法務委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
令和七年十一月十九日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
小泉 龍司君 河野 太郎君
高村 正大君 土田 慎君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
三反園 訓君 宮路 拓馬君
森 英介君 鎌田さゆり君
黒岩 宇洋君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 藤原 規眞君
松下 玲子君 山 登志浩君
藤巻 健太君 三木 圭恵君
小竹 凱君 平林 晃君
山口 良治君 本村 伸子君
吉川 里奈君 島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
厚生労働副大臣 長坂 康正君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 大西 洋平君
文部科学大臣政務官 福田かおる君
最高裁判所事務総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務総局人事局長 板津 正道君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 桝野 龍太君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長) 岸川 仁和君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 由布和嘉子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 服部 準君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 敏夫君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 竹林 悟史君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 村松 秀樹君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(法務省矯正局長) 日笠 和彦君
政府参考人
(法務省保護局長) 吉川 崇君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 渡邊 滋君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 貝原健太郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 大塚 建吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 上田 肇君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 堀野 晶三君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 神山 弘君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 小林万里子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 伊澤 知法君
政府参考人
(水産庁漁政部長) 高橋 広道君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十九日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 三反園 訓君
同日
辞任 補欠選任
三反園 訓君 宮路 拓馬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
小泉 龍司君 河野 太郎君
高村 正大君 土田 慎君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
三反園 訓君 宮路 拓馬君
森 英介君 鎌田さゆり君
黒岩 宇洋君 篠田奈保子君
柴田 勝之君 藤原 規眞君
松下 玲子君 山 登志浩君
藤巻 健太君 三木 圭恵君
小竹 凱君 平林 晃君
山口 良治君 本村 伸子君
吉川 里奈君 島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
厚生労働副大臣 長坂 康正君
法務大臣政務官 福山 守君
外務大臣政務官 大西 洋平君
文部科学大臣政務官 福田かおる君
最高裁判所事務総局総務局長 清藤 健一君
