法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十一月二十六日(水曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
小泉 龍司君 河野 太郎君
高村 正大君 寺田 稔君
平沢 勝栄君 本田 太郎君
宮路 拓馬君 森 英介君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
篠田奈保子君 柴田 勝之君
藤原 規眞君 松下 玲子君
山 登志浩君 藤巻 健太君
三木 圭恵君 小竹 凱君
平林 晃君 山口 良治君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
内閣府副大臣 鈴木 隼人君
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
外務副大臣 堀井 巌君
厚生労働大臣政務官 神谷 政幸君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理)
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 由布和嘉子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 服部 準君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 阿部 竜矢君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 敏夫君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 滝田 裕士君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 三宅 史人君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 伊澤 知法君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 蒔苗 浩司君
政府参考人
(国土交通省物流・自動車局次長) 久保田秀暢君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
高村 正大君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 高村 正大君
―――――――――――――
十一月二十五日
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(津村啓介君紹介)(第六四号)
性虐待・性搾取等子供への性加害を根絶するため関係法規の更なる改正とサバイバーの声を生かした施策強化に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第九二号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(高松智之君紹介)(第一一三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
小泉 龍司君 河野 太郎君
高村 正大君 寺田 稔君
平沢 勝栄君 本田 太郎君
宮路 拓馬君 森 英介君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
篠田奈保子君 柴田 勝之君
藤原 規眞君 松下 玲子君
山 登志浩君 藤巻 健太君
三木 圭恵君 小竹 凱君
平林 晃君 山口 良治君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
内閣府副大臣 鈴木 隼人君
内閣府副大臣 津島 淳君
法務副大臣 三谷 英弘君
外務副大臣 堀井 巌君
厚生労働大臣政務官 神谷 政幸君
最高裁判所事務総局刑事局長 平城 文啓君
最高裁判所事務総局家庭局長 馬渡 直史君
政府参考人
(内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理)
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 由布和嘉子君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 服部 準君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 松田 哲也君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 阿部 竜矢君
政府参考人
(警察庁長官官房審議官) 鈴木 敏夫君
政府参考人
(こども家庭庁長官官房審議官) 源河真規子君
政府参考人
(法務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化審議官) 滝田 裕士君
政府参考人
(法務省大臣官房審議官) 堤 良行君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省刑事局長) 佐藤 淳君
