国土交通委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十一月二十六日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 冨樫 博之君
理事 加藤 鮎子君 理事 国定 勇人君
理事 田中 良生君 理事 伊藤 俊輔君
理事 松田 功君 理事 谷田川 元君
理事 井上 英孝君 理事 鳩山紀一郎君
五十嵐 清君 石橋林太郎君
上田 英俊君 大空 幸星君
大西 洋平君 加藤 竜祥君
草間 剛君 鈴木 貴子君
高木 啓君 谷 公一君
土屋 品子君 中曽根康隆君
中野 英幸君 根本 拓君
野中 厚君 鳩山 二郎君
深澤 陽一君 古川 康君
向山 淳君 森下 千里君
簗 和生君 阿部祐美子君
尾辻かな子君 川原田英世君
城井 崇君 神津たけし君
白石 洋一君 鈴木 岳幸君
長友よしひろ君 西川 厚志君
福田 淳太君 馬淵 澄夫君
美延 映夫君 村上 智信君
菊池大二郎君 古川 元久君
中川 宏昌君 西園 勝秀君
たがや 亮君 堀川あきこ君
福島 伸享君 斉木 武志君
…………………………………
国土交通大臣 金子 恭之君
国土交通副大臣 佐々木 紀君
国土交通大臣政務官 加藤 竜祥君
国土交通大臣政務官 上田 英俊君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 大場 雄一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 弓 信幸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 古田 裕志君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 佐々木正士郎君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 林 正道君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 宿本 尚吾君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 五十嵐徹人君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 宮澤 康一君
政府参考人
(気象庁長官) 野村 竜一君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
根本 拓君 森下 千里君
野中 厚君 大西 洋平君
鳩山 二郎君 向山 淳君
深澤 陽一君 中曽根康隆君
赤羽 一嘉君 西園 勝秀君
同日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 鈴木 貴子君
中曽根康隆君 深澤 陽一君
向山 淳君 鳩山 二郎君
森下 千里君 根本 拓君
西園 勝秀君 赤羽 一嘉君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 貴子君 中野 英幸君
同日
辞任 補欠選任
中野 英幸君 野中 厚君
―――――――――――――
十一月二十五日
安心・安全で活気あふれる公営住宅制度に関する請願(尾辻かな子君紹介)(第二九号)
同(小宮山泰子君紹介)(第八二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 冨樫 博之君
理事 加藤 鮎子君 理事 国定 勇人君
理事 田中 良生君 理事 伊藤 俊輔君
理事 松田 功君 理事 谷田川 元君
理事 井上 英孝君 理事 鳩山紀一郎君
五十嵐 清君 石橋林太郎君
上田 英俊君 大空 幸星君
大西 洋平君 加藤 竜祥君
草間 剛君 鈴木 貴子君
高木 啓君 谷 公一君
土屋 品子君 中曽根康隆君
中野 英幸君 根本 拓君
野中 厚君 鳩山 二郎君
深澤 陽一君 古川 康君
向山 淳君 森下 千里君
簗 和生君 阿部祐美子君
尾辻かな子君 川原田英世君
城井 崇君 神津たけし君
白石 洋一君 鈴木 岳幸君
長友よしひろ君 西川 厚志君
福田 淳太君 馬淵 澄夫君
美延 映夫君 村上 智信君
菊池大二郎君 古川 元久君
中川 宏昌君 西園 勝秀君
たがや 亮君 堀川あきこ君
福島 伸享君 斉木 武志君
…………………………………
国土交通大臣 金子 恭之君
国土交通副大臣 佐々木 紀君
国土交通大臣政務官 加藤 竜祥君
国土交通大臣政務官 上田 英俊君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 大場 雄一君
政府参考人
(財務省大臣官房審議官) 弓 信幸君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 古田 裕志君
政府参考人
(国土交通省国土政策局長) 佐々木正士郎君
政府参考人
(国土交通省水管理・国土保全局長) 林 正道君
政府参考人
(国土交通省住宅局長) 宿本 尚吾君
政府参考人
(国土交通省鉄道局長) 五十嵐徹人君
政府参考人
(国土交通省航空局長) 宮澤 康一君
政府参考人
(気象庁長官) 野村 竜一君
国土交通委員会専門員 國廣 勇人君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
根本 拓君 森下 千里君
野中 厚君 大西 洋平君
鳩山 二郎君 向山 淳君
深澤 陽一君 中曽根康隆君
赤羽 一嘉君 西園 勝秀君
同日
辞任 補欠選任
大西 洋平君 鈴木 貴子君
中曽根康隆君 深澤 陽一君
向山 淳君 鳩山 二郎君
森下 千里君 根本 拓君
西園 勝秀君 赤羽 一嘉君
同日
辞任 補欠選任
鈴木 貴子君 中野 英幸君
同日
辞任 補欠選任
中野 英幸君 野中 厚君
―――――――――――――
十一月二十五日
安心・安全で活気あふれる公営住宅制度に関する請願(尾辻かな子君紹介)(第二九号)
同(小宮山泰子君紹介)(第八二号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案(内閣提出第四号)
――――◇―――――
冨
冨樫博之#1
○冨樫委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省国土政策局長佐々木正士郎君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付のとおり、国土交通省国土政策局長佐々木正士郎君外八名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
冨
冨
大
大空幸星#4
○大空委員 おはようございます。衆議院議員の大空幸星でございます。
この国土交通委員会で初めての質問でございますので、よろしくお願い申し上げます。
まずは、昨日発生をいたしました、大臣の御地元でもあります熊本における地震につきまして、けがをされた方もいらっしゃるということでお見舞いを申し上げます。今後一週間程度は同じ規模かそれ以上の強さの地震の可能性もあるということでございますので、是非備えをよろしくお願いを申し上げます。
その上で、質問に入らせていただきます。