最高裁判所事務総局人事局長 板津 正道君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣官房内閣参事官) 桝野 龍太君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室次長) 岸川 仁和君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 由布和嘉子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 服部 準君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 敏夫君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 竹林 悟史君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(法務省大臣官房政策立案総括審議官) 村松 秀樹君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(法務省矯正局長) 日笠 和彦君
政府参考人
(法務省保護局長) 吉川 崇君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(外務省大臣官房審議官) 渡邊 滋君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 貝原健太郎君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 大塚 建吾君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 上田 肇君
政府参考人
(文部科学省大臣官房学習基盤審議官) 堀野 晶三君
政府参考人
(文部科学省大臣官房文部科学戦略官) 神山 弘君
政府参考人
(文部科学省高等教育局私学部長) 小林万里子君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 伊澤 知法君
政府参考人
(水産庁漁政部長) 高橋 広道君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月十九日
辞任 補欠選任
宮路 拓馬君 土田 慎君
同日
辞任 補欠選任
土田 慎君 三反園 訓君
同日
辞任 補欠選任
三反園 訓君 宮路 拓馬君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
更生保護制度の充実を図るための保護司法等の一部を改正する法律案(内閣提出第三号)
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
階
階猛#1
○階委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外二十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣参事官桝野龍太君外二十四名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
階猛#3
○階委員長 次に、お諮りいたします。
本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外三名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局総務局長清藤健一君外三名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
武
武村展英#6
○武村委員 おはようございます。自由民主党の武村展英でございます。
本日は、質問の機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。初めて法務委員会で質疑をさせていただきますが、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、早速質疑に入ります。
昨日、平口大臣の所信をお聞かせいただきましたが、改めて、法務省の所管が多種多様であることを実感いたしました。大臣はその冒頭で、再犯防止に向けた取組について推進をしていくとの決意を示されました。
私の選挙区は滋賀県です。昨年、大津市で保護司の方が殺害をされたという痛ましい事件が起きました。再犯防止に関して、保護司の方々は、保護観察対象者との面接など欠かすことができない大変重要なお仕事をされています。保護司の方々の安全確保は喫緊の課題です。政府においては、この点を含んだ保護司法等の改正法案を閣議決定をされた旨承知をしておりますが、今後、しっかりと審議に臨んでまいりたいと考えております。
さて、再犯防止における大きな課題の一つは薬物犯罪であります。薬物の依存症は本当に怖く、薬物事犯者の刑務所への再入率は非常に高いと承知をしております。もちろん、犯罪ですから、その処罰は大切ではありますが、薬物犯罪は処罰をするだけで再犯を防ぐことができるものではありません。依存症そのものへの専門的な治療支援も重要です。
そこで、まず薬物事犯の再犯防止についてお尋ねをいたします。
資料一枚目を御覧ください。この資料は、保護観察所における薬物依存症に係る専門医療機関等との連携状況を示したものです。
この資料を踏まえてお尋ねをいたしますが、薬物事犯者の社会復帰を促すに当たっては、保護観察所としては、薬物依存症を病気として捉えて、治療や支援を行う専門的な医療機関と十分に連携を取っているのか、お伺いをいたします。
この発言だけを見る →本日は、質問の機会をいただきましたこと、心から感謝を申し上げます。初めて法務委員会で質疑をさせていただきますが、どうぞよろしくお願いをいたします。
