法務委員会
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会
会議録情報#0
令和七年十二月十八日(木曜日)
午前九時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
草間 剛君 小泉 龍司君
河野 太郎君 高村 正大君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
宮路 拓馬君 森 英介君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
篠田奈保子君 柴田 勝之君
藤原 規眞君 松下 玲子君
山 登志浩君 藤巻 健太君
三木 圭恵君 石井 智恵君
平林 晃君 山口 良治君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
内閣府副大臣 鈴木 隼人君
内閣府副大臣 津島 淳君
外務副大臣 国光あやの君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 米山 栄一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 由布和嘉子君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 原 克彦君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 野崎 英司君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(公安調査庁次長) 霜田 仁君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 野村 恒成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 上田 肇君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江澤 正名君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十八日
辞任 補欠選任
高村 正大君 草間 剛君
小竹 凱君 石井 智恵君
同日
辞任 補欠選任
草間 剛君 高村 正大君
石井 智恵君 小竹 凱君
―――――――――――――
十二月十七日
一、民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外五名提出、第二百十七回国会衆法第二九号)
二、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文武君外二名提出、第二百十七回国会衆法第三〇号)
三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(円より子君提出、第二百十七回国会衆法第三二号)
四、民法の一部を改正する法律案(円より子君外四名提出、第二百十七回国会衆法第三五号)
五、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外十八名提出、第二百十七回国会衆法第六一号)
六、民法の一部を改正する法律案(大河原まさこ君外七名提出、第二百十七回国会衆法第六四号)
七、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(小宮山泰子君外七名提出、第二百十七回国会衆法第六五号)
八、刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(酒井なつみ君外九名提出、衆法第一二号)
九、裁判所の司法行政に関する件
一〇、法務行政及び検察行政に関する件
一一、国内治安に関する件
一二、人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(家族の氏を巡る問題等について)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前九時開議
出席委員
委員長 階 猛君
理事 木原 誠二君 理事 高見 康裕君
理事 武村 展英君 理事 有田 芳生君
理事 寺田 学君 理事 米山 隆一君
理事 池下 卓君 理事 円 より子君
井出 庸生君 伊藤 忠彦君
稲田 朋美君 上川 陽子君
草間 剛君 小泉 龍司君
河野 太郎君 高村 正大君
寺田 稔君 平沢 勝栄君
宮路 拓馬君 森 英介君
鎌田さゆり君 黒岩 宇洋君
篠田奈保子君 柴田 勝之君
藤原 規眞君 松下 玲子君
山 登志浩君 藤巻 健太君
三木 圭恵君 石井 智恵君
平林 晃君 山口 良治君
本村 伸子君 吉川 里奈君
島田 洋一君
…………………………………
法務大臣 平口 洋君
内閣府副大臣 鈴木 隼人君
内閣府副大臣 津島 淳君
外務副大臣 国光あやの君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 米山 栄一君
政府参考人
(内閣府大臣官房審議官) 由布和嘉子君
政府参考人
(内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官) 原 克彦君
政府参考人
(金融庁総合政策局審議官) 野崎 英司君
政府参考人
(法務省大臣官房司法法制部長) 内野 宗揮君
政府参考人
(法務省民事局長) 松井 信憲君
政府参考人
(法務省人権擁護局長) 杉浦 直紀君
政府参考人
(出入国在留管理庁次長) 内藤惣一郎君
政府参考人
(公安調査庁次長) 霜田 仁君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 野村 恒成君
政府参考人
(外務省大臣官房参事官) 上田 肇君
政府参考人
(経済産業省商務情報政策局商務・サービス政策統括調整官) 江澤 正名君
法務委員会専門員 三橋善一郎君
―――――――――――――
委員の異動
十二月十八日
辞任 補欠選任
高村 正大君 草間 剛君
小竹 凱君 石井 智恵君
同日
辞任 補欠選任
草間 剛君 高村 正大君
石井 智恵君 小竹 凱君
―――――――――――――
十二月十七日
一、民法の一部を改正する法律案(黒岩宇洋君外五名提出、第二百十七回国会衆法第二九号)