今回の法改正でありますけれども、洪水そして高潮対策の強化であるとか、外国法人等による不適切な予報業務への規制強化、まさに災害対応の高度化を図る、そういった法案だと思っております。
実は、私の地元江東区は、海抜マイナス四メートル地域というのがございまして、高潮対策そして洪水対策も最優先課題です。地元の皆さんからは、この法案、かなり歓迎の声も聞かれます。
一方で、高度化と複雑化というのは、これはやはり表裏一体だというふうに思っておりまして、いかに国民の皆様に分かりやすく新しい制度を説明をしていくのか、このことが重要と思っておりますので、その観点から幾つか質問をさせていただきます。
まず、洪水特別警報の創設についてでございますけれども、法案では、予想される現象が特に異常であるため重大な災害のおそれが著しく大きい場合に新しく洪水特別警報を発表するというふうにしております。この特に異常、そして著しく大きい、これをどうやって定量的に定めていくのか、このことが重要じゃないかというふうに思っております。
例えば、具体的な雨量であるとか水位であるとか流量の閾値みたいなものを河川ごとに設定するのか、全国の統一基準でやるのか。また、内水氾濫というのもありますから、そういったものをどういうふうに扱うのか。この洪水特別警報の発表基準についてお伺いできればと思います。
この発言だけを見る →この国土交通委員会で初めての質問でございますので、よろしくお願い申し上げます。
まずは、昨日発生をいたしました、大臣の御地元でもあります熊本における地震につきまして、けがをされた方もいらっしゃるということでお見舞いを申し上げます。今後一週間程度は同じ規模かそれ以上の強さの地震の可能性もあるということでございますので、是非備えをよろしくお願いを申し上げます。
その上で、質問に入らせていただきます。
今回の法改正でありますけれども、洪水そして高潮対策の強化であるとか、外国法人等による不適切な予報業務への規制強化、まさに災害対応の高度化を図る、そういった法案だと思っております。
実は、私の地元江東区は、海抜マイナス四メートル地域というのがございまして、高潮対策そして洪水対策も最優先課題です。地元の皆さんからは、この法案、かなり歓迎の声も聞かれます。
一方で、高度化と複雑化というのは、これはやはり表裏一体だというふうに思っておりまして、いかに国民の皆様に分かりやすく新しい制度を説明をしていくのか、このことが重要と思っておりますので、その観点から幾つか質問をさせていただきます。
まず、洪水特別警報の創設についてでございますけれども、法案では、予想される現象が特に異常であるため重大な災害のおそれが著しく大きい場合に新しく洪水特別警報を発表するというふうにしております。この特に異常、そして著しく大きい、これをどうやって定量的に定めていくのか、このことが重要じゃないかというふうに思っております。
例えば、具体的な雨量であるとか水位であるとか流量の閾値みたいなものを河川ごとに設定するのか、全国の統一基準でやるのか。また、内水氾濫というのもありますから、そういったものをどういうふうに扱うのか。この洪水特別警報の発表基準についてお伺いできればと思います。
野
野村竜一#5
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
河川ごとに行う洪水の特別警報は、河川の氾濫によって流域に大きな損害が生じることを想定しておりまして、国土交通大臣又は都道府県知事によって指定された河川に対して発表することを想定しております。
御質問のありました、特に異常という部分につきましては、洪水の特別警報は、河川の氾濫が切迫又は発生している状況、これが認められる場合に発表することを想定しております。そのような状況を引き起こす雨量、水位、流量や堤防の状況は、河川ごとに異なりますので、今後、発表基準等につきましては、地方整備局や都道府県などの関係機関と協議しまして定めてまいります。
なお、内水氾濫については、これまでと同様に、大雨特別警報で呼びかけてまいります。
この発言だけを見る →河川ごとに行う洪水の特別警報は、河川の氾濫によって流域に大きな損害が生じることを想定しておりまして、国土交通大臣又は都道府県知事によって指定された河川に対して発表することを想定しております。
御質問のありました、特に異常という部分につきましては、洪水の特別警報は、河川の氾濫が切迫又は発生している状況、これが認められる場合に発表することを想定しております。そのような状況を引き起こす雨量、水位、流量や堤防の状況は、河川ごとに異なりますので、今後、発表基準等につきましては、地方整備局や都道府県などの関係機関と協議しまして定めてまいります。
なお、内水氾濫については、これまでと同様に、大雨特別警報で呼びかけてまいります。
大
大空幸星#6
○大空委員 ありがとうございました。
この第十三条の二第一項につきましては、降雨量と、そしてその他に関してというふうな記述もございますので、是非、関係機関と緊密にコミュニケーションを取っていただきながら、基準を定めていただければと思います。
次に、高潮の共同予報、警報の創設について伺いたいと思います。
今回の法改正で、気象庁と国交省と都道府県知事、この三者による共同予報、警報が創設をされます。大変画期的だと思っておりまして、というのも、私の地元江東区もそうなんですが、東京の臨海部はどんどんどんどん高層マンションが今建っています。それによってやはり風の流れが変わっているんですね。こういう地形の変化であるとか施設の変化というのはやはり地方自治体が一番よく分かっていますから、精緻な予報をしていくためには、この共同予報、警報というのは極めて画期的な制度であると思っております。
ただ、同時に、この共同予報、警報につきましては、高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸、これが指定対象というふうになっておりまして、この国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸というのを一体どういうふうに選定をしていくのか。また、例えば、現段階において指定をされる可能性のある海岸というのはどこなのか。お答えいただければと思います。
この発言だけを見る →この第十三条の二第一項につきましては、降雨量と、そしてその他に関してというふうな記述もございますので、是非、関係機関と緊密にコミュニケーションを取っていただきながら、基準を定めていただければと思います。
次に、高潮の共同予報、警報の創設について伺いたいと思います。
今回の法改正で、気象庁と国交省と都道府県知事、この三者による共同予報、警報が創設をされます。大変画期的だと思っておりまして、というのも、私の地元江東区もそうなんですが、東京の臨海部はどんどんどんどん高層マンションが今建っています。それによってやはり風の流れが変わっているんですね。こういう地形の変化であるとか施設の変化というのはやはり地方自治体が一番よく分かっていますから、精緻な予報をしていくためには、この共同予報、警報というのは極めて画期的な制度であると思っております。