それでは、早速質疑に入ります。
昨日、平口大臣の所信をお聞かせいただきましたが、改めて、法務省の所管が多種多様であることを実感いたしました。大臣はその冒頭で、再犯防止に向けた取組について推進をしていくとの決意を示されました。
私の選挙区は滋賀県です。昨年、大津市で保護司の方が殺害をされたという痛ましい事件が起きました。再犯防止に関して、保護司の方々は、保護観察対象者との面接など欠かすことができない大変重要なお仕事をされています。保護司の方々の安全確保は喫緊の課題です。政府においては、この点を含んだ保護司法等の改正法案を閣議決定をされた旨承知をしておりますが、今後、しっかりと審議に臨んでまいりたいと考えております。
さて、再犯防止における大きな課題の一つは薬物犯罪であります。薬物の依存症は本当に怖く、薬物事犯者の刑務所への再入率は非常に高いと承知をしております。もちろん、犯罪ですから、その処罰は大切ではありますが、薬物犯罪は処罰をするだけで再犯を防ぐことができるものではありません。依存症そのものへの専門的な治療支援も重要です。
そこで、まず薬物事犯の再犯防止についてお尋ねをいたします。
資料一枚目を御覧ください。この資料は、保護観察所における薬物依存症に係る専門医療機関等との連携状況を示したものです。
この資料を踏まえてお尋ねをいたしますが、薬物事犯者の社会復帰を促すに当たっては、保護観察所としては、薬物依存症を病気として捉えて、治療や支援を行う専門的な医療機関と十分に連携を取っているのか、お伺いをいたします。
吉
吉川崇#7
○吉川政府参考人 お答えいたします。
薬物依存の問題を抱える者に対しては、保護観察中はもとより、保護観察終了後を含めて、専門的な治療等を継続的に受けることができるようにすることが重要であると認識しております。
保護観察所では、薬物依存の問題を抱える者に対し、保護観察期間中に専門的処遇プログラムを実施しつつ、必要に応じて地域の専門的な医療機関等が行う治療や支援が受けられるよう、それら医療機関等との連携を広げ、かつ深めているところでございます。
もっとも、資料でお示ししたように、地域によってその連携の進度には差があるものと承知しております。この点については、現在、厚生労働省において、薬物依存症の専門的な医療機関の拡充を進めており、法務省としては、厚生労働省と連携しつつ、各地域において保護観察所と専門的な医療機関等との間で頻度高く情報共有が行われるよう促すなど、連携体制の一層の強化を図ってまいります。
この発言だけを見る →薬物依存の問題を抱える者に対しては、保護観察中はもとより、保護観察終了後を含めて、専門的な治療等を継続的に受けることができるようにすることが重要であると認識しております。
保護観察所では、薬物依存の問題を抱える者に対し、保護観察期間中に専門的処遇プログラムを実施しつつ、必要に応じて地域の専門的な医療機関等が行う治療や支援が受けられるよう、それら医療機関等との連携を広げ、かつ深めているところでございます。
もっとも、資料でお示ししたように、地域によってその連携の進度には差があるものと承知しております。この点については、現在、厚生労働省において、薬物依存症の専門的な医療機関の拡充を進めており、法務省としては、厚生労働省と連携しつつ、各地域において保護観察所と専門的な医療機関等との間で頻度高く情報共有が行われるよう促すなど、連携体制の一層の強化を図ってまいります。
武
武村展英#8
○武村委員 ありがとうございました。
引き続き、しっかりと連携を深めていただきたいと思います。
次に、資料の二枚目を御覧ください。再犯防止に当たっては、罪を犯した人たちが刑事手続を終えた後であっても、地域において孤立をすることなく社会に立ち戻っていくことが大変重要です。そのためには、地方公共団体の取組が重要です。
資料三枚目にありますとおり、政府の再犯防止推進計画においても、地域による包摂の推進が重要課題の一つとされているところです。
その上で、資料四枚目、五枚目を御覧ください。再犯防止推進法では、地方公共団体が地域の実情を踏まえて再犯の防止等に関する取組を切れ目なく実施するための指針として、地方再犯防止推進計画を定めるよう努めることとされています。
この資料はその策定状況を示したものですが、この資料を踏まえまして、現在の地方再犯防止推進計画の策定状況や、法務省として考えておられる課題をお答え願います。
この発言だけを見る →引き続き、しっかりと連携を深めていただきたいと思います。
次に、資料の二枚目を御覧ください。再犯防止に当たっては、罪を犯した人たちが刑事手続を終えた後であっても、地域において孤立をすることなく社会に立ち戻っていくことが大変重要です。そのためには、地方公共団体の取組が重要です。
資料三枚目にありますとおり、政府の再犯防止推進計画においても、地域による包摂の推進が重要課題の一つとされているところです。
その上で、資料四枚目、五枚目を御覧ください。再犯防止推進法では、地方公共団体が地域の実情を踏まえて再犯の防止等に関する取組を切れ目なく実施するための指針として、地方再犯防止推進計画を定めるよう努めることとされています。
この資料はその策定状況を示したものですが、この資料を踏まえまして、現在の地方再犯防止推進計画の策定状況や、法務省として考えておられる課題をお答え願います。
村
村松秀樹#9
