三谷英弘の発言 (法務委員会)
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○三谷副大臣 御質問ありがとうございます。
そして、まずもって、池下委員におかれましては、共同親権の導入そして共同養育の推進に向けましてこれまで御尽力いただきましたこと、改めて敬意を表したいと思います。
その上で、お答えをさせていただきます。
先ほど委員が御指摘いただきましたとおり、離婚をされる方々にとって最も身近な相談先というのは自治体の窓口でありまして、自治体における支援の拡充は重要な課題であるというふうに認識をしております。
法務省においては、御指摘の関係府省庁等連絡会議の参加府省庁等に対しまして、この会議において取りまとめたQアンドA形式の解説資料を活用した関係機関等への情報提供を依頼しておりまして、参加府省庁等においてはそのような自治体の関係部署への周知、広報に取り組んでいただいているものというふうに承知をしております。
この解説資料では、例えばではありますが、父母相互の人格尊重、協力義務に違反すると評価され得る場合といたしまして、先ほど御指摘いただきましたとおり、父母双方が親権者である場合において、その一方が何ら理由なく他方に無断で子の居所を変更する場合ですとか、父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を理由なく一方的に拒否する場合が明記されております。
この解説資料は、これまでの国会における法案審議の過程ですとか、法案成立後における御議論を反映したものとなっておりまして、今後も、必要に応じまして、本委員会を含めて、国会での御議論等を踏まえた改定等の検討を行う予定としております。
いずれにいたしましても、冒頭申し上げたとおり、地方自治体の役割というのがこれまで以上に重要になってまいりますので、池下委員におかれましては、その観点からも引き続き御指導賜りたいとお願い申し上げます。
以上です。