政府参考人
(外務省大臣官房サイバーセキュリティ・情報化参事官) 三宅 史人君
政府参考人
(文部科学省大臣官房審議官) 橋爪 淳君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 伊澤 知法君
政府参考人
(厚生労働省大臣官房審議官) 蒔苗 浩司君
政府参考人
(国土交通省物流・自動車局次長) 久保田秀暢君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十一月二十六日
辞任 補欠選任
高村 正大君 本田 太郎君
同日
辞任 補欠選任
本田 太郎君 高村 正大君
―――――――――――――
十一月二十五日
選択的夫婦別姓制度を直ちに導入することを求めることに関する請願(津村啓介君紹介)(第六四号)
性虐待・性搾取等子供への性加害を根絶するため関係法規の更なる改正とサバイバーの声を生かした施策強化に関する請願(大河原まさこ君紹介)(第九二号)
治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に関する請願(高松智之君紹介)(第一一三号)
は本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件
――――◇―――――
階
階猛#1
○階委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理兼出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房外国人との秩序ある共生社会推進室室長代理兼出入国在留管理庁次長内藤惣一郎君外十六名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
階猛#3
○階委員長 次に、お諮りいたします。
本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君外一名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本日、お手元に配付いたしておりますとおり、最高裁判所事務総局刑事局長平城文啓君外一名から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
高
高村正大#6
○高村委員 おはようございます。自由民主党の高村正大であります。
それでは、まず、法務省が力を入れて推し進めている司法外交について伺いたいと思います。
法務省ではこれまで、日本が法の支配を浸透させる中心的な役割を果たすべく、様々な形で司法外交を推し進められてこられたと承知をしております。私自身、法務副大臣として、ASEANの会議でマレーシアを、APECの会議で韓国を訪問して、それぞれの会議に出席するなどして司法外交の推進に取り組みました。
そして、先日、大臣は早速、フィリピンで開催されたASEANの会合に御出席になったと伺いました。
そこで、まず、現在法務省が取り組んでいる司法外交について、その意義や施策の内容を法務大臣に伺います。
この発言だけを見る →それでは、まず、法務省が力を入れて推し進めている司法外交について伺いたいと思います。
法務省ではこれまで、日本が法の支配を浸透させる中心的な役割を果たすべく、様々な形で司法外交を推し進められてこられたと承知をしております。私自身、法務副大臣として、ASEANの会議でマレーシアを、APECの会議で韓国を訪問して、それぞれの会議に出席するなどして司法外交の推進に取り組みました。
そして、先日、大臣は早速、フィリピンで開催されたASEANの会合に御出席になったと伺いました。
そこで、まず、現在法務省が取り組んでいる司法外交について、その意義や施策の内容を法務大臣に伺います。
平
平口洋#7
○平口国務大臣 お答えいたします。
司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を日本から世界に発信し、国際社会に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があるものと考えております。
司法外交の主な施策としては、京都コングレスなどの国際会議の開催とその成果の具体化、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。
法務省といたしましては、これらの施策を通じて、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →司法外交とは、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を日本から世界に発信し、国際社会に浸透させていくための取組でございます。法の支配は、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会を実現するためにも重要であり、司法外交を推進することには大きな意義があるものと考えております。
司法外交の主な施策としては、京都コングレスなどの国際会議の開催とその成果の具体化、戦略的司法対話の実施等を通じたパートナー国との連携強化、法の支配等の価値の定着に向けた積極的な法制度整備支援の推進などがございます。
