山下貴司の発言 (本会議)
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○山下貴司君 ただいま議題となりました両案につきまして、内閣委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、本年八月の人事院勧告を踏まえ、一般職の国家公務員について、俸給月額、期末手当及び勤勉手当を引き上げるとともに、本府省業務調整手当の支給対象職員の拡大及び手当額の上限割合の改定等を行うものであります。
次に、特別職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて特別職の国家公務員の給与を引き上げる等の措置を講ずるものであります。その上で、国会議員が内閣総理大臣及び国務大臣等の職を兼ねる場合に行政庁から支給される給与は、当分の間、支給しないこととしております。
両案は、去る十二月八日本委員会に付託され、十日松本国務大臣から趣旨の説明を聴取し、本日質疑を行いました。質疑終局後、討論を行い、順次採決いたしましたところ、両案はいずれも賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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