○村松政府参考人 委員御指摘のとおり、平成二十八年に成立し施行された再犯防止推進法におきましては、地方公共団体は地方再犯防止推進計画を定めるよう努めなければならないとされてございまして、令和六年四月までに全ての都道府県及び指定都市にこの計画を策定いただいたほか、それ以外の地方公共団体におきましても策定数は着実に増加をしております。当省において把握している限り、令和七年四月現在で、千十五団体において計画を策定いただいてございます。
法務省といたしましては、地方公共団体による再犯防止の取組を促進するための協議会、こちらにおける計画策定に係る働きかけでありますとか、地方再犯防止推進計画策定の手引き、この作成及び配付、あるいは保護観察所による相談対応や助言などを行ってきてございます。引き続き、未策定の地方公共団体に対し、地方再犯防止推進計画の策定に向けた働きかけを行ってまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →法務省といたしましては、地方公共団体による再犯防止の取組を促進するための協議会、こちらにおける計画策定に係る働きかけでありますとか、地方再犯防止推進計画策定の手引き、この作成及び配付、あるいは保護観察所による相談対応や助言などを行ってきてございます。引き続き、未策定の地方公共団体に対し、地方再犯防止推進計画の策定に向けた働きかけを行ってまいりたいと考えてございます。
武
武村展英#10
○武村委員 お答えをありがとうございました。
地方再犯防止推進計画は、五枚目の資料のとおり、おおむね半数の地方公共団体において策定をされています。
地方は地方としてそれぞれの事情があろうかと思いますが、より一層多くの地方公共団体が再犯防止に取り組むための環境整備が必要だと考えます。法務省として、こうした環境整備についてどういった取組をされているのか、お尋ねをいたします。
この発言だけを見る →地方再犯防止推進計画は、五枚目の資料のとおり、おおむね半数の地方公共団体において策定をされています。
地方は地方としてそれぞれの事情があろうかと思いますが、より一層多くの地方公共団体が再犯防止に取り組むための環境整備が必要だと考えます。法務省として、こうした環境整備についてどういった取組をされているのか、お尋ねをいたします。
村
村松秀樹#11
○村松政府参考人 令和五年三月に閣議決定をしております第二次再犯防止推進計画におきましては、関連する具体的な施策として、都道府県による再犯の防止等の推進に向けた取組の促進や、再犯の防止等の推進に関する知見等の提供及び地方公共団体間の情報共有等の推進、こういったことを掲げてございます。
これを踏まえまして、法務省は、令和五年度から、都道府県に対し、再犯防止の取組を実施するに当たって法務省から都道府県に補助金を交付する地域再犯防止推進事業を実施してございます。令和七年度からは、全ての都道府県におきましてこの事業を活用した再犯防止の取組が実施をされてございます。
また、全ての地方公共団体を対象に、地方公共団体による再犯防止の取組を促進するための協議会を開催し、成果や課題等を共有するとともに、講師を派遣いたしまして、人材育成の方に努めてございます。
引き続き、地方公共団体による再犯防止の取組を一層促進できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
この発言だけを見る →これを踏まえまして、法務省は、令和五年度から、都道府県に対し、再犯防止の取組を実施するに当たって法務省から都道府県に補助金を交付する地域再犯防止推進事業を実施してございます。令和七年度からは、全ての都道府県におきましてこの事業を活用した再犯防止の取組が実施をされてございます。
また、全ての地方公共団体を対象に、地方公共団体による再犯防止の取組を促進するための協議会を開催し、成果や課題等を共有するとともに、講師を派遣いたしまして、人材育成の方に努めてございます。
引き続き、地方公共団体による再犯防止の取組を一層促進できるよう、しっかりと取り組んでまいりたいと考えてございます。
武
武村展英#12
○武村委員 ありがとうございました。
地方再犯防止推進計画の策定は、五枚目の資料のとおりでありますが、都道府県によって、二割程度のところから、一〇〇%策定をしているところまで、ばらつきがあります。
我々国会議員は、日常的に首長の皆様と接する機会が多いと思います。是非、この法務委員会の委員の皆様におかれましては、それぞれの御地元で首長さんに働きかけをするのがよいのではないかというふうに思います。それぞれ地域、地方によって御事情があろうかと思いますが、まずはやはり計画を策定をするところがスタートですので、是非、委員会の委員の皆様挙げての取組をしてまいりましょう。
それでは、再犯防止について最後の質問をさせていただきます。
再犯防止に当たりましては、国、地方公共団体のほか、冒頭述べましたとおり、保護司の方々を始めとする民間協力者の皆様の支援連携体制を深めていくことが不可欠であります。特に、民間協力者の皆様の熱意には頭が下がる思いです。
そこで、改めて再犯防止について、法務省としての熱意、決意を三谷副大臣からお願いをいたします。
この発言だけを見る →地方再犯防止推進計画の策定は、五枚目の資料のとおりでありますが、都道府県によって、二割程度のところから、一〇〇%策定をしているところまで、ばらつきがあります。