二、婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文武君外二名提出、第二百十七回国会衆法第三〇号)
三、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律及び刑事訴訟法の一部を改正する法律案(円より子君提出、第二百十七回国会衆法第三二号)
四、民法の一部を改正する法律案(円より子君外四名提出、第二百十七回国会衆法第三五号)
五、刑事訴訟法の一部を改正する法律案(平岡秀夫君外十八名提出、第二百十七回国会衆法第六一号)
六、民法の一部を改正する法律案(大河原まさこ君外七名提出、第二百十七回国会衆法第六四号)
七、性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律の一部を改正する法律案(小宮山泰子君外七名提出、第二百十七回国会衆法第六五号)
八、刑法及び児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案(酒井なつみ君外九名提出、衆法第一二号)
九、裁判所の司法行政に関する件
一〇、法務行政及び検察行政に関する件
一一、国内治安に関する件
一二、人権擁護に関する件
の閉会中審査を本委員会に付託された。
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件(家族の氏を巡る問題等について)
――――◇―――――
階
階猛#1
○階委員長 これより会議を開きます。
裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に家族の氏を巡る問題等について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官米山栄一君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →裁判所の司法行政、法務行政及び検察行政、国内治安、人権擁護に関する件、特に家族の氏を巡る問題等について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣府大臣官房審議官米山栄一君外十一名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
階
階
米
米山隆一#4
○米山委員 それでは、会派を代表して質問させていただきます。
まず資料を御覧いただいて、資料一、二なんですけれども、令和七年十二月十八日と書いてありますが、これは間違いでして、八月二十六日に決定、公表されている素案でございます。大変失礼いたしました。
この会議で、今後五年の女性政策などの指針となる第六次男女共同参画計画の策定に向けた答申案が提出されたんですけれども、その答申案に、今ほど言った素案では、旧姓使用の拡大やその周知に取り組むという文言があるんですけれども、その前に、高市早苗総理大臣の持論である旧姓の通称使用の法制化を求めるというか、と符合する、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含めという文言が、内閣府の担当者が独断で加えていたというふうに報じられております。これは資料三になります。
一方、実は昨日、我が党でレクを、聞き取りをしたんですけれども、そちらで、担当者からは、十一月上旬頃から内閣府で議論を開始し、法務省民事局と協議、調整を行った上で、黄川田大臣に諮った上で、答申案全体について全省庁との協議を行い、新たな文案を加えた答申を取りまとめたと伺っておりますので、相互に違うことを、報道と言っていることが違うんですね。どちらが事実なのか、明確にお答えください。
この発言だけを見る →まず資料を御覧いただいて、資料一、二なんですけれども、令和七年十二月十八日と書いてありますが、これは間違いでして、八月二十六日に決定、公表されている素案でございます。大変失礼いたしました。
この会議で、今後五年の女性政策などの指針となる第六次男女共同参画計画の策定に向けた答申案が提出されたんですけれども、その答申案に、今ほど言った素案では、旧姓使用の拡大やその周知に取り組むという文言があるんですけれども、その前に、高市早苗総理大臣の持論である旧姓の通称使用の法制化を求めるというか、と符合する、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含めという文言が、内閣府の担当者が独断で加えていたというふうに報じられております。これは資料三になります。
一方、実は昨日、我が党でレクを、聞き取りをしたんですけれども、そちらで、担当者からは、十一月上旬頃から内閣府で議論を開始し、法務省民事局と協議、調整を行った上で、黄川田大臣に諮った上で、答申案全体について全省庁との協議を行い、新たな文案を加えた答申を取りまとめたと伺っておりますので、相互に違うことを、報道と言っていることが違うんですね。どちらが事実なのか、明確にお答えください。
津
津島淳#5
○津島副大臣 お答え申し上げます。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えており、政府においても旧氏使用の拡大や周知に取り組んできたところでございます。
また、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえ、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
お尋ねの記載に関しましては、こうした状況を踏まえ、男女共同参画会議の事務局である内閣府男女共同参画局において記載し、関係省庁とも調整を行った上で、黄川田大臣の了解を得て、会議議長である内閣官房長官にも説明をしてございます。その上で、事前に有識者議員全員へ説明を行い、答申案として、十二月十二日の会議に議論のために提出されたものと承知をしてございます。
この発言だけを見る →婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じる方を減らすことは重要であると考えており、政府においても旧氏使用の拡大や周知に取り組んできたところでございます。
また、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえ、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
