福田玄の発言 (内閣委員会)
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○福田(玄)委員 国民民主党、福田玄でございます。
黄川田大臣におかれましては、今日の長丁場、最後の質問通告バッターでございます。どうぞよろしくお願いをいたします。そして、鈴木副大臣も、是非、真摯な御答弁、よろしくお願いをいたします。
私たち国民民主党は、「手取りを増やす。」、そして「対決より解決。」というそういったキャッチフレーズが目立っておりますが、実は、「つくろう、新しい答え。」というこういったキャッチフレーズも掲げております。今日は、そういった視点で、是非、新しい答えを生み出す、そんな議論の一つにさせていただければというふうに思っております。
本日、各委員の皆様からも御指摘があるとおり、やはり日本の課題は、人口減少、少子高齢化、そして働き手不足ということが多く指摘をされていると思います。その観点から、障害者の雇用について、一つ触れさせていただきたいと思います。
障害者基本計画の理念と法定雇用率の定義のずれということを私は問題意識を持っておりまして、近年、法定雇用率の達成が企業の義務となる中で、多くの企業が障害者の採用を強化していますが、その需要に対して、企業が求める条件に合う人材の採用が難しくなっています。その大きな要因は、障害者雇用促進法に基づく法定雇用率が段階的に引き上げられているということです。二〇二四年の四月には二・三%から二・五%への引上げ、そして二〇二六年七月、これは予定でございますが、二・五%から二・七%への引上げという、段階的な引上げが行われる予定ということであります。この引上げによって、企業が雇用すべき障害者の人数、法定雇用障害者数が増加をいたしております。
しかし、厚生労働省の最新の発表、令和六年によれば、法定雇用率を達成している企業の割合は四六・〇%と、半数以上の企業が未達成の状況でございます。未達成の企業は、給付金の支払い、事実上のペナルティーや行政指導、場合によっては企業名の公表対象となるため、採用活動を急速に強化する必要に迫られている、まさに障害者の雇用の取り合いというような状況が発生しているというのが現状であると認識をしております。
先般、政府は第五次障害者基本計画を策定をされました。この計画の根幹にある障害者基本法では、障害者を、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものという、いわゆる社会モデル、これに基づいて広く障害を定義をされているということです。
しかし一方で、企業の法定雇用率の算定となると途端に定義が狭まり、御承知のとおり、身体、療育、精神の障害者手帳の所持者であることが実務上の原則となっています。社会モデルではなくて、身体、療育、精神の障害者手帳の所持者であるということが実務上の原則となっている、ここに大きな矛盾と深刻な問題が生じているのではないかと思っております。
基本法の理念によれば、手帳は持っていなくとも、発達障害や精神障害のグレーゾーンの方、最近グレーの方が増えているとよく言われますが、あるいは難病などで社会的障壁に直面し、就労に困難を抱えている方、まさしく支援対象のはずであります。しかし、法定雇用率の定義が手帳所持者に限定されているため、企業側の意識も、まずは手帳を持っている人を採用して義務率を達成することに集中してしまっています。
その結果、まさに今、一部の大企業では手帳所持者の取り合いとも呼べる採用競争が起きている。その一方で、手帳はないけれども働きたい意欲と能力のある方々がこの法定雇用率という最大の雇用促進策の蚊帳の外に置かれてしまっている。これは基本計画が目指す共生社会の姿とは到底言えないと思いますが、この理念と実務の深刻なずれをまず政府としてどう認識されているのか、見解を伺います。
〔鳩山(二)委員長代理退席、委員長着席〕