大空幸星の発言 (国土交通委員会)
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○大空委員 ありがとうございました。
この第十三条の二第一項につきましては、降雨量と、そしてその他に関してというふうな記述もございますので、是非、関係機関と緊密にコミュニケーションを取っていただきながら、基準を定めていただければと思います。
次に、高潮の共同予報、警報の創設について伺いたいと思います。
今回の法改正で、気象庁と国交省と都道府県知事、この三者による共同予報、警報が創設をされます。大変画期的だと思っておりまして、というのも、私の地元江東区もそうなんですが、東京の臨海部はどんどんどんどん高層マンションが今建っています。それによってやはり風の流れが変わっているんですね。こういう地形の変化であるとか施設の変化というのはやはり地方自治体が一番よく分かっていますから、精緻な予報をしていくためには、この共同予報、警報というのは極めて画期的な制度であると思っております。
ただ、同時に、この共同予報、警報につきましては、高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸、これが指定対象というふうになっておりまして、この国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸というのを一体どういうふうに選定をしていくのか。また、例えば、現段階において指定をされる可能性のある海岸というのはどこなのか。お答えいただければと思います。