お尋ねの記載に関しましては、こうした状況を踏まえ、男女共同参画会議の事務局である内閣府男女共同参画局において記載し、関係省庁とも調整を行った上で、黄川田大臣の了解を得て、会議議長である内閣官房長官にも説明をしてございます。その上で、事前に有識者議員全員へ説明を行い、答申案として、十二月十二日の会議に議論のために提出されたものと承知をしてございます。
米
米山隆一#6
○米山委員 それらが報道と違うので、何でそんなことになったのかとは思いますが、それはそれでいいとして。
そうしましたら、それはもう政府方針で検討する事項も変わるんだからという御主張自体は分かるんですけれども、でも、それだったら、まさに新たな検討事項ですよね。それまで、今までずっと議論を積み重ねてきたことに対して、全く新しい条項が入っているわけじゃないですか。
そうだとしたら、これは、十二月八日の事前レクをしたということなんですけれども、そこに、こうこうこういう変更があって、これを新たに議論してくださいねときちんと説明しなければいけないと思うんですけれども、これは、そのレクを受けた御当人、団体の方が、十二月八日に事前レクを受けたけれども、その受けた方が指摘するまでは、修正箇所については何の説明もなかった、ただ単に資料一、二にあるみたいな感じですっと出されたから分からないと。それをすっと出されて、でも、何か修正箇所があると伝え聞いているんだけれども、修正箇所はどこにあるんですかと言って、そうしたら説明はしてくれたらしいんですけれども、分からないからちゃんとそれを赤とか青とかで分かるようにしてくださいと言って、後ほど、じゃ、届けますといってやっと届いたというふうに伺っているんですね。
そうだとしたら、これはもう、変更箇所を黙って出して、何ならスルーしてほしい、気がつかないでほしい、そう思ったようにしか見えないんですけれども、これはそうなんですか。事実関係を教えてください。
この発言だけを見る →そうしましたら、それはもう政府方針で検討する事項も変わるんだからという御主張自体は分かるんですけれども、でも、それだったら、まさに新たな検討事項ですよね。それまで、今までずっと議論を積み重ねてきたことに対して、全く新しい条項が入っているわけじゃないですか。
そうだとしたら、これは、十二月八日の事前レクをしたということなんですけれども、そこに、こうこうこういう変更があって、これを新たに議論してくださいねときちんと説明しなければいけないと思うんですけれども、これは、そのレクを受けた御当人、団体の方が、十二月八日に事前レクを受けたけれども、その受けた方が指摘するまでは、修正箇所については何の説明もなかった、ただ単に資料一、二にあるみたいな感じですっと出されたから分からないと。それをすっと出されて、でも、何か修正箇所があると伝え聞いているんだけれども、修正箇所はどこにあるんですかと言って、そうしたら説明はしてくれたらしいんですけれども、分からないからちゃんとそれを赤とか青とかで分かるようにしてくださいと言って、後ほど、じゃ、届けますといってやっと届いたというふうに伺っているんですね。
そうだとしたら、これはもう、変更箇所を黙って出して、何ならスルーしてほしい、気がつかないでほしい、そう思ったようにしか見えないんですけれども、これはそうなんですか。事実関係を教えてください。
津
津島淳#7
○津島副大臣 お答え申し上げます。
第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方の答申案については、十二日の会議の前に、有識者議員全員へ御指摘の箇所も含めて説明を行ったものと承知をしてございます。したがって、会議の委員に明確に説明を行わなかったということはないものと考えてございます。
この発言だけを見る →第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方の答申案については、十二日の会議の前に、有識者議員全員へ御指摘の箇所も含めて説明を行ったものと承知をしてございます。したがって、会議の委員に明確に説明を行わなかったということはないものと考えてございます。
米
米山隆一#8
○米山委員 これは、そういうふうに説明を受けた方は言っているんですよ。いや、説明されませんでした、こっちが指摘して初めて説明されたんですと。
通常、こういうのは、変更があったら、ちゃんと変更箇所をやるのが通常のマナーだと思いますよ。分からないです、こんな、資料一、二にあるみたいな、だあっと流されたって分からないから。でも、それはしなかったことは間違いないわけですよね。だって、後で届けたというんだから、それは最初のときは持っていかなかったわけですね。その事実だけ、イエス、ノーだけで答えてください。
この発言だけを見る →通常、こういうのは、変更があったら、ちゃんと変更箇所をやるのが通常のマナーだと思いますよ。分からないです、こんな、資料一、二にあるみたいな、だあっと流されたって分からないから。でも、それはしなかったことは間違いないわけですよね。だって、後で届けたというんだから、それは最初のときは持っていかなかったわけですね。その事実だけ、イエス、ノーだけで答えてください。
津
津島淳#9
○津島副大臣 繰り返しになりますが、御指摘の箇所も含めて有識者議員全員へ説明を行ったものと承知をしてございますので、説明を行わなかったという御指摘は当たらないと思っております。
この発言だけを見る →米
米山隆一#10
○米山委員 私、それは聞いていないです。赤と青とかでちゃんと分かるように、通常するようなことをしましたか、しませんかということに対して、今ほど、結局、それに対して回答されなかったので、回答できない、つまり、しなかったわけです。そうでしょう。
もうこれ以上聞いたって押し問答になるから聞きませんけれども、しなかったわけでしょう。したんですか。したという説明ならしていただいていいんですけれども、しなかったというのは別にいいんですけれども。だって、しなかったんでしょう。だって、説明を受けた人がそう言っているんだから、しなかったわけですよ。それは明らかにおかしいと思うんです。そんなやり方というのは、男女共同参画会議、無意味じゃないですか。事務局が答申案を作って、どこを変更したかも分からない、そんなふうにしちゃうわけですよ。