我々国会議員は、日常的に首長の皆様と接する機会が多いと思います。是非、この法務委員会の委員の皆様におかれましては、それぞれの御地元で首長さんに働きかけをするのがよいのではないかというふうに思います。それぞれ地域、地方によって御事情があろうかと思いますが、まずはやはり計画を策定をするところがスタートですので、是非、委員会の委員の皆様挙げての取組をしてまいりましょう。
それでは、再犯防止について最後の質問をさせていただきます。
再犯防止に当たりましては、国、地方公共団体のほか、冒頭述べましたとおり、保護司の方々を始めとする民間協力者の皆様の支援連携体制を深めていくことが不可欠であります。特に、民間協力者の皆様の熱意には頭が下がる思いです。
そこで、改めて再犯防止について、法務省としての熱意、決意を三谷副大臣からお願いをいたします。
三
三谷英弘#13
○三谷副大臣 御質問ありがとうございます。
武村委員におかれましては、自民党の法務部会長といたしまして、再犯防止を含め、非常に造詣が深くいらっしゃって、日頃より御指導いただいておりますことに、まずは感謝を申し上げたいと思います。
その上でではございますけれども、この再犯防止、新たな被害者を生まない安全、安心な社会の実現に向けまして、再犯防止というものは非常に重要な施策であるというふうに認識をしております。
これまでも、法務省といたしましては、拘禁刑の創設や、就労、住居の確保等に向けた施策等の再犯防止に向けた取組の結果、出所受刑者の二年以内再入率が着実に減少するなど、一定の成果があったものの、刑法犯検挙者の約半数が再犯者という状況は続いておりまして、その取組を一層推進していくことが重要だというふうに考えております。
再犯防止のためには、犯罪をした者が地域社会の中で孤立することなく生活していくことができるように、息の長い支援というものを行っていくことが非常に重要であります。
法務省といたしましては、第二次再犯防止推進計画に掲げられた施策につき、必要な検証等を行いつつ、先ほどの御指摘いただいた表によりますと、地方再犯防止推進計画、滋賀県では一〇〇%と承知をしております。本当に、こういった取組が進むことをしっかりと促していくということも必要だというふうに理解をしておりますけれども、こういった一層の働きかけを進めるとともに、保護司の方々を含めた民間協力者との連携を進めまして、再犯防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →武村委員におかれましては、自民党の法務部会長といたしまして、再犯防止を含め、非常に造詣が深くいらっしゃって、日頃より御指導いただいておりますことに、まずは感謝を申し上げたいと思います。
その上でではございますけれども、この再犯防止、新たな被害者を生まない安全、安心な社会の実現に向けまして、再犯防止というものは非常に重要な施策であるというふうに認識をしております。
これまでも、法務省といたしましては、拘禁刑の創設や、就労、住居の確保等に向けた施策等の再犯防止に向けた取組の結果、出所受刑者の二年以内再入率が着実に減少するなど、一定の成果があったものの、刑法犯検挙者の約半数が再犯者という状況は続いておりまして、その取組を一層推進していくことが重要だというふうに考えております。
再犯防止のためには、犯罪をした者が地域社会の中で孤立することなく生活していくことができるように、息の長い支援というものを行っていくことが非常に重要であります。
法務省といたしましては、第二次再犯防止推進計画に掲げられた施策につき、必要な検証等を行いつつ、先ほどの御指摘いただいた表によりますと、地方再犯防止推進計画、滋賀県では一〇〇%と承知をしております。本当に、こういった取組が進むことをしっかりと促していくということも必要だというふうに理解をしておりますけれども、こういった一層の働きかけを進めるとともに、保護司の方々を含めた民間協力者との連携を進めまして、再犯防止に向けた取組を推進してまいりたいと考えております。
武
武村展英#14
○武村委員 ありがとうございました。
次に、話は変わりますが、大臣は、出入国在留管理に関する取組について御決意を述べられました。高市総理も、外国人との秩序ある共生社会実現に向けた決意を繰り返し御発言をされています。
私の選挙区である滋賀県は、JR琵琶湖線を通じて京都とつながっております。京都には多くの外国人の方々が観光客として訪れますが、我々滋賀県も、琵琶湖のほか、近江牛など、観光資源に恵まれているということもありまして、多くの外国人の方々が訪れています。外国人との関わり合いの在り方は大変重要な課題だというふうに思っております。
資料六枚目、七枚目を御覧ください。
この資料にありますとおり、法務省におきましては、外国人の受入れの基本的な在り方について、論点整理や調査検討が進められていると承知をしております。こうした取組の現状についてお答えを願います。
この発言だけを見る →次に、話は変わりますが、大臣は、出入国在留管理に関する取組について御決意を述べられました。高市総理も、外国人との秩序ある共生社会実現に向けた決意を繰り返し御発言をされています。
私の選挙区である滋賀県は、JR琵琶湖線を通じて京都とつながっております。京都には多くの外国人の方々が観光客として訪れますが、我々滋賀県も、琵琶湖のほか、近江牛など、観光資源に恵まれているということもありまして、多くの外国人の方々が訪れています。外国人との関わり合いの在り方は大変重要な課題だというふうに思っております。