ただ、同時に、この共同予報、警報につきましては、高潮により国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸、これが指定対象というふうになっておりまして、この国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸というのを一体どういうふうに選定をしていくのか。また、例えば、現段階において指定をされる可能性のある海岸というのはどこなのか。お答えいただければと思います。
林
林正道#7
○林政府参考人 お答えいたします。
国土交通大臣が指定する、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれのある海岸とは、背後地の状況、被災実績、波の打ち上げの影響等を勘案した、高潮により甚大な被害が発生するおそれのある海岸を指します。
具体的には、背後にゼロメートル地帯を抱える三大湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、そして、近年高潮による被害が発生した、例えば八代海のような海岸、そして、新たに予測に加味する波の打ち上げ高の影響が大きくなる地形条件を有する、例えば富山湾のような海岸が該当すると思ってございます。
今後、関係都道府県とともに協議、調整を行い、指定を進めてまいりたいというふうに思ってございます。
この発言だけを見る →国土交通大臣が指定する、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれのある海岸とは、背後地の状況、被災実績、波の打ち上げの影響等を勘案した、高潮により甚大な被害が発生するおそれのある海岸を指します。
具体的には、背後にゼロメートル地帯を抱える三大湾、東京湾、伊勢湾、大阪湾、そして、近年高潮による被害が発生した、例えば八代海のような海岸、そして、新たに予測に加味する波の打ち上げ高の影響が大きくなる地形条件を有する、例えば富山湾のような海岸が該当すると思ってございます。
今後、関係都道府県とともに協議、調整を行い、指定を進めてまいりたいというふうに思ってございます。
大
大空幸星#8
○大空委員 ありがとうございます。
施行後五年で十海岸程度を指定をしていくというふうに伺っております。もちろん、今おっしゃっていただいた三大湾、そしてその他の海岸もそうでありますけれども、やはり、国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸ということで、当然それぞれの地場の皆さん、地域の皆さんが全国いらっしゃるわけでありますから、これはそれぞれの機関と密接にコミュニケーションも取っていただきながら、指定に向けて、そごやミスコミュニケーションが生まれないような運用をお願いをしたいと思います。
次に、この高潮についてでありますけれども、今回新たな予測モデルというのをつくっていくということになります。
この波の打ち上げ高を加味した高潮の新しい予測モデルについてでありますけれども、やはり、科学的な説明というのが重要ではないかというふうに思っております。このモデルの根拠であるとか、じゃ、例えば、それをモデルを使ってシミュレーションしたときに、過去の検証結果を、やはりこれはタイミングを見てということになると思いますけれども、公開をしていく、それによって精度を上げていく、こういった選択肢もあるのではないかというふうに思っておりまして、この予測モデル、透明性の確保というのをどのように行っていかれるのか、お伺いいたします。
この発言だけを見る →施行後五年で十海岸程度を指定をしていくというふうに伺っております。もちろん、今おっしゃっていただいた三大湾、そしてその他の海岸もそうでありますけれども、やはり、国民経済上重大な損害が生じるおそれのある海岸ということで、当然それぞれの地場の皆さん、地域の皆さんが全国いらっしゃるわけでありますから、これはそれぞれの機関と密接にコミュニケーションも取っていただきながら、指定に向けて、そごやミスコミュニケーションが生まれないような運用をお願いをしたいと思います。
次に、この高潮についてでありますけれども、今回新たな予測モデルというのをつくっていくということになります。
この波の打ち上げ高を加味した高潮の新しい予測モデルについてでありますけれども、やはり、科学的な説明というのが重要ではないかというふうに思っております。このモデルの根拠であるとか、じゃ、例えば、それをモデルを使ってシミュレーションしたときに、過去の検証結果を、やはりこれはタイミングを見てということになると思いますけれども、公開をしていく、それによって精度を上げていく、こういった選択肢もあるのではないかというふうに思っておりまして、この予測モデル、透明性の確保というのをどのように行っていかれるのか、お伺いいたします。
林
林正道#9
○林政府参考人 お答えいたします。
新たに運用する高潮の予測モデルは、これまでの潮位のみの予測に加えて、海岸の地形、施設の形状に影響される波の打ち上げ高を加味することで精度を上げ、高潮を予測するものでございます。
地点ごとに地形や施設の形状が異なることから、予測結果と現地の観測値を比較し、予測モデルの実運用に向けて精度の向上を図ってまいりました。
この予測モデルの計算方法やその妥当性、これまでの検証結果については、技術開発を行ってきました国土技術政策総合研究所が学術論文として公表をしてございます。
新たな予測モデルの運用後も、予測精度の検証を継続し、更なる予測精度の向上に努めてまいりたいと思ってございます。
この発言だけを見る →新たに運用する高潮の予測モデルは、これまでの潮位のみの予測に加えて、海岸の地形、施設の形状に影響される波の打ち上げ高を加味することで精度を上げ、高潮を予測するものでございます。
地点ごとに地形や施設の形状が異なることから、予測結果と現地の観測値を比較し、予測モデルの実運用に向けて精度の向上を図ってまいりました。
この予測モデルの計算方法やその妥当性、これまでの検証結果については、技術開発を行ってきました国土技術政策総合研究所が学術論文として公表をしてございます。
新たな予測モデルの運用後も、予測精度の検証を継続し、更なる予測精度の向上に努めてまいりたいと思ってございます。
大
大空幸星#10
○大空委員 ありがとうございました。
いろいろな知見を持っておられる方がいらっしゃると思います。特定の研究室、学者の皆さんだけではなくて、まだ視野に入っていないような皆さんもいらっしゃるんじゃないかと思います。そういった幅広い学術関係者の皆さんとしっかり連携をしながら、この予測モデルの精度向上、つくって終わりではなくて、その後の運用を含めて精度を上げていくんだ、そして、その手続であるとか、今おっしゃっていただいたプロセスというのがしっかりと国民の皆さんに伝わるように、これが透明性の確保とそしてそれによる安心感の醸成というところにもつながっていくというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
洪水に戻りたいと思うんですけれども、今回、洪水に係る情報提供体制を強化していくために、河川管理者そして下水道管理者又は海岸管理者が氾濫による危険の切迫が認められる場合には通報をしていただくということになります。