さらに、百歩譲って、ちゃんと説明したとして、今まで何回も審議を重ねて、専門家の意見も聞いてやったのを変更して、新たな事項が入って変更したんだから、それはもう一回、数回ちゃんと審議をして、専門家の意見も聞いて、それから取りまとめるものがこういう審議というものでしょう、答申というものでしょう。そんな、変更しました、じゃ、今ここでオーケーを出してください、それで答申しますというんだったら、それは事務局案を出しただけじゃないですか。男女共同参画会議の意味がないと思うんです、それでしたら。
しかも、これは、委員から異議が出たにもかかわらず、どういう経緯かはなかなか分からないんですけれども、結局、議長一任と。結局、この変更についてはほとんど、一回しか審議されずに、しかも、結論が出ていないのに議長一任だから、議長がオーケーと言ったらオーケーなわけですよ。それはもう全然会議の意味がないでしょう。そんなの、事務局が作って、議長がこれでいいと言えばそれでいい。
そういうのは本当に形骸化だと思いますので、その辺、津島副大臣がおられますので、私は、是非これは、分かりました、政権が替わったから検討事項が変わったのは、それはいいですよ、理屈として。でも、だったら、それをちゃんと何回か審議して、新たに専門家の意見も聞いて、本当にそれでいいのかどうか委員の合意を取って、一任じゃなくて、それで答申するのが筋だと思いますけれども、御所見を伺います。
この発言だけを見る →もうこれ以上聞いたって押し問答になるから聞きませんけれども、しなかったわけでしょう。したんですか。したという説明ならしていただいていいんですけれども、しなかったというのは別にいいんですけれども。だって、しなかったんでしょう。だって、説明を受けた人がそう言っているんだから、しなかったわけですよ。それは明らかにおかしいと思うんです。そんなやり方というのは、男女共同参画会議、無意味じゃないですか。事務局が答申案を作って、どこを変更したかも分からない、そんなふうにしちゃうわけですよ。
さらに、百歩譲って、ちゃんと説明したとして、今まで何回も審議を重ねて、専門家の意見も聞いてやったのを変更して、新たな事項が入って変更したんだから、それはもう一回、数回ちゃんと審議をして、専門家の意見も聞いて、それから取りまとめるものがこういう審議というものでしょう、答申というものでしょう。そんな、変更しました、じゃ、今ここでオーケーを出してください、それで答申しますというんだったら、それは事務局案を出しただけじゃないですか。男女共同参画会議の意味がないと思うんです、それでしたら。
しかも、これは、委員から異議が出たにもかかわらず、どういう経緯かはなかなか分からないんですけれども、結局、議長一任と。結局、この変更についてはほとんど、一回しか審議されずに、しかも、結論が出ていないのに議長一任だから、議長がオーケーと言ったらオーケーなわけですよ。それはもう全然会議の意味がないでしょう。そんなの、事務局が作って、議長がこれでいいと言えばそれでいい。
そういうのは本当に形骸化だと思いますので、その辺、津島副大臣がおられますので、私は、是非これは、分かりました、政権が替わったから検討事項が変わったのは、それはいいですよ、理屈として。でも、だったら、それをちゃんと何回か審議して、新たに専門家の意見も聞いて、本当にそれでいいのかどうか委員の合意を取って、一任じゃなくて、それで答申するのが筋だと思いますけれども、御所見を伺います。
津
津島淳#11
○津島副大臣 第六次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方の答申案については、繰り返しになりますけれども、事前に説明を行っておりますので、全員へ説明を行い、出席した有識者議員等の同意を得た上で、十二日の男女共同参画会議において議長一任とされたところです。
今後、必要に応じて有識者議員に政府の考えを説明し、取りまとめていきたいと考えてございます。
この発言だけを見る →今後、必要に応じて有識者議員に政府の考えを説明し、取りまとめていきたいと考えてございます。
米
米山隆一#12
○米山委員 この回答も、会議はしないという回答です。今後、それぞれの委員に個別に行って、もういいですね、オーケーでと。これはもう、政府のやっている男女共同参画会議というのはそういうものだとおっしゃられているに等しいわけですよ。事務局が作って、一回でしゃんしゃんとやって、そして、あと異論のある人は個別撃破。これは会議の意味がないですよ。
これは押し問答してもしようがないのでもうこれで終えますけれども、こういう在り方です。政府・自民党、高市政権のやっている男女共同参画会議なんというのは、自分たちの事務局が作ったものをただ単にしゃんしゃんと承認するだけのものであって、全く有識者会議としての体を成していませんと、これは指摘させていただきます。
次にお伺いしたいんですけれども、こちらは、今ほど、法務省民事局と協議、調整を行ったと確認されたわけなんですけれども、これは具体的な制度を想定した協議、調整なのか、そうであれば具体的な制度も併せて。そして、平口大臣自身も、法務大臣も了承しているのかをお答えください。
この発言だけを見る →これは押し問答してもしようがないのでもうこれで終えますけれども、こういう在り方です。政府・自民党、高市政権のやっている男女共同参画会議なんというのは、自分たちの事務局が作ったものをただ単にしゃんしゃんと承認するだけのものであって、全く有識者会議としての体を成していませんと、これは指摘させていただきます。
次にお伺いしたいんですけれども、こちらは、今ほど、法務省民事局と協議、調整を行ったと確認されたわけなんですけれども、これは具体的な制度を想定した協議、調整なのか、そうであれば具体的な制度も併せて。そして、平口大臣自身も、法務大臣も了承しているのかをお答えください。
松
松井信憲#13
○松井政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。
また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
この発言だけを見る →御指摘の答申案については、内閣府から協議を受けているものでございますが、御指摘の追加された文言は、制度の創設の検討を含めというものにとどまっており、旧氏使用の法制化の具体的な制度を想定した協議、調整までは行っていないところです。
また、御指摘の文言の追加については、今月十二日の男女共同参画会議の開催までに法務大臣に御報告をしているところです。
