浜地雅一の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○浜地委員 ありがとうございます。
今、二つの問題意識が発せられたと思います。いわゆる食品業界の実態ということと、しかし、片や機能性表示食品といわゆる健康食品の中でも同じ成分を使われているんだということ、そういった二つの規制の在り方について大事な点ということを今審議官は述べられたんだろうと思います。
これは順番が本当は逆だったんでしょうけれども、まず確認なんですけれども、いわゆる健康食品について、機能性表示食品につきましては内閣府令で届出義務でありますとかそういったものをかけました。ただ、いわゆる健康食品の中におきましては、今、通知で様々な、GMP基準、いわゆる製造工程の管理、そういった基準に合わせるような取組がされているところでございます。
ただ、これはあくまでも通知でありまして、どこまでの範囲をやっていいのかなかなか難しいということで、現在のその対象というのは、食品の外形に合わせて、形状に合わせて、錠剤であるとかカプセル状、粉末状又は液剤状等の形状、これに注目をして今通知等でお願いをしている段階だろうと思います。
ですので、サプリメントというものについては、いつか法律上の定義をつけなければならないんですけれども、私は、こういった形状によって定義づけをしていくべきだろう、それがやはり分かりやすさにもつながるんじゃないかというふうに思いますけれども、その点についてどういう検討状況か、お答えをいただきたいと思います。