必要があるのではないかと思っています。
今、主体の、誰が利用するかという個人の情報を一定程度把握するのと、あと、国内利用要件というのをつけるということだと思いますけれども、そもそも、仮名化情報というのは、有用性が非常に高い一方で、その二次利用を許すことによるリスクというのも匿名化情報に比べて高くなる、大きくなるということだと思っています。
こういう重要な情報が日本と価値観が相入れない国の影響力の下にある主体に簡単に流出する、利用されてしまうということになると、その貴重な情報というのがその外国企業に利用されて、危険な形で利用されてしまったり、若しくは、本当だったら日本が開発できる薬とか医療機器をその外国が先に開発してしまう、そういう形で、日本人だとか日本の安全が損なわれたり、日本の産業競争力が阻害されてしまうということがある。それによって日本の国益が損なわれてしまうおそれがあるのではないかというように危惧しています。
この点、海外の法制というのを見てみると、例えば、EUでは、EUの医療データ利活用のためのデータスペースであるEHDSというのがあるんですけれども、これは、外国法人がこれを利用しようとする場合は、その外国法人が設立された国の医療データをEUの法人が利用できる場合に、EUのデータベースをその外国法人も利用できる、こういう相互性というものが、相互アクセスですね、レシプロカルアクセスと言うと思うんですけれども、が認められている場合でなければ、外国法人はEHDSを使うことができないということになっています。
また、アメリカのエグゼクティブオーダー一四一一七という規則は、中国、ロシアや、それらの影響下にある者に対して医療データなどの機微な個人データが提供されるということを制限しています。
こういった海外の法制も是非分析をしていただいた上で、いわゆる経済安全保障的な観点から、日本人の安全だとか日本の産業競争力が損なわれないような運用をしていくべきなのではないかと考えますけれども、この点についていかがでしょうか。