浅野哲の発言 (予算委員会)

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○浅野委員 御答弁ありがとうございました。
 まず、やはりこれまでも何度か繰り返してきているこのやり取りなんですけれども、今、黄川田大臣については公平性という言葉、また、上野大臣については均衡という言葉を使われています。こうした均衡ですとか公平性という言葉の持つ概念は、一般的には反論の余地がない、みんなが公平で平等なんだという反論の余地のない考え方、ある種の正義だと思うんですけれども、今、既に努力をして、それでもなお困っているという当事者の方々にとっては、一切の反論を許さない、ただただ耐え忍ぶことを強要する言葉にもなっています。
 ですから、この持続可能性、制度の持続性や公平性、他制度との均衡というものは決して軽視をするわけではないんですけれども、当事者によっては、それでもやはり受け止め切れない困難に今直面しているという現状がありますので、是非、更にきめ細やかな対応が必要だということをこの後少しまた取り上げていきたいと思います。
 また、今、児童手当の所得制限に触れながら、やはり制度の趣旨が違うということもありました。
 私、本当に率直に感じますのは、児童手当の所得制限が当時は一千万円弱に設定をされていましたけれども、特別児童扶養手当の所得制限はそれよりも低い年収に設定をされています。どちらが大変かという議論をここでするつもりはないんですけれども、少なくとも、健常な子供たちが多く対象となる児童手当の所得制限が撤廃される中で、障害児を対象としたこうした支援の所得制限が更に低い年収水準のまま残り続けることで、障害児のいる御家庭だけが、支援や、あるいは今、働き控えにもつながりますので、賃上げ機運の中でそういった御家庭だけが取り残されないか、こういった懸念が今あるわけであります。
 ですので、そういった課題意識も持ちながら次の質問に移っていきたいと思いますが、次は、子供だけではなくて、今日は成人後の、障害を持つ成人の方々、大人の方々も取り上げていきたいと思います。
 まず、今日もこの質疑を御覧になっている方がいますけれども、現在、重度の障害を持つ二十歳以上の特別障害者向けに特別障害者手当があります。この制度は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のため、月額支給されますが、年で合計三十五万円程度が支給される制度となっております。
 ただ、これは、収入が三百六十六万円を超えますと支給が止められる、段階的廃止ではなく一遍に止められる制度となっておりまして、これに対して当事者からは改善を求める声が非常に出ています。先日、私も、群馬県に行ったときもそういった同様の声を聞きましたし、ほかの地域でも聞いてまいりました。
 そもそも、三百六十六万円という収入基準が決して豊かな生活を送れるという水準ではないことと、あるいは、そもそも、障害を持っている方を対象としていますので、通常の健康な方々よりも日常生活を送るために必要な経費というのは更に必要なはずです。ですが、この水準で支援が打ち切られ、場合によっては逆転現象も起こり得る、こういう状況になっています。
 先ほども申し上げました、この特別障害者手当の制度趣旨は、障害があることによって生じる精神的、物質的な特別の負担の軽減のための手当でありまして、これは年収に関係ないんですね。幾ら頑張って収入を得ていたとしても、やはりその人なりの御苦労やその人なりの精神的、物質的な負担があります。これに対する手当ですから、そもそも所得制限という考え方が不適切じゃないかと思うんですけれども、この所得制限水準の根拠、あるいは廃止も含めた見直しを求めたいと思いますが、大臣の答弁を求めたいと思います。

発言情報

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発言者: 浅野哲

speaker_id: 393

日付: 2025-12-10

院: 衆議院

会議名: 予算委員会