米
米山隆一#14
○米山委員 じゃ、分かりました。
次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
この発言だけを見る →次に、じゃ、一九九六年に選択的夫婦別姓案を示した法制審答申が出されておりますけれども、これは現在でも有効でしょうか。イエスかノーかでお答えください。
松
米
米山隆一#16
○米山委員 そうですね、有効なんです。
この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。
これは呼称というんですけれども、この中では。呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生じる、さらに、この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられる呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあると。また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるので、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいて後退している、こう言われているわけなんです。
そんな、もう既に否定されているものを、また今これから、じゃ、やるということであったら、それは私、もう一回法制審をやるべきだと思うんですけれども。もう一回法制審をやるべきだ、それについて大臣の御意見を、御所見を伺います。
この発言だけを見る →この答申、非常にきちんとした答申で、この中で、旧姓のそれを通称使用する、法的効力を持たせるというC案というのが既に検討されておりまして、その中でこう言われているんです。
これは呼称というんですけれども、この中では。呼称という概念を民法に導入することになると、その法的性質は何か、氏との関係をどのように捉えるかなど、理論的に困難な新たな問題が生じる、さらに、この民法上の呼称は、現在戸籍実務において用いられる呼称上の氏との混同を生じさせ、氏の理論を一層複雑、難解なものにするおそれがあると。また、制度上は、夫婦の一方が婚姻によって氏を改めることになるので、個人の氏に対する人格的利益を法律上保護するという夫婦別氏制の理念は、ここにおいて後退している、こう言われているわけなんです。
そんな、もう既に否定されているものを、また今これから、じゃ、やるということであったら、それは私、もう一回法制審をやるべきだと思うんですけれども。もう一回法制審をやるべきだ、それについて大臣の御意見を、御所見を伺います。
平
平口洋#17
○平口国務大臣 お答えをいたします。
これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。
この発言だけを見る →これまでも政府は通称使用の拡大に取り組んできたところでありまして、これによって御指摘の法制審の答申は必ずしも否定されるものではないと考えております。
政府としては、連立政権合意書の記載を踏まえ、旧氏の使用の法制化について、与党と協議しながら、必要な検討を行っているところでございますが、法務省として、法制審への諮問が再度必要になるとは考えておりません。
米
米山隆一#18
○米山委員 これはひどい話で、自らやった法制審を自らが否定する、これが高市政権の在り方ですよ。
そして、今ほど言った、通称に法的効果を持たせることの弊害について鈴木内閣府副大臣にお尋ねしたいんですけれども、その前に、やはり鈴木副大臣の答弁方針についてちょっと御確認させていただきたいんですけれども。
鈴木副大臣は、十一月二十六日の法務委員会での私の、外国人を雇えば雇うほど得になるという制度があるかどうか誰もお答えにならない、ちょうど外国人担当の副大臣がおられますので、通告はないのですが、そういう制度があるのかないのかお答えください、御存じのはずですよねという質問に対する答弁において、通告を私にいただいておりませんので、お答えすることはできません、委員会での答弁を充実するものにするために、通告先を含めて事前に通告いただくものと存じておりますなどという答弁を繰り返して、一切私の質問には答えませんでした。
一方、資料四を御覧いただきたいんですけれども、こちらは十一月七日の予算委員会での自民党の平将明議員の高市総理大臣に対する質疑ですが、普通に、質問通告していないんですがと前置きして、高市総理に対して外国勢力の選挙介入についての所見を問い、高市総理は、通告を私にいただいておりませんのでお答えすることはできませんなどとは一切言わずに、普通に答弁されております。
そうしますと、十一月二十六日の法務委員会での鈴木副大臣の、通告を私にいただいておりませんので、お答えすることはできません、委員会での答弁を充実するために、通告先を含めて事前に通告いただくものと存じておりますという答弁は、何ら決まったルールでも何でもないし、逆に、それが決まったルールなら、平議員の質問がおかしい、若しくは高市総理大臣の答弁がおかしいということになりますけれども、どちらなんですか。これは鈴木副大臣の単なる個人的御意見だったということでよろしいですか。イエスかノーかでお答えください。
この発言だけを見る →そして、今ほど言った、通称に法的効果を持たせることの弊害について鈴木内閣府副大臣にお尋ねしたいんですけれども、その前に、やはり鈴木副大臣の答弁方針についてちょっと御確認させていただきたいんですけれども。
鈴木副大臣は、十一月二十六日の法務委員会での私の、外国人を雇えば雇うほど得になるという制度があるかどうか誰もお答えにならない、ちょうど外国人担当の副大臣がおられますので、通告はないのですが、そういう制度があるのかないのかお答えください、御存じのはずですよねという質問に対する答弁において、通告を私にいただいておりませんので、お答えすることはできません、委員会での答弁を充実するものにするために、通告先を含めて事前に通告いただくものと存じておりますなどという答弁を繰り返して、一切私の質問には答えませんでした。
一方、資料四を御覧いただきたいんですけれども、こちらは十一月七日の予算委員会での自民党の平将明議員の高市総理大臣に対する質疑ですが、普通に、質問通告していないんですがと前置きして、高市総理に対して外国勢力の選挙介入についての所見を問い、高市総理は、通告を私にいただいておりませんのでお答えすることはできませんなどとは一切言わずに、普通に答弁されております。