法務省といたしましては、これらの施策を通じて、全ての人がルールの下で安全、安心に暮らせる社会の実現に取り組んでまいりたいと考えております。
高
高村正大#8
○高村委員 ありがとうございます。
ただいまの答弁で京都コングレスへの言及がありました。来年、二〇二六年には、次のコングレスがアラブ首長国連邦のアブダビで開催予定と聞いています。同国との関係では、今年の九月、法務副大臣であった私は、大臣政務官であった神田先生とともに同国から招待を受けて、関西万博の同国ナショナルデーイベントに参加をいたしました。
京都コングレスの成果の具体化として、保護司について言及されている再犯防止国連準則の策定が進んでいたと承知していますが、その進捗とアブダビ・コングレスに向けた意気込みについて、法務副大臣に伺います。
この発言だけを見る →ただいまの答弁で京都コングレスへの言及がありました。来年、二〇二六年には、次のコングレスがアラブ首長国連邦のアブダビで開催予定と聞いています。同国との関係では、今年の九月、法務副大臣であった私は、大臣政務官であった神田先生とともに同国から招待を受けて、関西万博の同国ナショナルデーイベントに参加をいたしました。
京都コングレスの成果の具体化として、保護司について言及されている再犯防止国連準則の策定が進んでいたと承知していますが、その進捗とアブダビ・コングレスに向けた意気込みについて、法務副大臣に伺います。
三
三谷英弘#9
○三谷副大臣 お答えいたします。
京都コングレスでは、その成果文書である京都宣言に再犯防止施策の充実について詳細な記載が設けられるなど、この分野に対する各国の高い関心が示されたところです。これを踏まえて、我が国は再犯防止国連準則の策定を主導してきておりまして、この準則は年内にも国連総会で採択される見込みとなっております。
国連準則とは、各国における立法や施策の立案、実施の際に参照されることを通じ、各国の施策の充実に重要な役割を果たすものでございます。この再犯防止国連準則には、約百三十年の歴史を有する保護司制度について、アルファベットでHOGOSHIの文言が明記されております。また、同制度等の我が国が誇る官民連携やマルチステークホルダー・パートナーシップ、すなわち多機関連携による再犯防止の知見が盛り込まれております。
来年開催されるアブダビ・コングレスにおいては、こうした成果も踏まえた取組を紹介するなどし、今後も、各国における再犯防止施策の充実に向け、日本がリーダーシップを発揮してまいりたいと考えています。
この発言だけを見る →京都コングレスでは、その成果文書である京都宣言に再犯防止施策の充実について詳細な記載が設けられるなど、この分野に対する各国の高い関心が示されたところです。これを踏まえて、我が国は再犯防止国連準則の策定を主導してきておりまして、この準則は年内にも国連総会で採択される見込みとなっております。
国連準則とは、各国における立法や施策の立案、実施の際に参照されることを通じ、各国の施策の充実に重要な役割を果たすものでございます。この再犯防止国連準則には、約百三十年の歴史を有する保護司制度について、アルファベットでHOGOSHIの文言が明記されております。また、同制度等の我が国が誇る官民連携やマルチステークホルダー・パートナーシップ、すなわち多機関連携による再犯防止の知見が盛り込まれております。
来年開催されるアブダビ・コングレスにおいては、こうした成果も踏まえた取組を紹介するなどし、今後も、各国における再犯防止施策の充実に向け、日本がリーダーシップを発揮してまいりたいと考えています。
高
高村正大#10
○高村委員 副大臣、ありがとうございました。
ただいまの御答弁で、コングレスなどの大きな国際会議等のマルチの場面においてリーダーシップをしっかりと発揮していくことが重要だという話がありました。
それに加えて、いわゆるバイ、つまり、パートナー国や地域との関係を強化していくことも重要であると思います。私自身、日本・太平洋島嶼国経済フォーラムに出席するなどして、太平洋島嶼国との関係強化に努めてまいりました。
そこで、今後、どのような国や地域と関係を強化する必要があるとお考えでしょうか。法務副大臣に伺います。
この発言だけを見る →ただいまの御答弁で、コングレスなどの大きな国際会議等のマルチの場面においてリーダーシップをしっかりと発揮していくことが重要だという話がありました。
それに加えて、いわゆるバイ、つまり、パートナー国や地域との関係を強化していくことも重要であると思います。私自身、日本・太平洋島嶼国経済フォーラムに出席するなどして、太平洋島嶼国との関係強化に努めてまいりました。
そこで、今後、どのような国や地域と関係を強化する必要があるとお考えでしょうか。法務副大臣に伺います。
三
三谷英弘#11
○三谷副大臣 お答えいたします。
司法外交を戦略的に推進する上では、今委員が御指摘いただきましたとおり、法の支配等の価値を共有するパートナー国や地域との戦略的な連携強化は極めて重要でございます。
高村委員も、先ほどお話しいただきましたとおり、副大臣時代にASEANやAPECなどにも出席をされただけではなく、太平洋島嶼国との関係強化にも取り組まれていただいたというふうに承知しております。