例えば、江東区にも小さな内部河川というのはいっぱいあるんですね。やはり予報がかなり難しいということで、河川管理者が通報するという仕組み、極めて有効ではあると思っておりますけれども、河川管理者たる地方公共団体が、今回の法改正によって、より、二十四時間三百六十五日、常にモニタリングをして、常に監視ができるという体制を整えていただくという必要が生じます。
地方公共団体、もう今もかなり少ない人員でやっておられるところがたくさんあります。法改正によって生じる体制強化に伴う支援ということが不可欠だと思いますけれども、いかがお考えか、佐々木副大臣にお伺いします。
この発言だけを見る →いろいろな知見を持っておられる方がいらっしゃると思います。特定の研究室、学者の皆さんだけではなくて、まだ視野に入っていないような皆さんもいらっしゃるんじゃないかと思います。そういった幅広い学術関係者の皆さんとしっかり連携をしながら、この予測モデルの精度向上、つくって終わりではなくて、その後の運用を含めて精度を上げていくんだ、そして、その手続であるとか、今おっしゃっていただいたプロセスというのがしっかりと国民の皆さんに伝わるように、これが透明性の確保とそしてそれによる安心感の醸成というところにもつながっていくというふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
洪水に戻りたいと思うんですけれども、今回、洪水に係る情報提供体制を強化していくために、河川管理者そして下水道管理者又は海岸管理者が氾濫による危険の切迫が認められる場合には通報をしていただくということになります。
例えば、江東区にも小さな内部河川というのはいっぱいあるんですね。やはり予報がかなり難しいということで、河川管理者が通報するという仕組み、極めて有効ではあると思っておりますけれども、河川管理者たる地方公共団体が、今回の法改正によって、より、二十四時間三百六十五日、常にモニタリングをして、常に監視ができるという体制を整えていただくという必要が生じます。
地方公共団体、もう今もかなり少ない人員でやっておられるところがたくさんあります。法改正によって生じる体制強化に伴う支援ということが不可欠だと思いますけれども、いかがお考えか、佐々木副大臣にお伺いします。
佐
佐々木紀#11
○佐々木副大臣 委員長、ありがとうございます。御質問もありがとうございます。
今般創設いたします河川管理者等による氾濫に係る通報は、河川等の状況を最もよく知る河川管理者等が氾濫による著しい危険が切迫した状況であることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
地方公共団体の円滑な制度の運用に向け、通報の対象となる氾濫の規模や伝達先などを運用方針として提示するなど、技術的な支援をしてまいります。
また、地方公共団体の体制によっては災害時の巡視が難しい場合もあることから、氾濫の発生を把握するためのカメラや水位計の設置など、観測体制を強化できるよう、防災・安全交付金を活用して財政的な支援もしていく所存であります。
このように、地方公共団体が氾濫通報制度を的確に運用できるようしっかりと支援を行い、水災害の軽減に取り組んでまいります。
この発言だけを見る →今般創設いたします河川管理者等による氾濫に係る通報は、河川等の状況を最もよく知る河川管理者等が氾濫による著しい危険が切迫した状況であることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
地方公共団体の円滑な制度の運用に向け、通報の対象となる氾濫の規模や伝達先などを運用方針として提示するなど、技術的な支援をしてまいります。
また、地方公共団体の体制によっては災害時の巡視が難しい場合もあることから、氾濫の発生を把握するためのカメラや水位計の設置など、観測体制を強化できるよう、防災・安全交付金を活用して財政的な支援もしていく所存であります。
このように、地方公共団体が氾濫通報制度を的確に運用できるようしっかりと支援を行い、水災害の軽減に取り組んでまいります。
大
大空幸星#12
○大空委員 ありがとうございます。
技術的な支援に加えて、財政的な支援も極めて重要であります。是非よろしくお願いを申し上げます。
また、地方公共団体への支援、人員の拡充、そして、今、副大臣がおっしゃっていただいた監視カメラ網の整備であるとか水位計の支援というのも重要でありますけれども、加えて、堤防の強化であるとか水門の改修といった、いわゆるハード面の整備と併せた総合的な対策が必要だというふうに考えております。
例えば、今、堤防の草刈りがありますけれども、背丈の高い雑草が生えていますと、芝があるところでは、遮光されますので芝が退化をしていきますし、目視でひび割れなんかが確認できなくなるといったような問題が生じております。
草刈りというのは極めて重要な河川管理業務だと思うんですけれども、今、大体二回刈り、二回集草というのが全国で標準的な処分方法だと思いますが、現場では、例えば草刈りとか集草の回数を減らしたり、いわゆるコストを削減するためにもう本当に血のにじむような努力を全国でしていただいています。もちろん公的資金の適正化であるとか作業の効率化といった観点は重要だと思うんですけれども、国民の暮らしと命を最前線で守っていただいている全国の地方整備局の皆さんがお金を気にして草も刈れないという状況で、どうやって国民の命を守っていくのか。
私はこれは非常に重要な問題だというふうに思っておりまして、全国の皆さん頑張っていただいているわけでありますが、水災害から国民の皆さんの命を守り抜くために、ソフト面とそしてハード面、これを併せた総合的な対策が必要だと思いますけれども、大臣の意気込みをお聞かせいただければと思います。
この発言だけを見る →技術的な支援に加えて、財政的な支援も極めて重要であります。是非よろしくお願いを申し上げます。
また、地方公共団体への支援、人員の拡充、そして、今、副大臣がおっしゃっていただいた監視カメラ網の整備であるとか水位計の支援というのも重要でありますけれども、加えて、堤防の強化であるとか水門の改修といった、いわゆるハード面の整備と併せた総合的な対策が必要だというふうに考えております。
例えば、今、堤防の草刈りがありますけれども、背丈の高い雑草が生えていますと、芝があるところでは、遮光されますので芝が退化をしていきますし、目視でひび割れなんかが確認できなくなるといったような問題が生じております。
草刈りというのは極めて重要な河川管理業務だと思うんですけれども、今、大体二回刈り、二回集草というのが全国で標準的な処分方法だと思いますが、現場では、例えば草刈りとか集草の回数を減らしたり、いわゆるコストを削減するためにもう本当に血のにじむような努力を全国でしていただいています。もちろん公的資金の適正化であるとか作業の効率化といった観点は重要だと思うんですけれども、国民の暮らしと命を最前線で守っていただいている全国の地方整備局の皆さんがお金を気にして草も刈れないという状況で、どうやって国民の命を守っていくのか。
私はこれは非常に重要な問題だというふうに思っておりまして、全国の皆さん頑張っていただいているわけでありますが、水災害から国民の皆さんの命を守り抜くために、ソフト面とそしてハード面、これを併せた総合的な対策が必要だと思いますけれども、大臣の意気込みをお聞かせいただければと思います。
金
金子恭之#13