そうしますと、十一月二十六日の法務委員会での鈴木副大臣の、通告を私にいただいておりませんので、お答えすることはできません、委員会での答弁を充実するために、通告先を含めて事前に通告いただくものと存じておりますという答弁は、何ら決まったルールでも何でもないし、逆に、それが決まったルールなら、平議員の質問がおかしい、若しくは高市総理大臣の答弁がおかしいということになりますけれども、どちらなんですか。これは鈴木副大臣の単なる個人的御意見だったということでよろしいですか。イエスかノーかでお答えください。
鈴
鈴木隼人#19
○鈴木副大臣 お答えいたします。
さきの衆議院法務委員会での私の答弁は、国会において充実した質疑を行うため事前に通告いただいているという慣例について触れさせていただいたまででありまして、通告のない質問については一律にお答えをしない旨を述べたものではございません。
事前に御通告いただくことで事実関係の確認や根拠データの準備を行うことができ、充実した審議を行うことができるものというふうに考えております。
今後とも、いただいた御質問には丁寧に対応してまいりたいと存じます。
この発言だけを見る →さきの衆議院法務委員会での私の答弁は、国会において充実した質疑を行うため事前に通告いただいているという慣例について触れさせていただいたまででありまして、通告のない質問については一律にお答えをしない旨を述べたものではございません。
事前に御通告いただくことで事実関係の確認や根拠データの準備を行うことができ、充実した審議を行うことができるものというふうに考えております。
今後とも、いただいた御質問には丁寧に対応してまいりたいと存じます。
階
米
米山隆一#21
○米山委員 はい。
今ほど御答弁いただいていましたので、それで結構です。
でも、あえて一言だけ、やはり、私はそういう性格なので言わせていただきますけれども、私の質問は、外国人を雇えば雇うほど得になるという制度があるかどうか、ちゃんと政府参考人は答えましたよね、だからあなたは今明言できますよねと聞いただけなので、何の調査も要らないし、何の調整も要らない。はい、そうですと言えばよかったことなので、そういうことには今後はきちんとお答えください。よろしくお願いいたします。
その上で、一問だけ、やはりそれは質問させていただかないといけませんので、質問させていただきますけれども、鈴木副大臣は経済安全保障情報保護活用法の御担当かと思います。
先ほどの旧姓の法制化というのは、何となく、皆さん、旧姓を法制化して、その旧姓を使う人というのは少ないだろうという前提で物を考えていると思うんですけれども、それは違うと思うんですよ。だって、登録さえすれば、結婚時に届出さえすれば、それを使えるようになるわけです。オプションがつくだけ、ただで。それはもうほとんどの人が、かなりの人が、分かりました、どうせ使うかもしれないから、旧姓を通称で使うようにしますとなると思うんです。
そうしますと、それは、明治三年九月十九日の太政官布告、それまで武士というのはたくさん名前を使ったんですけれども、そういうのはやめてください、一人の名前は一つにしてくださいということにした現代日本以来、初めての事態。突然みんなが、二つぐらい氏がある人が世の中にいっぱいいる。それは大学にも官庁にも産業界にもいるという事態になってしまいまして、それはもう経済安全保障情報保護活用法上、不都合な事態、つまりはスパイ活動などを行うときに非常に問題になるかと思うんです。だって、例えば、ずっと佐藤花子を使っていた人が、そのときだけ田中花子にされたら分からないじゃないですか。
そういう極めて不都合な事態が起こると思うんですけれども、所轄の副大臣としての御所見を伺います。これで最後の質問です。
この発言だけを見る →今ほど御答弁いただいていましたので、それで結構です。
でも、あえて一言だけ、やはり、私はそういう性格なので言わせていただきますけれども、私の質問は、外国人を雇えば雇うほど得になるという制度があるかどうか、ちゃんと政府参考人は答えましたよね、だからあなたは今明言できますよねと聞いただけなので、何の調査も要らないし、何の調整も要らない。はい、そうですと言えばよかったことなので、そういうことには今後はきちんとお答えください。よろしくお願いいたします。
その上で、一問だけ、やはりそれは質問させていただかないといけませんので、質問させていただきますけれども、鈴木副大臣は経済安全保障情報保護活用法の御担当かと思います。
先ほどの旧姓の法制化というのは、何となく、皆さん、旧姓を法制化して、その旧姓を使う人というのは少ないだろうという前提で物を考えていると思うんですけれども、それは違うと思うんですよ。だって、登録さえすれば、結婚時に届出さえすれば、それを使えるようになるわけです。オプションがつくだけ、ただで。それはもうほとんどの人が、かなりの人が、分かりました、どうせ使うかもしれないから、旧姓を通称で使うようにしますとなると思うんです。
そうしますと、それは、明治三年九月十九日の太政官布告、それまで武士というのはたくさん名前を使ったんですけれども、そういうのはやめてください、一人の名前は一つにしてくださいということにした現代日本以来、初めての事態。突然みんなが、二つぐらい氏がある人が世の中にいっぱいいる。それは大学にも官庁にも産業界にもいるという事態になってしまいまして、それはもう経済安全保障情報保護活用法上、不都合な事態、つまりはスパイ活動などを行うときに非常に問題になるかと思うんです。だって、例えば、ずっと佐藤花子を使っていた人が、そのときだけ田中花子にされたら分からないじゃないですか。
そういう極めて不都合な事態が起こると思うんですけれども、所轄の副大臣としての御所見を伺います。これで最後の質問です。
鈴
鈴木隼人#22
○鈴木副大臣 お答えいたします。
重要経済安保情報保護活用法については、この制度は、行政機関が指定する経済安全保障上重要な情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うなど厳重に管理することとし、不正行為に対して罰則を定めたものであります。
