松下玲子の発言 (法務委員会)
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○松下委員 何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。
やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんですか。
でも、元はといえば、内閣府は既に、政府が現在の夫婦同姓制度に、同氏制度に代わる制度として承知しているのは、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていないという過去の答弁もあるんですよ。
これは政府見解なんじゃないんですか。旧姓の通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、この政府見解と今回変わったということでよろしいんですか。