消費者問題に関する特別委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十二月五日(金曜日)
午前九時三十分開議
出席委員
委員長 三木 圭恵君
理事 あべ 俊子君 理事 五十嵐 清君
理事 小林 史明君 理事 青山 大人君
理事 尾辻かな子君 理事 山田 勝彦君
理事 うるま譲司君 理事 丹野みどり君
大空 幸星君 勝目 康君
加藤 鮎子君 岸 信千世君
草間 剛君 国定 勇人君
小池 正昭君 武村 展英君
土田 慎君 永岡 桂子君
中西 健治君 野田 聖子君
福原 淳嗣君 本田 太郎君
宮路 拓馬君 井坂 信彦君
大河原まさこ君 大西 健介君
川原田英世君 長谷川嘉一君
松田 功君 眞野 哲君
早稲田ゆき君 美延 映夫君
日野紗里亜君 沼崎 満子君
浜地 雅一君 たがや 亮君
本村 伸子君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 黄川田仁志君
農林水産副大臣 根本 幸典君
内閣府大臣政務官 金子 容三君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房総括審議官) 塚田 益徳君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 若原 幸雄君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 田部 真史君
政府参考人
(消費者庁次長) 日下部英紀君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 飯田 健太君
政府参考人
(消費者庁食品衛生・技術審議官) 及川 仁君
政府参考人
(消費者庁審議官) 尾原 知明君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井上 計君
政府参考人
(消費者庁審議官) 黒木 理恵君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 平中 隆司君
政府参考人
(農林水産省大臣官房参事官) 尾崎 道君
政府参考人
(農林水産省農産局農産政策部長) 山口潤一郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 藤田 昌邦君
衆議院調査局第一特別調査室長 松本 邦義君
―――――――――――――
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
勝目 康君 国定 勇人君
加藤 鮎子君 本田 太郎君
永岡 桂子君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 勝目 康君
土田 慎君 永岡 桂子君
本田 太郎君 加藤 鮎子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時三十分開議
出席委員
委員長 三木 圭恵君
理事 あべ 俊子君 理事 五十嵐 清君
理事 小林 史明君 理事 青山 大人君
理事 尾辻かな子君 理事 山田 勝彦君
理事 うるま譲司君 理事 丹野みどり君
大空 幸星君 勝目 康君
加藤 鮎子君 岸 信千世君
草間 剛君 国定 勇人君
小池 正昭君 武村 展英君
土田 慎君 永岡 桂子君
中西 健治君 野田 聖子君
福原 淳嗣君 本田 太郎君
宮路 拓馬君 井坂 信彦君
大河原まさこ君 大西 健介君
川原田英世君 長谷川嘉一君
松田 功君 眞野 哲君
早稲田ゆき君 美延 映夫君
日野紗里亜君 沼崎 満子君
浜地 雅一君 たがや 亮君
本村 伸子君
…………………………………
国務大臣
(消費者及び食品安全担当) 黄川田仁志君
農林水産副大臣 根本 幸典君
内閣府大臣政務官 金子 容三君
政府参考人
(公正取引委員会事務総局官房総括審議官) 塚田 益徳君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 若原 幸雄君
政府参考人
(金融庁総合政策局参事官) 田部 真史君
政府参考人
(消費者庁次長) 日下部英紀君
政府参考人
(消費者庁政策立案総括審議官) 飯田 健太君
政府参考人
(消費者庁食品衛生・技術審議官) 及川 仁君
政府参考人
(消費者庁審議官) 尾原 知明君
政府参考人
(消費者庁審議官) 井上 計君
政府参考人
(消費者庁審議官) 黒木 理恵君
政府参考人
(農林水産省大臣官房審議官) 平中 隆司君
政府参考人
(農林水産省大臣官房参事官) 尾崎 道君
政府参考人
(農林水産省農産局農産政策部長) 山口潤一郎君
政府参考人
(国土交通省大臣官房審議官) 藤田 昌邦君
衆議院調査局第一特別調査室長 松本 邦義君
―――――――――――――
委員の異動
十二月五日
辞任 補欠選任
勝目 康君 国定 勇人君
加藤 鮎子君 本田 太郎君
永岡 桂子君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
国定 勇人君 勝目 康君
土田 慎君 永岡 桂子君
本田 太郎君 加藤 鮎子君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件
――――◇―――――
三
三木圭恵#1
○三木委員長 これより会議を開きます。
消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、公正取引委員会事務総局官房総括審議官塚田益徳君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →消費者の利益の擁護及び増進等に関する総合的な対策に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
本件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、公正取引委員会事務総局官房総括審議官塚田益徳君外十三名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三
三
小
小林史明#4
○小林(史)委員 皆さん、おはようございます。自由民主党の小林史明です。
今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。いただいた時間は十分ですので、端的にやっていきたいと思います。
今日の質問の問題意識ですけれども、インターネットやSNSが普及をして我々は大変便利になった、様々な表現も自由に行えるようになりましたが、一方で、偽広告であったりとかデマの情報など、様々な大量の情報が流れ込むことによって消費者の問題も増えてきていると思っています。これに対して政府の執行力、執行体制が追いついていないのではないかということが問題意識の背景にありまして、今日は三問質問をさせていただきたいと思います。
まず一問目は、SNS上での投資詐欺、偽広告等への対応についてであります。
昨年の春、自民党でもこの問題について取り上げまして提言をさせていただきました。当時、四十億とか五十億ぐらいの被害ということで右肩上がりだった被害件数は、その提言を境にぐっと下がっていったということで、そこを注視していたわけですけれども、今年になってぐんぐん右肩上がりになって、今お配りの資料のように百七十億円を超える被害額が出てきているということで、桁が一桁上がってきているという状況です。これはより一層強力に取締りをしていく必要があると思っています。
以前の提言を受けて、現状で金融庁としてどのような対応をしているか、お答えください。
この発言だけを見る →今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。いただいた時間は十分ですので、端的にやっていきたいと思います。
今日の質問の問題意識ですけれども、インターネットやSNSが普及をして我々は大変便利になった、様々な表現も自由に行えるようになりましたが、一方で、偽広告であったりとかデマの情報など、様々な大量の情報が流れ込むことによって消費者の問題も増えてきていると思っています。これに対して政府の執行力、執行体制が追いついていないのではないかということが問題意識の背景にありまして、今日は三問質問をさせていただきたいと思います。
まず一問目は、SNS上での投資詐欺、偽広告等への対応についてであります。