私自身も、パートナー国との関係強化という点では、先日、ベトナムを訪問させていただいて、法制度整備支援に関する高官会議に出席し、日本とベトナムの間の新たな協力関係の在り方等について意見交換を行い、関係の深化に取り組んできたところでございます。
法務省では、これまで法制度整備支援等を通じて緊密に協力してまいりましたASEAN諸国に加えて、太平洋島嶼国や中央アジア諸国との関係も強化すべく、法務、司法分野において継続的に政策対話を行うものとして、戦略的司法対話を実施しております。さらに、中央アジアとの関係では、来年度、中央アジア諸国と日本の法務大臣会合を開催すべく、準備を進めております。
今後も、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を共有するパートナー国や地域との関係強化をしっかりと進めたいと考えております。
この発言だけを見る →司法外交を戦略的に推進する上では、今委員が御指摘いただきましたとおり、法の支配等の価値を共有するパートナー国や地域との戦略的な連携強化は極めて重要でございます。
高村委員も、先ほどお話しいただきましたとおり、副大臣時代にASEANやAPECなどにも出席をされただけではなく、太平洋島嶼国との関係強化にも取り組まれていただいたというふうに承知しております。
私自身も、パートナー国との関係強化という点では、先日、ベトナムを訪問させていただいて、法制度整備支援に関する高官会議に出席し、日本とベトナムの間の新たな協力関係の在り方等について意見交換を行い、関係の深化に取り組んできたところでございます。
法務省では、これまで法制度整備支援等を通じて緊密に協力してまいりましたASEAN諸国に加えて、太平洋島嶼国や中央アジア諸国との関係も強化すべく、法務、司法分野において継続的に政策対話を行うものとして、戦略的司法対話を実施しております。さらに、中央アジアとの関係では、来年度、中央アジア諸国と日本の法務大臣会合を開催すべく、準備を進めております。
今後も、法の支配や基本的人権の尊重といった価値を共有するパートナー国や地域との関係強化をしっかりと進めたいと考えております。
高
高村正大#12
○高村委員 外交関係について、最後に大臣に伺いたいと思います。
先ほどの答弁にもありましたが、長年にわたり友好協力関係を築いてきたASEAN諸国との関係では、大臣は先日、フィリピンに出張して、ASEAN法務大臣会合に出席されました。この会合の成果や、今後のASEANとの関係強化に向けた意気込みについて、大臣に伺いたいと思います。
この発言だけを見る →先ほどの答弁にもありましたが、長年にわたり友好協力関係を築いてきたASEAN諸国との関係では、大臣は先日、フィリピンに出張して、ASEAN法務大臣会合に出席されました。この会合の成果や、今後のASEANとの関係強化に向けた意気込みについて、大臣に伺いたいと思います。
平
平口洋#13
○平口国務大臣 お答えいたします。
先日私が出席した日・ASEAN法務大臣会合は、閣僚レベルで定期的に対話を行うものでありまして、この会合では、日・ASEAN間の法務、司法分野における協力関係を更に強化していくことを改めて確認をいたしました。
この会合では、私から新たに、日・ASEAN再犯防止協力対話の実施を提案し、ASEAN諸国から賛同する意見が相次ぎました。この再犯防止協力対話の実施により、ASEAN地域における再犯防止施策の充実に貢献してまいりたいと考えております。
ASEANとの間では、再犯防止のほかにも、法務、司法分野で協力して取り組むべきものは数多くあり、今後もますます連携協力関係を強化してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →先日私が出席した日・ASEAN法務大臣会合は、閣僚レベルで定期的に対話を行うものでありまして、この会合では、日・ASEAN間の法務、司法分野における協力関係を更に強化していくことを改めて確認をいたしました。
この会合では、私から新たに、日・ASEAN再犯防止協力対話の実施を提案し、ASEAN諸国から賛同する意見が相次ぎました。この再犯防止協力対話の実施により、ASEAN地域における再犯防止施策の充実に貢献してまいりたいと考えております。
ASEANとの間では、再犯防止のほかにも、法務、司法分野で協力して取り組むべきものは数多くあり、今後もますます連携協力関係を強化してまいりたいと考えております。
高
高村正大#14
○高村委員 ありがとうございます。
続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。
刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただいておりますので、御覧になりながらお聞きいただければと思います。
刺激証拠というのは、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器等といった、文字どおり刺激的な証拠を指しているようですが、問題は、現在の裁判員裁判において、こうした客観的な証拠がほとんど証拠採用されておらず、裁判員のみならず、一般に審理を行う職業裁判官ですらそうした証拠を見ずに判決が下されているとのことであります。