そして、御質問いただいていた通称使用の件でありますが、今般の自民党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえて、政府としては、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでありまして、現時点でその内容についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →重要経済安保情報保護活用法については、この制度は、行政機関が指定する経済安全保障上重要な情報を漏らすおそれがないという信頼性を確認した者の中で取り扱うなど厳重に管理することとし、不正行為に対して罰則を定めたものであります。
そして、御質問いただいていた通称使用の件でありますが、今般の自民党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえて、政府としては、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでありまして、現時点でその内容についてお答えすることは困難であることを御理解いただきたいと思います。
米
米山隆一#23
○米山委員 一言で終わりますが、それだと、結局、本当に大変なことが起こりますよということだと思います。だって、佐藤花子さんで活動した人がちょっと田中花子さんでやったことを確認できなくなりますから。よく御検討ください。
以上です。
この発言だけを見る →以上です。
階
松
松下玲子#25
○松下委員 立憲民主党・無所属、松下玲子です。
米山委員に続きまして、初めに、十二月十二日の男女共同参画会議に提出された答申案についてお伺いをいたします。
第六次男女共同参画基本計画の策定に向けて、答申案が提出されました。八月二十六日に公表されている素案にはなかった文言が加えられています。素案は内閣府のホームページで確認できるのですが、この十二月十二日の答申案は、まだホームページでは確認できません。
新聞報道で十二月十二日の会議では決定がなされなかったことを知り、その後、立憲民主党選択的夫婦別姓実現本部総会にて、内閣府よりヒアリングを行いました。その際、黄川田大臣も了承し、内閣府が文案に加えたとのことでした。今の質疑でもそのようなお答えでした。
素案にはなかった、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むが答申案に加筆されたことについての経緯をお答えください。いつ、どこで、誰が、どのような会議で加筆をするという意思決定を行ったのか、簡潔かつ詳細にお答えください。
この発言だけを見る →米山委員に続きまして、初めに、十二月十二日の男女共同参画会議に提出された答申案についてお伺いをいたします。
第六次男女共同参画基本計画の策定に向けて、答申案が提出されました。八月二十六日に公表されている素案にはなかった文言が加えられています。素案は内閣府のホームページで確認できるのですが、この十二月十二日の答申案は、まだホームページでは確認できません。
新聞報道で十二月十二日の会議では決定がなされなかったことを知り、その後、立憲民主党選択的夫婦別姓実現本部総会にて、内閣府よりヒアリングを行いました。その際、黄川田大臣も了承し、内閣府が文案に加えたとのことでした。今の質疑でもそのようなお答えでした。
素案にはなかった、社会生活のあらゆる場面で旧姓使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組むが答申案に加筆されたことについての経緯をお答えください。いつ、どこで、誰が、どのような会議で加筆をするという意思決定を行ったのか、簡潔かつ詳細にお答えください。
由
由布和嘉子#26
○由布政府参考人 お答え申し上げます。
婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じることは重要であると考えておりまして、政府においても、旧氏使用の拡大や周知にこれまでも取り組んできたところでございます。
また、政府といたしましては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえまして、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、男女共同参画局において案を作成した上で、関係省庁との調整を行い、黄川田大臣の了解を得て、議長である内閣官房長官にも説明した上で、事前に、欠席予定の方を含めて有識者議員の皆様全員に、変更箇所がどこか、またその内容、その理由等を明示的に説明を行いまして、答申案として議論に供するために十二月十二日の会議に提出したところでございます。
この発言だけを見る →婚姻による氏の変更により社会生活で不便や不利益を感じることは重要であると考えておりまして、政府においても、旧氏使用の拡大や周知にこれまでも取り組んできたところでございます。
また、政府といたしましては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえまして、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、男女共同参画局において案を作成した上で、関係省庁との調整を行い、黄川田大臣の了解を得て、議長である内閣官房長官にも説明した上で、事前に、欠席予定の方を含めて有識者議員の皆様全員に、変更箇所がどこか、またその内容、その理由等を明示的に説明を行いまして、答申案として議論に供するために十二月十二日の会議に提出したところでございます。
松
松下玲子#27
○松下委員 私は、この加筆というのは非常に問題があると思っています。そもそも、第六次計画の策定に向けて専門調査会で一年かけて議論をしてきた会議の委員や男女共同参画会議の議員に、事前に説明とおっしゃいましたが、これまでの議論になかったものを突然加えるというのは、これは私は問題だと思っています。
そして、その加筆をしたのが、案を作成というふうにおっしゃいましたよね。国民全体の奉仕者として職務を遂行する義務があるはずの公務員の皆様が主体となって加筆をしたその理由が何なのか、本当にこれは教えてほしいんですね。誰かの指示であれば、誰かの指示によって加筆したのか、公務員の皆様が自ら加筆をしたのか、その理由について簡潔にお答えください。