昨年の春、自民党でもこの問題について取り上げまして提言をさせていただきました。当時、四十億とか五十億ぐらいの被害ということで右肩上がりだった被害件数は、その提言を境にぐっと下がっていったということで、そこを注視していたわけですけれども、今年になってぐんぐん右肩上がりになって、今お配りの資料のように百七十億円を超える被害額が出てきているということで、桁が一桁上がってきているという状況です。これはより一層強力に取締りをしていく必要があると思っています。
以前の提言を受けて、現状で金融庁としてどのような対応をしているか、お答えください。
若
若原幸雄#5
○若原政府参考人 お答えいたします。
昨年六月に政府の犯罪対策閣僚会議におきまして国民を詐欺から守るための総合対策が定められまして、この中で、金融商品取引法に違反する可能性のある広告などに関する情報収集を行うための体制を整備した上で、SNS事業者と連携して各種の取組を推進する、こういった旨が掲げられたところでございます。
これを受けまして、金融庁では昨年十月に、SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口を設置いたしまして、投資詐欺を目的とするようなSNS上の広告等について情報収集の上、SNS事業者とも連携いたしまして、そういった広告等の削除に向けた取組を実施しているところでございます。
このほか、政府広報や金融庁ウェブサイトにおきまして注意喚起を行いまして、投資者に対しまして広報啓発に取り組んだほか、金融関係事業者団体に対しても要請文を発出いたしまして、偽広告等に関する情報収集、注意喚起及びSNS事業者に対する削除要請を行うよう依頼しているところでございます。
金融庁といたしましては、関係者とも連携の上、こうした取組を継続いたしまして、SNS型投資詐欺による被害の防止に努めていきたいと考えております。
以上でございます。
この発言だけを見る →昨年六月に政府の犯罪対策閣僚会議におきまして国民を詐欺から守るための総合対策が定められまして、この中で、金融商品取引法に違反する可能性のある広告などに関する情報収集を行うための体制を整備した上で、SNS事業者と連携して各種の取組を推進する、こういった旨が掲げられたところでございます。
これを受けまして、金融庁では昨年十月に、SNS上の投資詐欺が疑われる広告等に関する情報受付窓口を設置いたしまして、投資詐欺を目的とするようなSNS上の広告等について情報収集の上、SNS事業者とも連携いたしまして、そういった広告等の削除に向けた取組を実施しているところでございます。
このほか、政府広報や金融庁ウェブサイトにおきまして注意喚起を行いまして、投資者に対しまして広報啓発に取り組んだほか、金融関係事業者団体に対しても要請文を発出いたしまして、偽広告等に関する情報収集、注意喚起及びSNS事業者に対する削除要請を行うよう依頼しているところでございます。
金融庁といたしましては、関係者とも連携の上、こうした取組を継続いたしまして、SNS型投資詐欺による被害の防止に努めていきたいと考えております。
以上でございます。
小
小林史明#6
○小林(史)委員 金融庁の皆さんが大変前向きに頑張っていただいているということで、検挙件数も増えていたりするんですけれども、そうはいっても結果としては被害額は増えてしまっているのが現状であります。
当時も提言をしたんですけれども、当然、執行するという意味では、各所管の省庁があってそれに法律があるということなので、ばらばらに対応するのはしようがないと思うんですが、SNS上で、若しくはインターネット上で変な情報が流れている、これは犯罪なのではないか、違法なのではないかということを認知する、情報を収集するのは省庁横断の体制でやった方が効率的なのではないか、通報を待つんじゃなくて、プロアクティブにこちら側からその情報をどんどん取りに行く体制が必要ではないかということを提案させていただきましたが、まだそこには至っていない状況かなと思っています。これは各省に頑張れといっても私は限界があると思っていまして、こういうときこそ政治家がしっかりリーダーシップを発揮するところかなと思っています。
実際に、今の投資詐欺以外にも、例えば美容医療であったり化粧品の広告がかなり氾濫しています。私自身、実は、日本の美容産業を成長戦略にするということで勉強会をやっているんですけれども、分かったのは、海外の美容商品は、化粧品とかですね、日本では使ってはいけない表現でどんどん広告しているんですね。日本企業は当然日本のルールを守って真っ当な広告をやる、表現をやる。一方で、海外の事業者は、より魅力的な、だけれども法律に違反した表現をやる。そうすると、日本企業が競争上負けているんです。これも非常に問題だということで、消費者の問題にもなっているし、日本の産業上もアンフェアな環境になっていると思っています。
その点では、各省が執行するのはいいけれども、認知していくところは、情報が上がってくるのは消費者庁にまず相談が来ますし、消費者の担当大臣である黄川田さんのリーダーシップでそういう体制をつくっていく、そしてこの問題にしっかり取り組んでいくということを検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →当時も提言をしたんですけれども、当然、執行するという意味では、各所管の省庁があってそれに法律があるということなので、ばらばらに対応するのはしようがないと思うんですが、SNS上で、若しくはインターネット上で変な情報が流れている、これは犯罪なのではないか、違法なのではないかということを認知する、情報を収集するのは省庁横断の体制でやった方が効率的なのではないか、通報を待つんじゃなくて、プロアクティブにこちら側からその情報をどんどん取りに行く体制が必要ではないかということを提案させていただきましたが、まだそこには至っていない状況かなと思っています。これは各省に頑張れといっても私は限界があると思っていまして、こういうときこそ政治家がしっかりリーダーシップを発揮するところかなと思っています。
実際に、今の投資詐欺以外にも、例えば美容医療であったり化粧品の広告がかなり氾濫しています。私自身、実は、日本の美容産業を成長戦略にするということで勉強会をやっているんですけれども、分かったのは、海外の美容商品は、化粧品とかですね、日本では使ってはいけない表現でどんどん広告しているんですね。日本企業は当然日本のルールを守って真っ当な広告をやる、表現をやる。一方で、海外の事業者は、より魅力的な、だけれども法律に違反した表現をやる。そうすると、日本企業が競争上負けているんです。これも非常に問題だということで、消費者の問題にもなっているし、日本の産業上もアンフェアな環境になっていると思っています。
その点では、各省が執行するのはいいけれども、認知していくところは、情報が上がってくるのは消費者庁にまず相談が来ますし、消費者の担当大臣である黄川田さんのリーダーシップでそういう体制をつくっていく、そしてこの問題にしっかり取り組んでいくということを検討いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
黄
黄川田仁志#7
○黄川田国務大臣 委員御指摘のインターネット上、SNS上でのデジタル取引に関しては、消費者の利便性が向上する反面、消費者庁におきましても、消費生活相談において全体の約四割を御相談いただいているなど、トラブルが生じていることを把握しております。
消費者庁としては、これまで、デジタル取引による消費者被害拡大防止のために努めてまいりました。例えば、詐欺的な定期購入商法対策として、特定商取引法を改正いたしまして、最終確認画面における誤認表示の禁止等の規制を設けております。また、ステルスマーケティングへの対応など、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案に対しては厳正に対処してまいりました。
その上で、今後、今、小林委員がおっしゃったように、様々なデジタル取引広告、また、海外からもいろいろな広告が来ます。それに対処するために、デジタル取引や特定商取引についての検討会を年明けから開催する予定でございまして、デジタル取引の問題についても問題意識を持って今後取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →消費者庁としては、これまで、デジタル取引による消費者被害拡大防止のために努めてまいりました。例えば、詐欺的な定期購入商法対策として、特定商取引法を改正いたしまして、最終確認画面における誤認表示の禁止等の規制を設けております。また、ステルスマーケティングへの対応など、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案に対しては厳正に対処してまいりました。