このシンポジウムには、御家族を犯罪により亡くされた御遺族の方もVTRで登場いたしました。御遺族によると、被害者の方は、ゴルフクラブで複数回にわたって頭部、顔面を強打されて亡くなりました。被告人は裁判で、強く殴っていないなどと主張して殺意を否認していましたが、裁判所は、御遺体の写真を証拠として取り調べず、イラストを取り調べ、結果として殺意を認定せず、殺人罪の成立を認めなかったとのことであります。これに対し、御遺族はVTRの中で、遺体の写真を見れば被告人の主張と合致しないことはすぐに分かったはずだなどと述べられたとのことです。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、先ほど述べたシンポジウムで指摘されたように、裁判員裁判において、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器などの客観証拠が、いわゆる刺激証拠という名の下にほとんど証拠採用されていないという問題について認識をされていますでしょうか。よろしくお願いします。
この発言だけを見る →続いて、裁判員裁判における刺激証拠の問題について取り上げたいと思います。
刺激証拠という言葉は余り聞きなじみのない言葉だと思いますが、先日都内で開催された、犯罪被害者支援弁護士フォーラムと日本法医病理学会の共催によるシンポジウムの報道でも取り上げられ、改めて注目をされております。皆様のお手元には、資料として同シンポジウムのパンフレットをお配りさせていただいておりますので、御覧になりながらお聞きいただければと思います。
刺激証拠というのは、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器等といった、文字どおり刺激的な証拠を指しているようですが、問題は、現在の裁判員裁判において、こうした客観的な証拠がほとんど証拠採用されておらず、裁判員のみならず、一般に審理を行う職業裁判官ですらそうした証拠を見ずに判決が下されているとのことであります。
このシンポジウムには、御家族を犯罪により亡くされた御遺族の方もVTRで登場いたしました。御遺族によると、被害者の方は、ゴルフクラブで複数回にわたって頭部、顔面を強打されて亡くなりました。被告人は裁判で、強く殴っていないなどと主張して殺意を否認していましたが、裁判所は、御遺体の写真を証拠として取り調べず、イラストを取り調べ、結果として殺意を認定せず、殺人罪の成立を認めなかったとのことであります。これに対し、御遺族はVTRの中で、遺体の写真を見れば被告人の主張と合致しないことはすぐに分かったはずだなどと述べられたとのことです。
そこで、法務省にお伺いいたしますが、先ほど述べたシンポジウムで指摘されたように、裁判員裁判において、被害者の御遺体の写真や血のついた凶器などの客観証拠が、いわゆる刺激証拠という名の下にほとんど証拠採用されていないという問題について認識をされていますでしょうか。よろしくお願いします。
佐
佐藤淳#15
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
お尋ねの刺激証拠という用語については、法令上の用語ではありませんので、どのような証拠が刺激証拠に該当するかについて統一的な見解は存在していないものと承知しております。
その上で申し上げますと、近時、裁判員裁判におきましては、被害者の御遺体の写真や凶器等のほか、被害者のけがの写真や犯行時に録音された音声、犯行現場の防犯カメラ映像なども含めた広範な証拠が、いわゆる刺激証拠ということで証拠として採用されにくい傾向にあるとの指摘があることは承知しております。
この発言だけを見る →お尋ねの刺激証拠という用語については、法令上の用語ではありませんので、どのような証拠が刺激証拠に該当するかについて統一的な見解は存在していないものと承知しております。
その上で申し上げますと、近時、裁判員裁判におきましては、被害者の御遺体の写真や凶器等のほか、被害者のけがの写真や犯行時に録音された音声、犯行現場の防犯カメラ映像なども含めた広範な証拠が、いわゆる刺激証拠ということで証拠として採用されにくい傾向にあるとの指摘があることは承知しております。
高
佐
佐藤淳#17
○佐藤政府参考人 お答えいたします。
一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められる場合には、当該証拠が適切に採用されるよう裁判所に求めるなどの対応に努めているものと承知しております。
この発言だけを見る →一般に、写真や証拠物などといった客観証拠は、それ自体によってありのままの事実を証明でき、それから供述証拠の裏づけともなるものでありまして、犯罪事実や情状事実の立証にとって極めて重要でございます。
その上で、検察当局におきましては、御遺体の写真や凶器、犯行時の音声や映像などの客観証拠について、個別の事案に応じて、裁判員に与える心理的負担の観点にも配慮しつつ、事案の真相を明らかにするという刑事訴訟法の目的や刑事裁判における事実の認定は証拠によるとされていることを踏まえながら、立証すべき事実との関係でこれを取り調べる必要があると認められる場合には、当該証拠が適切に採用されるよう裁判所に求めるなどの対応に努めているものと承知しております。
