福田玄の発言 (内閣委員会)
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○福田(玄)委員 国民民主党、福田玄でございます。
昨日に引き続きまして、本日は、特別職の公務員の給与法についてお尋ねをさせていただきたいと思います。
質疑に入ります前に、今、うるま議員の御質問に、松本大臣、個人的にということでございましたが、国会法三十五条についての見解、お気持ちをお述べいただきましたこと、私、本当に同感するところがございます。ありがとうございます。
それでは、質疑に入らせていただきたいと思います。
今回の特別職の給与法改正、これは、現下の社会情勢に鑑み、当分の間、総理大臣及びいわゆる政務三役、副大臣や政務官の給与を当分の間支給しないこととする、これは昨日の橋本委員とも重複するところがございますが、これは全体を通しての話ですので、お答えをいただきたいと思います。
今回の、政務三役を含めて、総理大臣以下、給与を、大臣、副大臣、政務官になった場合に、少し多めに普通の国会議員より給料があるということですが、それを不支給にするということですね。もらわないということなんですよね。
高市内閣の姿勢として、働いて働いて働いて、そして大臣になっても給料をもらわないで働いてというような、そういったメッセージなのかなというふうに私は受け取っているんですが、そもそも、総理大臣以下副大臣まで、一般の国会議員より高い給料が支給されているその意味というのは、どういった意味があるのか、お教えください。