資料六枚目、七枚目を御覧ください。
この資料にありますとおり、法務省におきましては、外国人の受入れの基本的な在り方について、論点整理や調査検討が進められていると承知をしております。こうした取組の現状についてお答えを願います。
内
内藤惣一郎#15
○内藤政府参考人 お答え申し上げます。
お尋ねの外国人の受入れの基本的な在り方に関する調査検討につきましては、関係閣僚会議におきまして、高市総理大臣から平口法務大臣に対して指示がございました。
人口減少及び在留外国人数の増加が加速度的に進む中で、外国人の受入れの基本的な在り方について中長期的かつ多角的観点から検討を進めていく必要があると考えております。
この点、鈴木前大臣の下で論点整理を行い、八月二十九日に公表し、出入国在留管理庁内にPTを設置しております。現在、関係省庁と連携し、このPTにおきまして基礎的な調査検討を可能な限り進めているところでございます。具体的には、有識者のヒアリング、また基礎資料の収集、こういったことを行い、現在調査を進めているところでございます。
この発言だけを見る →お尋ねの外国人の受入れの基本的な在り方に関する調査検討につきましては、関係閣僚会議におきまして、高市総理大臣から平口法務大臣に対して指示がございました。
人口減少及び在留外国人数の増加が加速度的に進む中で、外国人の受入れの基本的な在り方について中長期的かつ多角的観点から検討を進めていく必要があると考えております。
この点、鈴木前大臣の下で論点整理を行い、八月二十九日に公表し、出入国在留管理庁内にPTを設置しております。現在、関係省庁と連携し、このPTにおきまして基礎的な調査検討を可能な限り進めているところでございます。具体的には、有識者のヒアリング、また基礎資料の収集、こういったことを行い、現在調査を進めているところでございます。
武
武村展英#16
○武村委員 ありがとうございました。
さて、外国人との秩序ある共生社会実現に向けまして、不法に我が国に滞在している外国人については、強制送還を含め厳正な対処が必要です。
資料八枚目、九枚目を御覧ください。出入国在留管理庁におきましては、不法滞在者ゼロプランを実施をしており、本年十月にはその実施状況が公開をされました。
そこでお伺いをいたしますが、このプランにおける各施策、さらには、今後、これらの施策についてどのように取り組んでいかれるのか、お答えを願います。
この発言だけを見る →さて、外国人との秩序ある共生社会実現に向けまして、不法に我が国に滞在している外国人については、強制送還を含め厳正な対処が必要です。
資料八枚目、九枚目を御覧ください。出入国在留管理庁におきましては、不法滞在者ゼロプランを実施をしており、本年十月にはその実施状況が公開をされました。
そこでお伺いをいたしますが、このプランにおける各施策、さらには、今後、これらの施策についてどのように取り組んでいかれるのか、お答えを願います。
内
内藤惣一郎#17
○内藤政府参考人 不法滞在者等の法令に違反する者に対して厳格に対応していくことは、外国人との共生社会の実現のために必要と考えております。
その上で、退去強制が確定したにもかかわらず退去しない者を放置すれば、不法滞在等を企図する者を更に我が国に誘引することにつながりかねないことから、退去強制が確定した外国人を速やかに送還することが重要であると考えております。
御指摘のゼロプランにおきましては、JESTAの早期導入、難民認定申請の審査の迅速化、護送官付国費送還の促進などの対応策の着実な実施に取り組んでおります。
この点、このゼロプランの取組は開始したばかりでございまして、その効果につきまして分析、評価するには時間が短いため、今後の状況を更に注視していく必要があると認識しております。
その上で、護送官付国費送還について申し上げますと、本年六月から八月までの三か月間で百十九名を送還しております。これは昨年同時期の五十八名に比しまして二倍以上に上っており、着実に実施できているものと考えております。さらに、長期間にわたって仮放免となり送還を拒んでいた方の中で、自発的に帰国の意思を示す方が出てきた等も聞いております。これを踏まえると、引き続き、着実にこれらの施策を実行していく必要があると思います。
今後もゼロプランの下、退去強制が確定した外国人を速やかに送還するなど、国民の皆様の安全、安心を守るべく、力を尽くしてまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →その上で、退去強制が確定したにもかかわらず退去しない者を放置すれば、不法滞在等を企図する者を更に我が国に誘引することにつながりかねないことから、退去強制が確定した外国人を速やかに送還することが重要であると考えております。
御指摘のゼロプランにおきましては、JESTAの早期導入、難民認定申請の審査の迅速化、護送官付国費送還の促進などの対応策の着実な実施に取り組んでおります。
この点、このゼロプランの取組は開始したばかりでございまして、その効果につきまして分析、評価するには時間が短いため、今後の状況を更に注視していく必要があると認識しております。
その上で、護送官付国費送還について申し上げますと、本年六月から八月までの三か月間で百十九名を送還しております。これは昨年同時期の五十八名に比しまして二倍以上に上っており、着実に実施できているものと考えております。さらに、長期間にわたって仮放免となり送還を拒んでいた方の中で、自発的に帰国の意思を示す方が出てきた等も聞いております。これを踏まえると、引き続き、着実にこれらの施策を実行していく必要があると思います。