高
高村正大#18
○高村委員 ありがとうございます。
個別の事件についてではなく、あくまで一般論として私の意見を申し上げますと、刑事裁判の目的は事案の真相を明らかにすることにあり、そのために必要な証拠がいわゆる刺激証拠の名の下に取り調べられないということは、刑事裁判が真相解明のためにあるということをないがしろにしかねないものだと思います。
先ほども申し上げたとおり、特に御遺体や犯行現場といった、ありのままの真実を知ることのできる客観的証拠は極めて重要なものであると思います。他方で、裁判員の方々の精神的負担を軽減することにも十分配慮する必要があるわけでありますが、それは、必要な証拠の取調べを制限することによってではなく、例えば、裁判員に証拠を見せる際の事前の説明やアナウンスであったり、証拠を見た直後に裁判員同士で自身の心情を打ち明け合うなどの事後的なメンタルケアなどを駆使して行うべきだと思います。
このように、証拠として必要なものを取り調べていくことを前提に裁判員の負担にも配慮していくことが大切だと思いますが、この点、法務大臣、どのようにお考えでしょうか。お願いいたします。
この発言だけを見る →個別の事件についてではなく、あくまで一般論として私の意見を申し上げますと、刑事裁判の目的は事案の真相を明らかにすることにあり、そのために必要な証拠がいわゆる刺激証拠の名の下に取り調べられないということは、刑事裁判が真相解明のためにあるということをないがしろにしかねないものだと思います。
先ほども申し上げたとおり、特に御遺体や犯行現場といった、ありのままの真実を知ることのできる客観的証拠は極めて重要なものであると思います。他方で、裁判員の方々の精神的負担を軽減することにも十分配慮する必要があるわけでありますが、それは、必要な証拠の取調べを制限することによってではなく、例えば、裁判員に証拠を見せる際の事前の説明やアナウンスであったり、証拠を見た直後に裁判員同士で自身の心情を打ち明け合うなどの事後的なメンタルケアなどを駆使して行うべきだと思います。
このように、証拠として必要なものを取り調べていくことを前提に裁判員の負担にも配慮していくことが大切だと思いますが、この点、法務大臣、どのようにお考えでしょうか。お願いいたします。
平
平口洋#19
○平口国務大臣 お答えいたします。
委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。
個別事件における裁判所の判断についてではなく、一般論として申し上げますと、事案の真相を明らかにするため、必要な証拠が公判廷に顕出され、それにより適正な事実認定や量刑判断が行われることで刑事訴訟の目的が果たされるものと考えております。
私自身、今後も引き続き十分な関心を持って裁判員裁判の運用状況を見守ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →委員の御指摘のとおり、刑事訴訟の目的は、事案の真相を明らかにしつつ、刑罰法令を適正迅速に適用実現することにあり、裁判員が参加する刑事事件においてもそのことは同様であるから、いわゆる刺激証拠の問題を考えるに当たっても、このような刑事訴訟の目的が十分に果たされるようにしつつ、裁判員の精神的負担へのケアを考えていく必要があると思われます。
個別事件における裁判所の判断についてではなく、一般論として申し上げますと、事案の真相を明らかにするため、必要な証拠が公判廷に顕出され、それにより適正な事実認定や量刑判断が行われることで刑事訴訟の目的が果たされるものと考えております。
私自身、今後も引き続き十分な関心を持って裁判員裁判の運用状況を見守ってまいりたいと考えております。
高
高村正大#20
○高村委員 ありがとうございます。
刑事裁判においてどのような証拠を取り調べるか、また裁判員に対してどのようなケアを行うかといった事柄は裁判所において判断すべき事柄だと思いますが、裁判員裁判が適切に運用され、刑事裁判の目的が十分に果たされるよう、法務省ではこれからもしっかりと運用を見守っていただきたいと思います。
入管に関しても質問を用意していたんですが、時間でございますので、これで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →刑事裁判においてどのような証拠を取り調べるか、また裁判員に対してどのようなケアを行うかといった事柄は裁判所において判断すべき事柄だと思いますが、裁判員裁判が適切に運用され、刑事裁判の目的が十分に果たされるよう、法務省ではこれからもしっかりと運用を見守っていただきたいと思います。
入管に関しても質問を用意していたんですが、時間でございますので、これで終わりたいと思います。
ありがとうございました。
階
山
山登志浩#22
○山委員 おはようございます。立憲民主党の山登志浩です。
法務委員会で初めて質疑をする機会を与えていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
早速質疑をさせていただきます。
刑事事件における取調べの全件、全過程の可視化を目指して質疑をいたします。
我が国は、捜査機関が一般の市民を長時間取調べ室に留め置き、心証に沿う供述を得ることを目的とした取調べが長年行われてきました。その過程では、不利益の告知や精神的圧迫を伴う言動が用いられ、違法、不当な取調べが冤罪の温床となってきました。