○金子国務大臣 大空委員には、冒頭、昨晩起きた熊本での地震に言及いただきました。九年前、熊本地震があったわけでありますが、ちょうど昨日、大臣室におりまして、気象庁、関係部局、九州地方整備局、現場の国道、河川事務所に、しっかり調査をすると同時に、熊本県や関係自治体とも連携を取りながら、しっかり備えるように指示したところでございます。そういうことも含めて、いつ何どき起きるか、自然災害に対応するということは非常に重要だと思っております。
今日は、大空委員には二十七回目のお誕生日ということで、おめでとうございます。心よりお祝いを申し上げたいと思います。しっかりと記念日にふさわしい答弁をさせていただきたいと思います。
激甚化、頻発化する自然災害に対応するために、これまでも国土交通省では、先ほどお話ありましたように、堤防あるいはダム、調整池等の整備、河道掘削といった治水対策を進めてまいりました。
今年八月には地元熊本でも浸水被害が発生したところでございますが、緑川では城南水位観測所の周辺で計画高水位を超えましたが、これまで取り組んできたダムの整備や国土強靱化予算による河道掘削などの治水対策が功を奏しまして、大幅に水位を低下させ、氾濫を防ぐことができました。
令和元年東日本台風の際には、荒川においても、これまでの調整池などの整備や河道掘削などの治水対策により、京成本線荒川橋梁で桁下一・二メートルのところまで水位が上昇しましたが、整備による水位低下により、氾濫を防ぐことができました。
一方で、整備水準を上回る洪水等に対してはハード対策だけでは限界があることから、住まい方の工夫のほか、避難を中心とする防災行動を的確に取る体制の構築といったソフト対策を組み合わせることが重要であります。
本法案は、市区町村長による避難情報の発令や、住民の避難行動を支援するための防災気象情報の高度化、適正化を行うものであり、これらソフト対策により、万が一の氾濫でも犠牲者を出さないことを目指してまいりました。
国土交通省としましては、国民の生命財産を守るため、委員御指摘のとおり、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水を推進し、ハード、ソフト対策を一体的かつ強力に進めてまいります。
この発言だけを見る →今日は、大空委員には二十七回目のお誕生日ということで、おめでとうございます。心よりお祝いを申し上げたいと思います。しっかりと記念日にふさわしい答弁をさせていただきたいと思います。
激甚化、頻発化する自然災害に対応するために、これまでも国土交通省では、先ほどお話ありましたように、堤防あるいはダム、調整池等の整備、河道掘削といった治水対策を進めてまいりました。
今年八月には地元熊本でも浸水被害が発生したところでございますが、緑川では城南水位観測所の周辺で計画高水位を超えましたが、これまで取り組んできたダムの整備や国土強靱化予算による河道掘削などの治水対策が功を奏しまして、大幅に水位を低下させ、氾濫を防ぐことができました。
令和元年東日本台風の際には、荒川においても、これまでの調整池などの整備や河道掘削などの治水対策により、京成本線荒川橋梁で桁下一・二メートルのところまで水位が上昇しましたが、整備による水位低下により、氾濫を防ぐことができました。
一方で、整備水準を上回る洪水等に対してはハード対策だけでは限界があることから、住まい方の工夫のほか、避難を中心とする防災行動を的確に取る体制の構築といったソフト対策を組み合わせることが重要であります。
本法案は、市区町村長による避難情報の発令や、住民の避難行動を支援するための防災気象情報の高度化、適正化を行うものであり、これらソフト対策により、万が一の氾濫でも犠牲者を出さないことを目指してまいりました。
国土交通省としましては、国民の生命財産を守るため、委員御指摘のとおり、あらゆる関係者が協働して取り組む流域治水を推進し、ハード、ソフト対策を一体的かつ強力に進めてまいります。
大
大空幸星#14
○大空委員 ありがとうございました。
金子大臣、佐々木副大臣から大変前向きな御答弁をいただきまして、二十七歳、いいスタートが切れました。水災害から国民の皆様を守るために引き続きよろしくお願いいたします。
終わります。
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終わります。
冨
長
長友よしひろ#16
○長友(よ)委員 おはようございます。立憲民主党、神奈川十四区、相模原市、愛川町、清川村の長友よしひろでございます。誕生日は来月でございますが、金子大臣、どうぞ前向きな答弁をいただければと思います。
気象業法及び水防法の一部改正でございますが、洪水に係る情報提供体制の強化を目的とした部分は、住民や水防関係者に対してより明確できめ細やかな周知を図る内容と受け止めています。
まず最初に聞くのは、今回、新たに洪水分野にも警戒レベル五として特別警戒を明文化する提案でしたが、これまで洪水に関して特別警報自体が存在していなかったことについて確認したいと思います。
この発言だけを見る →気象業法及び水防法の一部改正でございますが、洪水に係る情報提供体制の強化を目的とした部分は、住民や水防関係者に対してより明確できめ細やかな周知を図る内容と受け止めています。
まず最初に聞くのは、今回、新たに洪水分野にも警戒レベル五として特別警戒を明文化する提案でしたが、これまで洪水に関して特別警報自体が存在していなかったことについて確認したいと思います。
金
金子恭之#17
○金子国務大臣 おはようございます。長友委員にお答えを申し上げたいと思います。
今回の法律案は、近年、豪雨等の自然災害が頻発化、激甚化する中で、防災気象情報である予報、警報を高度化、適正化することを目的としています。
特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に出されるもので、洪水の場合には、氾濫のおそれが著しく大きい場合を想定しております。
流域面積の広い大河川において、洪水の特別警報を行う際は、雨量だけではなくて、ダム等による洪水調整の状況や、堤防等のインフラ施設の状況、水位の実況や予想を踏まえる必要があります。
しかしながら、これまでは、河川からの氾濫の切迫状況を把握するための水位の観測網や水位予測などが十分ではなかったため、洪水の特別警報は実施できておりませんでした。
今般、河川の流域において、水位計や監視カメラといった観測網の充実に加え、水位変動を高精度、高頻度で予測できるようになったことから、洪水の特別警報の実施が可能となったものでございます。
今後は、洪水の特別警報により、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況を的確に伝えることで、市町村長が発令する警報レベル五の緊急安全確保に直結する極めて重要な情報を提供できるようになるものと考えております。
以上です。
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特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に出されるもので、洪水の場合には、氾濫のおそれが著しく大きい場合を想定しております。
