高村正大の発言 (法務委員会)
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○高村委員 ありがとうございます。
続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。
刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただいておりますので、御覧になりながらお聞きいただければと思います。
刺激証拠というのは、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器等といった、文字どおり刺激的な証拠を指しているようですが、問題は、現在の裁判員裁判において、こうした客観的な証拠がほとんど証拠採用されておらず、裁判員のみならず、一般に審理を行う職業裁判官ですらそうした証拠を見ずに判決が下されているとのことであります。
このシンポジウムには、御家族を犯罪により亡くされた御遺族の方もVTRで登場いたしました。御遺族によると、被害者の方は、ゴルフクラブで複数回にわたって頭部、顔面を強打されて亡くなりました。被告人は裁判で、強く殴っていないなどと主張して殺意を否認していましたが、裁判所は、御遺体の写真を証拠として取り調べず、イラストを取り調べ、結果として殺意を認定せず、殺人罪の成立を認めなかったとのことであります。これに対し、御遺族はVTRの中で、遺体の写真を見れば被告人の主張と合致しないことはすぐに分かったはずだなどと述べられたとのことです。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、先ほど述べたシンポジウムで指摘されたように、裁判員裁判において、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器などの客観証拠が、いわゆる刺激証拠という名の下にほとんど証拠採用されていないという問題について認識をされていますでしょうか。よろしくお願いします。