二〇一六年の刑事訴訟法改正により、裁判員裁判対象事件などで取調べの録音、録画が義務化をされましたが、対象は推計で全体の数%にとどまっており、警察は対象外の事件の可視化を事実上拒否し、検察も一部の試行にとどまっております。
刑訴法の改正後も、プレサンス事件や大川原化工機事件など冤罪事件が後を絶ちません。虚偽供述の強要や黙秘権を侵害する取調べが発覚し、録音、録画をしていても違法な取調べが行われています。さらに、無罪を主張する被告人を長期間勾留するいわゆる人質司法や、証拠開示の遅延、不十分さも改善されておりません。
法務省の改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、今年の七月に報告書をまとめ、録音、録画の対象拡大など、制度改正に向けた検討を政府に求めましたが、法務省主導の、法務省の事務局の主導の検討体制の下で、実現の時期や範囲は依然不透明でございます。刑事司法の信頼回復のためには、全ての事件において、逮捕、勾留されている被疑者はもとより、在宅の被疑者や参考人を含め、取調べの全過程の録音、録画を義務づける法改正が不可欠であります。
以上の問題認識の下で、法務大臣に幾つかお尋ねをいたします。
一点目、現在の取調べの実態を大臣はどの程度把握されておりますでしょうか。昨今問題視されたような冤罪事案に象徴される取調べが果たして適切なものとお考えなのでしょうか。いかがでしょうか。
この発言だけを見る →法務委員会で初めて質疑をする機会を与えていただきました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
早速質疑をさせていただきます。
刑事事件における取調べの全件、全過程の可視化を目指して質疑をいたします。
我が国は、捜査機関が一般の市民を長時間取調べ室に留め置き、心証に沿う供述を得ることを目的とした取調べが長年行われてきました。その過程では、不利益の告知や精神的圧迫を伴う言動が用いられ、違法、不当な取調べが冤罪の温床となってきました。
二〇一六年の刑事訴訟法改正により、裁判員裁判対象事件などで取調べの録音、録画が義務化をされましたが、対象は推計で全体の数%にとどまっており、警察は対象外の事件の可視化を事実上拒否し、検察も一部の試行にとどまっております。
刑訴法の改正後も、プレサンス事件や大川原化工機事件など冤罪事件が後を絶ちません。虚偽供述の強要や黙秘権を侵害する取調べが発覚し、録音、録画をしていても違法な取調べが行われています。さらに、無罪を主張する被告人を長期間勾留するいわゆる人質司法や、証拠開示の遅延、不十分さも改善されておりません。
法務省の改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会は、今年の七月に報告書をまとめ、録音、録画の対象拡大など、制度改正に向けた検討を政府に求めましたが、法務省主導の、法務省の事務局の主導の検討体制の下で、実現の時期や範囲は依然不透明でございます。刑事司法の信頼回復のためには、全ての事件において、逮捕、勾留されている被疑者はもとより、在宅の被疑者や参考人を含め、取調べの全過程の録音、録画を義務づける法改正が不可欠であります。
以上の問題認識の下で、法務大臣に幾つかお尋ねをいたします。
一点目、現在の取調べの実態を大臣はどの程度把握されておりますでしょうか。昨今問題視されたような冤罪事案に象徴される取調べが果たして適切なものとお考えなのでしょうか。いかがでしょうか。
平
平口洋#23
○平口国務大臣 お答えいたします。
近時、国会等の場において、検察の活動、特に取調べが適正に行われていないのではないかとの厳しい指摘がされているものと承知をいたしております。
個別の事案に関わる事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、取調べを含め、検察の捜査、公判活動が適正に行われなければならないということは当然なことでございます。
「検察の理念」においても「取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努める。」などとされているところであります。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないものでございます。
個々の捜査、公判活動が適正に行われるべきことについて、まずは検察当局において適切に対応していくものと承知しておりますが、私も法務大臣として検察の活動を注意深く見守っていきたいと考えております。
この発言だけを見る →近時、国会等の場において、検察の活動、特に取調べが適正に行われていないのではないかとの厳しい指摘がされているものと承知をいたしております。
個別の事案に関わる事柄について法務大臣として所感を述べることは差し控えますが、一般論として申し上げれば、取調べを含め、検察の捜査、公判活動が適正に行われなければならないということは当然なことでございます。
「検察の理念」においても「取調べにおいては、供述の任意性の確保その他必要な配慮をして、真実の供述が得られるよう努める。」などとされているところであります。