流域面積の広い大河川において、洪水の特別警報を行う際は、雨量だけではなくて、ダム等による洪水調整の状況や、堤防等のインフラ施設の状況、水位の実況や予想を踏まえる必要があります。
しかしながら、これまでは、河川からの氾濫の切迫状況を把握するための水位の観測網や水位予測などが十分ではなかったため、洪水の特別警報は実施できておりませんでした。
今般、河川の流域において、水位計や監視カメラといった観測網の充実に加え、水位変動を高精度、高頻度で予測できるようになったことから、洪水の特別警報の実施が可能となったものでございます。
今後は、洪水の特別警報により、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況を的確に伝えることで、市町村長が発令する警報レベル五の緊急安全確保に直結する極めて重要な情報を提供できるようになるものと考えております。
以上です。
長
長友よしひろ#18
○長友(よ)委員 ありがとうございました。
技術が追いついた、あるいは整備ができてきた、高度なものに対応できるようになってきた、いろいろな意味合いだったと思います。そのことによって、特別警報を定めること、効果を期待をします。
同時に一方で、ちょっと、先ほど的確という言葉がありましたけれども、非常に分かりにくいところがありますので確認をしたいと思うんです。
従前よりある警戒レベル四、これは氾濫危険情報ということだったんですけれども、これが洪水危険警報という文言に変わると伺いました。これは、洪水危険警報よりも、これまで氾濫危険情報という言葉だったんですけれども、こっちの方が、何というんですか、より切迫感を感じる、言葉を聞いた印象からすると非常にこちらの方が分かりやすいんじゃないかと思っています。あるいは、氾濫危険警報という言葉。
つまり、洪水よりも氾濫の言葉の方がより住民に対して効果的だというふうに受け止めておるんですが、見解を伺いたいと思います。
この発言だけを見る →技術が追いついた、あるいは整備ができてきた、高度なものに対応できるようになってきた、いろいろな意味合いだったと思います。そのことによって、特別警報を定めること、効果を期待をします。
同時に一方で、ちょっと、先ほど的確という言葉がありましたけれども、非常に分かりにくいところがありますので確認をしたいと思うんです。
従前よりある警戒レベル四、これは氾濫危険情報ということだったんですけれども、これが洪水危険警報という文言に変わると伺いました。これは、洪水危険警報よりも、これまで氾濫危険情報という言葉だったんですけれども、こっちの方が、何というんですか、より切迫感を感じる、言葉を聞いた印象からすると非常にこちらの方が分かりやすいんじゃないかと思っています。あるいは、氾濫危険警報という言葉。
つまり、洪水よりも氾濫の言葉の方がより住民に対して効果的だというふうに受け止めておるんですが、見解を伺いたいと思います。
金
金子恭之#19
○金子国務大臣 委員の御指摘は理解できます。
その上で、防災気象情報の名称につきましては、国民の皆様に分かりやすく伝え、的確な防災対応を行えるものとすることが重要であります。
洪水に関する情報の名称につきましては、令和四年一月から令和六年五月にかけて、およそ二年半にわたって開催いたしました防災気象情報に関する検討会において、一般の方々へのアンケート調査なども参考にしながら、京都大学の矢守教授を始めとする防災情報に関する学識経験者や報道関係者などを交えて議論が重ねられました。
その結果、洪水の特別警報については、洪水により河川が氾濫する現象を示すものとして氾濫という言葉を用い、レベル五、氾濫特別警報という名称とする案が示されております。御指摘の検討が行われているところでございます。
国土交通省としては、本検討会で示された名称案を踏まえ、国民の皆様に危機感やあるいは切迫感が効果的に伝わる名称となるよう、法案成立後、速やかに決定し、公表してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →その上で、防災気象情報の名称につきましては、国民の皆様に分かりやすく伝え、的確な防災対応を行えるものとすることが重要であります。
洪水に関する情報の名称につきましては、令和四年一月から令和六年五月にかけて、およそ二年半にわたって開催いたしました防災気象情報に関する検討会において、一般の方々へのアンケート調査なども参考にしながら、京都大学の矢守教授を始めとする防災情報に関する学識経験者や報道関係者などを交えて議論が重ねられました。
その結果、洪水の特別警報については、洪水により河川が氾濫する現象を示すものとして氾濫という言葉を用い、レベル五、氾濫特別警報という名称とする案が示されております。御指摘の検討が行われているところでございます。
国土交通省としては、本検討会で示された名称案を踏まえ、国民の皆様に危機感やあるいは切迫感が効果的に伝わる名称となるよう、法案成立後、速やかに決定し、公表してまいりたいと思います。
長
長友よしひろ#20
○長友(よ)委員 法律上は洪水という記載になるけれども、これまでの議論を踏まえて、外に向けて出していく名称には氾濫という言葉を使うことを今後検討していく、定めていくようにしていきたい、こういうふうな答弁と受け止めました。
申し上げましたとおり、いろいろな有識者の考え方と同じように、私は氾濫という言葉の方がより強い緊張感を、切迫感を感じると思いますので、そうしていただきたいと思うんですが、これは非常に分かりづらいですよね、法律はこう、名称はこうと。そのことについては後ほど触れたいと思います。
今回の法改正につきましての説明の中でもあったんですけれども、大雨特別警報が解除されても洪水特別警報が発令されている事例がありましたので、そのことを踏まえたというわけです。ですので、今後あるわけですね。危険を継続的に認知していただくことは一番大事なことでありますので、より細かく高精度で予測されることが可能になることにより、情報の混乱ですね、いろいろな発令がされて、片方は解除された、でも片方は残っている、こういう事態なわけですから、情報の混乱というものが想定されると思うんですけれども、回避できるという考えでよろしいでしょうか。政府参考人に。
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今回の法改正につきましての説明の中でもあったんですけれども、大雨特別警報が解除されても洪水特別警報が発令されている事例がありましたので、そのことを踏まえたというわけです。ですので、今後あるわけですね。危険を継続的に認知していただくことは一番大事なことでありますので、より細かく高精度で予測されることが可能になることにより、情報の混乱ですね、いろいろな発令がされて、片方は解除された、でも片方は残っている、こういう事態なわけですから、情報の混乱というものが想定されると思うんですけれども、回避できるという考えでよろしいでしょうか。政府参考人に。
野
野村竜一#21
○野村政府参考人 お答え申し上げます。
洪水は、例えば令和元年東日本台風における千曲川の事例のように、必ずしも大雨と同時に発生するものではなく、雨水が河川に流出し、洪水が発生するまでには時間差が生じることがございます。
洪水の特別警報を創設することにより、この時間差を踏まえた河川の氾濫に対する最大級の警戒を住民等に対して分かりやすく確実に呼びかけることができるようになります。
