林正道の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○林政府参考人 お答えいたします。
今般、洪水の特別警報と併せて、河川管理者等による氾濫に係る通報制度を創設することとしてございます。
この制度は、河川等の状況を最もよく知る公物管理者が氾濫発生の危険が切迫した状況を通報するものであり、水防管理者である市町村長が発令する警戒レベル五、緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況により相当な損害を生じるおそれがあると認められるときは、水防管理者である市町村長に通知することで、この氾濫通報を発令の判断に活用することとなります。
河川管理者等から通報を受けた都道府県は、その状況に相当な損害が生ずるおそれがあるときは、水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知するということになってございます。
あわせて、今回の改正案におきましては、高潮の共同予警報についても創設することとしてございます。指定された海岸においては、海岸の地形、施設の形状の影響による波の打ち上げ高を加味し、高い精度の予警報を水防管理者である市町村長等に通知するとともに、必要に応じて報道機関の協力を求めて、一般に周知することとなっています。市町村長は、この情報を基に避難指示等の判断に活用することとなります。
いずれも、予報精度、より精度の高い情報が迅速に伝えられるということになることから、通知を受けた水防管理者である市町村長が緊急安全確保措置、避難指示の発表を迅速に判断できるようになり、住民が適切に避難行動を取ることが可能となります。