検察の活動は国民の信頼の上に成り立っており、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないものでございます。
個々の捜査、公判活動が適正に行われるべきことについて、まずは検察当局において適切に対応していくものと承知しておりますが、私も法務大臣として検察の活動を注意深く見守っていきたいと考えております。
山
山登志浩#24
○山委員 録音、録画が義務化をされて以降も、残念ながら、冤罪事件が発生をしておりますし、違法な取調べ、非常に威圧的な取調べも問題視をされています。
昨日の夜、私は、ちょっと妻と一緒に、ユーチューブに公開をされている違法な取調べの事案の音声を聞きました。三重県鳥羽警察署事件と言われるものでありまして、これは結果的に被疑者は不起訴になっておりますし、在宅の事件で対象外のため録音はございませんが、被疑者が独自に多分ICレコーダーですとかスマホで録音していたということから発覚をしているということで、裁判にもなっております。損害賠償も命じられておりますけれども、その中で、おまえというような言葉を使っているんですよね。
あるいは、プレサンス事件の関係被疑者に対する取調べもネット上で公開をされておりますが、これは義務化の対象で、検察による録画がある中でですけれども、なめんなよとか、ふざけんなと、非常に汚い言葉で被疑者を威圧しております。
幾ら被疑者という立場であっても人権が保障されなければなりませんし、そういう状況の中で、非常に閉鎖的な状況の中でこんなことがまかり通ってしまっているんですよ、残念ながら、許し難いことですけれども。
妻に感想を聞きましたら、私だったら、やっていなければやっていないと言うし、もっと強く主張するし、おまえなんて言われる覚えはないというふうに、ぎゃふんといってやるというようなことを言っていましたが、普通の、今、平場でそういうふうに考えるかもしれませんけれども、いざ、突然被疑者にされ得るということも実はあるわけですよね、数々の冤罪事件で。
大臣、個々の事件のことはなかなか立ち入って発言できませんけれども、おまえとか、ふざけるなとか、このやろうだとか、本当に汚い言葉ですけれども、こうしたことは絶対許されないというメッセージを、感想で結構ですから、発していただけませんか。
この発言だけを見る →昨日の夜、私は、ちょっと妻と一緒に、ユーチューブに公開をされている違法な取調べの事案の音声を聞きました。三重県鳥羽警察署事件と言われるものでありまして、これは結果的に被疑者は不起訴になっておりますし、在宅の事件で対象外のため録音はございませんが、被疑者が独自に多分ICレコーダーですとかスマホで録音していたということから発覚をしているということで、裁判にもなっております。損害賠償も命じられておりますけれども、その中で、おまえというような言葉を使っているんですよね。
あるいは、プレサンス事件の関係被疑者に対する取調べもネット上で公開をされておりますが、これは義務化の対象で、検察による録画がある中でですけれども、なめんなよとか、ふざけんなと、非常に汚い言葉で被疑者を威圧しております。
幾ら被疑者という立場であっても人権が保障されなければなりませんし、そういう状況の中で、非常に閉鎖的な状況の中でこんなことがまかり通ってしまっているんですよ、残念ながら、許し難いことですけれども。
妻に感想を聞きましたら、私だったら、やっていなければやっていないと言うし、もっと強く主張するし、おまえなんて言われる覚えはないというふうに、ぎゃふんといってやるというようなことを言っていましたが、普通の、今、平場でそういうふうに考えるかもしれませんけれども、いざ、突然被疑者にされ得るということも実はあるわけですよね、数々の冤罪事件で。
大臣、個々の事件のことはなかなか立ち入って発言できませんけれども、おまえとか、ふざけるなとか、このやろうだとか、本当に汚い言葉ですけれども、こうしたことは絶対許されないというメッセージを、感想で結構ですから、発していただけませんか。
平
平口洋#25
○平口国務大臣 お答えをいたします。
取調べにおける個々の言動については、一連一体となる前後のやり取りなども踏まえ、全体としてその当否が判断されるべきものと思われますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
この発言だけを見る →取調べにおける個々の言動については、一連一体となる前後のやり取りなども踏まえ、全体としてその当否が判断されるべきものと思われますが、一般論として申し上げれば、相手方を威圧するような取調べは差し控えるべきものと承知をいたしております。
山
山登志浩#26
○山委員 全体を見てとおっしゃいましたけれども、部分だけでも駄目ですよ、おまえとか、そんな言葉を使ったら。きちっとした供述を得られないですよ。そこははっきりと述べていただけませんか。
この発言だけを見る →平
山
山登志浩#28
○山委員 おまえという言葉自体、平場で親しい間柄であれば、それは個人のプライベートな話ですけれども、これは被疑者ですよ。場合によっては、国家権力によって身柄を拘束されて、その供述を基に有罪ということだってあり得るわけで、絶対に駄目だということを、一言でもいいから、大臣から発していただけませんか。
この発言だけを見る →平