その上で、今後、今、小林委員がおっしゃったように、様々なデジタル取引広告、また、海外からもいろいろな広告が来ます。それに対処するために、デジタル取引や特定商取引についての検討会を年明けから開催する予定でございまして、デジタル取引の問題についても問題意識を持って今後取り組んでまいりたいというふうに考えております。
小
小林史明#8
○小林(史)委員 ありがとうございます。是非積極的に検討を進めていただきたいと思います。
お隣の台湾では、本人の電子署名がない本人の映像を使った広告については、これは偽物ではないかということを検知できるようにしようということで、プラットフォーム側にも責任を持たせて偽広告を激減させているというような取組もあります。是非、他国の事例も含めながら、そして大臣がリーダーシップを取って、省庁ごとにやるべきことと横断してやるべきことというのを整理しながらやっていただきたいと思います。
最後の質問に行きたいと思います。
プラットフォームに対してしっかりと責任を持っていただくというのは非常に重要なことだと思っています。その中で、今度、スマホソフトウェア競争促進法というのが十二月十八日から施行される予定になっています。私もこの作成に関わってきました。
これはどういうものかというと、私たちがふだん使っているスマホですけれども、iPhoneだったらアップストアからしかアプリをダウンロードできない。グーグルはいろいろなストアからダウンロードができるようになっている。一方で、グーグルは最初から検索エンジンはグーグルで、ブラウザーはクローム、こういうことになっていて、こうなると、何となく消費者は自由に使っている感じになっていて気づかないんですけれども、いつの間にか選択肢がぐっと狭められている。しかも、アップストアなんかは、自社のサービスとぶつかるような他事業者のアプリについては認証しないとか認証を遅らせるとかをやっていたり、あと、手数料は、必ずその中で課金をしなきゃいけないので、そのアップストアの中で課金をすると三〇%の手数料が自動的にアップルに行くということになっていて、これは消費者にとっては選択肢を狭めていますし、その上で事業をする事業者にとっては競争上アンフェアな状態になっていると思っています。それをよりフェアな環境にしていくのがこの法律であります。
しかし、この法律を作る過程でも、そして施行に向かってもかなり厳しい圧力が各社からあったのも事実でありまして、今もさらされているのが実態であります。ですが、消費者を守る上でも、日本の事業者の競争力を高める上でも、ここは毅然とした態度でしっかりとした法施行をして、その後の運用もやっていく必要があると思っています。その運用姿勢について公正取引委員会に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →お隣の台湾では、本人の電子署名がない本人の映像を使った広告については、これは偽物ではないかということを検知できるようにしようということで、プラットフォーム側にも責任を持たせて偽広告を激減させているというような取組もあります。是非、他国の事例も含めながら、そして大臣がリーダーシップを取って、省庁ごとにやるべきことと横断してやるべきことというのを整理しながらやっていただきたいと思います。
最後の質問に行きたいと思います。
プラットフォームに対してしっかりと責任を持っていただくというのは非常に重要なことだと思っています。その中で、今度、スマホソフトウェア競争促進法というのが十二月十八日から施行される予定になっています。私もこの作成に関わってきました。
これはどういうものかというと、私たちがふだん使っているスマホですけれども、iPhoneだったらアップストアからしかアプリをダウンロードできない。グーグルはいろいろなストアからダウンロードができるようになっている。一方で、グーグルは最初から検索エンジンはグーグルで、ブラウザーはクローム、こういうことになっていて、こうなると、何となく消費者は自由に使っている感じになっていて気づかないんですけれども、いつの間にか選択肢がぐっと狭められている。しかも、アップストアなんかは、自社のサービスとぶつかるような他事業者のアプリについては認証しないとか認証を遅らせるとかをやっていたり、あと、手数料は、必ずその中で課金をしなきゃいけないので、そのアップストアの中で課金をすると三〇%の手数料が自動的にアップルに行くということになっていて、これは消費者にとっては選択肢を狭めていますし、その上で事業をする事業者にとっては競争上アンフェアな状態になっていると思っています。それをよりフェアな環境にしていくのがこの法律であります。
しかし、この法律を作る過程でも、そして施行に向かってもかなり厳しい圧力が各社からあったのも事実でありまして、今もさらされているのが実態であります。ですが、消費者を守る上でも、日本の事業者の競争力を高める上でも、ここは毅然とした態度でしっかりとした法施行をして、その後の運用もやっていく必要があると思っています。その運用姿勢について公正取引委員会に伺いたいと思います。
三
塚
塚田益徳#10
○塚田政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。
本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘がありましたとおり、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものであります。
公正取引委員会といたしましては、関係事業者等と緊密にコミュニケーションを図りながら全面施行に向けた準備を進めてきたところでありますが、全面施行後においても、本法が目指す競争環境の実現が図られるよう、本法を実効的に運用してまいりたいと考えております。
その上で、全面施行後において問題となり得る行為が改善されない場合や本法に規定された違反行為が認められた場合には、公正取引委員会におきまして本法に規定された調査権限等に基づいて必要な調査を迅速に行い、法に基づき厳正に対処してまいりたい、このように考えております。
この発言だけを見る →委員御指摘のスマホソフトウェア競争促進法につきましては、新規参入を検討する事業者を含めた多くの事業者の皆様から、競争環境の整備に向けた期待の声をいただいております。
本法は、スマートフォンが国民生活及び経済活動の基盤となる中で、スマートフォンの利用に特に必要なアプリストアなどの特定のソフトウェアについて、セキュリティーの確保等を図りつつイノベーションを活性化し、ただいままさに委員から御指摘がありましたとおり、消費者の選択肢の拡大を実現するために競争環境を整備するものであります。
公正取引委員会といたしましては、関係事業者等と緊密にコミュニケーションを図りながら全面施行に向けた準備を進めてきたところでありますが、全面施行後においても、本法が目指す競争環境の実現が図られるよう、本法を実効的に運用してまいりたいと考えております。
その上で、全面施行後において問題となり得る行為が改善されない場合や本法に規定された違反行為が認められた場合には、公正取引委員会におきまして本法に規定された調査権限等に基づいて必要な調査を迅速に行い、法に基づき厳正に対処してまいりたい、このように考えております。
小
三
浜
浜地雅一#13
○浜地委員 公明党の浜地雅一でございます。
今日は質疑の順番を変えていただきました。私の他委員会の関係で、二番目に質問をさせていただきます。皆様方の御理解にまず感謝をしたいと思います。
黄川田大臣、御就任おめでとうございます。言う機会が一度もございませんでしたので、改めて、同期でございますので、大臣になられて大変うれしく思います。また、この委員会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
今日は、私からは、いわゆる健康食品に対する規制の在り方、いわゆるサプリ法の検討について少し質問をしてまいりたいと思います。今、いわゆるとつけたのは、法律上の定義が健康食品又はサプリメントというものはございませんので、そういう言い方をしたわけでございます。
この検討の端緒は、言うまでもなく、紅こうじ問題が発生をしまして、あのとき、機能性表示食品につきましては、いわゆる健康被害の届出義務を内閣府令で課したわけでございます。その際、今後の対応という検討事項の中に、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方などについて、ここが大事なんですが、必要に応じて検討を進めるという記載があって、今、検討が開始されたというふうに聞いております。
