高村正大の発言 (法務委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○高村委員 ありがとうございます。
個別の事件についてではなく、あくまで一般論として私の意見を申し上げますと、刑事裁判の目的は事案の真相を明らかにすることにあり、そのために必要な証拠がいわゆる刺激証拠の名の下に取り調べられないということは、刑事裁判が真相解明のためにあるということをないがしろにしかねないものだと思います。
先ほども申し上げたとおり、特に御遺体や犯行現場といった、ありのままの真実を知ることのできる客観的証拠は極めて重要なものであると思います。他方で、裁判員の方々の精神的負担を軽減することにも十分配慮する必要があるわけでありますが、それは、必要な証拠の取調べを制限することによってではなく、例えば、裁判員に証拠を見せる際の事前の説明やアナウンスであったり、証拠を見た直後に裁判員同士で自身の心情を打ち明け合うなどの事後的なメンタルケアなどを駆使して行うべきだと思います。
このように、証拠として必要なものを取り調べていくことを前提に裁判員の負担にも配慮していくことが大切だと思いますが、この点、法務大臣、どのようにお考えでしょうか。お願いいたします。