今後もゼロプランの下、退去強制が確定した外国人を速やかに送還するなど、国民の皆様の安全、安心を守るべく、力を尽くしてまいりたいと考えております。
階
武
武村展英#19
○武村委員 はい。
ありがとうございました。
今回、十一月四日に、高市総理から、このゼロプランの推進など、総理指示がなされました。
そこで最後に、法務省としての決意を福山政務官からお聞かせください。
この発言だけを見る →ありがとうございました。
今回、十一月四日に、高市総理から、このゼロプランの推進など、総理指示がなされました。
そこで最後に、法務省としての決意を福山政務官からお聞かせください。
福
福山守#20
○福山大臣政務官 委員御指摘のとおり、本年十一月四日の関係閣僚会議において、高市総理から、不法滞在者ゼロプランの強力な推進、在留資格の在り方の検討、外国人の受入れの基本的な在り方に関する基礎的な調査検討などについて取組を進めるよう、指示を受けました。
人口減少に伴う人手不足の状況において外国人人材を必要とする分野があり、またインバウンド観光も我が国にとって非常に重要である一方で、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じております。
ルールを守って暮らしておられる外国人の方々が我が国に住みづらくなってしまうようなことがあってはなりません。排外主義とは一線を画しつつ、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し政府として毅然と対応し、国民の皆様の不安や不公平感を解消することは、外国人との秩序ある共生社会の実現に必要なものと考えております。
法務省としては、総理指示に基づき、今後とも関係省庁と緊密に連携し、国民の安全、安心のため、不法滞在者ゼロプランの取組として、誤用、濫用的な難民認定申請の迅速な処理や、護送官付国費送還の促進、また、入管庁に設置した外国人の受入れの基本的な在り方の検討のためのPTにおける調査など、各種取組を着実に進めてまいりたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
この発言だけを見る →人口減少に伴う人手不足の状況において外国人人材を必要とする分野があり、またインバウンド観光も我が国にとって非常に重要である一方で、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じております。
ルールを守って暮らしておられる外国人の方々が我が国に住みづらくなってしまうようなことがあってはなりません。排外主義とは一線を画しつつ、一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し政府として毅然と対応し、国民の皆様の不安や不公平感を解消することは、外国人との秩序ある共生社会の実現に必要なものと考えております。
法務省としては、総理指示に基づき、今後とも関係省庁と緊密に連携し、国民の安全、安心のため、不法滞在者ゼロプランの取組として、誤用、濫用的な難民認定申請の迅速な処理や、護送官付国費送還の促進、また、入管庁に設置した外国人の受入れの基本的な在り方の検討のためのPTにおける調査など、各種取組を着実に進めてまいりたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
武
階
藤
藤原規眞#23
○藤原委員 立憲民主党・無所属の藤原規眞です。
タイ人の十二歳の女性の人身売買事件が発覚いたしました。性的サービスを強要されて、六十名余りの男性がその客となった、それが東京で発生した。
社会を震撼させたこの事件について、検察庁を所管する法務大臣はどのような所感を持たれましたか。伺いたいと思います。
この発言だけを見る →タイ人の十二歳の女性の人身売買事件が発覚いたしました。性的サービスを強要されて、六十名余りの男性がその客となった、それが東京で発生した。
社会を震撼させたこの事件について、検察庁を所管する法務大臣はどのような所感を持たれましたか。伺いたいと思います。
平
平口洋#24
○平口国務大臣 お答えをいたします。
個別具体的な刑事事件につきまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思っております。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速的確な対応が求められるものでありまして、政府を挙げて対策を講ずる必要があるところでございます。
検察庁等を所管する法務省も、政府の一員として、令和四年十二月に策定された人身取引対策行動計画二〇二二に基づき、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を推進していく必要があるものと認識しております。
この発言だけを見る →個別具体的な刑事事件につきまして、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思っております。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引は重大な人権侵害であり、人道的観点からも迅速的確な対応が求められるものでありまして、政府を挙げて対策を講ずる必要があるところでございます。