必要に応じというところを強調した理由は、私も消費者問題特別委員会に十一年ぶりに所属をしますが、やはり消費者の保護というのが一番大事でございますけれども、片や、反対利益といいますか、産業の発展というところを過度に阻害するようなことがあってはならない。私は十年前に所属したときからそういう姿勢で臨んでまいりました。ですので、今回も、この消費者特別委員会に臨むに当たっては、消費者保護を第一にしながらも、過度な規制によって経済、産業が止まることは私自身は注意しなきゃいけない。ですので、必要に応じということは、やはり健康被害やそういったおそれという必要性が、いわゆる健康食品においても、エビデンス、立法事実、既成事実、これをしっかりと捉えながらやることが大事だろう、そのように私自身は思うわけでございます。
そこで、今日は一枚紙を持ってまいりましたけれども、規制の在り方のグラデーションといいますか、医薬品等と比べてどのような考え方がいいかということを議論してまいりたいと思います。
いわゆる健康食品と保健機能食品の関係ということで一枚紙がございますが、右側は医薬品ということで、当然これは薬機法で規制をされる、厳しい厳格な規制に服されます。PMDAの審査等々があるわけでございます。医薬品という強い成分を使いますので、これは当然であろうというふうに思います。
この黄色のところから左側に行きますと、ブルーの特定保健用食品でありますとか三つの保健機能食品、そして、左側の肌色の、その他のいわゆる健康食品ということは、これは医薬品以外の世界、薬機法以外の世界であります。いわゆる食品衛生法とか食品表示法の世界であるわけでございます。
このブルーの三つの保健機能食品は、健康維持、増進に関する機能をパッケージに表示をして消費者に訴えることができます。いわゆる表示をするメリットがあるわけであります。したがって、ある程度の規制に服するということも理解はできます。
今検討しようとしているのが、一番左の、その他のいわゆる健康食品のうちのどこかの部分を切り取って、いわゆる表示機能というメリットがないにもかかわらずこれを規制していこうということでありますので、私は、今後、この規制を検討する上においては、医薬品よりも当然規制というのは緩やかでなければならない。そして、食品の中においても、保健機能食品と言われる、健康増進等の機能をパッケージにうたって消費者に対して訴えられるこういった保健機能食品よりは、今これから検討する、左側の肌色の中にあるいわゆるサプリメントと言われるものについては、規制というのは緩和的でなければならないというふうに思っております。
ですので、今後の規制の在り方の検討についてそういう考え方でいいのか、まずは消費者庁に確認をしたいと思います。
この発言だけを見る →今日は質疑の順番を変えていただきました。私の他委員会の関係で、二番目に質問をさせていただきます。皆様方の御理解にまず感謝をしたいと思います。
黄川田大臣、御就任おめでとうございます。言う機会が一度もございませんでしたので、改めて、同期でございますので、大臣になられて大変うれしく思います。また、この委員会でしっかり議論をさせていただきたいと思います。
今日は、私からは、いわゆる健康食品に対する規制の在り方、いわゆるサプリ法の検討について少し質問をしてまいりたいと思います。今、いわゆるとつけたのは、法律上の定義が健康食品又はサプリメントというものはございませんので、そういう言い方をしたわけでございます。
この検討の端緒は、言うまでもなく、紅こうじ問題が発生をしまして、あのとき、機能性表示食品につきましては、いわゆる健康被害の届出義務を内閣府令で課したわけでございます。その際、今後の対応という検討事項の中に、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方などについて、ここが大事なんですが、必要に応じて検討を進めるという記載があって、今、検討が開始されたというふうに聞いております。
必要に応じというところを強調した理由は、私も消費者問題特別委員会に十一年ぶりに所属をしますが、やはり消費者の保護というのが一番大事でございますけれども、片や、反対利益といいますか、産業の発展というところを過度に阻害するようなことがあってはならない。私は十年前に所属したときからそういう姿勢で臨んでまいりました。ですので、今回も、この消費者特別委員会に臨むに当たっては、消費者保護を第一にしながらも、過度な規制によって経済、産業が止まることは私自身は注意しなきゃいけない。ですので、必要に応じということは、やはり健康被害やそういったおそれという必要性が、いわゆる健康食品においても、エビデンス、立法事実、既成事実、これをしっかりと捉えながらやることが大事だろう、そのように私自身は思うわけでございます。
そこで、今日は一枚紙を持ってまいりましたけれども、規制の在り方のグラデーションといいますか、医薬品等と比べてどのような考え方がいいかということを議論してまいりたいと思います。
いわゆる健康食品と保健機能食品の関係ということで一枚紙がございますが、右側は医薬品ということで、当然これは薬機法で規制をされる、厳しい厳格な規制に服されます。PMDAの審査等々があるわけでございます。医薬品という強い成分を使いますので、これは当然であろうというふうに思います。
この黄色のところから左側に行きますと、ブルーの特定保健用食品でありますとか三つの保健機能食品、そして、左側の肌色の、その他のいわゆる健康食品ということは、これは医薬品以外の世界、薬機法以外の世界であります。いわゆる食品衛生法とか食品表示法の世界であるわけでございます。
このブルーの三つの保健機能食品は、健康維持、増進に関する機能をパッケージに表示をして消費者に訴えることができます。いわゆる表示をするメリットがあるわけであります。したがって、ある程度の規制に服するということも理解はできます。
今検討しようとしているのが、一番左の、その他のいわゆる健康食品のうちのどこかの部分を切り取って、いわゆる表示機能というメリットがないにもかかわらずこれを規制していこうということでありますので、私は、今後、この規制を検討する上においては、医薬品よりも当然規制というのは緩やかでなければならない。そして、食品の中においても、保健機能食品と言われる、健康増進等の機能をパッケージにうたって消費者に対して訴えられるこういった保健機能食品よりは、今これから検討する、左側の肌色の中にあるいわゆるサプリメントと言われるものについては、規制というのは緩和的でなければならないというふうに思っております。
ですので、今後の規制の在り方の検討についてそういう考え方でいいのか、まずは消費者庁に確認をしたいと思います。
及
及川仁#14
○及川政府参考人 お答えいたします。
先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。
本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。
御指摘の点につきましては、先生がおっしゃるとおり、表示制度としてはそのようになっておりますが、例えば、機能性表示食品として販売されるものとその他のいわゆる健康食品として販売されるもので同じ成分が含有されているものも実態としてあり得るという状況になっているという認識でございます。
いずれにしましても、食品業界の実態をしっかりと踏まえつつ、消費者関係団体を始め様々な意見を聞いた上で、その他のいわゆる健康食品の扱いも含め、実態に即した規制の在り方について検討してまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →先生御指摘のサプリメントに関する規制の在り方につきましては、昨年五月、紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合で示された今後の対応において、食品業界の実態を踏まえつつ、検討を進めるとされているところでございます。
本年十月に厚生労働省の食品衛生監視部会での議論をキックオフとし、消費者庁としましては、十一月二十七日に開催された新開発食品調査部会において検討を開始したところでございます。
御指摘の点につきましては、先生がおっしゃるとおり、表示制度としてはそのようになっておりますが、例えば、機能性表示食品として販売されるものとその他のいわゆる健康食品として販売されるもので同じ成分が含有されているものも実態としてあり得るという状況になっているという認識でございます。
いずれにしましても、食品業界の実態をしっかりと踏まえつつ、消費者関係団体を始め様々な意見を聞いた上で、その他のいわゆる健康食品の扱いも含め、実態に即した規制の在り方について検討してまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