この発言だけを見る →そして、その加筆をしたのが、案を作成というふうにおっしゃいましたよね。国民全体の奉仕者として職務を遂行する義務があるはずの公務員の皆様が主体となって加筆をしたその理由が何なのか、本当にこれは教えてほしいんですね。誰かの指示であれば、誰かの指示によって加筆したのか、公務員の皆様が自ら加筆をしたのか、その理由について簡潔にお答えください。
由
由布和嘉子#28
○由布政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりまして大変恐縮ではございますが、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえまして、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、男女共同参画局において案を作成いたしまして、関係省庁との調整を行い、黄川田大臣の了解を得て、議長である内閣官房長官にも説明した上で、事前に欠席予定の方を含めて有識者議員の皆様方に変更箇所等を明示的に御説明を行いました上で、答申案として議論に資するために十二日の会議に提出したところでございます。
この発言だけを見る →繰り返しになりまして大変恐縮ではございますが、政府としては、今般の自由民主党と日本維新の会の連立政権合意書の内容を踏まえまして、与党と連携しながら、必要な検討を行っているところでございます。
こうしたことを踏まえまして、男女共同参画局において案を作成いたしまして、関係省庁との調整を行い、黄川田大臣の了解を得て、議長である内閣官房長官にも説明した上で、事前に欠席予定の方を含めて有識者議員の皆様方に変更箇所等を明示的に御説明を行いました上で、答申案として議論に資するために十二日の会議に提出したところでございます。
松
松下玲子#29
○松下委員 同じ答弁を繰り返さなくていいので、よく聞いてくださいね。
自民党と日本維新の会の連立政権合意書というのは、これはあくまで政党間の取決めや約束ですよね。それは政府見解とは異なるものです。政府見解としては、あくまで、高市首相の十八閣僚への指示書だと私は認識しています。
十月二十一日に高市内閣が発足しました。そして、その二日後の十月二十三日に高市早苗首相の閣僚への指示書というものが、これは全文が日経新聞で報じられたのを私は拝見しています。今も日経新聞の無料記事として読めるようになっています。そして、私が本会議場で高市総理の所信表明演説を聞いたのは、その翌日の十月二十四日でした。
閣僚への指示書の全文を見ますと、平口法務相への指示書は、八番目に、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むと書いてあるんですね。そして、黄川田地方創生相への指示書は、これは(4)というのがありまして、女性が活躍し、全ての女性が輝く国づくりを進めるため、また、支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないよう、厚生労働大臣など関係大臣と協力して、男女共同参画基本計画で掲げられた目標の達成や女性の経済的自立の実現等に向けて取り組む。社会のあらゆる組織の意思決定に女性が参画することを官民共通の目標として、国としてその環境を整備する。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む。これは、法務大臣と地方創生大臣には同じ文言が書かれていますね。
しかし、答申案に加筆されたのを読みますね、もう一度。「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組む。」でした。
旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる課題に取り組むという指示が出ているにもかかわらず、課題の整理と必要な検討を行わずに、勝手に、更なる拡大に取り組むために、法的効力を与える制度の創設の検討を加えてしまったのはなぜなのでしょうか。首相指示書に基づかず、連立合意書に基づいて加筆しているのであれば、それは、公務員の皆様が行っているのであれば、私は憲法にも反するものでないかと思うのですが、いかがですか。
この発言だけを見る →自民党と日本維新の会の連立政権合意書というのは、これはあくまで政党間の取決めや約束ですよね。それは政府見解とは異なるものです。政府見解としては、あくまで、高市首相の十八閣僚への指示書だと私は認識しています。
十月二十一日に高市内閣が発足しました。そして、その二日後の十月二十三日に高市早苗首相の閣僚への指示書というものが、これは全文が日経新聞で報じられたのを私は拝見しています。今も日経新聞の無料記事として読めるようになっています。そして、私が本会議場で高市総理の所信表明演説を聞いたのは、その翌日の十月二十四日でした。
閣僚への指示書の全文を見ますと、平口法務相への指示書は、八番目に、関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組むと書いてあるんですね。そして、黄川田地方創生相への指示書は、これは(4)というのがありまして、女性が活躍し、全ての女性が輝く国づくりを進めるため、また、支援を必要とする女性が誰一人取り残されることのないよう、厚生労働大臣など関係大臣と協力して、男女共同参画基本計画で掲げられた目標の達成や女性の経済的自立の実現等に向けて取り組む。社会のあらゆる組織の意思決定に女性が参画することを官民共通の目標として、国としてその環境を整備する。関係大臣と協力して、旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む。これは、法務大臣と地方創生大臣には同じ文言が書かれていますね。
しかし、答申案に加筆されたのを読みますね、もう一度。「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、旧氏使用の拡大やその周知に取り組む。」でした。
旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる課題に取り組むという指示が出ているにもかかわらず、課題の整理と必要な検討を行わずに、勝手に、更なる拡大に取り組むために、法的効力を与える制度の創設の検討を加えてしまったのはなぜなのでしょうか。首相指示書に基づかず、連立合意書に基づいて加筆しているのであれば、それは、公務員の皆様が行っているのであれば、私は憲法にも反するものでないかと思うのですが、いかがですか。