望月禎の発言 (文部科学委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○望月政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、我が国に居住する外国人を専ら対象とする各種学校につきましては、外国の学校教育制度において制度的に位置づけられたものであることが大使館等を通じて確認されたもの、又は、文部科学大臣が指定する国際バカロレア等の国際認証機関の認定を受けたものを対象としているところでございます。
 平成二十二年に高等学校等就学支援金制度を開始した際の根拠法におきましては、外国の学校教育制度において制度的に位置づけられ、大使館等を通じて確認したもの、先ほど御説明をした学校のほか、高校の課程に類する課程を置く学校として文部科学大臣が指定した場合も支給対象とする旨を省令で規定していたところでございます。
 この規定に基づきまして、朝鮮学校が指定を求め、申請を行いましたが、高等学校等就学支援金の授業料に係る債権の弁済への確実な充当など法令に基づく適正な学校運営が行われているとの十分な確証が得られなかったため、審査当時の規定に基づきまして不指定処分としたところでございます。
 また、審査に限界があるという問題が生じたため、当時の根拠規定自体は廃止をしてございまして、現時点でこれを復活することを考えているものではございません。

発言情報

speech_id: 121905124X00220251121_009

発言者: 望月禎

speaker_id: 26324

日付: 2025-11-21

院: 衆議院

会議名: 文部科学委員会