検察庁等を所管する法務省も、政府の一員として、令和四年十二月に策定された人身取引対策行動計画二〇二二に基づき、人身取引対策に係る情勢に適切に対処し、政府一体となった総合的かつ包括的な人身取引対策を推進していく必要があるものと認識しております。
藤
藤原規眞#25
○藤原委員 これほどの重大事件に所感すら述べられないという法務大臣の姿勢には寂しさを感じます。
女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
この発言だけを見る →女性の客となった男性六十数名には、刑法百七十六条の不同意わいせつ罪、あるいは百七十七条の不同意性交等罪、若しくは児童買春防止法四条の児童買春罪が成立するかに見えますけれども、本件の客となった男性に対して何らかの刑事責任を問い得るという認識を法務省は持っておられますか。
佐
佐藤淳#26
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねは、個別具体的な刑事事件における犯罪の成否について問うものでございまして、法務省としてはお答えを差し控えるところでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引が疑われる事案について、検察当局においては、事案ごとに、人身取引事案に適用し得る様々な法令と、捜査によって収集した証拠に基づいて、犯罪の成否等を適切に判断しているものと承知しております。
この発言だけを見る →お尋ねは、個別具体的な刑事事件における犯罪の成否について問うものでございまして、法務省としてはお答えを差し控えるところでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、人身取引が疑われる事案について、検察当局においては、事案ごとに、人身取引事案に適用し得る様々な法令と、捜査によって収集した証拠に基づいて、犯罪の成否等を適切に判断しているものと承知しております。
藤
佐
佐藤淳#28
○佐藤政府参考人 個別具体的な事案のことでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、ある行為について、委員御指摘の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等々が、規定する罪の構成要件に該当する場合には、それぞれの罪が成立するということでございます。
この発言だけを見る →藤
藤原規眞#29
○藤原委員 じゃ、刑法二百二十六条の二の人身売買を処罰する規定について伺います。
まず、法定刑について、国内の場合は、最高が、営利、わいせつ、結婚、加害目的、売渡しを定めた三項、四項が一年以上十年以下の拘禁刑というふうに定められています。これは、万引きなどの窃盗罪、刑法二百三十五条と同じなんですね。「条解刑法」の第五版にも、拐取罪の法定刑を踏まえというふうに記されています。法定刑の設定にほかの罪との均衡を考慮した旨が記載されています。
しかし、人身売買が万引きと同程度の刑罰水準ということがなかなか衝撃的なんですけれども、例えば、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの指針七も、人身取引は、一度その被害が生じたときには、完全な回復は不可能な深刻な損害を被害者に与えるというふうに記されています。
にもかかわらず、被害弁償によって完全な回復が可能な窃盗と同じ法定刑というのが日本の刑法です。到底国民の納得は得られないというふうに考えるんですが。なお、米国では、人身売買罪は終身刑もあります。英国も終身刑あり。ドイツ、韓国でも最長十五年です。日本の十年というのは余りに短いという指摘があります。
現行の二百二十六条の二の法定刑について、法務省は適正だとお考えですか。一般予防の見地から、このままでいいというふうにお考えですか。法定刑を引き上げるべきじゃないですか。
この発言だけを見る →まず、法定刑について、国内の場合は、最高が、営利、わいせつ、結婚、加害目的、売渡しを定めた三項、四項が一年以上十年以下の拘禁刑というふうに定められています。これは、万引きなどの窃盗罪、刑法二百三十五条と同じなんですね。「条解刑法」の第五版にも、拐取罪の法定刑を踏まえというふうに記されています。法定刑の設定にほかの罪との均衡を考慮した旨が記載されています。
しかし、人身売買が万引きと同程度の刑罰水準ということがなかなか衝撃的なんですけれども、例えば、国連難民高等弁務官事務所、UNHCRの指針七も、人身取引は、一度その被害が生じたときには、完全な回復は不可能な深刻な損害を被害者に与えるというふうに記されています。
にもかかわらず、被害弁償によって完全な回復が可能な窃盗と同じ法定刑というのが日本の刑法です。到底国民の納得は得られないというふうに考えるんですが。なお、米国では、人身売買罪は終身刑もあります。英国も終身刑あり。ドイツ、韓国でも最長十五年です。日本の十年というのは余りに短いという指摘があります。
現行の二百二十六条の二の法定刑について、法務省は適正だとお考えですか。一般予防の見地から、このままでいいというふうにお考えですか。法定刑を引き上げるべきじゃないですか。