山田太郎の発言 (外交防衛委員会)
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○山田太郎君 そうなんですね。この十四条の三項というのは、いわゆる留保規定というものに相当しまして、当初、最初にロシアがこの条約を出したときの草案にはなかったものであります。
日本は、表現の自由が大事だということで早い段階からこの留保の規定の必要性というのを訴えてきまして、一時期、孤軍奮闘の状態になりながらも、かなり外務省が尽力していただきまして、日本の主張するこの留保の内容に賛同する国が増えてまいりました。最終的には、これ五十一対反対九十四で何とか削除されずに残ったということで、削除の危機もありましたが、外務省頑張っていただいたと思います。
そして、この国連サイバー犯罪条約の十四条の二項ですが、そのまま国内法を整備するということになりますと、これ捜査対象があらゆる表現に無制限に広がりかねないということの懸念はまだ残っているかと思います。音声記録の犯罪化ということにもなりまして、表現の自由とか通信の自由に関して課題は大きいのではないかと、こんなふうに思っています。
いずれにしても、実在する児童は守るということをやりながらも、表現の自由や通信の秘密という憲法上の要請に応えるためにも、是非、外務大臣の方はきっちりこの十四条の三項を活用していただきたく、留保規定生かしていただきたいと、こう考えております。これはお願いということにさせていただきたいと思います。
さて、もう一つ質問ということで、この条約法に、ちょっとこのサイバー犯罪条約とは離れて、条約法にウィーン条約十九条というのがあります。これはどのような規定なのか。そして、留保を付けようとする規定に関して、当該条約の留保規定がない場合でもウィーン条約十九条によって留保できるというふうに理解していますけれども、日本においてこの規定を活用した事例、どんなものがあるのかお教えください。