浜
浜地雅一#15
○浜地委員 ありがとうございます。
今、二つの問題意識が発せられたと思います。いわゆる食品業界の実態ということと、しかし、片や機能性表示食品といわゆる健康食品の中でも同じ成分を使われているんだということ、そういった二つの規制の在り方について大事な点ということを今審議官は述べられたんだろうと思います。
これは順番が本当は逆だったんでしょうけれども、まず確認なんですけれども、いわゆる健康食品について、機能性表示食品につきましては内閣府令で届出義務でありますとかそういったものをかけました。ただ、いわゆる健康食品の中におきましては、今、通知で様々な、GMP基準、いわゆる製造工程の管理、そういった基準に合わせるような取組がされているところでございます。
ただ、これはあくまでも通知でありまして、どこまでの範囲をやっていいのかなかなか難しいということで、現在のその対象というのは、食品の外形に合わせて、形状に合わせて、錠剤であるとかカプセル状、粉末状又は液剤状等の形状、これに注目をして今通知等でお願いをしている段階だろうと思います。
ですので、サプリメントというものについては、いつか法律上の定義をつけなければならないんですけれども、私は、こういった形状によって定義づけをしていくべきだろう、それがやはり分かりやすさにもつながるんじゃないかというふうに思いますけれども、その点についてどういう検討状況か、お答えをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →今、二つの問題意識が発せられたと思います。いわゆる食品業界の実態ということと、しかし、片や機能性表示食品といわゆる健康食品の中でも同じ成分を使われているんだということ、そういった二つの規制の在り方について大事な点ということを今審議官は述べられたんだろうと思います。
これは順番が本当は逆だったんでしょうけれども、まず確認なんですけれども、いわゆる健康食品について、機能性表示食品につきましては内閣府令で届出義務でありますとかそういったものをかけました。ただ、いわゆる健康食品の中におきましては、今、通知で様々な、GMP基準、いわゆる製造工程の管理、そういった基準に合わせるような取組がされているところでございます。
ただ、これはあくまでも通知でありまして、どこまでの範囲をやっていいのかなかなか難しいということで、現在のその対象というのは、食品の外形に合わせて、形状に合わせて、錠剤であるとかカプセル状、粉末状又は液剤状等の形状、これに注目をして今通知等でお願いをしている段階だろうと思います。
ですので、サプリメントというものについては、いつか法律上の定義をつけなければならないんですけれども、私は、こういった形状によって定義づけをしていくべきだろう、それがやはり分かりやすさにもつながるんじゃないかというふうに思いますけれども、その点についてどういう検討状況か、お答えをいただきたいと思います。
及
及川仁#16
○及川政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。
十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえた御意見をしっかりと承ったところでございます。
今後、当該部会におきまして消費者団体の意見も聞くなどして丁寧に御議論いただき、その他のいわゆる健康食品の取扱い、また、形状をどうするのか、ほかにどういうような機能があるのかといったサプリメントの定義や規制対象の範囲をしっかりと議論の中で明確にしてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
この発言だけを見る →御指摘のサプリメントの定義及び製造管理等の在り方、先生御指摘のようなGMPということでございますが、は非常に重要な検討課題ということになっております。現在、新開発食品調査部会で御議論いただく事項としてしっかりと整理させていただいているところでございます。
十一月二十七日に開催しました新開発食品調査部会でも関係業界団体からヒアリングを行いましたが、その際も、定義や範囲につきまして実態を踏まえた御意見をしっかりと承ったところでございます。
今後、当該部会におきまして消費者団体の意見も聞くなどして丁寧に御議論いただき、その他のいわゆる健康食品の取扱い、また、形状をどうするのか、ほかにどういうような機能があるのかといったサプリメントの定義や規制対象の範囲をしっかりと議論の中で明確にしてまいりたいと考えているところでございます。
以上です。
浜
浜地雅一#17
○浜地委員 ありがとうございます。
そして、先ほど出ましたGMP、製造における適正管理ということ、これが恐らく規制の在り方の一つの大きな肝になるんだろうと思います。
今、健康食品業界の実態ということを強調いただきましたけれども、私からも少し、実際に私も視察等をして感じたことを述べさせていただきたいと思います。
例えば、特に原材料なんですけれども、この資料の一番右側の医薬品は、原材料の管理は一番難しそうに見えます。確かにバイオ医薬品等は難しいです。しかし、今日本で流通していますほとんどのジェネリック医薬品は低分子化合物というもので、化合物ですから、成分が均一化、一定化している原材料を使います。
しかし、逆に、健康食品と言われるものは、天然抽出物、いろいろな生物とか天然のものを持ってきますので、材料が安定しないんですね。いわゆる均一性、同一性というのがなかなか管理が難しいわけです。
それともう一つ、食品業界の特徴は、医薬品以上に分業が進んでいます。原材料を仕入れるメーカーと、それを製造するメーカー、CMO、要は製造受託をするメーカー、そしてそれを実際に販売するメーカーであります。
ここで言われているのが、実は原材料は元々医薬品よりも管理が難しいんじゃないか、そして、分業体制も医薬品よりもかなり進んでいるんじゃないか。しかし、責任の所在がCMOという製造受託業者だけに、原材料に潜むそういった様々な均一性のチェック、安全性のチェックを課してしまう。又は、製造過程は当然本人たちが責任を取るんでしょう。しかし、本来であれば販売側の方が一番利益を受けるわけで、その辺りの業界の構造からいって、原材料の調査だったりそういったものまで受けるのはなかなか難しいという意見があります。
それともう一つ、医薬品も食品も同じなんですけれども、一つのレーンで同じ製品を作るんじゃなくて、一つ作ればそれを洗浄して、いろいろな成分が混ざらないように違う成分を作るんですね。先ほど言いましたとおり、医薬品は、逆に、単味といって一つの成分、OTCは、医薬が今問題になっていますが、二つ、三つしかないんです。しかし、食料品は様々なものを混ぜるので、洗浄過程において、実は全てが洗浄されるチェックについても医薬品より厳しいんじゃないか、そういう声がございます。
ですので、これからの規制の在り方については、しっかりとそういった原料メーカーや製造メーカー、販売元の業界の構造、そして責任の所在について把握をしていただいて検討していただきたい、そのように思いますけれども、御答弁をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →そして、先ほど出ましたGMP、製造における適正管理ということ、これが恐らく規制の在り方の一つの大きな肝になるんだろうと思います。
今、健康食品業界の実態ということを強調いただきましたけれども、私からも少し、実際に私も視察等をして感じたことを述べさせていただきたいと思います。
例えば、特に原材料なんですけれども、この資料の一番右側の医薬品は、原材料の管理は一番難しそうに見えます。確かにバイオ医薬品等は難しいです。しかし、今日本で流通していますほとんどのジェネリック医薬品は低分子化合物というもので、化合物ですから、成分が均一化、一定化している原材料を使います。
しかし、逆に、健康食品と言われるものは、天然抽出物、いろいろな生物とか天然のものを持ってきますので、材料が安定しないんですね。いわゆる均一性、同一性というのがなかなか管理が難しいわけです。
それともう一つ、食品業界の特徴は、医薬品以上に分業が進んでいます。原材料を仕入れるメーカーと、それを製造するメーカー、CMO、要は製造受託をするメーカー、そしてそれを実際に販売するメーカーであります。
ここで言われているのが、実は原材料は元々医薬品よりも管理が難しいんじゃないか、そして、分業体制も医薬品よりもかなり進んでいるんじゃないか。しかし、責任の所在がCMOという製造受託業者だけに、原材料に潜むそういった様々な均一性のチェック、安全性のチェックを課してしまう。又は、製造過程は当然本人たちが責任を取るんでしょう。しかし、本来であれば販売側の方が一番利益を受けるわけで、その辺りの業界の構造からいって、原材料の調査だったりそういったものまで受けるのはなかなか難しいという意見があります。
