服部準の発言 (厚生労働委員会)
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○服部政府参考人 お答えいたします。
パチンコ営業を営む者につきましては、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき、その事業活動を行うに当たって、ギャンブル等依存症の予防等に配慮する責務が課せられております。
また、本年三月に閣議決定されましたギャンブル等依存症対策推進基本計画におきましては、パチンコ業界が取り組むべき施策として、自己申告・家族申告プログラムの運用改善と利用促進に向けた広報の強化等が盛り込まれております。
さらに、当該計画におきましては、対策の実効性を最大限に確保するために、徹底したPDCAサイクルにより計画的な取組を推進することが重要とされているところでございます。
警察といたしましては、パチンコへの依存問題に関し、事業者がその責務を果たし、また業界が取り組むべき施策が推進されるよう、引き続きパチンコ業界を指導してまいりたいと考えております。