例えば、大雨が収まった後でも、引き続き河川の氾濫が切迫している場合や氾濫が継続している場合には、大雨の特別警報を解除した後においても洪水の特別警報を継続することで、河川の氾濫に対して最大級の警戒を呼びかけることができるようになります。
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洪水の特別警報を創設することにより、この時間差を踏まえた河川の氾濫に対する最大級の警戒を住民等に対して分かりやすく確実に呼びかけることができるようになります。
例えば、大雨が収まった後でも、引き続き河川の氾濫が切迫している場合や氾濫が継続している場合には、大雨の特別警報を解除した後においても洪水の特別警報を継続することで、河川の氾濫に対して最大級の警戒を呼びかけることができるようになります。
長
長友よしひろ#22
○長友(よ)委員 承知しました。
次に、今回は、洪水と大雨の警戒、警報のところなんですけれども、洪水予報指定河川の洪水予報の警戒レベル五相当は氾濫発生情報という言葉、文言なんですね。氾濫発生情報自体は、これでどういうふうに変わるんでしょうか。どうなりますでしょうか。
この発言だけを見る →次に、今回は、洪水と大雨の警戒、警報のところなんですけれども、洪水予報指定河川の洪水予報の警戒レベル五相当は氾濫発生情報という言葉、文言なんですね。氾濫発生情報自体は、これでどういうふうに変わるんでしょうか。どうなりますでしょうか。
林
林正道#23
○林政府参考人 お答えいたします。
今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
この発言だけを見る →今般の法改正により、流域面積が大きい河川においては、氾濫の発生の危険が切迫した状態にある場合や氾濫の発生が確認された場合に、警戒レベル五相当情報である洪水の特別警報が発表されることとなります。
一方、これまで警戒レベル五に相当する洪水の情報としては、洪水予報河川や水位周知河川で氾濫が発生したことが確認された場合は、氾濫発生情報が発表されてございます。
洪水予報河川においては、引き続き、警戒レベル五相当情報である氾濫発生情報が発表されることとなります。
長
長友よしひろ#24
○長友(よ)委員 水防法では氾濫発生情報という言葉がそのまま、当たり前ですけれども使われていくわけですね。なので、先ほどの話に戻りますけれども、洪水特別警報、氾濫発生情報ですね、大臣、後ほど質問します。
次に、住民に最も身近な市町村は、水防法に基づきまして、水害の防止、軽減などに対して活動を主導する水防管理者というのも務めているわけですね。水防管理者との情報共有、迅速化、つまり、住民への対応、影響は今改正によって連携も含めてどのようになっていくのか伺いたいと思います。
この発言だけを見る →次に、住民に最も身近な市町村は、水防法に基づきまして、水害の防止、軽減などに対して活動を主導する水防管理者というのも務めているわけですね。水防管理者との情報共有、迅速化、つまり、住民への対応、影響は今改正によって連携も含めてどのようになっていくのか伺いたいと思います。
林
林正道#25
○林政府参考人 お答えいたします。
今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況に相当な損害が生ずるおそれがあるときは、水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知するということになってございます。
あわせて、今回の改正案におきましては、高潮の共同予警報についても創設することとしてございます。指定された海岸においては、海岸の地形、施設の形状の影響による波の打ち上げ高を加味し、高い精度の予警報を水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知することとなっています。市町村長は、この情報を基に避難指示等の判断に活用することとなります。
いずれも、予報精度、より精度の高い情報が迅速に伝えられるということになることから、通知を受けた水防管理者である市町村長が緊急安全確保措置、避難指示の発表を迅速に判断できるようになり、住民が適切に避難行動を取ることが可能となります。
この発言だけを見る →今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況に相当な損害が生ずるおそれがあるときは、水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知するということになってございます。
あわせて、今回の改正案におきましては、高潮の共同予警報についても創設することとしてございます。指定された海岸においては、海岸の地形、施設の形状の影響による波の打ち上げ高を加味し、高い精度の予警報を水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知することとなっています。市町村長は、この情報を基に避難指示等の判断に活用することとなります。
いずれも、予報精度、より精度の高い情報が迅速に伝えられるということになることから、通知を受けた水防管理者である市町村長が緊急安全確保措置、避難指示の発表を迅速に判断できるようになり、住民が適切に避難行動を取ることが可能となります。
長
長友よしひろ#26
○長友(よ)委員 水防管理者、すなわち水防法に基づいて設置されているものであります。
今改正案は、河川や高潮に係る内容なわけなんですけれども、言うまでもなく、河川の流量に大きく影響を及ぼす洪水調整を行っているダム、ここに係る内容というものが全く記載されていないんですね。ダムの特例操作など洪水事案と深い関わりがあるわけなんですけれども、そもそも、先ほども答弁の中からありましたけれども、防災気象情報にはダムそのものの情報が含まれていないんですね。これはなぜなんでしょうか。
この発言だけを見る →今改正案は、河川や高潮に係る内容なわけなんですけれども、言うまでもなく、河川の流量に大きく影響を及ぼす洪水調整を行っているダム、ここに係る内容というものが全く記載されていないんですね。ダムの特例操作など洪水事案と深い関わりがあるわけなんですけれども、そもそも、先ほども答弁の中からありましたけれども、防災気象情報にはダムそのものの情報が含まれていないんですね。これはなぜなんでしょうか。
林
林正道#27
○林政府参考人 お答えいたします。
流域面積の大きい河川においては、ダムの操作のほか、堤防等の状況を含めて洪水を予測することが重要でございます。
このため、これまでも国や都道府県が指定した洪水予報河川では、ダムの放流も加味して水位上昇を予測し、洪水のおそれを呼びかけてまいりました。
これに加えて、今般、まず特別警報ですが、河川の流域に水位計や監視カメラといった観測網の充実に加えて、氾濫直前の水位変動を高精度、高頻度で予測、観測できるようになったことから、ダムの放流も加味した洪水の特別警報を創設することといたしました。
次に、氾濫通報ですが、ダムからの放流を含め、河川に係る施設の状況等も踏まえた氾濫の危険性について、河川管理者から水防関係者に氾濫通報を行い、それを基に市町村長が住民に周知することとしてございます。