それともう一つ、医薬品も食品も同じなんですけれども、一つのレーンで同じ製品を作るんじゃなくて、一つ作ればそれを洗浄して、いろいろな成分が混ざらないように違う成分を作るんですね。先ほど言いましたとおり、医薬品は、逆に、単味といって一つの成分、OTCは、医薬が今問題になっていますが、二つ、三つしかないんです。しかし、食料品は様々なものを混ぜるので、洗浄過程において、実は全てが洗浄されるチェックについても医薬品より厳しいんじゃないか、そういう声がございます。
ですので、これからの規制の在り方については、しっかりとそういった原料メーカーや製造メーカー、販売元の業界の構造、そして責任の所在について把握をしていただいて検討していただきたい、そのように思いますけれども、御答弁をいただきたいと思います。
及
及川仁#18
○及川政府参考人 お答えいたします。
先ほど述べましたとおり、今後の対応につきましては、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について検討を進めていくということになっているところでございます。
先ほど言いました十一月二十七日に行われました調査部会のヒアリングにおきましても、健康食品の製造工程につきまして、サプリメントの原材料が単一の事業者のみならず複数の事業者で製造される場合もあるなど、原材料から製品出荷までの工程管理、サプライチェーンに係る実態の報告もいただいたという状況でございます。
サプリメント規制の在り方として、適正な製造管理、品質管理を行うGMP体制を整備する上で、原材料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程を管理する規制を検討することが極めて重要と考えているところでございます。
今後の検討課題として、消費者団体はもとより、関係業界団体等の関係者の意見をしっかり伺って、実態を踏まえて丁寧に進めてまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →先ほど述べましたとおり、今後の対応につきましては、食品業界の実態を踏まえつつ、サプリメントに関する規制の在り方について検討を進めていくということになっているところでございます。
先ほど言いました十一月二十七日に行われました調査部会のヒアリングにおきましても、健康食品の製造工程につきまして、サプリメントの原材料が単一の事業者のみならず複数の事業者で製造される場合もあるなど、原材料から製品出荷までの工程管理、サプライチェーンに係る実態の報告もいただいたという状況でございます。
サプリメント規制の在り方として、適正な製造管理、品質管理を行うGMP体制を整備する上で、原材料の受入れから最終製品の出荷に至るまでの全工程を管理する規制を検討することが極めて重要と考えているところでございます。
今後の検討課題として、消費者団体はもとより、関係業界団体等の関係者の意見をしっかり伺って、実態を踏まえて丁寧に進めてまいりたいと考えています。
浜
浜地雅一#19
○浜地委員 では、最後に黄川田大臣に質問をさせていただきたいと思います。
私も今るる述べましたが、第一は当然、消費者問題特別委は消費者の保護ということでございます。
健康産業新聞というのがあるんですけれども、昨年の健康食品の市場はマイナスに転じました。やはり紅こうじの問題があったと。ただ、この程度にとどまってよかったなと私自身は思っておりますけれども、今私が申し上げました様々な質疑をお聞きになりまして、担当大臣として、これから検討されます健康食品に対する規制にどのように対応していくのか、最後に大臣の見解をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私も今るる述べましたが、第一は当然、消費者問題特別委は消費者の保護ということでございます。
健康産業新聞というのがあるんですけれども、昨年の健康食品の市場はマイナスに転じました。やはり紅こうじの問題があったと。ただ、この程度にとどまってよかったなと私自身は思っておりますけれども、今私が申し上げました様々な質疑をお聞きになりまして、担当大臣として、これから検討されます健康食品に対する規制にどのように対応していくのか、最後に大臣の見解をいただきたいと思います。
黄
黄川田仁志#20
○黄川田国務大臣 サプリメントに関する規制は、消費者及び食品安全担当大臣として重要な検討課題だと考えております。
先ほど参考人からも答弁しているように、いわゆるサプリメントはまだ定義もないということで、しっかりと定義づけをしていくということと、GMP、製造管理等の在り方を議論していかなければならないと思っております。この点に対して、今後も関係団体そして業界へのヒアリングをしっかりと行っていく、それをしっかりとやっていきたいと思っております。
その上で、厚生労働省と連携の下、先ほどもすごく強調しておりますけれども、食品業界の実態を踏まえつつ、審議会における議論を丁寧に進めていくよう、しっかりと指導してまいりたいと思います。
この発言だけを見る →先ほど参考人からも答弁しているように、いわゆるサプリメントはまだ定義もないということで、しっかりと定義づけをしていくということと、GMP、製造管理等の在り方を議論していかなければならないと思っております。この点に対して、今後も関係団体そして業界へのヒアリングをしっかりと行っていく、それをしっかりとやっていきたいと思っております。
その上で、厚生労働省と連携の下、先ほどもすごく強調しておりますけれども、食品業界の実態を踏まえつつ、審議会における議論を丁寧に進めていくよう、しっかりと指導してまいりたいと思います。
浜
三
大
大西健介#23
○大西(健)委員 おはようございます。立憲民主党の大西健介です。
私は、八月末に、浦野前委員長と、それから伊東前理事と三人で海外派遣に行かせていただきました。お二人とももう今は消費者特にいらっしゃらないので、今日は、その成果に基づいて質問をさせていただきたいということで、理事にもお願いしてお時間をいただきました。
早速ですけれども、質問に入っていきたいと思います。
この度、EUに行ってきたんですけれども、これはなぜかというと、通常国会で審議した公益通報者保護法の改正案、これは、EU指令にかなり倣って、EU指令を参考にして改正した点が多いということで、今回、ヨーロッパを訪問しました。
私は、改正案の審議の際にも、当時野党の筆頭理事として修正案も提出しましたけれども、そのときに感じたのは、公益通報者保護を手厚くしようとすると、どうしても事業者の方からは、負担が重くなるのでやめてくれ、こういう強い反発があるということなんですね。
ただ、今回、各国に行って、そして、EU指令に倣った国内法の整備を担当したような担当者の皆さんとも意見交換させていただきましたけれども、そのときに強く感じたのは、それは、EUでは、内部通報で済めば企業にとっては非常にプラスなんだ、外部通報されてしまって、例えばメディアとかに取り上げられて企業の評判が下がるみたいなことになったら大変なことなんだから、内部通報制度、内部通報の窓口等をしっかり整備して、内部通報で済ませることが、これは企業にとっての負担じゃなくて企業にとって利益があるんだ、こういうことをみんな口をそろえて言われるんですね。大分意識が違うなと思いました。
やはり、こういう企業側の意識を変えていくこと、これが今後、この公益通報者保護制度をよりよくしていくために私は必要だというふうに思うんですけれども、大臣、その点についての御所見をいただきたいと思います。
この発言だけを見る →私は、八月末に、浦野前委員長と、それから伊東前理事と三人で海外派遣に行かせていただきました。お二人とももう今は消費者特にいらっしゃらないので、今日は、その成果に基づいて質問をさせていただきたいということで、理事にもお願いしてお時間をいただきました。
早速ですけれども、質問に入っていきたいと思います。
この度、EUに行ってきたんですけれども、これはなぜかというと、通常国会で審議した公益通報者保護法の改正案、これは、EU指令にかなり倣って、EU指令を参考にして改正した点が多いということで、今回、ヨーロッパを訪問しました。
私は、改正案の審議の際にも、当時野党の筆頭理事として修正案も提出しましたけれども、そのときに感じたのは、公益通報者保護を手厚くしようとすると、どうしても事業者の方からは、負担が重くなるのでやめてくれ、こういう強い反発があるということなんですね。
