藤原規眞の発言 (法務委員会)

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○藤原委員 じゃ、刑法二百二十六条の二の人身売買を処罰する規定について伺います。
 まず、法定刑について、国内の場合は、最高が、営利、わいせつ、結婚、加害目的、売渡しを定めた三項、四項が一年以上十年以下の拘禁刑というふうに定められています。これは、万引きなどの窃盗罪、刑法二百三十五条と同じなんですね。「条解刑法」の第五版にも、拐取罪の法定刑を踏まえというふうに記されています。法定刑の設定にほかの罪との均衡を考慮した旨が記載されています。
 しかし、人身売買が万引きと同程度の刑罰水準ということがなかなか衝撃的なんですけれども、例えば、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの指針七も、人身取引は、一度その被害が生じたときには、完全な回復は不可能な深刻な損害を被害者に与えるというふうに記されています。
 にもかかわらず、被害弁償によって完全な回復が可能な窃盗と同じ法定刑というのが日本の刑法です。到底国民の納得は得られないというふうに考えるんですが。なお、米国では、人身売買罪は終身刑もあります。英国も終身刑あり。ドイツ、韓国でも最長十五年です。日本の十年というのは余りに短いという指摘があります。
 現行の二百二十六条の二の法定刑について、法務省は適正だとお考えですか。一般予防の見地から、このままでいいというふうにお考えですか。法定刑を引き上げるべきじゃないですか。

発言情報

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発言者: 藤原規眞

speaker_id: 32650

日付: 2025-11-19

院: 衆議院

会議名: 法務委員会