住民等の適切な避難行動に結びつくように、これらのダムの操作の情報を踏まえた洪水の特別警報や氾濫通報の制度を活用してまいりたいというふうに思ってございます。
この発言だけを見る →流域面積の大きい河川においては、ダムの操作のほか、堤防等の状況を含めて洪水を予測することが重要でございます。
このため、これまでも国や都道府県が指定した洪水予報河川では、ダムの放流も加味して水位上昇を予測し、洪水のおそれを呼びかけてまいりました。
これに加えて、今般、まず特別警報ですが、河川の流域に水位計や監視カメラといった観測網の充実に加えて、氾濫直前の水位変動を高精度、高頻度で予測、観測できるようになったことから、ダムの放流も加味した洪水の特別警報を創設することといたしました。
次に、氾濫通報ですが、ダムからの放流を含め、河川に係る施設の状況等も踏まえた氾濫の危険性について、河川管理者から水防関係者に氾濫通報を行い、それを基に市町村長が住民に周知することとしてございます。
住民等の適切な避難行動に結びつくように、これらのダムの操作の情報を踏まえた洪水の特別警報や氾濫通報の制度を活用してまいりたいというふうに思ってございます。
長
長友よしひろ#28
○長友(よ)委員 私、先ほど地元を申し上げたんですけれども、令和元年の東日本台風、十九号ですか、そのときに甚大な被害を受けた地域でもあります。御承知のとおりでありますけれども、神奈川県自体では、箱根が総雨量一千ミリを超えるという、線状降水帯ですか、これの発生によってこういう事態が起きましたし、私自身の地元も七百ミリを超える地点がございました。地元にあります城山ダムは、これで緊急放流、正式な名称は異常洪水時防災操作ですか、これを行ってきた経緯がございます。
そこで、このダムの話を続けたいと思うんですけれども、残念ながら、そのとき、私の地元では、このダム特例操作、緊急放流の情報共有が的確に図られなかった事例がございました。その後、その教訓を基に、水防計画、これは法定必須の都道府県計画なんですけれども、水防計画の改定などで対応を図られていると認識をしています。国交省の水防計画の手引では、ダムの操作の連絡として、迅速に河川管理者が水防管理団体などに連絡をしてということが記載されているんですね。ここはちょっと質問はやめますが、この実態を踏まえた上で申し上げたいと思うんです。
先ほど水防法の通報の話が答弁の中でありましたが、これは、水防法の通報ではダムが含まれていないということなんですね。そもそも、そこが提起されていないんですよ。先ほどの御答弁の中にありましたとおり、河川法なんですね。河川法では通知する義務がある、これが明記されているんです、法律の中に。
その上でなんですけれども、大臣、私が言うのもあれなんですけれども、大臣の御地元でも豪雨で非常な被害を受けられた経験というものがあると承知をいたしております。そのときに、球磨川でしょうかのダムなども緊急放流の状況というのがあったと承知をいたしております。
最も大事なのは、情報の共有なわけじゃないですか。それは対象区域の住民の方々なわけですよ、言うまでもなくて。ここの通知、お知らせする、知っていただくということが今回の名称、特別警報なども含めて、改正の主眼の一つなわけでありますから、各都道府県が策定をする水防計画の中に載せるだけじゃなくて、そもそも水防法にしっかり位置づける必要が私はあるんじゃないかと思うんですね。これについて見解はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →そこで、このダムの話を続けたいと思うんですけれども、残念ながら、そのとき、私の地元では、このダム特例操作、緊急放流の情報共有が的確に図られなかった事例がございました。その後、その教訓を基に、水防計画、これは法定必須の都道府県計画なんですけれども、水防計画の改定などで対応を図られていると認識をしています。国交省の水防計画の手引では、ダムの操作の連絡として、迅速に河川管理者が水防管理団体などに連絡をしてということが記載されているんですね。ここはちょっと質問はやめますが、この実態を踏まえた上で申し上げたいと思うんです。
先ほど水防法の通報の話が答弁の中でありましたが、これは、水防法の通報ではダムが含まれていないということなんですね。そもそも、そこが提起されていないんですよ。先ほどの御答弁の中にありましたとおり、河川法なんですね。河川法では通知する義務がある、これが明記されているんです、法律の中に。
その上でなんですけれども、大臣、私が言うのもあれなんですけれども、大臣の御地元でも豪雨で非常な被害を受けられた経験というものがあると承知をいたしております。そのときに、球磨川でしょうかのダムなども緊急放流の状況というのがあったと承知をいたしております。
最も大事なのは、情報の共有なわけじゃないですか。それは対象区域の住民の方々なわけですよ、言うまでもなくて。ここの通知、お知らせする、知っていただくということが今回の名称、特別警報なども含めて、改正の主眼の一つなわけでありますから、各都道府県が策定をする水防計画の中に載せるだけじゃなくて、そもそも水防法にしっかり位置づける必要が私はあるんじゃないかと思うんですね。これについて見解はいかがでしょうか。
金
金子恭之#29
○金子国務大臣 私も、五年前の令和二年豪雨災害、球磨川が大氾濫を起こしまして、多くの方々が亡くなられ、私自身もそのときに川を渡って命からがら助かったものでありますけれども、そういう状況を見ながら、いかに河道の中で水を流していくのか、あるいは、いかにして避難をしていくのか、そういう意味では、情報というのは非常に重要かと思っております。
その上で、緊急放流を含むダムからの放流によりまして、下流に急激な水位変動が生じると予想されるときは、河川法等に基づき、当該ダムの管理者から関係機関に通知することとしております。
また、水防法に基づき策定をいたします水防計画においても、ダム管理者から関係機関に連絡することとしております。
一方で、河川からの氾濫については、ダムからの放流だけで決まるものではなくて、例えば、本川に流れ込む支川が合流の影響をするとか、河川の流下能力等も考慮する必要がございます。
今回の水防法の改正案では、ダムからの放流を含む河川に係る施設の状況等を踏まえまして、氾濫の危険性について、河川管理者から水防関係者に通報する氾濫通報を新たに設けまして、それを基に市町村が住民に周知することとしております。
この発言だけを見る →その上で、緊急放流を含むダムからの放流によりまして、下流に急激な水位変動が生じると予想されるときは、河川法等に基づき、当該ダムの管理者から関係機関に通知することとしております。
また、水防法に基づき策定をいたします水防計画においても、ダム管理者から関係機関に連絡することとしております。
一方で、河川からの氾濫については、ダムからの放流だけで決まるものではなくて、例えば、本川に流れ込む支川が合流の影響をするとか、河川の流下能力等も考慮する必要がございます。
今回の水防法の改正案では、ダムからの放流を含む河川に係る施設の状況等を踏まえまして、氾濫の危険性について、河川管理者から水防関係者に通報する氾濫通報を新たに設けまして、それを基に市町村が住民に周知することとしております。