ただ、今回、各国に行って、そして、EU指令に倣った国内法の整備を担当したような担当者の皆さんとも意見交換させていただきましたけれども、そのときに強く感じたのは、それは、EUでは、内部通報で済めば企業にとっては非常にプラスなんだ、外部通報されてしまって、例えばメディアとかに取り上げられて企業の評判が下がるみたいなことになったら大変なことなんだから、内部通報制度、内部通報の窓口等をしっかり整備して、内部通報で済ませることが、これは企業にとっての負担じゃなくて企業にとって利益があるんだ、こういうことをみんな口をそろえて言われるんですね。大分意識が違うなと思いました。
やはり、こういう企業側の意識を変えていくこと、これが今後、この公益通報者保護制度をよりよくしていくために私は必要だというふうに思うんですけれども、大臣、その点についての御所見をいただきたいと思います。
黄
黄川田仁志#24
○黄川田国務大臣 大西委員の海外視察の報告、これも拝見させていただきました。
御指摘のとおり、公益通報者保護に関わる体制整備を行って自浄作用を働かせることが企業にとってよいということであることについて、私も同様に考えております。
消費者庁の調査においてもこのことが表れておりまして、公益通報体制が整備されている事業者の多くが、その効果として、コンプライアンスの意識の向上、違法行為を是正する機会の拡充につながっている、そういう調査結果が出ております。
企業にこのような認識が全体的に広がるように、引き続き、体制整備に向けた支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →御指摘のとおり、公益通報者保護に関わる体制整備を行って自浄作用を働かせることが企業にとってよいということであることについて、私も同様に考えております。
消費者庁の調査においてもこのことが表れておりまして、公益通報体制が整備されている事業者の多くが、その効果として、コンプライアンスの意識の向上、違法行為を是正する機会の拡充につながっている、そういう調査結果が出ております。
企業にこのような認識が全体的に広がるように、引き続き、体制整備に向けた支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
大
大西健介#25
○大西(健)委員 是非お願いしたいと思います。
もう一つ、いろいろな皆さんとお話しすると、大体同じような話が出てくるんですね。その一つというのが、ダークパターンとかインフルエンサーマーケティング、これにどう対応していくかという問題です。
インフルエンサーマーケティングというのは、日本ではステマ、ステルスマーケティングと言われることが多いですけれども、こうした問題に対して、EUでは既に、デジタル・フェアネス・アクト、日本語で言うとデジタル公正法と言うそうですけれども、消費者の決定をゆがめるような行為に対して、このデジタル・フェアネス・アクトというのを制定しようという動きがもう始まっています。
ダークパターンやステマというのは我が国でも問題になっていて、このEUの動向を参考にしつつ、しっかりと対応すべきだというふうに思っていますけれども、消費者庁では、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた動きをどのように把握、フォローして、そして、我が国はどのように対応しているのかについてお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、いろいろな皆さんとお話しすると、大体同じような話が出てくるんですね。その一つというのが、ダークパターンとかインフルエンサーマーケティング、これにどう対応していくかという問題です。
インフルエンサーマーケティングというのは、日本ではステマ、ステルスマーケティングと言われることが多いですけれども、こうした問題に対して、EUでは既に、デジタル・フェアネス・アクト、日本語で言うとデジタル公正法と言うそうですけれども、消費者の決定をゆがめるような行為に対して、このデジタル・フェアネス・アクトというのを制定しようという動きがもう始まっています。
ダークパターンやステマというのは我が国でも問題になっていて、このEUの動向を参考にしつつ、しっかりと対応すべきだというふうに思っていますけれども、消費者庁では、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた動きをどのように把握、フォローして、そして、我が国はどのように対応しているのかについてお答えいただきたいと思います。
飯
飯田健太#26
○飯田政府参考人 お答え申し上げます。
消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。
具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして、議論の進捗を注視してまいりたいと思っております。
それから、ダークパターンでございますけれども、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止、こういった規制を設けましたほか、ステルスマーケティングへの対応などにつきましては、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案については厳正に対処してきたところではございますけれども、いずれにいたしましても、デジタル化の進展などの消費者を取り巻く環境変化に対応するために、デジタル取引や特定商取引についての検討会を年明けから開催する予定でございまして、こういった中で議論を進めてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →消費者庁では、二〇二四年より、EUとの間で実務者レベルの会合を開催いたしております。日・EU双方に共通する喫緊の消費者問題などにつきまして意見交換を行っておりまして、この中で、委員御指摘の、EUにおけるデジタル公正法の制定に向けた議論の状況についても取り上げられたところでございます。
具体的な制度内容はこれから検討されるというふうに承知しておりますけれども、今後とも、本会合などを通じまして、議論の進捗を注視してまいりたいと思っております。
それから、ダークパターンでございますけれども、詐欺的な定期購入商法対策として、最終確認画面における誤認表示の禁止、こういった規制を設けましたほか、ステルスマーケティングへの対応などにつきましては、景品表示法も含めて、現行の規制で対処可能な事案については厳正に対処してきたところではございますけれども、いずれにいたしましても、デジタル化の進展などの消費者を取り巻く環境変化に対応するために、デジタル取引や特定商取引についての検討会を年明けから開催する予定でございまして、こういった中で議論を進めてまいりたいと考えております。
大
大西健介#27
○大西(健)委員 既にEUといろいろ情報交換をしていただいているということですけれども、是非進めていただきたいと思います。
もう一つ、複数の国で話題に上がったのがシュリンクフレーションという問題なんですけれども、これは何かというと、商品の価格を据え置いたまま、内容量やサイズを減らすことで実質的な値上げを行うこと。シュリンクというのは縮小という意味ですし、インフレーションというのはインフレという意味ですけれども、これを組み合わせた造語なんですけれども、日本ではこれをステルス値上げなんて言われることが多いと思います。
イメージしていただくために皆さんのお手元に資料をお配りしましたけれども、これは二〇二二年ですからちょっと古いですけれども、分かりやすいのがこういう例ですよね。あえて商品名とかは言いませんけれども、スナック菓子の内容量が減っていたりとか、チョコレートとかクッキーの枚数が減ったりとかする。価格は変わっていないけれども内容量が減っている、こういうのが典型的な例です。
それから、その裏のページを見ていただくと、これは最近ネット上とかで話題になっているやつですけれども、お弁当がコンビニに並んでいると、表から見ると分からないんですけれども、裏を見るとちょっと上げ底になっているんですよ。こういうのが最近、サンドイッチの中身がちっちゃくなっているとか、結構話題になっているんですね。
私は、これってどうなんですかねと一回消費者庁に聞いたら、例えば、内容量五百グラムと書いてあって、実際、三百しか入っていないみたいなことになっていたら、これは有利誤認に当たる可能性があるけれども、ただ黙って内容量が減っている分には、法律上は特に違法だとか何か問題にはならないということを聞いたんですけれども。
ただ、今回、EUに行ってみて、やはりほかの国でも問題になっているんだと思いました。このシュリンクフレーションについては、EUでも今規制の動きがあるというふうに聞いていますし、例えば、韓国では、二〇二四年から、内容量を減らした商品に対して、パッケージやウェブサイトでの通知を義務化して、専門の監視部署を設置して、違反者リストを公表する取組を開始している。フランスでは、二〇二四年七月から、内容量が減少しているのに価格が据置きの商品に対しては、小売店での警告表示を義務づけることを決めています。
消費者からすると、やはり、ちょっとこれはだまされているような感じがすると思うんです。私は、消費者庁がこうした各国の対応をまず把握しているのかどうか、そして、我が国でこういうシュリンクフレーションに対して何らかの規制を検討するつもりはないのか、これについて大臣にお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →もう一つ、複数の国で話題に上がったのがシュリンクフレーションという問題なんですけれども、これは何かというと、商品の価格を据え置いたまま、内容量やサイズを減らすことで実質的な値上げを行うこと。シュリンクというのは縮小という意味ですし、インフレーションというのはインフレという意味ですけれども、これを組み合わせた造語なんですけれども、日本ではこれをステルス値上げなんて言われることが多いと思います。
イメージしていただくために皆さんのお手元に資料をお配りしましたけれども、これは二〇二二年ですからちょっと古いですけれども、分かりやすいのがこういう例ですよね。あえて商品名とかは言いませんけれども、スナック菓子の内容量が減っていたりとか、チョコレートとかクッキーの枚数が減ったりとかする。価格は変わっていないけれども内容量が減っている、こういうのが典型的な例です。
それから、その裏のページを見ていただくと、これは最近ネット上とかで話題になっているやつですけれども、お弁当がコンビニに並んでいると、表から見ると分からないんですけれども、裏を見るとちょっと上げ底になっているんですよ。こういうのが最近、サンドイッチの中身がちっちゃくなっているとか、結構話題になっているんですね。
私は、これってどうなんですかねと一回消費者庁に聞いたら、例えば、内容量五百グラムと書いてあって、実際、三百しか入っていないみたいなことになっていたら、これは有利誤認に当たる可能性があるけれども、ただ黙って内容量が減っている分には、法律上は特に違法だとか何か問題にはならないということを聞いたんですけれども。
ただ、今回、EUに行ってみて、やはりほかの国でも問題になっているんだと思いました。このシュリンクフレーションについては、EUでも今規制の動きがあるというふうに聞いていますし、例えば、韓国では、二〇二四年から、内容量を減らした商品に対して、パッケージやウェブサイトでの通知を義務化して、専門の監視部署を設置して、違反者リストを公表する取組を開始している。フランスでは、二〇二四年七月から、内容量が減少しているのに価格が据置きの商品に対しては、小売店での警告表示を義務づけることを決めています。
消費者からすると、やはり、ちょっとこれはだまされているような感じがすると思うんです。私は、消費者庁がこうした各国の対応をまず把握しているのかどうか、そして、我が国でこういうシュリンクフレーションに対して何らかの規制を検討するつもりはないのか、これについて大臣にお答えいただきたいと思います。
黄
黄川田仁志#28
○黄川田国務大臣 まず、一般論として申し上げれば、消費者が安心して自主的かつ合理的な商品選択を行うためには、消費者に必要な情報が的確に提供されることが重要であるというふうに考えております。
この海外のステルス値上げに対する動きについては、検討はしているということを先生の報告書でも伺っておりますし、消費者庁においても調べているというところでございますが、なかなか、EUにおいても、これをちゃんと規制できるか、法律を作れるかというところでは様々な議論があるというふうに聞いております。
我が国におきましても、大西先生、また私も、何か少し違う、少ないなと思っていることはもちろんありますが、一応、商品の容量の変更等についてはしっかりと表示してやっているということでございますので、この変更方法等については、事業者の判断に委ねるものというふうに考えております。
今後、関係法令上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき、適正に対処してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →この海外のステルス値上げに対する動きについては、検討はしているということを先生の報告書でも伺っておりますし、消費者庁においても調べているというところでございますが、なかなか、EUにおいても、これをちゃんと規制できるか、法律を作れるかというところでは様々な議論があるというふうに聞いております。
我が国におきましても、大西先生、また私も、何か少し違う、少ないなと思っていることはもちろんありますが、一応、商品の容量の変更等についてはしっかりと表示してやっているということでございますので、この変更方法等については、事業者の判断に委ねるものというふうに考えております。
今後、関係法令上問題となる事実があれば、法と証拠に基づき、適正に対処してまいりたいと考えております。
大
大西健介#29
○大西(健)委員 インフレというか物価高は世界中で起きていて、やはり世界中で同じような課題があって、さっき言ったように韓国やフランスではやっているわけですから、是非日本でもちょっと検討していただきたいと思います。
ほかにもよい例というのは私はどんどん参考にすればいいと思っていまして、お手元に資料を配ったんですけれども、今度はフードロスなんですけれども、ドイツで話を聞いたときに、ドイツでは、ごみ箱に捨てるにはもったいないキャンペーンというのを政府がやっていまして、その一環として、これは冷蔵庫の形をした大型の広告なんですけれども、イベント会場とかマルシェにこれを設置して、その前に立つといろいろなキャラクターが情報だとかヒントを提供してくれる、こういう広報ツールなんですけれども。
これも面白いなと思ったんですけれども、私が一番いいなと思ったのが、最後のページですけれども、イート・ミー・ファースト・シール、私から先に食べてというシールなんですけれども、冷蔵庫にあるもので、例えば野菜とか果物とかにこれを貼るんですね。我が国でもフードロスの半分というのは家庭から出ていて、こういう同様のシールというのは、実はオーストラリアとかオランダでも既に実績を上げている手法だそうです。
この先に食べてシール、小さなことですよ、小さなことですけれども、例えば、親子で冷蔵庫にある食品に貼ってもらうと、子供たちへのフードロスへの教育にもなるし、それから意識改革にも私はなると思うんですけれども、大臣、これを我が国でも実験的に導入してみて、効果をアンケートを取ったりして検証する、こういうことをやってみる価値があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →ほかにもよい例というのは私はどんどん参考にすればいいと思っていまして、お手元に資料を配ったんですけれども、今度はフードロスなんですけれども、ドイツで話を聞いたときに、ドイツでは、ごみ箱に捨てるにはもったいないキャンペーンというのを政府がやっていまして、その一環として、これは冷蔵庫の形をした大型の広告なんですけれども、イベント会場とかマルシェにこれを設置して、その前に立つといろいろなキャラクターが情報だとかヒントを提供してくれる、こういう広報ツールなんですけれども。
これも面白いなと思ったんですけれども、私が一番いいなと思ったのが、最後のページですけれども、イート・ミー・ファースト・シール、私から先に食べてというシールなんですけれども、冷蔵庫にあるもので、例えば野菜とか果物とかにこれを貼るんですね。我が国でもフードロスの半分というのは家庭から出ていて、こういう同様のシールというのは、実はオーストラリアとかオランダでも既に実績を上げている手法だそうです。
この先に食べてシール、小さなことですよ、小さなことですけれども、例えば、親子で冷蔵庫にある食品に貼ってもらうと、子供たちへのフードロスへの教育にもなるし、それから意識改革にも私はなると思うんですけれども、大臣、これを我が国でも実験的に導入してみて、効果をアンケートを取ったりして検証する、こういうことをやってみる価値があるんじゃないかと思いますけれども、いかがでしょうか。